期間 法律雑学 岡本法律事務所 弁護士岡本哲 電話086-225-5881
民法総則 第11章
条文をみればわかるとおもってますが、時効とか債務不履行のところでまちがえるとえらいことになる場合もありますので、実務についてら確認をわすれてはいけないところです。
期間とは、ある時点からある時点まで継続した時の区分である。期間を定める法律行為(法律用語です)や法律の規定、裁判所の命令によって期間の計算方法が定められているときはそれによります。その定めがない場合は民法の一般的・補充的な期間の計算方法を定めています。
第138条 (期間の計算の通則)
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
第139条 (期間の起算)
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
第141条 (期間の満了)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
第143条 (暦による期間の計算)
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2項週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
解釈上疑義がでるものとして期間をさかのぼる場合の計算方法(140条を類推して最終日不算入とします 3月15日の1週間前とすると3月14日から7をひいて3月7日)、連続しない2個以上の時間帯の合算については直接の規定はありません。ドイツ民法191条では1月を30日、1年を365日トスとしています。日本の場合もそうすべきという説もあるようですが、自分に有利な説を選んで主張することになりましょう。
(参考文献 リーガルクエスト民法1第2版・2018年 274頁)