その2
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。
女性アナ
岡本先生、父の病院にかようのを長男が送り迎えしてくれているのでなにか父がしてやりたいといっています。
どうしたらよいでしょうか。
岡本哲
あのイタ車で送迎しているんですか。お父上の意向に従った遺言をつくってもらうか生前贈与があります。くわしくは岡本法律事務所のホームページを岡山市 岡本法律事務所で検索ください。
岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。
その3
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。
女性アナ
岡本先生、父がなくなったのですが再婚だったらしく前妻とのあいだにこどもがいるようです。何か問題がありますか。
岡本哲
土地・建物が遺産にあるのでしたら遺産分割協議書に相続人全員のハンコが必要となります。くわしくは岡本法律事務所のホームページを岡山市 岡本法律事務所で検索ください。
岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。
その4
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。
女性アナ
岡本先生、非行をくりかえした長男にはなにもやらず、二男に全財産を分け与えたいと思っています。どうしたらよいでしょうか。
岡本哲
遺言で二男に全部与えることを決めることがありますが、相続の際にもめることが予想されますね。長男は不満でしょう。長男に文句をいわせないようにするノウハウはありえます。くわしくは岡本法律事務所のホームページを岡山市 岡本法律事務所で検索ください。
岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。
その5
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。
女性アナ
岡本先生、夫と離婚を考えていますが5歳の長女の親権をわたしがとることができるでしょうか。
岡本哲
幼児の親権は通常は母親側ですが例外的事情がないか調査する必要があります。
過去の例とかは岡本法律事務所のホームページでごらんください。
事情をくわしくきく必要がりますから相談を予約ください。
岡山市 岡本法律事務所で検索ください。
岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。
その6 岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。
女性アナ
岡本先生、夫と離婚を考えていますが15歳の長女の親権をわたしがとることができるでしょうか。
岡本哲
意思能力のある未成年者ですから、お嬢さんの意向によって決まります。たしかめてみても両方にいい顔をしたくて、あなたと夫に対する答えが異なっている場合もあります。時お嬢さんにとっても相当つらい選択になりますので注意してきいてください。ノウハウとか過去の例とかは岡本法律事務所のホームページでごらんください。岡山市 岡本法律事務所で検索してください。
岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。
女性アナ
岡本先生、父の病院にかようのを長男が送り迎えしてくれているのでなにか父がしてやりたいといっています。
どうしたらよいでしょうか。
岡本哲
あのイタ車で送迎しているんですか。お父上の意向に従った遺言をつくってもらうか生前贈与があります。くわしくは岡本法律事務所のホームページを岡山市 岡本法律事務所で検索ください。
岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。
その3
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。
女性アナ
岡本先生、父がなくなったのですが再婚だったらしく前妻とのあいだにこどもがいるようです。何か問題がありますか。
岡本哲
土地・建物が遺産にあるのでしたら遺産分割協議書に相続人全員のハンコが必要となります。くわしくは岡本法律事務所のホームページを岡山市 岡本法律事務所で検索ください。
岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。
その4
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。
女性アナ
岡本先生、非行をくりかえした長男にはなにもやらず、二男に全財産を分け与えたいと思っています。どうしたらよいでしょうか。
岡本哲
遺言で二男に全部与えることを決めることがありますが、相続の際にもめることが予想されますね。長男は不満でしょう。長男に文句をいわせないようにするノウハウはありえます。くわしくは岡本法律事務所のホームページを岡山市 岡本法律事務所で検索ください。
岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。
その5
岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。
女性アナ
岡本先生、夫と離婚を考えていますが5歳の長女の親権をわたしがとることができるでしょうか。
岡本哲
幼児の親権は通常は母親側ですが例外的事情がないか調査する必要があります。
過去の例とかは岡本法律事務所のホームページでごらんください。
事情をくわしくきく必要がりますから相談を予約ください。
岡山市 岡本法律事務所で検索ください。
岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。
その6 岡山弁護士会所属岡本法律事務所岡本哲からのおしらせです。
女性アナ
岡本先生、夫と離婚を考えていますが15歳の長女の親権をわたしがとることができるでしょうか。
岡本哲
意思能力のある未成年者ですから、お嬢さんの意向によって決まります。たしかめてみても両方にいい顔をしたくて、あなたと夫に対する答えが異なっている場合もあります。時お嬢さんにとっても相当つらい選択になりますので注意してきいてください。ノウハウとか過去の例とかは岡本法律事務所のホームページでごらんください。岡山市 岡本法律事務所で検索してください。
岡山弁護士会所属 岡本法律事務所岡本哲からのおしらせでした。