会社法判例百選第3版 62 取締役の報酬の変更 最高裁平成14年12月18日 民集登載判決です。解説は甘利上智大学教授です。判例の変遷があります。
神田秀樹「会社法 第十八版」弘文堂・2016年・236頁。
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会社法判例百選第3版 62 取締役の報酬の変更 最高裁平成14年12月18日 民集登載判決です。解説は甘利上智大学教授です。判例の変遷があります。
神田秀樹「会社法 第十八版」弘文堂・2016年・236頁。
イラストレーターの花色木綿さんにかわいくつくっていただきました。もともとは手塚治虫先生がアシスタントに檄を飛ばすセリフです。介護事故の法律相談 自立型ケアハウス 岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲
質問1
11年前にわたしの父におきた出来事です。軽費老人ホームに入居していました。自立型ケアハウスです。体調不良となり、わたしが最後のは7月23日の午前8時で、体調が悪いといっていました。翌日午前1時に病院に転送され、急性硬膜下血腫と診断され緊急手術を受けましたが後遺症が残りました。もうすこしはやく搬入されていれば後遺症が軽くなっていたかもしれないと思うと無念です。老人ホームの医療機関への搬送義務違反として不法行為責任や債務不履行責任はないのでしょうか。
回答
おとうさんとしては現在入居中の老人ホームを訴えるというようなことはやりにくいかと思われます。不法行為の3年の時効はすぎていますし、債務不履行の10年の時効も退所のち10年と解釈すれば時効にかかっていないかもしれませんが、どう判断されるかわかりません。また、時効にかかっていないとしても11年前のカルテ等が散逸していて立証に困難も予想されます。
また、自立型ケアハウスという点でも、搬送義務がすぐにはでてきません。自立型ケアハウスにおいては医療スタッフが必要とされていないのです。入居者の体調管理は自己管理が原則です。入居者の体調不良に際して救急車を必要とする場合には救急車を要請し、そのような場合でなければ入居者の家族に連絡して入居者本人またはその家族による対応にゆだねれば足りる、という名古屋地裁平成17年6月24日 最高裁HP という各球審判決があります。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲