岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2016年10月

切手 M5-6(1872-73) 桜和紙カナ無し 半銭タイプⅠ

在日韓国人夫の法律相談 再婚禁止期間

 わたしは在日韓国人男性です。日本人女性と再婚したいと思います。彼女はもうすぐ日本人男性と離婚予定です。すぐにでも再婚したいのですが、再婚禁止期間とかあるのでしょうか。

 

回答

日本からみて外国要素のある法律関係ですので国際私法により適用される法律(準拠法)を特定する必要があります。

 婚姻の成立について法適用通則法24条は各当事者の本国法主義をとっていますので、両当事者が韓国人と日本人の本件では日本法と韓国法によります。

日本民法733条は6カ月の再婚禁止期間をさだめています。平成27年12月16日最高裁判決で100日以上は違憲とされました。

 韓国民法では2005年の改正によりただちに再婚できるようになりました。

 再婚禁止期間については女性にだけかかるの(妻に関する一方的要件説)、子の父親がだれかに関する規程なのだから男性だけにかかる(夫に関する一方的要件説)か、男性女性双方にかかる(双方的要件説)のか、議論のあるところですが、家族秩序重視という観点から双方的要件説が通説です。

 そこで離婚後100日をすぎていないと結婚できないことになります。

 

切手 M5-6(1872-73) 桜和紙カナ無し 1銭タイプⅢ

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遠方の法務局の登記申請書類をみるために

 

 

 遠方の地方法務局の登記申請書類をみる必要がある場合にどうするか。登記申請書類が偽造であることを争う場合や商業登記に関係した取締役の住所をあらいだす場合などである。

 

 時間と費用が許すならば弁護士本人が当該法務局にいって閲覧謄写すればよい。必要書類をみおとすこともないだろう。

 時間と費用が許さない場合はどうか。

 安上がりの方法として裁判所の送付嘱託や弁護士法23条の2照会も考えられるが時間がかかる。ことわられる場合もありうる。

 

 通常法務局のまわりには司法書士がいるのがふつうなので司法書士のこねをつかったうえでそちらに依頼するのがはやくてやすあがりではなかろうか。

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