第1 当事者
1 原告
原告会社は、テレビ放送番組の企画、制作及びテレビ放送番組の放送関係業務要員たるカメラマン等スタッフの派遣等を業とする有限会社である。
被告らによって主要な社員を引き抜かれる前は、カメラマン6名(菊井晴美、難波秀明、橋本敏、深水誠、平井大典、半田幹男)、ディレクター1名(梅谷佳子)ほかアルバイト1名を擁していた。上記7名の入社日は、以下のとおりである。
被告菊井晴美(入社日:昭和63年10月9日)
難波秀明(入社日:平成4年1月6日)
橋本 敏(入社日:平成5年11月1日)
深水 誠 (入社日:平成7年5月1日)
平井大典 (入社日:平成12年2月1日)
半田幹男 (入社日:平成14年1月1日)
梅谷佳子 (入社日:平成8年12月1日)
2 被告ら
(1)被告岡山放送株式会社(以下「被告岡山放送」という)は、岡山県及び香川県をサービスエリアとして、テレビ放送及び一般放送事業等を営む株式会社である。
(2)被告株式会社オウエッチケイ、エンタープライズ(以下「被告OEP」という)は、テレビ番組の企画、制作等を営む株式会社であり、被告岡山放送の100%子会社である。
(3)被告菊井晴美(以下「被告菊井」という)は、1962年(昭和37)年生まれ の男性であるが、1988年(昭和63)年10月9日にカメラマンとして原告会社に入社した。以後、原告代表者から指導を受けてその右腕となって活動し、原告代表者の信望がもっとも厚かった。本件当時、被告菊井は、 原告会社から「副社長」の肩書を与えられ、他の社員に対する教育や業務指示を行うなど広く原告会社の業務に従事してきた。
1 原告
原告会社は、テレビ放送番組の企画、制作及びテレビ放送番組の放送関係業務要員たるカメラマン等スタッフの派遣等を業とする有限会社である。
被告らによって主要な社員を引き抜かれる前は、カメラマン6名(菊井晴美、難波秀明、橋本敏、深水誠、平井大典、半田幹男)、ディレクター1名(梅谷佳子)ほかアルバイト1名を擁していた。上記7名の入社日は、以下のとおりである。
被告菊井晴美(入社日:昭和63年10月9日)
難波秀明(入社日:平成4年1月6日)
橋本 敏(入社日:平成5年11月1日)
深水 誠 (入社日:平成7年5月1日)
平井大典 (入社日:平成12年2月1日)
半田幹男 (入社日:平成14年1月1日)
梅谷佳子 (入社日:平成8年12月1日)
2 被告ら
(1)被告岡山放送株式会社(以下「被告岡山放送」という)は、岡山県及び香川県をサービスエリアとして、テレビ放送及び一般放送事業等を営む株式会社である。
(2)被告株式会社オウエッチケイ、エンタープライズ(以下「被告OEP」という)は、テレビ番組の企画、制作等を営む株式会社であり、被告岡山放送の100%子会社である。
(3)被告菊井晴美(以下「被告菊井」という)は、1962年(昭和37)年生まれ の男性であるが、1988年(昭和63)年10月9日にカメラマンとして原告会社に入社した。以後、原告代表者から指導を受けてその右腕となって活動し、原告代表者の信望がもっとも厚かった。本件当時、被告菊井は、 原告会社から「副社長」の肩書を与えられ、他の社員に対する教育や業務指示を行うなど広く原告会社の業務に従事してきた。