岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2018年04月

会社法判例百選第3版 62 取締役の報酬の変更 最高裁平成14年12月18日 民集登載判決です。解説は甘利上智大学教授です。判例の変遷があります。

神田秀樹「会社法 第十八版」弘文堂・2016年・236頁。

ブログネタ
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哲Bイメージ1イラストレーターの花色木綿さんにかわいくつくっていただきました。もともとは手塚治虫先生がアシスタントに檄を飛ばすセリフです。
安全配慮義務違反になることもありますから、よいこはまねをしないでください。

介護事故の法律相談 自立型ケアハウス 岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

質問1

11年前にわたしの父におきた出来事です。軽費老人ホームに入居していました。自立型ケアハウスです。体調不良となり、わたしが最後のは7月23日の午前8時で、体調が悪いといっていました。翌日午前1時に病院に転送され、急性硬膜下血腫と診断され緊急手術を受けましたが後遺症が残りました。もうすこしはやく搬入されていれば後遺症が軽くなっていたかもしれないと思うと無念です。老人ホームの医療機関への搬送義務違反として不法行為責任や債務不履行責任はないのでしょうか。

回答

おとうさんとしては現在入居中の老人ホームを訴えるというようなことはやりにくいかと思われます。不法行為の3年の時効はすぎていますし、債務不履行の10年の時効も退所のち10年と解釈すれば時効にかかっていないかもしれませんが、どう判断されるかわかりません。また、時効にかかっていないとしても11年前のカルテ等が散逸していて立証に困難も予想されます。

また、自立型ケアハウスという点でも、搬送義務がすぐにはでてきません。自立型ケアハウスにおいては医療スタッフが必要とされていないのです。入居者の体調管理は自己管理が原則です。入居者の体調不良に際して救急車を必要とする場合には救急車を要請し、そのような場合でなければ入居者の家族に連絡して入居者本人またはその家族による対応にゆだねれば足りる、という名古屋地裁平成17年6月24日 最高裁HP という各球審判決があります。

岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

 


http://www.honzuki.jp/book/262039/
タイトルが口にだしにくい。
著者は岡山大学教授です。

 報道のとおりであれば強制わいせつ罪の被疑者として書類送検され、示談の方向であり被害届の取下げがなされるということである。

 示談及び被害届の取下げがあれば、前科前歴がなければ、起訴猶予が予想される。刑事的には前歴がついただけ、ということになる。

 民事的には被害者への被害弁償となる。
 社会的制裁はどうであろうか。

 4月26日段階では芸能活動については無期限謹慎ということである。
 うべかりし利益を相当失うこtになる。
 
 セクハラ発言公務員も辞職によりうべかりし利益を相当額失った。(天下り先によっては、計算が異なってくるが)。

 ネット上ではセクハラ発言の公務員には退職金を受け取るべきではない、ということであるという意見があるが山口被疑者に対して印税を受け取るべきではない、という意見はでていない。ただ、録画済みの映像素材が放送できなくなったことにより、莫大な被害弁償を請求されるおそれもあり、個人の経済的被害は似たようなものになるのかもしれない。セクハラ発言よりは刑事犯罪なので、山口被疑者のほうが違法性は強いのであるが制裁の強度にどう反映するのかはよくわからない。

報道のヘッドライン 4月25日
人気グループ「TOKIO」の山口達也メンバーが自宅マンションの部屋で女子高校生に無理やりキスをするなどの行為をしたとして、警視庁は強制わいせつの疑いで書類送検しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180425/k10011417181000.html

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