岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2013年04月

ブログネタ
子どもへのメッセージをどうぞ!(ブログ300万人突破チャリティ企画) に参加中!
1 高校からの進学
  高卒と中卒では高卒のほうが生涯収入は有意に多いので高校卒業まではふつうはいい買い物です。
 大学とか専門学校ではいったほうがいいものは雇用する側からみたら1割程度でしょう。
 買い物としては9割は失敗するうえにいまは親たちの世代が大学を卒業した時代とくらべて学費が高くなっています。高いうえに無駄なので、無駄を承知で家族の収入に余裕があるならかまいませんが親が住宅ローンをかかえているようなら意味のない大学に家をでて通うのは控えてもらいたいということになります。

  大学の目安として自宅からなら日東駒専以上ということになります。

2 大学院への進学
 法学部から法科大学院へ 予備試験に合格しているならいかなくていいとおもいます。
 一流大学在籍なら4年で予備試験にうからなくても留年してもう一度予備試験をうけるのも手です。就職では1年くらいなら不利になりませんし。

 文系の大学院 税理士資格取得とかのはっきりした目的なしならば就職目的なら不利です。学者になるつもりで家計に余裕があるなら別ですが。

 理系の大学院 そこの教室の就職状況をみたうえで選ぶことが必要です。10年くらい前は修士くらいはいっておいたほうが得でしたがいまはそうともいえなくなってきています。

 新聞や雑誌は大学が広告をいっぱいだしているので、そこに不利な記事はのりません。情報をほかからもとりましょう。法律的には未成年の進学だと親が主導権がありますが、奨学金などで借金をかさねることには自覚的でいましょう。



会社更生事件の運用に関する意見書

第1 意見の趣旨
   東京地方裁判所民事第8部が会社更生事件において運用上採用している、旧経営陣の一部を管財人に選任する、あるいは会社更生の申立てを行った弁護士を管財人に就任させるタイプの会社更生手続は、いわゆるグレーゾーン金利で営業をしていた消費者金融業者が申し立てた場合など、更生会社において旧経営陣の責任の有無を吟味する必要がある場合には、採用するべきではない。


第2 意見の理由
 1 近時、東京地方裁判所民事8部は会社更生手続において、旧経営陣の一部を管財人に選任し(いわゆるDIP型会社更生)、あるいは会社更生の申立てを行った弁護士をそのまま管財人として横滑りに就任させる方式を広く採用している。
たしかに、会社の実情をよく知る旧経営陣、あるいは会社更生手続の申立てを行った弁護士がそのまま管財業務を行うことは、手続きを円滑に進める上ではメリットがあるとされている。しかし、旧経営陣の一部を管財人に選任すれば、旧経営陣に対する責任追及が十分になされない恐れがあることは自明であろう。現に、東京地方裁判所も、いわゆるDIP型会社更生の運用基準として、①現経営陣に不正行為等の経営責任のないこと、②その他経営陣の経営関与によって会社更生手続の適正な遂行が損なわれるような事情が認められないこと等を運用上の要件とすることを発表している。
また、会社更生の申立てを行った弁護士がそのまま管財人になる場合、会社更生手続の中で旧経営陣に対する責任追及を適切に検討することは到底期待しえない。すなわち、会社更生の申立てを行う弁護士は、会社の破綻に至る原因を聴取・調査するにあたり、旧経営陣から信頼関係に基づく協議を受けるのが通常であり、そのような弁護士が管財人に就任し、旧経営陣に責任を追及することは、弁護士職務基本規定27条2号(信頼関係に基づくと認められる協議をした者を相手方とする事件の受任の禁止)との関係から問題がある。結局、会社更生の申立てを行った弁護士は、管財人に就任したとしても、旧経営陣に対して適切に責任追及をできない構造にあるのである。

2 とりわけ、いわゆるグレーゾーン金利を用いて営業していた大手消費者金融業者が会社更生を申し立てた際も、裁判所がDIP型会社更生を採用し、申立人代理人がそのまま管財人に就任していることは問題である。
グレーゾーン金利は、貸金業法改正前から一貫して、民事上は利息制限法第1条に違反する違法な金利である。いわゆるみなし弁済規定(旧貸金業規制法第43条)についても、司法判断においては厳格な解釈がなされていた。借主がグレーゾーン金利が違法であることに気付けば、ほとんどの場合、取引のはじめに遡って利息制限法の適用を受けて、支払わねばならない額が減少し、場合によっては過払金の返還請求も可能であった。当然、グレーゾーン金利を用いて営業を行う消費者金融業者の取締役としては、グレーゾーン金利が違法な金利であることを認識することが十分に可能であったはずである。
それにもかかわらず、貸金業法改正によりグレーゾーン金利が撤廃される直前期まで、多くの消費者金融業者ではグレーゾーン金利を用いた営業を続けてきた。結果として、過払金返還請求が増大したことにより経営難に陥った消費者金融業者が増えている。
   このような消費者金融業者の取締役が、早い時期にグレーゾーン金利に依存する経営から脱却していれば、現在のような形で会社が経営難に陥ることは避けられたのであるから、グレーゾーン金利で営業をしていた消費者金融業者が会社更生を申し立てた場合には、取締役の経営責任を厳格に追及することを検討する必要がある。

3 更生会社において旧経営陣に対する責任の追及をする可能性がある場合には、円滑な手続の進行が要請される場合であっても、DIP型会社更生を含む会社更生手続によるべきではない。東京地方裁判所民事第8部は、このような問題点を看過し、グレーゾーン金利で営業をしていた消費者金融業者等においても、前述のような会社更生手続を採用しているため、上記のとおり意見を述べる次第である。


             2012年(平成24年)5月9日
横浜弁護士会 会長 木村 保夫

わたしは構成員ではありませんが内容に賛同するので掲載します。


全青司2013年度会発第19号
2013年4月18日

出資法・利息制限法及び貸金業法の規制緩和に反対する会長声明

全国青年司法書士協議会
会 長 谷 嘉浩
東京都新宿区四谷1-2 伊藤ビル7F
TEL03-3359-3513 FAX03-3359-3527
e-mail KYW04456@nifty.com
URL http://zenseishi.com/

私たち全国青年司法書士協議会は、全国の青年司法書士約3,200名で構成する「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与すること」を目的とする団体である。当協議会は、日頃より多重債務問題の抜本的な解決に取り組み、被害救済活動を行う現場の法律家として、内閣府の設置する規制改革会議における出資法・利息制限法の利率規制及び貸金業法の総量規制の見直しについて、以下の通り声明を発表する。

声明の趣旨

多重債務被害の再燃・拡散を招く、出資法・利息制限法の利率規制及び貸金業法の総量規制の見直しに強く反対する。

理由

1.法改正の成果
深刻化する多重債務問題を解決するために、国民的議論を経た上で2006年12月13日に国会において全会一致で成立した改正貸金業法は、その後、2010年6月18日に完全施行され現在に至っている。
高金利の引き下げ、総量規制、参入規制を柱とする改正貸金業法と相談窓口の整理・強化、セーフティネット貸付の提供、金融経済教育の強化、ヤミ金取り締まりの強化の4つの柱を掲げる多重債務問題改善プログラムによる官民を挙げた多重債務対策により、過重な債務を負担している人は確実に減少に転じており、5件以上の借り入れを行っている人の数は2006年の230万人から2012年には44万人に、自己破産件数は2003年の24万件超から2011年には10万件程度に、また、負債(多重債務)を原因とする自死者も、2007年の1973件から、2012年の839件と右肩下がりで減少し、順調にその成果をあげている

2.法改正の際に指摘されたような悪影響は生じていない
ヤミ金被害額及び被害人数が2003年の322億円・約32万人から2011年には117億円超・約5万人と顕著に減少していることが示すとおり、改正当時から繰り返されてきた一部論者の「総量規制で借りられなくなった人がヤミ金に流れる」という見通しは外れている。
また、2011年3月末の中小企業向け貸出残高に占めるノンバンクの規模はわずか0.25兆円であり、資金繰りの悪化の要因も、改正貸金業法の施行の影響等ノンバンクの融資態度によるものの割合は多くても全体の1.5%程度である(2009年8月~2012年2月)。むしろ最大の悪化の要因は、販売不振などの営業要因であることから、「法改正が中小企業の資金繰りを苦しめている。」との指摘もあたっていない。
規制の緩和は、中小企業が資金繰りに苦しんでいるところにさらに高利の負担を上乗せするだけであり、多数の業者による貸付が競合して長期化・常習化する多重債務問題の現実を全く見ていない。
なにより、中小企業への支援は、総合的なセーフティネット貸付や中小企業庁等の各種の対策などの横断的な経営支援策で行うべきであり、総量規制や金利規制の緩和によるべきものではないことは明らかである

3.揺り戻しを絶対に許さない
高金利、過剰与信、過酷な取立てという、いわゆるサラ金三悪は、過重な債務に苦しむ人を大量に生み出し、それがまた更なる高金利、過剰与信、過酷な取立てにつながるという悪循環を形成してきた。生活のすべてを金利の支払いに支配され、深刻な社会問題として過重な債務を負った人のみならず市民の生活基盤を破壊し、一家離散や自殺者を増やしてきたことは統計上も明らかである。とりわけ、商工ローンの大手であった株式会社SFCG(旧商工ファンド)が1994年から1999年までの間に利益を6倍に伸ばしたことに連動し、同じ時期に経済的理由による自殺者数が2.8倍に増えたことは看過し得ない事実である。このような市民生活の破壊を食い止めるために、公序として利息制限法が強行法規として規定され、改正貸金業法による総量規制、参入規制等により合理的な規制がなされているのである。
出資法・利息制限法における利率規制及び貸金業法における総量規制を緩和することが再び多重債務問題の悲劇を巻き起こすことは明らかである。
このような規制の緩和により、憲法で保障された、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利である生存権が侵害され、また、自己決定権を行使し、個人として尊重された人生を送る権利である幸福追求権が侵害され、ひいては貧困及び格差の拡大を招くのである。

4.まとめ
我々は、多重債務被害の再燃・拡散を招く、出資法・利息制限法の利率規制及び貸金業法の総量規制の緩和を絶対に許さない。
金利規制や総量規制の緩和を行うべき社会的事実がないのにもかかわらず、上限金利規制、総量規制の緩和を画策する動きは、結局は「高金利でたくさん貸し付けたい」という業界の意向のみに基づくものであり、業界の利益や業界の存続のための議論でしかない。
我々が求めるものは、相談窓口・セーフティネットの拡充やヤミ金融の徹底した取り締まりなど多重債務対策の更なる充実であり、銀行貸出金利が9.110%・公定歩合が5.84%であった1954年以降変更されていない利息制限法の上限利率を、現在のような低金利時代に合わせ、生活を破壊しない水準へと金利を引き下げることである。そして、非正規雇用や低賃金などの労働問題の改善、受けられるべき生活保護等が受けられずに高金利の貸付がそれを代行するといった事態が発生しないために社会保障の一層の充実を求めるとともに、再び多重債務被害を生みだす規制の緩和には断固反対する。

DVの法律相談 その2

                   弁護士 岡 本  哲(おかもと てつ)

質問 保護命令の発令まで

わたしは20代の主婦ですが日常的に夫にことばの暴力をふるわれています。家をでて安心したいのですが、保護命令はでるのでしょうか。

 

回答

ことばの暴力ということで脅迫行為しかないわけですね。

障害をともなうような暴行ならば医師の診断書が有力な証拠になりますが、脅迫の場合は録音がきっちりしていないと困難です。

録音の努力をするよりも家を出てはやく安全になったほうがいいかと思われます。

 

質問 保護命令の仕組み

それでは家をでていったあと夫にあいたくない場合はどうすればよいのでしょうか。

 

 

回答

弁護士をたてて、弁護士以外に連絡してはならないという電話を弁護士が夫にかけたり、夫があなたに電話をかけたり面談をしようとしてはいけない、という趣旨の仮処分をとることが考えられます。

保護命令と異なるところは立証程度が証明ではなく疎明でいいこと、間違った場合に相手方の担保とするための担保金をつまなければならない場合があること、です。証明は証拠の優越ですから裁判で勝てるレベルの証拠です。疎明は一応の証明です。夫が暴力団員とかのケースでは担保金なしで決定がなされることもあります。

 

質問 実家に相談してよいか

DVで家を出ようとおもっていますが実家には相談しておくべきでしょうか。かなり遠方にあります。

 

回答 

実家もたよりになる場合とそうでない場合があります。例えば暴力亭主に寛容な地域では逆に亭主の暴力に協力することすら考えられます。

そのへんをある程度みきわめたうえで頼るかどうかを決めることになります。

 

質問 離婚調停等への影響

仮処分をとるのも大変なようですが、面談禁止等の仮処分はとっておいたほうが、あとに続く離婚調停・離婚訴訟では有利になるのでしょうか。

 

回答

一般的には、仮処分がないよりはあったほうが、申立人側には有利です。ただし、相手方が審理の際に出頭しておらず、しかも不出頭に合理的理由がある場合はあまり影響がないこともあります。

仮処分自体が心理的に負担になることもあるので生活の早期立て直しとのかねあいをはかりながらすすめることになります。

 

DVの法律相談

                   弁護士 岡 本  哲(おかもと てつ)

質問 保護命令の発令まで

わたしは20代の主婦ですが日常的に夫に暴力をふるわれています。家をでて安心したいのですが、保護命令は申立から何日くらいで発令されるのでしょうか。


回答

だいだい申立から10日くらいで発令されています。

保護命令に違反した場合には刑罰が科されます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律29条 以下配偶者暴力防止法と略します)。


質問 保護命令の仕組み

保護命令にはどのような種類があるのでしょうか。


回答

保護命令には、接近禁止命令・退去命令・電話等禁止命令・子への接近禁止命令・親族への接近禁止命令(配偶者暴力防止法10条1項2項3項)があります。

接近禁止命令は6カ月間その申立人につきまとうな、申立人が通常いる場所及びその付近を徘徊するな、という命令です。ただ通常いる場所及びその付近や徘徊という概念があいまいだという批判があります。

当該配偶者とともに生活の本拠としている場所は除外されていますので、この命令がでても相手方はひきつづき住居にいることができます。

同じ建物の1階と2階で家庭内別居をしている場合にはこの規定は無意味ということになります。保護命令は申立人が家出中か別居中か、本拠地ときりはなされた状態になっていることが前提となっています。

退去命令は、住居から相手方が退去しなければならないという命令です。

立法趣旨としては、着の身着のまま相手方のもとから逃げ出した申立人が生活に必要な衣服その他の物資を転居先に運び出す期間、相手方が退去しなければならないとするものです。条文からは読みとりにくい規定になっています。

電話等禁止命令・子への接近禁止命令・親族への接近禁止命令は、接近禁止命令が発令される場合に同時にまたは追加的に発令され得るものです。

子や親への接近禁止命令はあらかじめ警察に相談していないと発令されません。


質問 相談時の心得

DVに関して相談するときに事前に用意しておいたほうがいいものがあれば教えてください。


回答 

争点となるのは配偶者間で暴行脅迫があったかどうかです。

暴行を受けて怪我をした場合は医師の診断書をとっておいてください。

脅迫の場合、保護命令はめったにでないのですが脅迫文書・口頭による脅迫の場合は録音がないとなんとも難しくなります。携帯メールなども役立つ場合があります。


質問 離婚調停等への影響

保護命令をとるのも大変なようですが、保護命令はとっておいたほうが、あとに続く離婚調停・離婚訴訟では有利になるのでしょうか。


回答

一般的には、保護命令がないよりはあったほうが、申立人側には有利です。ただし、相手方が審理の際に出頭しておらず、しかも不出頭に合理的理由がある場合はあまり影響がないこともあります。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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