「相続のお話9」では、相続人の範囲と法定相続分について書きましたが、相続分には法定相続分の他に指定相続分があります。 民法902条で「被相続人は、第900条(法定相続分)および第901条(代襲相続分)の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、または
更新情報
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除の控除額や控除期間の見直しがされ、令和6年からは控除期間10年(認定住宅は13年)、控除率0.7%と縮小されます。 低金利の状況下、住宅借入金控除を利用することにより、利息以上の控除を受けられるケースが出ていたのが縮小された大きな原因です。但
相続のお話14 相続税の物納
相続税に関しては、延納によっても金銭で納付することが困難な場合、物納が認められています。 【物納の要件】 ① 延納によっても金銭で納付することが困難な事由があり、かつ、困難とする金額の範 囲内であること。 ★金銭納付が困難な事由があるかないかは、相続