岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2014年08月

その2
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。

女性アナ

岡本先生、父の病院にかようのを長男が送り迎えしてくれているのでなにか父がしてやりたいといっています。
どうしたらよいでしょうか。

岡本哲
あのイタ車で送迎しているんですか。お父上の意向に従った遺言をつくってもらうか生前贈与があります。くわしくは岡本法律事務所のホームページを岡山市 岡本法律事務所で検索ください。

岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。

その3
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。

女性アナ

岡本先生、父がなくなったのですが再婚だったらしく前妻とのあいだにこどもがいるようです。何か問題がありますか。

岡本哲
土地・建物が遺産にあるのでしたら遺産分割協議書に相続人全員のハンコが必要となります。くわしくは岡本法律事務所のホームページを岡山市 岡本法律事務所で検索ください。

岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。

その4
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。

女性アナ

岡本先生、非行をくりかえした長男にはなにもやらず、二男に全財産を分け与えたいと思っています。どうしたらよいでしょうか。

岡本哲
遺言で二男に全部与えることを決めることがありますが、相続の際にもめることが予想されますね。長男は不満でしょう。長男に文句をいわせないようにするノウハウはありえます。くわしくは岡本法律事務所のホームページを岡山市 岡本法律事務所で検索ください。

岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。

その5
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。

女性アナ

岡本先生、夫と離婚を考えていますが5歳の長女の親権をわたしがとることができるでしょうか。
岡本哲
幼児の親権は通常は母親側ですが例外的事情がないか調査する必要があります。
過去の例とかは岡本法律事務所のホームページでごらんください。
事情をくわしくきく必要がりますから相談を予約ください。
岡山市 岡本法律事務所で検索ください。

岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。

その6 岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。

女性アナ
岡本先生、夫と離婚を考えていますが15歳の長女の親権をわたしがとることができるでしょうか。

岡本哲
意思能力のある未成年者ですから、お嬢さんの意向によって決まります。たしかめてみても両方にいい顔をしたくて、あなたと夫に対する答えが異なっている場合もあります。時お嬢さんにとっても相当つらい選択になりますので注意してきいてください。ノウハウとか過去の例とかは岡本法律事務所のホームページでごらんください。岡山市 岡本法律事務所で検索してください。

岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。


相続した自宅を手放したくてばなしたくない 相続の基礎知識

質問1

 わたしは熟年の独身女性です。父がしばらく前になくなったあと、母とふたりで母名義の土地・建物でくらしていました。ほかに弟がいます。わたしは父母のおもいでがのこる、この土地・建物を手放したくありません。


回答

 不動産の分割の方法は、現物分割・代償分割・換価分割があります。

 換価分割は希望しないということですね。

現物分割で名義を弟さんと共有にして相談者が居住する方法もあります。これは問題の先送りなのですが、弟さんとよくはなしあって、相談者死亡まで居住させて分割をしない合意ができていればいいことになります。分割禁止の合意なき場合は共有物分割を弟さんがもうしたてると分割せざるをえなくなります。

 代償分割は相続分相当の代金を支払うことです。お金を相談者がもっている場合は、有力な手段です。


質問2 質問1の場合で父が存命中に、どうしておけばよかったのでしょうか。

回答
あなたに土地・建物の贈与をしておく、遺言で土地・建物について土地・建物の贈与とか遺産文化う方法の指定をするとか、あなたが居住できるかたちにしておく、などいろいろな手段が考えられます。
弁護士の仕事としては関係者からの聴きとりをしたうえで、よりよい方法をプランニングします。

岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

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