第2 原告会社と被告岡山放送及びOEPとの契約関係等
1 原告会社は、被告岡山放送との間で、遅くとも1989年(平成元)年
4月1日以降ほぼ毎年、被告岡山放送のニュース番組取材製作に関
する人材派遣業務に関する契約を締結し、原告会社のカメラマンを派
遣してきた。
原告会社と被告岡山放送とは、2008(平成20)年4月1日にも、おお
むね次のとおり、自動更新約定のある契約を締結した。
第1条 被告岡山放送は原告会社にニュース番組取材製作要員の派
遣を求め、原告会社はこれを引き受ける。
第2条 派遣業務の範囲及び内容は、ニュース番組取材制作要員派遣
業務仕様書による。
第3条 原告会社は1か月分の人材派遣代金を一括して毎月末日まで
に被告岡山放送に請求書を提出し、同被告は請求書に基づ
き、翌月25日に現金で原告会社に支払う。
第4条 契約期間は、2008(平成20)年4月1日から2009(平成21)
年3月31日までとするが、期間満了1ヶ月までに双方から別段
の申し出がない場合は、さらに1年間延長し、その後もその例
による。
1 原告会社は、被告岡山放送との間で、遅くとも1989年(平成元)年
4月1日以降ほぼ毎年、被告岡山放送のニュース番組取材製作に関
する人材派遣業務に関する契約を締結し、原告会社のカメラマンを派
遣してきた。
原告会社と被告岡山放送とは、2008(平成20)年4月1日にも、おお
むね次のとおり、自動更新約定のある契約を締結した。
第1条 被告岡山放送は原告会社にニュース番組取材製作要員の派
遣を求め、原告会社はこれを引き受ける。
第2条 派遣業務の範囲及び内容は、ニュース番組取材制作要員派遣
業務仕様書による。
第3条 原告会社は1か月分の人材派遣代金を一括して毎月末日まで
に被告岡山放送に請求書を提出し、同被告は請求書に基づ
き、翌月25日に現金で原告会社に支払う。
第4条 契約期間は、2008(平成20)年4月1日から2009(平成21)
年3月31日までとするが、期間満了1ヶ月までに双方から別段
の申し出がない場合は、さらに1年間延長し、その後もその例
による。