岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2015年08月

実用法律雑誌

判例時報

発 行 平成27年8月11日

発行通巻2260号

編集人 下平健一

発行人 判例時報社

発行・発売所 株式会社 判例時報社

雑誌 26332-8/11

ISSN0438-5888

 

細目次

 

◆記事◆

子ども中心の面会交流論(原則的実施論批判)

 第一章 面会交流の実体法上・手続法上の

     諸問題          梶村 太市

 第二章 子どもの監護と離別後別居親の関

     わり           長谷川京子

 第三章 高葛藤事案における代理人弁護士

     の任務          渡辺 義弘

 

現代型取引をめぐる裁判例(377) 升田  純

 

◆判決録◆本誌掲載時に、上訴等の状況が詳らか

     でない場合は、判示事項直後にある事

     件名等の情報欄に記載しておりません

 

─行 政─

▽当時八五歳の女性がいわゆる東日本大震災発

 生から約五か月後に播種性血管内凝固症候群

 により死亡したことと同震災の発生との間に

 相当因果関係があるとして災害弔慰金不支給

 決定が取り消された事例

 (仙台地判26・12・9)

 

─民 事─

○臨海用地造成事業護岸工事において、契約と

 異なる材料が混入していたとしても、同工事

 の目的物に瑕疵があるとはいえないとされた

 事例

 (名古屋高判27・3・24)

○銀行の預金払戻請求に対する拒絶につき正当

 な理由がないとして遅延損害金の支払請求が

 認容された事例

 (福岡高判27・2・12)

▽建物建築請負契約が基礎部分まで施工された

 段階で請負人の債務不履行を理由に解除され

 た事案において、補修不可能な不具合のある

 基礎部分の工事のみの解除が認められ、既施

 工の杭部分の工事及び設計業務までの解除が

 認められなかった事例

 (東京地判26・12・24)

▽弁護士照会に対する回答拒否による不法行為

 が否定された事例

 (東京地判27・3・27)

▽賃貸マンションの賃借人らの六歳の子がマン

 ション内で迷惑行為をしたことについて両親

 の監督義務者としての責任が肯定された事例

 (東京地判27・2・24)

▽保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者

 の「法定相続人」と指定した場合において、

 被保険者の死亡後に法定相続人の一部の者が

 相続放棄に加えて保険金請求権の放棄又は受

 取拒絶の意思表示をしたとしても、特段の事

 情がない限り、これによってその者の保険金

 請求権が他の法的相続人に帰属するとも被保

 険者の相続財産に帰属するともいえないとさ

 れた事例

 (神戸地尼崎支判26・12・16)

▽面会交流を月二回程度実施する旨の調停が成

 立したにもかかわらず、別居中の妻とその代

 理人弁護士が誠実協議義務に違反して、原告

 からの面会実施協議の申し入れに対し、速や

 かに回答せず、殊更に協議を遅延させたの

 は、原告の子との面会交流権を侵害する違法

 な行為であるとして、監護妻と代理人弁護士

 の共同不法行為責任が肯定された事例

 (熊本地判27・3・27)

▽一 親権者である監護親に調停条項に基づく

  面会交流債務の不履行がある場合におい

  て、監護親に監護権を留保しつつ、非監護

  親への親権者変更を認めた事例

 二 面会が実現しなかった月の養育費の支払

  義務を免除する旨の調停条項を、面会交流

  債務の不履行に対する間接強制決定類似の

  給付命令に変更した事例

 三 調停条項に基づく面会交流債務の不履行

  がある場合において、その債務の内容を一

  部緩和した事例

  (福岡家審26・12・4)

 

―知的財産権―

▽一 品種登録を受けた「なめこ」の品種又は

  同品種と重要な形質に係る特性により明確

  に区別されない「なめこ」の種苗の生産等

  を認めることはできないとして、育成権者

  の侵害が否定された事例

 二 品種登録後、後発的取消事由(種苗法四

  九条一項二号)が発生したことが明らかな

  登録品種に係る育成者権の行使は、権利の

  濫用に当たり許されないとされた事例

  (東京地判26・11・28)

 

―刑 事―

◎準強制わいせつ被告事件において保釈を許可

 した原々決定を取り消して保釈請求を却下し

 た原決定に刑訴法九〇条、四二六条の解釈適

 用を誤った違法があるとされた事例

 (最三決27・4・15)

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