岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2019年01月

戸籍謄本をとるときの本人確認 家族法の基礎知識

質問

 戸籍係に婚姻届を提出するとき戸籍謄本が必要ですが、わたしの父母が25年前に結婚したころには戸籍謄本をとろうとするときに本人確認とかはなかったそうです。いまはあるのでしょうか。なぜ本人確認をするのでしょうか。

回答

 国民の個人情報保護の養成が強くなり、戸籍の謄本抄本、戸籍の証明書などの取得の要件手続が厳しくなりました。戸籍に記載されている本人・配偶者・親・子供以外の者は原則として戸籍謄本などを取得できません(戸籍法10条1項)。例外的に正当な理由がある場合に認められます(戸籍法10条の2)。本人が戸籍係の窓口で請求するときには運転免許証・写真付き住民基本台帳カード、パスポートなどの本人を確認できる書類が必要とされます(戸籍法10条の3)。郵送の場合も本人確認の写しの同封が必要です。

岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

2018年3月につくったものを2019年1月に法改正を踏まえて改訂しました。


相続した自宅を手放したくてばなしたくない 相続の基礎知識

質問1

 わたしは熟年の独身女性です。父が今月なくなりそうです。母とふたりで母名義の土地・建物でくらしていました。ほかに弟がいます。わたしは父母のおもいでがのこる、この土地・建物を手放したくありません。
 父が2021年になくなった場合とでは違いはありますか。


回答

 おとうさんが存命でいたら遺言をかいてもらってお母さんと相談者が住めるようにしたほうがいいでしょう。
 遺言なしでなくなってやむなく不動産を分割する場合の、分割方法は、現物分割・代償分割・換価分割があります。

 換価分割は希望しないということですね。

現物分割で名義を弟さんと共有にして相談者が居住する方法もあります。これは問題の先送りなのですが、弟さんとよくはなしあって、相談者死亡まで居住させて分割をしない合意ができていればいいことになります。分割禁止の合意なき場合は共有物分割を弟さんがもうしたてると分割せざるをえなくなります。

 代償分割は相続分相当の代金を支払うことです。お金を相談者がもっている場合は、有力な手段です。

 2021年になくなった場合は平成30年改正の相続法が適用されるので配偶者居住権があります。


質問2 質問1の場合で父が存命中に、どうしておけばよかったのでしょうか。

弁護士の仕事としては関係者からの聴きとりをしたうえで、よりよい方法をプランニングします。
できれば弟さんからも聞き取りをしたいものです。それなりの事情があるものです。


岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

14 根室

ブログネタ
「もっと検証・反省すべき」と考える報道内容は? に参加中!
 2014年10月16日に書いたものです。
 2015年の法律制定でかわりましたし需要と供給のミスマッチの解消はありそうです。

でも1世帯1住居の感覚はあいかわらずです。


空き家対策については最近の朝日新聞などでも連載記事があった。
 ただ、筆者の考えとは同じようなことはどこにもなかったので備忘録としてかいておく。
 
 複数の空き家を解体させて更地を管理できないのか

 2014年10月現在では空き家対策の法律がとおりそうである。
 このままでは田舎の空き家対策は所有者にあくまで責任があるというかたちで撤去費用を所有者にかぶせるようになりそうである。顔も知らない先祖の土地建物のせいで突然家屋解体費用の負担がくるのであれば子孫にとってはいい迷惑である。
 地域の地盤沈下の責任をしょわされるのはかなわないのでなんとかにげたくなるであろう。実効性のない法律を制定してどうなるのか。

 所有者が10年連絡のない土地・建物については地方自治体に権利がうつることにしてはいかがだろうか。

 また、更地にする解体費用は自治体負担のうえで事務管理をおこなって土地の収益をおこなって100年くらいの時間をかけて回収するしかないのではなかろうか。

 また、発想が小役人的でせせこましいのは1世帯1住居という感覚である。都会と田舎に1つずつ、あるいは複数もってちゃんと管理すればいいのである。旧ソ連自体の高級役人は別宅をいなかにもち、ふだんは都会のマンションにすみ、田舎で農業等をおこなって物資不足に備えていた。冷涼な気候で虫や雑草がわかないからできたのかもしれないが、家庭菜園の抽選漏れがおおい都会地域から考えると30キロ圏内の通える田舎の土地管理というのは可能なようにおもわれる。また、コミュニケーション型労働が苦手の若者の受け入れ先やひきこもりの治療としても土地の管理・畑作等はいいのではなかろうか。美作のシェアハウスがひきこもり治療に有益だったという新聞記事も最近あった。

もともとは平成25年の10月にかいたものです。

平成31年段階では、量刑は軽すぎるという世論になるのでしょうか。


検察官控訴が高裁で認められたわけですね。


◇平成25年9月30日:大阪高裁(自動車運転過失致死傷、道路交通法違反)
  無免許で居眠り運転をし、集団登校中の小学生らの列に突っ込んで10人をはね、
死傷させたとして、無職の少年が自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許
運転)の罪に問われた訴訟の控訴審で、事故前の犯情の悪さを過小評価している
として、懲役5年以上8年以下の不定期刑とした一審(京都地裁)判決を破棄し、
懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡した。
(森岡安広裁判長)
  (参考)朝日新聞  http://www.asahi.com/national/update/0930/OSK201309300020.html
        読売新聞  http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130930-OYT1T00812.htm

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