切手 S11(1936)11.7 議事堂完成記念 6銭
岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。
傷害保険への被保険者の同意
質問
わたしは結婚して3年めで子供が生まれたばかりの男性です。妻を被保険者にして傷害保険にはいろうとおもっています。いちいち妻に同意をしてもらわないといけないみたいですが、面倒です。なぜ、このようなことになっているのでしょうか。
回答
傷害保険を契約するときに保険契約者と被保険者が別人である場合には、被保険者の同意が必要です。例外として被保険者が保険金受取人である場合や、被保険者が死亡した時に保険金受取人が被保険者の相続人である場合には被保険者の同意がなくても契約できます。
被保険者の同意を必要とするのは、他人に勝手に保険をかけて保険金を取得しようとするモラル・ハザードを防ぐためと、被保険者にとって知らないひとに保険をかけられるのを防ぐ人格権保護のためとされています。
傷害疾病定額保険の場合は生命保険の場合と異なり例外規定が設けられており、被保険者の同意不要の場合が規定されています。傷害疾病定額保険では約款で保険金について被保険者が受取人となっていることが通常であったからです。ただ、それでも死亡保険金についてはモラル・ハザードの問題ありとして同意が必要になります。
質問者の件では、傷害保険のなかに死亡保険金の規定があれば同意が必要となります。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲