岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

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司法試験令和5年 租税法 3時間]

〔第1問〕(配点:50)

Aは、平成20年から上場会社であるC株式会社(以下「C社」という。)の取締役を務めており、C社から毎年2100万円の報酬の支払を受けている。

Aは、平成25年4月1日、C社から、次の内容のC社株式に係る新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)を取得した。

Aに付与された本件新株予約権の個数は100個である。

本件新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株である。

本件新株予約権が行使できる期間は、平成26年4月1日から令和6年3月31日までである。

Aは、本件新株予約権1個の行使に当たり、C社に5万円を払い込む。

本件新株予約権の譲渡・質入れ等は禁止されている。

また、Aは、その所有する土地上に甲建物を所有していた。

Aは、甲建物について、平成20年12月16日、個人Bとの間で、賃貸借契約の期間を同日から平成22年12月15日までの2年間とする賃貸借契約を締結した。その後、AとBは、賃料を月額20万円として2年ごとに同賃貸借契約の更新を繰り返し、その間、Bは甲建物内で小料理屋を営んでいた。

Aは、老朽化した甲建物を取り壊して、その土地上に新たに賃貸用アパートを建築することを計画した。そこで、Aは、令和2年2月1日、Bに対し、同年12月15日をもって契約更新をしないことを告げた上で、立ち退きのための交渉を開始した。その結果、AとBは、同年8月1日、以下のとおりの内容で合意して、合意書を取り交わした。

AとBは、甲建物の賃貸借契約を更新せず、令和2年12月15日をもって契約期間

が終了することを確認する。

Bは、Aに対し、令和2年12月15日限り、甲建物を明け渡す。

Aは、Bに対し、Bが②の明渡しを行うことを条件として、令和2年12月15日限

り、解決金として300万円を支払う。

なお、Bは、Aに対し、当初、じゅう器や食材の廃棄による損失や転居費用及び新たに店舗を借りるための敷金などの名目で、立退料として400万円程度を要求していた。しかし、Bが立ち退き交渉以前から高齢のため令和2年中に廃業しようと周囲に漏らしていたことがAの知るところとなり、最終的に、特に内訳を定めることなく、円満に退去する解決金として300万円という額で合意するに至った(以下この金員を「本件解決金」という。)。その後、Bは、合意書のとおり令和2年12月15日までに甲建物から退去して甲建物を明け渡した。また、Aは、同日、Bに対して本件解決金300万円を交付した。

Aは、甲建物の取壊し費用及び賃貸用アパートの建築費用を調達するため、C社の新株予約権を行使して取得した株式を売却して、これに充てることとした。そこで、Aは、令和3年2月1日、行使に際し500万円を払い込んで、本件新株予約権100個を行使し、C社株式1万株を取得した。

そして、Aは、上昇傾向にあったC社株式の相場価格の推移を見守った上で、令和4年1月20日、取得したC社株式1万株をその時点における相場価格である1株当たり1800円で適法に売却するとともに、証券会社に対して株式売買手数料20万円を支払った。

なお、C社株式の相場価格の推移は、以下のとおりである。

平成25年4月1日 1000円

平成26年4月1日 1200円

令和3年2月1日 1500円

令和4年1月20日 1800円

以上の事案について、以下の設問に答えなさい。ただし、租税特別措置法の適用は考えなくてよい。

〔設 問〕

1⑴ 令和3年分のAの総所得金額について、その根拠規定及び適用関係を具体的に示して説明しなさい。ただし、問題文中に掲げたもの以外に、Aの収入はないものとする。

令和4年分のAの総所得金額について、その根拠規定及び適用関係を具体的に示して説明しなさい。ただし、問題文中に掲げたもの以外に、Aの収入はないものとする。

Bは、令和2年分の所得税の確定申告書を期限内に所轄税務署に提出したが、その際、Aから受領した本件解決金300万円に係る所得を一時所得に区分した内容の確定申告書を提出した。しかし、その後、Bは、自分で本を調べるなどした結果、本件解決金に係る所得が所得税法施行令第30条第2号又は第3号により非課税所得となると考えるに至った。

本件解決金に係る所得は、非課税所得に当たるか。また、課税所得に当たるとした場合には、所得税法上、各種所得のいずれに分類されるか、説明しなさい。

本件解決金に係る所得が非課税所得に当たり、過大に納税していると考えたBが、所轄税務署長に対して国税通則法に基づいてどのような措置を採ることができるか、説明しなさい。また、同措置に対する所轄税務署長の対応として考えられる行政処分は何か、説明しなさい。

(参照条文)所得税法施行令

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)

第30条 法第9条第1項第18号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。

(略)

損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金(中略)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)

心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)

(譲渡制限付株式の価額等)

第84条

(略)

(略)

発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第36条第2項の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日(中略)における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。

(略)

会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。) 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額

(略)

(事業所得の収入金額とされる保険金等)

第94条

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。

当該業務に係るたな卸資産(中略)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第51条第3項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。)

当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの

宝塚音楽学校の角理事長辞任 1日付、歌劇団の俳優急死で(共同通信) - Yahoo!ニュース

12月9日の岡山市の予想気温は5度から17度。暖かい日になりそうです。


鷹(たか)は冬の季語。

鷹の羽を拾ひて持てば風集ふ 山口誓子

財産分与と過去の婚姻費用 最高裁昭和53年 家族法判例百選第7版 16事件 民法判例百選Ⅲ第3版 17事件

実務精選120 離婚・親子・相続事件判例解説・第一法規・2019年14

平田厚『子の利益に適う離婚協議』第一法規・2021年119頁

              離婚等請求本訴、同反訴事件

 

【事件番号】       最高裁判所第3小法廷判決/昭和53年(オ)第706号

【判決日付】       昭和53年11月14日

【判示事項】       離婚訴訟における財産分与と過去の婚姻費用分担の態様の斟酌

【判決要旨】       離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。

【参照条文】       民法768-3

             民法771

             人事訴訟手続法15

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集32巻8号1529頁

             家庭裁判月報31巻3号83頁

             最高裁判所裁判集民事125号557頁

             裁判所時報753号1頁

             判例タイムズ375号77頁

             金融・商事判例566号44頁

             判例時報913号85頁

【評釈論文】       別冊ジュリスト66号74頁

             別冊ジュリスト99号40頁

             専修法学論集31号241頁

             判例タイムズ378号50頁

             判例タイムズ411号153頁

             判例評論255号162頁

             法曹時報32巻5号83頁

             法律時報51巻9号115頁

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人竹下甫、同小山稔の上告理由第一点について

 離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。これと同趣旨の原審の判断は正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。

 同第二点について

 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて所論の点についてした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。

 同第三点について

 原審において所論の乙第一六号証の一ないし四及び同第一七号証の一ないし四につき証拠調べがされていること、また、原判決の事実摘示には右の事実の記載がなく、理由中の判断においても右書証の取捨が明らかにされていないことは、所論のとおりである。しかし、本件記録に徴すると、右書証が所論の点に関する原審の事実認定(これは、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。)を左右するものとまでは認められないから、前記の瑕疵は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背に当たらないものというべきである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

    最高裁判所第三小法廷

        裁判長裁判官  服部高顯

           裁判官  江里口清雄

           裁判官  高辻正己

自然的血縁関係にない父に対する監護費用請求が権利濫用であるとした最高裁平成23年

民法判例百選Ⅲ 第3版 16事件 実務精選120 離婚・親子・相続事件判例解説・第一法規・2019年26

離婚等請求本訴,同反訴事件

最高裁判所第2小法廷判決/平成21年(受)第332号

平成23年3月18日

【判示事項】       妻が,夫に対し,夫との間に法律上の親子関係はあるが,妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき,離婚後の監護費用の分担を求めることが,権利の濫用に当たるとされた事例

【判決要旨】       妻が,夫に対し,夫との間に法律上の親子関係はあるが,妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき,離婚後の監護費用の分担を求めることは,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,権利の濫用に当たる。

             (1) 妻が,出産後程なく当該子と夫との間に自然的血縁関係がないことを知ったのに,そのことを夫に告げなかったため,夫は,当該子との親子関係を否定する法的手段を失った。

             (2) 夫は,婚姻中,相当に高額な生活費を妻に交付するなどして,当該子の養育・監護のための費用を十分に分担してきた。

             (3) 離婚後の当該子の監護費用を専ら妻において分担することができないような事情はうかがわれない。

【参照条文】       民法1-3

             民法766-1

             民法771

【掲載誌】        家庭裁判月報63巻9号58頁

             最高裁判所裁判集民事236号213頁

             裁判所時報1528号66頁

             判例タイムズ1347号95頁

             判例時報2115号55頁

             LLI/DB 判例秘書登載

【評釈論文】       ジュリスト1440号86頁

             別冊ジュリスト225号32頁

             上智法学論集57巻1~2号207頁

             西南学院大学法学論集47巻4号48頁

             法律時報85巻2号126頁

             民商法雑誌145巻2号257頁

 

       主   文

 

 1 原判決中,二男Aの監護費用の分担に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消す。

 2 前項の部分に関する被上告人の申立てを却下する。

 3 原判決中,長男B及び三男Cの監護費用の分担に関する部分につき,本件上告を却下する。

 4 その余の本件上告を棄却する。

 5 訴訟の総費用はこれを20分し,その17を上告人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人伊豆隆義,同阿部泰彦の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について

 1 本件は,上告人が,本訴として,被上告人に対し,離婚等を請求するなどし,被上告人が,反訴として,上告人に対し,離婚等を請求するとともに,長男,二男及び三男の養育費として,判決確定の日の翌日から,長男,二男及び三男がそれぞれ成年に達する日の属する月まで,1人当たり月額20万円の支払を求める旨の監護費用の分担の申立てなどをする事案である。上告人は,二男との間には自然的血縁関係がないから,上告人には監護費用を分担する義務はないなどと主張している。

 2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。

 (1) 上告人(昭和37年▲月▲日生)と被上告人(昭和36年▲月▲日生)とは,平成3年▲月▲日に婚姻の届出をした夫婦である。被上告人は,平成8年▲月▲日に上告人の子である長男Bを,平成11年▲月▲日に上告人の子である三男Cをそれぞれ出産したが,その間の平成9年▲月▲日ころ上告人以外の男性と性的関係を持ち,平成10年▲月▲日に二男Aを出産した。二男と上告人との間には,自然的血縁関係がなく,被上告人は,遅くとも同年▲月ころまでにそのことを知ったが,それを上告人に告げなかった。

 (2) 上告人は,平成9年ころから,被上告人に通帳やキャッシュカードを預け,その口座から生活費を支出することを許容しており,平成11年ころ,一定額の生活費を被上告人に交付するようになった後も,被上告人の要求に応じて,平成12年1月ころから平成15年末まで,ほぼ毎月150万円程度の生活費を被上告人に交付してきた。

 (3) 上告人と被上告人との婚姻関係は,上告人が被上告人以外の女性と性的関係を持ったことなどから,平成16年1月末ころ破綻した。その後,上告人に対して,被上告人に婚姻費用として月額55万円を支払うよう命ずる審判がされ,同審判は確定した。

 (4) 上告人は,平成17年4月に初めて,二男との間には自然的血縁関係がないことを知った。上告人は,同年7月,二男との間の親子関係不存在確認の訴え等を提起したが,同訴えを却下する判決が言い渡され,同判決は確定した。

 (5) 上告人が被上告人に分与すべき積極財産は,合計約1270万円相当である。

 3 原審は,上告人と被上告人とを離婚し,長男,二男及び三男の親権者をいずれも被上告人と定めるべきものとするなどした上,二男の監護費用につき,次のとおり判断した。

 上告人と二男との間に法律上の親子関係がある以上,上告人はその監護費用を分担する義務を負い,その分担額については,長男及び三男と同額である月額14万円と定めるのが相当である。

 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

 (1) 前記事実関係によれば,被上告人は,上告人と婚姻関係にあったにもかかわらず,上告人以外の男性と性的関係を持ち,その結果,二男を出産したというのである。しかも,被上告人は,それから約2か月以内に二男と上告人との間に自然的血縁関係がないことを知ったにもかかわらず,そのことを上告人に告げず,上告人がこれを知ったのは二男の出産から約7年後のことであった。そのため,上告人は,二男につき,民法777条所定の出訴期間内に嫡出否認の訴えを提起することができず,そのことを知った後に提起した親子関係不存在確認の訴えは却下され,もはや上告人が二男との親子関係を否定する法的手段は残されていない。

 他方,上告人は,被上告人に通帳等を預けてその口座から生活費を支出することを許容し,その後も,婚姻関係が破綻する前の約4年間,被上告人に対し月額150万円程度の相当に高額な生活費を交付することにより,二男を含む家族の生活費を負担しており,婚姻関係破綻後においても,上告人に対して,月額55万円を被上告人に支払うよう命ずる審判が確定している。このように,上告人はこれまでに二男の養育・監護のための費用を十分に分担してきており,上告人が二男との親子関係を否定することができなくなった上記の経緯に照らせば,上告人に離婚後も二男の監護費用を分担させることは,過大な負担を課するものというべきである。

 さらに,被上告人は上告人との離婚に伴い,相当多額の財産分与を受けることになるのであって,離婚後の二男の監護費用を専ら被上告人において分担することができないような事情はうかがわれない。そうすると,上記の監護費用を専ら被上告人に分担させたとしても,子の福祉に反するとはいえない。

 (2) 以上の事情を総合考慮すると,被上告人が上告人に対し離婚後の二男の監護費用の分担を求めることは,監護費用の分担につき判断するに当たっては子の福祉に十分配慮すべきであることを考慮してもなお,権利の濫用に当たるというべきである。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある。

 5 以上によれば,原判決中,二男の監護費用の分担に関する部分は破棄を免れず,第1審判決中,同部分を取り消して,同部分に関する被上告人の申立てを却下すべきである。

 なお,長男及び三男の監護費用の分担に関する上告については,上告人は上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないので,これを却下することとし,その余の上告については,上告受理申立て理由が上告受理決定において排除されたので,これを棄却することとする。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹内行夫 裁判官 古田佑紀 裁判官 須藤正彦 裁判官 千葉勝美)

 

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