遺産の評価方法 相続の基礎知識
質問1
父が5年前に亡くなりましたが,父の遺産は,私の自宅式敷地の土地だけです。家は私が建て,父と同居していました。父の相続人は,私のほかに姉がいますが,遺産を姉と分けるとなると,この土地の値段を評価しなければなりませんか。その評価の金額は税金の計算と同じになるのでしょうか。
回答
基準時も計算方法も異なります。
相続税は相続時基準、遺産分割は遺産分割時基準ですのでずれる場合があります。
質問2
私名義の家が建っている場合には,どのように評価しますか。
回答
土地利用権がついているのですこし安くなります。岡山県では有償利用で時価の半額くらいになることがおおいようです。
質問3
父は小さな個人会社をやっていましたが,相続財産にはその会社の株も入っています。会社の株の評価は,どのようにしたらよいでしょうか。
回答
上場されていない株の評価は公認会計士等に鑑定してもらいますがお金もかかりますので、あまり評価がたかくなさそうな場合は0と算定する場合もあります。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲