重大事由による解除 保険の法律相談
質問
わたしがごく短期間のうちに自宅に火災保険をかけたら、保険会社から契約を解除するといってきました。受け入れなければいけないのでしょうか。
回答
保険法は、保険契約者または被保険者が、保険会社の信頼を裏切る行為をおこない保険契約継続が困難となる場合は保険契約を将来にわたって解除できるようにしています(保険法30条)。重大事由による解除といいますが、以下の場合が認められています。
① 保険契約者または被保険者が保険金取得を目的として故意の損害を発生させた(または発生させようとした)場合
② 被保険者が保険金の請求について詐欺を行なった(または行おうとした)場合
③ その他保険会社の保険契約者または被保険者の対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ についてはかつて保険金不払いに濫用されたことから参議院法務委員会の附帯決議があり「保険金不払いの口実として濫用された実態があることを踏まえ、その運用にあたっては、第30条1項若しくは2号に匹敵する趣旨のものであることを確認すること」(参議院法務委員会平成20年5月29日)。
同一の保険目的に複数保険があっても通常は③に該当しませんが、ごく短期だと該当します。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲