振込詐欺救済法はどんな法律か?
回答
正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、2007年12月に成立、2008年6月に施行されました。おおきな六法でないとのっていない法律です。
同法によれば、まず、振り込め詐欺などの犯罪被害によって資金の振り込まれた口座を金融機関が凍結し、60日程度の手続きを経て、口座名義人の権利が消滅します。次に、預金保険機構のホームページ上で、被害に遭った方からの資金分配の申請を受け付けることを周知(公告)します。所定の周知期間(30日以上とされています)内に申請のあった方に、資金を分配して返還することとなります。
振込詐欺被害回復はうまくいったとしても90日以上かかることを覚悟する必要があります。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲