
ロータリー切手 コスタリカ 1956-02-07 40₡ 弁護士岡本哲

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。
特別養子だと話していない娘と戸籍 家族法の法律相談
質問
私たち夫婦には特別養子となっている娘がいます。特別養子だということは話していないのですが、結婚したいから戸籍をとりたいといってきました。戸籍をみると特別養子だということはわかってしまうのでしょうか。
回答
夫婦が戸籍を異にする者を特別養子にした場合は特別養子の新戸籍が編成され(戸籍法20条の3第1項)、この戸籍は養親の氏で養子の従前の本籍地に編成されます(戸籍法68条の2)。戸籍編成後に、養子は養親の戸籍に入ります(戸籍法18条3項)。特別養子戸籍の特色は養方の戸籍上は特別養子縁組の記載も実父母の記載もないのです。したがって戸籍の記載から特別養子だとわかることはありません。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲