手待時間 労働法の基礎知識
質問
手待ちの時間、労働者が使用者の指揮監督の下にあるが、現実の就労をしていない時間は労働時間なのでしょうか。
回答
労働時間です。手待時間のおおい労働は断続的労働として労働基準法は特別に扱っています。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲
岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。
手待時間 労働法の基礎知識
質問
手待ちの時間、労働者が使用者の指揮監督の下にあるが、現実の就労をしていない時間は労働時間なのでしょうか。
回答
労働時間です。手待時間のおおい労働は断続的労働として労働基準法は特別に扱っています。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲
在日韓国人の法律相談 離婚と親権 準拠法
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲
質問
わたしたちは在日韓国人夫婦です。わたしは夫です。未成年のこどもがいます。11歳の女の子です。
離婚をしたいとおもっていますが、互いに子供の親権についてはゆずりません。
親権者はどこの国の法律で決められるのでしょうか。
日本の裁判所で決めてもらうことはできるのでしょうか。その際にわたしは親権者になることができるのでしょうか。
回答
日本からみて外国的要素がありますので、国際私法によりいずれの国の法律を適用すべきか、準拠法を決める必要があります。
日本の国際私法である法適用通則法32条は親子間の法律関係の準拠法について子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法によると定めています。在日韓国人夫婦の子である娘さんの国籍も韓国籍ですから、韓国法によることになります。
親権者の決定、親権の内容、親と子の面接交渉・面会交流、親と子との利益相反行為、親権の停止・消滅・喪失などについて韓国法が適用されます。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲
2003年以前の労働法の解雇規制 労働法の基礎知識
質問
2003年以前はどのような解雇規制がおこなわれていたのでしょうか。
回答
形式的な法規上は解雇制限(労基法19法)解雇予告義務(20条21条)の規定のみがあり、解雇自由が原則でした。解雇予告を怠ったとしても解雇は無効とならず通知後30日が経過するか予告手当が支払われたときは解雇有効とされます。判例は細谷服装事件が有名で、1960年以来リーディングケースとなっています。
しかし、長期雇用システムの実情から裁判紛争では解雇権濫用法理によって解雇の自由は制限され、法規と実務は逆転していました。最高裁は「普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇しうものもではなく、当該具体的事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認できないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効となる」としています。高知放送事件、昭和52年最高裁判決。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲