岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2014年02月

http://www.honzuki.jp/book/214786/review/116875/

 遺産の評価方法 相続の基礎知識

質問1 

 父が5年前に亡くなりましたが,父の遺産は,私の自宅式敷地の土地だけです。家は私が建て,父と同居していました。父の相続人は,私のほかに姉がいますが,遺産を姉と分けるとなると,この土地の値段を評価しなければなりませんか。その評価の金額は税金の計算と同じになるのでしょうか。

回答

 基準時も計算方法も異なります。

相続税は相続時基準、遺産分割は遺産分割時基準ですのでずれる場合があります。

 

質問2

私名義の家が建っている場合には,どのように評価しますか。

回答

 土地利用権がついているのですこし安くなります。岡山県では有償利用で時価の半額くらいになることがおおいようです。

 

質問3

父は小さな個人会社をやっていましたが,相続財産にはその会社の株も入っています。会社の株の評価は,どのようにしたらよいでしょうか。

回答

 上場されていない株の評価は公認会計士等に鑑定してもらいますがお金もかかりますので、あまり評価がたかくなさそうな場合は0と算定する場合もあります。

岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

 

  遺産の代償財産 相続の基礎知識

質問

 亡父の遺産として,高価な壺があったのですが,まだ遺産分割の手続も済ませていないのに,相続人の1人である兄が勝手にこれを売却してしまいました。壺のままですと遺産分割の協議が必要だということですが,このようにそれが私たち相続人の兄に対する損害賠償請求権という金銭債権になってしまった場合でも,遺産分割の協議は必要となるのでしょうか。

 また,遺産である家屋が火災になり,これによって火災保険金請求権が発生したような場合,この火災保険金請求権についても遺産分割の協議は必要となるのでしょうか。

回答

 相続人全員の合意があれば遺産分割協議の対象となります。

 全員の合意がえられないときは各自が損害賠償請求権を行使することになります。

岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

 

借家権と相続 相続の基礎知識

(1)     借家権は相続の対象になりますか。

なります。

(2)     夫名義で建物を賃借し,夫婦で住んでいましたが,夫が死亡しました。夫の相続人には,私()のほかに弟がいます。賃借人となるのは誰でしょうか。理論的にはあなたと被相続人の弟が相続人ですので賃借人となるのはこの二人ということになります。あなたが単独で賃借人になりたいのであれば、遺産分割でそのようにまとめる必要があります。

 

 () ()で内縁の夫婦で住んでいた場合,内縁の妻は賃借建物に居住し続けられますか。 可能です。

 () ()で公営住宅に住んでいた場合,私()は公営住宅の使用権を相続できますか。 当然には相続されません。

 () 借地権は相続の対象になりますか。

 なります。

岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

損害保険の保険契約者による解除 保険の基礎知識

質問

 わたしは損害保険を契約しています。自分の都合で契約をやめることができますか。

回答

 保険法27条によりいつでも損害保険契約を解除することができます。

 約款で異なる定めがある場合もありえますが消費者契約法10条により、相談者が消費者であれば無効となります。

岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

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