岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2018年11月

 遺産の評価方法 相続の基礎知識

質問1 

 父が5年前に亡くなりましたが,父の遺産は,私の自宅式敷地の土地だけです。家は私が建て,父と同居していました。父の相続人は,私のほかに姉がいますが,遺産を姉と分けるとなると,この土地の値段を評価しなければなりませんか。その評価の金額は税金の計算と同じになるのでしょうか。

回答

 基準時も計算方法も異なります。

相続税は相続時基準、遺産分割は遺産分割時基準ですのでずれる場合があります。

 


質問2

私名義の家が建っている場合には,どのように評価しますか。

回答

 土地利用権がついているのですこし安くなります。岡山県では有償利用で時価の半額くらいになることがおおいようです。

 


質問3

父は小さな個人会社をやっていましたが,相続財産にはその会社の株も入っています。会社の株の評価は,どのようにしたらよいでしょうか。

回答

 上場されていない株の評価は公認会計士等に鑑定してもらいますがお金もかかりますので、あまり評価がたかくなさそうな場合は0と算定する場合もあります。

岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

 


『緋弾のアリア』2巻の未成年者拐取罪は既遂か未遂か (5巻までのネタバレがあります)  
               弁護士 岡本 哲
 『緋弾のアリア』(Aria The Scarlet Ammo)は、赤松中学による日本のライトノベルであり、MF文庫J(メディアファクトリー)より、既刊29巻(2018年8月現在)、アニメ化・コミカライズされており、2018年11月の時点で累計800万部を突破しているライトノベルを代表する作品である。 凶悪犯罪に対抗するため、武力を行使する探偵「武偵」の存在が当たり前の社会。2009年、武偵を育成する東京武偵高校に通う青年・遠山キンジは、普通の生活を求めていた。しかし、ある日現れたSランク少女武偵である神崎・H・アリアと出会ったことにより、彼女を取り巻く戦いの日々に身を投じていくことになる。

  キンジの幼馴染・星伽白雪は東京武偵高校の同学年であるが。犯罪組織【イ・ウー】のジャンヌダルク30世は、メンバーとして、『超偵』である白雪を仲間に迎えるために「魔剣」として東京武偵高に現れ、白雪を脅迫して武偵高校地下の火薬庫に拉致する。2巻199頁ではアリアがかけつけて「未成年者略取未遂罪で逮捕する」と叫んでいる。この後キンジとアリア、普段は抑えていた力を解放した白雪によってジャンヌ・ダルク30世はは破れることになる。

  私見では未遂ではなく既遂ではないかと考えている。
  イ・ウーは実は第二次世界大戦中のイ号潜水艦(日本)とU(ウー)ボート(ドイツ)とをあわせたものであり、ジャンヌ・ダルク30世の計画では、火薬庫から東京湾に通じる水路を潜水艦によって白雪を連れ去る予定だったので主観的な犯罪計画上は未遂かもしれない。しかし、未成年者が身体の安全を失っているのはもう明白であるから、この段階で既遂であろう。  水戸地裁平成28年10月27日判決では、略取誘拐について自動車に押し込める前の段階では未遂としている。自動車に押し込めた段階で既遂なのか、目的地についた段階で既遂なのかは明らかではない。 略取誘拐についてては、解放減軽があるので既遂を早期に認めても、中止犯規定の適用がなくなるデメリットはないので、押し込め完了段階で既遂でもよさそうである。 各逮捕,営利略取未遂,強盗致傷,身の代金拐取予備被告事件 【事件番号】 水戸地方裁判所判決/平成27年(わ)第534号、平成27年(わ)第596号 【判決日付】 平成28年10月27日

https://www.honzuki.jp/book/271350/review/216765/

2018年11月15日の岡山東ロータリークラブの例会で不肖わたくしめにポールハリスフェローの認定証が交付されました。

 もともとは2018年4月13日の記事です。


遺留分と寄与分 相続法の法律相談

質問

父の遺産は,借金を控除しても実質1億9000万円ありますが,私が父の店を手伝い始めたころ,父の財産はせいぜい自宅の土地を評価した2000万円くらいではないかと思います。ですから,私は本来なら1億9000万円と2000万円の差額である1億7000万円の寄与分を主張したいのですが,そうすると,母と弟の遺留分が侵害されるとのことで,母と弟は反対しています。私が家庭裁判所に寄与分の申立てをすれば,私の希望どおり,寄与分を認めてもらえるでしょうか。

回答

 相談者の希望どおりの寄与分が認められる可能性は低いと思われます。

 遺留分を侵害するような寄与分は審判では通常認められません。相続人全員が合意するのであれば遺留分を侵害するような寄与分認定は可能です。

岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

 


↑このページのトップヘ