岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2018年08月

集英社の社告によるとさくらももこ先生が2018年8月15日におなくなりになりました。
享年53歳。ご冥福をお祈りします。


https://www.honzuki.jp/book/268478/review/211141/

在日韓国人の法律相談

韓国に住む1世の扶養について在日3世の義弟と協議したい  日本人妻以外は関係者は韓国人

2016年に書いたものです。

質問

わたしは在日韓国人3世と結婚した日本人女性です。在日韓国人である夫とともに日本の倉敷市に住んでいます。

夫の父方の祖父は在日1世の韓国人ですが、大姑がなくなったあとは、現在は韓国にもどって生活しています。

義理の祖父は身体に故障をきたしており、老後の蓄えもなくなってきているようです。夫の父は一人息子でしたが義父義母とももうなくなっています。

夫には弟が倉敷市にいますが、韓国語は夫も義弟も話すことができません。

しかたなく私と夫が交替で義理の祖父の面倒をみるために韓国へいっています。交通費や生活費の援助がばかになりません。義弟にすこしはだしてもらうことはできないのでしょうか。

わたしや夫が言っても裕福なくせに話に応じてくれません。


回答

倉敷の家庭裁判所で調停等の協議が可能と思われます。

韓国という外国要素がありますので、どこの国の法律を適用すべきか、国際私法により準拠法を決める必要があります。日本の場合、国際私法という法令はなく法適用通則法が国際私法の主要な部分をしめますが、扶養に関しては「扶養義務の準拠法に関する法律」(略称、扶養義務法)によることになります。親族関係から生じる扶養義務一切について扶養義務法によります。契約による場合は法適用通則法によります。扶養義務の存否、扶養義務者の順位、扶養権利者の範囲、扶養義務の方法、扶養請求権の行使期間などが、決まることになります。扶養義務法は段階的連結主義をとっており、扶養権利者の常居所地法、その準拠法によって権利者が扶養されない場合は当事者の共通本国法、共通本国法がなかったり共通本国法でも権利者が扶養されない場合は日本法によることになります(扶養義務法2条)。

 扶養義務の前提問題である親族関係の存否については法適用通則法に定める準拠法によることになります。本件では義理の祖父・夫・義弟については実の親子が2つつながっている関係ですので、法適用通則法により親子に共通本国法がある場合には本国法、共通本国法なき場合は子の常居所地法によります。相談者と夫の間については法適用通則法24条により相談者の本国法の日本法によることになります。

扶養義務については共通本国法があるため義理の祖父・夫・義弟、相談者ついては扶養権利者の本国法の韓国法によることになります。

 韓国民法974条は直系血族及びその配偶者間、生計を同一にする親族間に互いに扶養義務を認めています。

日本民法が直系血族間および兄弟姉妹間にしか扶養義務を認めていない(日本民法877条1項)に比べて扶養義務を認められる範囲が広くなっています。

 本件では相談者・夫・義弟が扶養義務者となります。

扶養義務は扶養権利者が自己の資力又は勤労により生活を維持できない場合に限り履行責任が認められます(韓国民法975条)。扶養の順位については現在の韓国民法では長男優先というようなことはなく、扶養義務者が数人いるときは、当事者が扶養順位を協議して合意できれば、合意内容に従い、合意できなければ裁判所に決めてもらいます(韓国民法976条)。扶養の程度・方法については当事者が協議して合意できれば合意内容に従い、協議がまとまらなければ裁判所が扶養権利者の生活程度と扶養義務者の資力その他初版の事情を斟酌して定めます(韓国民法977条)。この場合は相談者・夫・義弟が扶養義務者として協議をし、まとまらなければ裁判所で決めてもらうことになります。

 韓国の裁判所か日本の裁判所か、いずれに管轄が認められるべきか、ですが扶養義務者が全員日本に居住していますから日本でも国際裁判管轄が認められると思われます;。日本のなかでは全員倉敷市に居住しているので倉敷市の家庭裁判所に管轄が認められることになります。


義理の祖父に対する扶養義務がある、というのが日本に住んでいるひとにとっては抵抗があるかもしれませんが、扶養権利者が韓国法が本国法である場合はこのようになります。


 


 


 




  2017年5月にかいたものです。イスラムの断食月は1月ごとずれていきますので、真夏になるか真冬になるかでつらさが全然ちがってきます。真夏のときはつらくなります。2017年は真夏でした。


イスラム圏では数日前からラマダンあるいはラマザン月にはいっており、昼間は水や食糧をとってはいけない断食をしなければならなくなる。
 相撲取りだと激しい稽古のあとの水分補給さえままならないわけで、大砂嵐などは大変だろう。


 労働基準法上は労働者の信仰はなるべく尊重しなければならないが、1日5回の礼拝やラマザンでの体力消耗など、場合によっては職場の規律と抵触することもある。
 これはどうすべきか。

 ラマザンの場合は実は細かい例外規定があるので、実際問題としては現場に即して解決していくことになる。

夏休みの宿題にはサルスベリの花の観察はまだまにあいそうです。


http://www.honzuki.jp/book/264189/review/203256/

過労によるうつ病発症はよくあります。残業が100時間をこえると労働者にとっては危険領域です。

http://www.honzuki.jp/book/268239/review/210652/

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