本件は、長年にわたって原告会社に報道番組の制作等の業務を委託してきた被告岡山放送株式会社 及び被告株式会社オウエッチケイ、エンタープライズが原告会社の最も有力な社員であった被告菊井晴美と 共謀し、原告会社の主要な社員をほとんど引き抜いたうえ、原告会社との自動更新約定のある業務委託 契約等に違反し、正当な理由もなくこれを打ち切ったため、原告会社が事業を継続することがきわめて困難 となって甚大な損害をこうむったことから、被告らに対してその回復を求めるものである。
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