岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2016年09月

切手 満洲國郵政 第2次航空切手 航空機と松花江鉄橋 39分

切手 満洲國郵政 第1次普通切手 遼陽の白塔 10分

亭主が妻以外の女にたいして強姦事件をおこして服役中である。懲役3年。ここ間に妻から夫に対して離婚訴訟をおこされた。
 夫側は争ったのであるが、どのように争ったのか。
 
 民法770条1項は離婚原因を規定し、2項で例外的場合は1項の原因があっても離婚をみとめないとしている。

 妻側は770条1項1号所定の不貞行為に該当するとして訴えいていたのだが夫側は強姦は不貞行為にあたらない、あたったとしても2項の特別事情ありとして争った。

 これが最高裁まであらそわれて民集判例になってしまい基本書や判例集にものっている。昭和48年の最高裁判例であり、仮釈放のあとに最高裁判例がでたのではないかと危惧される。

 不貞は貞操義務違反行為であり強姦も辞書的意味でこれにふくまれるが民集にのってしまってはとりあげざるをえなかったのであろう。

 実務的には21世紀になるにつれて強姦などの性犯罪の量刑は重くなってきており昭和48年の5件の強姦事例で3年の実刑ではなく12年から20年くらいになるのではないかと思われる。となると釈放されて同居が可能になることはそうそうないので、別の離婚原因たる悪意の遺棄にも該当するから離婚原因に不足はない。この判例は基本判例集からはぬいてもいいのではなかろうか。
 

定年からの離婚

                 弁護士 岡本 哲

 平成16年の離婚件数は27万0804組、平成17年の離婚件数は26万1917組となっており、ピークだった平成14年の28万9836組からは3年連続で減少した。離婚が減っているのは2007年4月以降にスタートする年金分割を前に、そこまで離婚を考えているからではないかと推測されている。

 2007年3月までの制度では、年金分割の決定を受けたとしても年金を受け取る配偶者(多くの場合は夫)が受け取った年金の一部を一方配偶者(多くの場合は妻)に送金するシステムになっていた。男性心理としては別れた女には1円でも渡すのが惜しい(ことが多い)ので、この送金が滞る心配があり、現に滞ることがおおかった。2007年4月以降は直接それぞれの金銭が振り込まれることになるので途中でピンハネされる心配はなくなるわけである。

 とはいっても、年金のうち2分割される部分は1階(基礎部分)2階(増加部分)と2階建て構造になっている年金のうちの職業等によって増加した2階部分だけなので、相談者によって年金額も分割額も相当異なることになる。くわしくは弁護士または社会保険労務士に相談したうえで年金額を確定してほしい。離婚の決断はそれからでもおそくはない。

「となりの億万長者」という資産100万ドル以上のアメリカのミリオネアを分析した本があるが、金持ちになるもっとも有効なコツは「離婚しないこと」である。離婚しない配偶者選び、浪費しない配偶者選びができてこそ離婚はしないですむのだろうが、たしかに離婚はエネルギーも資産もくってしまうので離婚しないですむにこしたことはない。



 

切手 満洲國郵政 第1次普通切手 遼陽の白塔 1/2分

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