司法試験令和5年 租税法 3時間]
〔第1問〕(配点:50)
Aは、平成20年から上場会社であるC株式会社(以下「C社」という。)の取締役を務めており、C社から毎年2100万円の報酬の支払を受けている。
Aは、平成25年4月1日、C社から、次の内容のC社株式に係る新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)を取得した。
・ Aに付与された本件新株予約権の個数は100個である。
・ 本件新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株である。
・ 本件新株予約権が行使できる期間は、平成26年4月1日から令和6年3月31日までである。
・ Aは、本件新株予約権1個の行使に当たり、C社に5万円を払い込む。
・ 本件新株予約権の譲渡・質入れ等は禁止されている。
また、Aは、その所有する土地上に甲建物を所有していた。
Aは、甲建物について、平成20年12月16日、個人Bとの間で、賃貸借契約の期間を同日から平成22年12月15日までの2年間とする賃貸借契約を締結した。その後、AとBは、賃料を月額20万円として2年ごとに同賃貸借契約の更新を繰り返し、その間、Bは甲建物内で小料理屋を営んでいた。
Aは、老朽化した甲建物を取り壊して、その土地上に新たに賃貸用アパートを建築することを計画した。そこで、Aは、令和2年2月1日、Bに対し、同年12月15日をもって契約更新をしないことを告げた上で、立ち退きのための交渉を開始した。その結果、AとBは、同年8月1日、以下のとおりの内容で合意して、合意書を取り交わした。
① AとBは、甲建物の賃貸借契約を更新せず、令和2年12月15日をもって契約期間
が終了することを確認する。
② Bは、Aに対し、令和2年12月15日限り、甲建物を明け渡す。
③ Aは、Bに対し、Bが②の明渡しを行うことを条件として、令和2年12月15日限
り、解決金として300万円を支払う。
なお、Bは、Aに対し、当初、じゅう器や食材の廃棄による損失や転居費用及び新たに店舗を借りるための敷金などの名目で、立退料として400万円程度を要求していた。しかし、Bが立ち退き交渉以前から高齢のため令和2年中に廃業しようと周囲に漏らしていたことがAの知るところとなり、最終的に、特に内訳を定めることなく、円満に退去する解決金として300万円という額で合意するに至った(以下この金員を「本件解決金」という。)。その後、Bは、合意書のとおり令和2年12月15日までに甲建物から退去して甲建物を明け渡した。また、Aは、同日、Bに対して本件解決金300万円を交付した。
Aは、甲建物の取壊し費用及び賃貸用アパートの建築費用を調達するため、C社の新株予約権を行使して取得した株式を売却して、これに充てることとした。そこで、Aは、令和3年2月1日、行使に際し500万円を払い込んで、本件新株予約権100個を行使し、C社株式1万株を取得した。
そして、Aは、上昇傾向にあったC社株式の相場価格の推移を見守った上で、令和4年1月20日、取得したC社株式1万株をその時点における相場価格である1株当たり1800円で適法に売却するとともに、証券会社に対して株式売買手数料20万円を支払った。
なお、C社株式の相場価格の推移は、以下のとおりである。
平成25年4月1日
1000円
平成26年4月1日
1200円
令和3年2月1日
1500円
令和4年1月20日
1800円
以上の事案について、以下の設問に答えなさい。ただし、租税特別措置法の適用は考えなくてよい。
〔設 問〕
1⑴ 令和3年分のAの総所得金額について、その根拠規定及び適用関係を具体的に示して説明しなさい。ただし、問題文中に掲げたもの以外に、Aの収入はないものとする。
⑵ 令和4年分のAの総所得金額について、その根拠規定及び適用関係を具体的に示して説明しなさい。ただし、問題文中に掲げたもの以外に、Aの収入はないものとする。
2 Bは、令和2年分の所得税の確定申告書を期限内に所轄税務署に提出したが、その際、Aから受領した本件解決金300万円に係る所得を一時所得に区分した内容の確定申告書を提出した。しかし、その後、Bは、自分で本を調べるなどした結果、本件解決金に係る所得が所得税法施行令第30条第2号又は第3号により非課税所得となると考えるに至った。
⑴ 本件解決金に係る所得は、非課税所得に当たるか。また、課税所得に当たるとした場合には、所得税法上、各種所得のいずれに分類されるか、説明しなさい。
⑵ 本件解決金に係る所得が非課税所得に当たり、過大に納税していると考えたBが、所轄税務署長に対して国税通則法に基づいてどのような措置を採ることができるか、説明しなさい。また、同措置に対する所轄税務署長の対応として考えられる行政処分は何か、説明しなさい。
(参照条文)所得税法施行令
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第30条 法第9条第1項第18号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 (略)
二 損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金(中略)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
(譲渡制限付株式の価額等)
第84条
1 (略)
2 (略)
3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第36条第2項の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日(中略)における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
一 (略)
二 会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。)
当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
三 (略)
(事業所得の収入金額とされる保険金等)
第94条
1 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
一 当該業務に係るたな卸資産(中略)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第51条第3項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。)
二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの