転籍に伴う労働条件変更 労働法の法律相談
質問
転籍がある場合、労働条件はさげられるのでしょうか。
回答
転籍先の労働条件は形式的には転籍先と労働者との労働契約によって決定され、労基法15条に基づく労働条件明示義務は転籍先が負います。通常は転籍元と転籍先が一体となり労働者との間で労働条件を協議していますから、転籍元の明示した労働条件が転籍先での契約内容となると解すべき場合がほとんどです。判例としてはブライト証券・実栄事件、東京コムネット事件などがあります。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲
吉田秋生『海街DIARY』でマナスル登頂のはなしがでてきます。映画にもなりました。2008年連載開始。2018年完結。