相続の法律相談
質問1 ローンが残っている物件
両親が死亡し、仲の悪い姉妹が相続人です。
遺産としては土地が2億円、その土地上に賃貸用建物2億円の不動産があり、建物をたてるときに3億円の借入をして抵当権が土地建物についています。
あととりは姉のほうで、妹のほうは資産がさしひき1億円あるのだから半分の5000万円を現金でよこせと言っています。姉は不動産は値下がりしていて、プラスマイナス0だと言っています。
妹を代理していますが調停を不調にして審判を求めるべきか、妥協案をつくるべきでしょうか。
回答 審判を求めることは、あまりおすすめできません。 遺産分割対象は積極財産だけですので姉に不動産全部、妹に価格賠償の審判がでても4億の半分か3億の半分かが賠償の対象となり、5000万円を用意できないひとが用意できるわけはありません。解決のためには抗告をしてまた話し合いをはじめるだけのことです。 不動産を競売して代金を双方でわけるということになりますが通常市価の半分程度になるので、本件では2億でうれても3億の負債があり、姉妹とも借金をかかえることになります。 妹側としていやがらせとして審判を求めてもいいのですが、解決が長引くことになります。また、競売による解決がなされると通常は当事者全員が損をします。一族全体の財産維持を考えた場合は5000万円と0とのあいだのどこかで妥協することをおすすめします。
岡山市 岡本法律事務所
所長 弁護士 岡本哲
岡山弁護士会所属

