(A) 報酬金は事件等の処理が終了したときに成功の程度に応じて支払う。
(B) 日当は免除する。
B 請求人は、平成25年9月19日、Pに対して、離婚等請求訴訟等について、次のとおり、合計1,040,000円を請求する旨の請求書を送付した。
(A) 着手金 200,000円(上告審について)
(B) 報酬金 300,000円(婚姻費用請求事件について)
(C) 日 当 540,000円(U地方裁判所について)
C Pは、平成25年9月24日、被上告人をTとして、上告状兼上告受理申立書をV高等裁判所に提出しており、当該申立書には、Pの代理人としてF弁護士の記載がある。
D F弁護士は、平成25年11月19日、V高等裁判所に対して、上記Cの事件について、Pの代理人を辞任する旨の記載がある辞任届を提出した。
ハ 当てはめ及び請求人の主張について
(イ) 本件報酬1について
A 請求人は、上記ロの(イ)のAのとおり、平成23年8月10日、Mに対し、委任事務処理が終了したとして本件M委任契約に基づく報酬金7,290,000円を請求していることから、平成23年12月期にMに対する報酬金の支払請求権が確定したものと認められる。上記イのとおり、収益はその収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上されることから、Mに係る報酬金7,290,000円については、平成23年12月期の益金の額及び平成23年12月課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額に算入される。
その一方で、上記ロの(イ)のBのとおり、本件M委任契約では弁護士報酬は7,290,000円とされていたが3,150,000円であることで平成24年2月9日に紛議調停が成立したことから、その差額4,140,000円については、調停が成立し減額されることが確定した平成24年12月期の損金の額及び平成24年12月課税期間の売上げに係る対価の返還等の額に算入されることになる。
B 請求人の主張について
請求人は、上記4の(1)の「請求人」欄のイのとおり、Mに係る弁護士報酬金は、平成24年2月9日に○○により3,150,000円に減額されたため、平成23年12月期の売上高は3,150,000円である旨主張する。
しかしながら、上記イのとおり、収益はその収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金の額に算入すべきであり、一度確定したとして計上した売上げについて翌事業年度に契約変更等により減額があったとしても、当該契約変更等は、翌事業年度に売上げの減額が発生した原因となるもので、収入すべき権利が確定した事業年度に遡って収益の額が変わるものではない。また、消費税に関しても同様に課税期間の課税資産の譲渡等の額が変わるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ロ) 本件報酬2について
A 弁護士報酬のうち着手金については、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価であることから、委任契約締結時に報酬支払請求権が確定しているものと認められる。請求人は、上記ロの(ロ)のとおり、平成25年8月9日、本件N社着手金の額を500,000円と定めた委任契約を締結していることから、同日において本件N社着手金の支払請求権が確定している。したがって、本件N社着手金は、その収入すべき権利が確定した平成25年12月期の益金の額に算入される。
B 請求人の主張について
請求人は、上記4の(1)の「請求人」欄のロのとおり、N社との委任契約は解除された旨主張する。しかしながら、上記Aのとおり、本件N社着手金については、委任契約を締結した平成25年8月9日において、その支払請求権が確定していることから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
(ハ) 本件報酬3について
A 請求人は、上記ロの(ハ)のBのとおり、平成25年9月19日、Pに対し上告審についての着手金200,000円に係る請求書を送付していることから、同日までに、Pに対して着手金200,000円の支払を請求する権利が確定しているものと認められる。したがって、Pとの間の着手金は、収入すべき権利が確定した平成25年12月期の益金の額に算入される。
B 請求人は、上記ロの(ハ)のBのとおり、平成25年9月19日、婚姻費用請求事件に係る委任事務処理が終了したとして、Pに対し報酬金300,000円に係る請求書を送付していることから、同日までに当該報酬金の支払請求権が確定したものと認められる。したがって、当該報酬金についても、その収入すべき権利が確定した平成25年12月期の益金の額に算入される。
C 請求人は、上記ロの(ハ)のBのとおり、平成25年9月19日、Pに対し日当540,000円に係る請求書を送付している。しかしながら、同(ハ)のAの(B)のとおり、請求人とPとの間で取り交わされた平成22年11月23日付委任契約書において、日当は免除する旨定められていることから、請求人は、Pに対して日当を請求する権利を有していたとは認められない。したがって、平成25年9月19日付の請求書に記載されている日当540,000円については、平成25年12月期の益金の額に算入されない。
D 請求人の主張について
請求人は、上記4の(1)の「請求人」欄のハのとおり、上記Aの着手金については、その支払がなく、平成25年10月頃に委任契約を解除し、裁判所に対しても辞任届を提出していることから零円である旨主張し、上記Bの報酬金については、Pから実際に支払われていないことから、平成25年12月期の益金の額に算入されない旨主張する。
しかしながら、上記A及びBのとおり、当該着手金及び報酬金については、その収入すべき権利が確定していることから、請求人の主張には理由がない。
(2) 争点2(横領損失の金額及びこれに対応する損害賠償請求権の取扱い。)について
イ 法令解釈
(イ) 上記(1)のイのとおり、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものと解される。
そして、横領行為によって損害を被った法人は、横領者に対して法人がその被った損害に相当する金額の不法行為による損害賠償請求権を取得することになるところ、不法行為による損害賠償請求権については、通常、不法行為による損失が発生した時には同額の損害賠償請求権も発生、確定しているから、これらを同時に損金及び益金に計上するのが原則であると考えられる。
(ロ) もっとも、不法行為による損害賠償請求権については、例えば加害者を知ることが困難であるとか、権利内容を把握することが困難であるなどのため、直ちには権利行使(権利の実現)を期待することができないような場合があり得るところである。このような場合には、損害賠償請求権が法的には発生しているといえるが、いまだ権利実現の可能性を客観的に認識することができるとは必ずしもいえないから、損害賠償請求権の額を損失が発生した事業年度の益金の額に算入しないとする例外的な取扱いをすることも許されると解され、当該事業年度に、損失については損金計上するが、損害賠償請求権は益金に計上しない取扱いをすることが許されることになる。
ただし、その判断は、税負担の公平や法的安定性の観点からして客観的にされるべきであり、通常人を基準として、権利の存在、内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないといえるような客観的状況にあったかどうかという観点から判断すべきであると解される。
ロ 認定事実
請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
(イ) F弁護士は、請求人の債務整理事業において、債務者と委任契約を締結する時の面談を行うほか、消費者金融業者等との和解契約締結における和解の了承及び最終的な判断を行っていた。
(ロ) 請求人と消費者金融業者等との間で作成された各和解契約書(以下「本件各和解契約書」という。)には、全てF弁護士自ら押印していた。
(ハ) 本件各和解契約書には、過払返還金等の振込先となる請求人の銀行口座(銀行名、支店名及び口座番号)が記載されており、その中には本件e口座又は本件f口座が記載されているものもあった。
(二) F弁護士は、本件各事業年度において、本件e口座及び本件f口座の預金通帳の管理をHに任せており、これらの口座の取引内容を確認したことはなかった。
ハ 検討
(イ) 上記イの(イ)によれば、請求人は、本件各事業年度の法人税の所得金額の計算上、横領損失の額を損金の額に算入すると同時に、当該損失額と同額の損害賠償請求権の額を本件各事業年度において益金の額に算入すべきである。
(ロ) もっとも、上記イの(ロ)のとおり、通常人を基準として、権利の存在、内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないといえるような客観的状況にあった場合には、例外的に損害賠償請求権の額を損失が発生した事業年度の益金の額に算入しない取扱いをすることが許容される場合がある。
本件についてみると、上記ロの(イ)のとおり、請求人の社員であるF弁護士は、本件各和解契約書の作成に係る和解の了承に関する判断を行い、同ロの(ロ)のとおり、本件各和解契約書には、全てF弁護士自ら押印しており、同ロの(ハ)のとおり、本件各和解契約書には、過払返還金等の振込先口座として利用されていた本件e口座及び本件f口座が記載されていた。そうすると、F弁護士が、本件各和解契約書に記載されていた本件e口座及び本件f口座の入出金内容を確認すれば、当該各口座に債務整理事業に係る消費者金融業者等からの多額の過払返還金等が入金されていたこと及び当該各口座から多額の出金があることを容易に把握することができ、さらに、当該各口座の管理を任せていたHにその入出金等の理由を確認すれば、H及びJによって行われていた横領を把握することは可能であった。結局、請求人がこれらの事実を把握することができなかったのは、上記ロの(二)のとおり、F弁護士が本件e口座及び本件f口座の預金通帳の管理をHに任せきりにし、請求人が自らの事業で使用している預金口座等の状況の確認を怠っていたことに起因するものといわざるを得ない。したがって、H及びJによる横領による損害賠償請求権については、通常人を基準として、権利の存在や内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないような客観的状況があったということはできない。
(ハ) 以上のとおり、H及びJによる横領によって被った請求人の損失額と同額の損害賠償請求権については、原則どおり、損失が発生した事業年度の益金の額に算入される。
また、横領損失の額についてみると、仮に、本件各事業年度において、請求人が主張する金額の横領損失が発生していたとしても、上記のとおり、当該各事業年度において、同時にこれに対応する同額の損害賠償請求権が益金の額に算入されることになることから、本件各事業年度の所得金額は変動しないことになる。
ニ 請求人の主張について
請求人は、上記4の(2)の「請求人」欄のとおり、本件各事業年度における横領損失の金額は合計753,654,499円である旨、H及びJが横領した金額の原資は、請求人の債務整理事業の売上げだけではなく、依頼者からの預り金を含むものであるから、H及びJに対する損害賠償請求権は本件各事業年度の益金の額に算入されるものではない旨主張する。
しかしながら、仮に、横領損失の金額が請求人の主張する金額であったとしても、上記ハの(ハ)のとおり、本件各事業年度の所得金額や法人税の額は変動するものではなく、原処分の適法性に影響を与えるものではない。
また、仮に、H及びJが横領した金額の原資に依頼者からの預り金が含まれていたとしても、H及びJに対する損害賠償請求権が発生し確定して、当該損害賠償請求権は請求人に帰属することになり、当該損害賠償請求権は本件各事業年度の益金の額に算入されるのであるから、請求人の主張には理由がない。
(3) 争点3(本件債権の額は、貸倒損失として平成25年12月期の損金の額に算入されるか否か。)について
イ 認定事実 請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
(イ) 請求人の平成25年12月期の総勘定元帳には、本件債権の額は資産として計上されていない。
(ロ) 請求人の平成25年12月期の総勘定元帳には、本件債権の額を貸倒損失として損金経理した旨の記載はない。
ロ 検討及び請求人の主張について
上記イのとおり、請求人が主張する本件債権の額については、請求人の平成25年12月期の総勘定元帳において資産として計上されておらず、かつ、本件債権の額を貸倒損失として損金経理した旨の記載はなく、請求人がこの点について合理的な説明をしないことからすると、本件債権の存在を認めることはできないから、本件債権の額は貸倒損失として平成25年12月期の損金の額に算入することはできない。
この点について、請求人は、上記4の(3)の「請求人」欄のとおり、平成25年10月頃にQ弁護士から当該残額については支払不能である旨の回答があった旨主張するが、請求人は、それを裏付ける証拠を何ら提出せず、当審判所の調査によってもそれを認めることはできなかった。したがって、請求人の主張には理由がない。
(4) 争点4(本件借入金に係る支払利息の額は、平成25年12月期の損金の額に算入されるか否か。)について
イ 認定事実
請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
(イ) 本件借入金について、請求人とHとの間で作成された金銭消費貸借契約書等の書面は存在しない。
(ロ) 請求人の総勘定元帳等には、本件借入金及び本件借入金に係る支払利息の計上はない。
ロ 検討及び請求人の主張について
上記イのとおり、請求人が主張する本件借入金については、金銭消費貸借契約書等の書面は存在せず、かつ、請求人の総勘定元帳等に本件借入金及び本件借入金に係る支払利息の計上がないことからすると、請求人とHとの間で本件借入金及び本件借入金に係る支払利息が発生していたとは認められないため、本件借入金に係る支払利息の額は、平成25年12月期の損金の額に算入することはできない。
この点について、請求人は、上記4の(4)の「請求人」欄のとおり、Hから本件借入金を借り入れ、本件借入金に係る利息として6,000,000円をHに支払った旨主張するが、本件借入金及び本件借入金に係る支払利息に関する客観的な証拠を提出していないことから、請求人の主張には理由がない。
(5) 争点5(通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装の有無。)について
イ 法令解釈
通則法第68条第1項に規定する重加算税は、通則法第65条に規定する過少申告加算税を課すべき納税義務違反が事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法に基づいて行われた場合に、違反者に対して課せられる行政上の措置であって、ここでいう事実の隠ぺいとは、売上除外、証拠書類の廃棄等、課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠すことをいい、事実の仮装とは、架空仕入れ、架空請求書(契約書)の作成、他人名義の利用等、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけることをいうと解するのが相当である。
ロ 認定事実 請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
(イ) F弁護士は、債務整理事業に係る売上げについて、その大半を、確定申告書に記載されているK銀行○○支店の普通預金口座(口座番号○○○○)及びX銀行○○支店の普通預金口座(口座番号○○○○。以下、これらの口座を併せて「本件公表口座」という。)以外の本件e口座及び本件f口座を含む4つの請求人名義の預金口座に入金させていた。
(ロ) F弁護士は、本件各事業年度における請求人の関与税理士であるY(以下「Y税理士」という。)に、確定申告書の作成に当たって、本件公表口座以外に請求人で使用している預金口座がないか確認されたにもかかわらず、Y税理士に対して本件公表口座以外の4つの請求人名義の預金口座が存在することを秘匿していた。
(ハ) F弁護士は、本件各事業年度の請求人の決算の際に、請求人の債務整理事業に係る売上げとして、正しい金額でないと認識した上で、実際の売上げよりも過少な金額を記載した収入明細書を作成して、Y税理士へ報告していた。
ハ 当てはめ及び請求人の主張について
請求人の唯一の社員であるF弁護士は、上記ロのとおり、債務整理事業に係る売上げの回収に当たって請求人の確定決算の基礎となった帳簿に計上されていない請求人名義の預金口座を使用し、Y税理士に対して本件公表口座以外の請求人名義の預金口座の存在を秘匿し、債務整理事業に係る売上げについて、正しい金額でないと認識した上で、実際の売上げよりも過少な金額のみを報告することにより売上除外を行っていたのであるから、これらの行為は通則法第68条第1項に規定する隠ぺい行為に該当する。
この点について、請求人は、上記4の(5)の「請求人」欄のとおり、請求人には収入を隠すとか、不正に申告をした事実はない旨主張する。しかしながら、売上げを除外し申告を行った事実が認められる点については上記のとおりであり、請求人の主張には理由がない。
(6) 本件法人税各更正処分の適法性について
上記(1)のハの(イ)のAのとおり、本件各報酬については、本件報酬1のうち平成24年2月9日に減額された4,140,000円については平成24年12月期の損金の額に算入されることとなり、同ハの(ハ)のCのとおり、本件報酬3のうち日当540,000円については平成25年12月期の益金の額に算入されないこととなる。また、上記(2)のハの(ハ)のとおり、横領損失については、横領損失の額を損金の額に算入すると同時に、横領損失の額と同額の損害賠償請求権の額が益金の額に算入されることから、横領損失の額にかかわらず所得金額は変動しないこととなる。さらに、上記(3)のロ及び上記(4)のロのとおり、本件債権の額及び本件借入金に係る支払利息の額については、平成25年12月期の損金の額に算入されない。
なお、本件法人税各更正処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
以上に基づいて、請求人の本件各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額を計算すると、平成23年12月期は別表1の「更正処分等」欄の額と同額となり、平成24年12月期及び平成25年12月期の所得金額及び納付すべき税額は、別表3記載のとおり、いずれも原処分の額を下回る。
したがって、平成23年12月期の法人税の更正処分は適法であるが、平成24年12月期及び平成25年12月期については、当該各事業年度の法人税の更正処分の一部を別紙1及び別紙2の「取消額等計算書」のとおり、いずれも取り消すべきである。
(7) 本件消費税等各更正処分の適法性について
上記(1)のハの(イ)のAのとおり、本件報酬1のうち平成24年2月9日に減額された4,140,000円(税込金額)については平成24年12月課税期間に売上げに係る対価の返還等があったものとして当該減額分に係る消費税額を控除するのが相当である。
なお、本件消費税等各更正処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
以上に基づいて、請求人の平成23年12月課税期間及び平成24年12月課税期間の消費税等の課税標準額及び納付すべき税額を計算すると、平成23年12月課税期間は別表2の「更正処分等」欄の額と同額となり、平成24年12月課税期間の課税標準額及び納付すべき税額は、別表4記載のとおり、原処分の額を下回る。
したがって、平成23年12月課税期間の消費税等の更正処分は適法であるが、平成24年12月課税期間については、当該課税期間の消費税等の更正処分の一部を別紙3の「取消額等計算書」のとおり取り消すべきである。
(8) 本件法人税各賦課決定処分及び本件消費税等各賦課決定処分の適法性について
上記(5)のハのとおり、請求人につき通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装はあったと認められ、重加算税の賦課要件を満たしている。
当審判所において加算税の額を計算すると、平成23年12月期及び平成25年12月期の法人税並びに平成23年課税期間の消費税等に係る重加算税については、別表1及び別表2の各「更正処分等」欄の額と同額となり、平成23年12月期及び平成25年12月期の法人税並びに平成23年課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分はいずれも適法である。
しかしながら、上記(6)及び(7)のとおり、平成24年12月期の法人税に係る重加算税の額及び平成24年12月課税期間の消費税等に係る過少申告加算税の額は、別表3及び別表4の各「審判所認定額」欄のとおり、いずれも原処分の額を下回る。
したがって、平成24年12月期の法人税及び平成24年12月課税期間の消費税等に係る加算税についての各賦課決定処分は、別紙1及び別紙3の「取消額等計算書」のとおり、その一部を取り消すべきである。
(9) 結論
よって、原処分の6に対する審査請求は不適法であるから却下することとし、原処分の2、3及び5に対する審査請求は理由があるからその一部をいずれも取り消すこととする。
別表1 審査請求に至る経緯(法人税)(省略)
別表2 審査請求に至る経緯(消費税等)(省略)
別表3 平成24年12月期及び平成25年12月期の法人税の納付すべき税額等(省略)
別表4 平成24年12月課税期間の消費税等の納付すべき税額等(省略)
別紙1から3 取消額等計算書(省略)