ユース福岡の日々是好日

福岡市博多の会計事務所です。 皆さまにお役に立つ情報や日々の業務で感じた事などを綴っていきたいと思います。

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更新情報

 「相続のお話9」では、相続人の範囲と法定相続分について書きましたが、相続分には法定相続分の他に指定相続分があります。  民法902条で「被相続人は、第900条(法定相続分)および第901条(代襲相続分)の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、または
『相続のお話15 相続分』の画像

 住宅借入金等特別控除の控除額や控除期間の見直しがされ、令和6年からは控除期間10年(認定住宅は13年)、控除率0.7%と縮小されます。 低金利の状況下、住宅借入金控除を利用することにより、利息以上の控除を受けられるケースが出ていたのが縮小された大きな原因です。但
『住宅借入金等特別控除』の画像

 相続税に関しては、延納によっても金銭で納付することが困難な場合、物納が認められています。 【物納の要件】 ① 延納によっても金銭で納付することが困難な事由があり、かつ、困難とする金額の範  囲内であること。  ★金銭納付が困難な事由があるかないかは、相続
『相続のお話14 相続税の物納』の画像

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