岡本法律事務所のブログ

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2020年07月

チッソ川本事件最高裁昭和48年決定 

刑事訴訟法判例ノート掲載 刑事訴訟法判例百選は4版まで

忌避申立事件についての特別抗告事件

最高裁判所第1小法廷決定/昭和48年(し)第66号

昭和48年10月8日

【判示事項】       1、裁判官の審理の方法、態度と忌避理由

             2、訴訟指揮権、法廷警察権の行使の不当を理由とする忌避申立につき簡易却下相当とされた事例

【判決要旨】       1、判文参照

             2、判文参照

【参照条文】       刑事訴訟法21

             刑事訴訟法24

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集27巻9号1415頁

             最高裁判所裁判集刑事190号479頁

             裁判所時報629号5頁

             判例タイムズ299号176頁

             判例時報715号32頁

【評釈論文】       警察研究47巻9号38頁

             研修305号61頁

             別冊ジュリスト51号16頁

             別冊ジュリスト74号102頁

             別冊ジュリスト89号112頁

             別冊ジュリスト119号102頁

             判例時報726号11頁

             判例評論185号27頁

             法曹時報26巻2号148頁

             法律のひろば27巻1号35頁

             竜谷法学7巻3~4号1頁

 

       主   文

 

 原決定を取り消す。

 本件忌避申立を却下する。

 

       理   由

 

 本件抗告の趣意は別紙添付のとおりである。

 所論第一点は判例違反をいうが、所論引用の判例はすべて事案を異にして本件に適切ではなく、同第二点は憲法三七条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な抗告理由にあたらない。

 しかしながら、所論にかんがみ、職権をもつて調査すると、本件は、東京地方裁判所刑事第二六部に係属する被告人Aに対する傷害被告事件における昭和四八年六月六日の第二回公判期日において、弁護人後藤孝典、同鈴木一郎、同錦織淳、同山口紀洋、同浅野憲一から、裁判長裁判官船田三雄に対する忌避申立があつたところ、右第二六部は、右忌避申立を、訴訟遅延のみを目的とするものであるとして、刑訴法二四条により却下したので、右弁護人らから即時抗告がなされ、次いで同年七月三一日東京高等裁判所が、前記被告事件の第一回公判期日における裁判長の措置には妥当を欠くものがあるとも考えられるとし、本件事案の特殊性および本件審理の経過にかんがみると、少くとも、被告人および弁護人の立場からすれば、不当な訴訟指揮であると判断される余地なしとせず、また、弁護人に訴訟遅延を意図したと思われるものはないとし、これらの事情を総合すると、被告人および弁護人らが、その立場で、本件裁判長の右のような訴訟指揮などから推し量つて、不公平な裁判をするおそれがあると判断することもありえないわけではなく、本件忌避申立をもつて、単に本件裁判長の訴訟指揮権あるいは法廷警察権の行使に対する不服をいうにすぎないもので、訴訟遅延の目的のみによるものであることが明らかであるとはいえない旨判示して、前記第二六部の決定を取り消し、本件忌避申立事件を東京地方裁判所に差し戻したものであることは、記録によつて明らかである。

 ところで、元来、裁判官の忌避の制度は、裁判官がその担当する事件の当事者と特別な関係にあるとか、訴訟手続外においてすでに事件につき一定の判断を形成しているとかの、当該事件の手続外の要因により、当該裁判官によつては、その事件について公平で客観性のある審判を期待することができない場合に、当該裁判官をその事件の審判から排除し、裁判の公正および信頼を確保することを目的とするものであつて、その手続内における審理の方法、態度などは、それだけでは直ちに忌避の理由となしえないものであり、これらに対しては異議、上訴などの不服申立方法によつて救済を求めるべきであるといわなければならない。したがつて、訴訟手続内における審理の方法、態度に対する不服を理由とする忌避申立は、しよせん受け容れられる可能性は全くないものであつて、それによつてもたらされる結果は、訴訟の遅延と裁判の権威の失墜以外にはありえず、これらのことは法曹一般に周知のことがらである。

 本件忌避申立の理由は、本件被告事件についての、公判期日前の打合せから第一回公判期日終了までの本件裁判長による訴訟指揮権、法廷警察権の行使の不当、なかんづく、第一回公判期日において、被告人および弁護人が、裁判長の在廷命令をあえて無視して退廷したのち、入廷しようとしたのを許可しなかつたことおよび必要的弁護事件である本件被告事件について弁護人が在廷しないまま審理を進めたことをとらえて、同裁判長は、予断と偏見にみち不公平な裁判をするおそれがあるとするものであるところ、これらはまさに、同裁判長の訴訟指揮権、法廷警察権の行使に対する不服を理由とするものにほかならず、かかる理由による忌避申立の許されないことは前記のとおりであり、それによつてもたらされるものが訴訟の遅延と裁判の権威の失墜以外にはない本件においては、右のごとき忌避申立は、訴訟遅延のみを目的とするものとして、同法二四条により却下すべきものである。

 しかるに、原決定が、本来忌避理由となしえない本件裁判長の訴訟指揮権、法廷警察権の行使の当否について判断を加えて、本件簡易却下を不相当としたのは、忌避理由についての法律の解釈適用を誤り、ひいては事実誤認をきたしたものであつて、これを取り消さなければ著しく正義に反するものと認める。

 よつて、同法四一一条を準用し、同法四三四条、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

  昭和四八年一〇月八日

     最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    下   田   武   三

            裁判官    藤   林   益   三

            裁判官    岸       盛   一

            裁判官    岸   上   康   夫

 

http://www.msn.com/ja-jp/news/world/%e6%9d%8e%e7%99%bb%e8%bc%9d%e5%8f%b0%e6%b9%be%e5%85%83%e7%b7%8f%e7%b5%b1%e3%81%8c%e6%ad%bb%e5%8e%bb-%ef%bc%99%ef%bc%97%e6%ad%b3-%e6%b0%91%e4%b8%bb%e5%8c%96%e6%8e%a8%e9%80%b2-%e6%9c%ac%e7%9c%81%e4%ba%ba%e3%81%ae%e8%a6%aa%e6%97%a5%e5%ae%b6/ar-BB17mSo8?ocid=U218DHP

ご冥福をおいのりします。

岡山県民としては倉敷中央病院の入院とかで縁があります。

7月31日段階のRTIめーるまがじんではデマがながれていた経緯とかも明らかになっていあmす。

Rti 台湾国際放送

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[ニュース] 【李登輝・元総統思い出の写真集】旧居の「源興居」

Posted: 30 Jul 2020 07:51 AM PDT
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/92697


新北市三芝区出身の李登輝・元総統(中央)が公職者になった後もよく旧居の「
源興
居」に帰って地元の住民と親交を深めている。李登輝・元総統は、総統在任中、
毎年
の旧暦元日には必ず故郷へ帰ってお年玉を配る。(写真:新北市提供、
CNA)......more

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[ニュース] 【李・元総統思い出の写真集】公開活動への参加はこれが最後!

Posted: 30 Jul 2020 07:12 AM PDT
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/92696


李登輝・元総統(左)が30日夜7時24分に台北栄民総病院で死去した。享年97歳
だっ
た。写真は2019年10月19日、李登輝基金会の食事会に参加する李登輝・元総統と
娘の
李安妮(右)さん。公開活動への参加はこれが最後。(写真:CNA)......more

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[ニュース] 李登輝・元総統死去、享年97歳

Posted: 30 Jul 2020 05:14 AM PDT
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/92695


台北栄民総病院が30日、牛乳を誤嚥して半年入院していた李登輝・元総統が夜7
時 24分、多臓器不全と敗血症性ショックのため、死去したことを明らかにしました
。享年97歳でした。1923年生まれの李登輝・元総統は、1996年直接選挙によって選出
された初めての中華民国の総統で、台湾の民主政治の先駆者と仰がれています。李登
輝・ 元総統は、アメリカのコーネル大学で博士号を取得、1984年中華民国の第7代副
総統に選ばれ、1988年1月当時の蒋経国・総統が死去したため、その後を受け継いで
第7代中華民国総統になりました。1990年3月、当時の国会である「国民大会」によっ
て第 8......more

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[ニュース] 雲の上の結婚式、台湾三大結婚式ブランド目指す

Posted: 30 Jul 2020 04:07 AM PDT
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/92694


交通部観光局は9月に初の試みとして「雲の上の結婚式」を行う。天国に最も近
いといわれる梨山の教会で、"台湾で最も高い場所での結婚式"を打ち出し、梨山の観
光のブランド化と商機につながって欲しいとしている。現在、このイベントに世界中
から 48組のカップルがエントリー。22日に台北で行われた記者会見では台湾芸能人・
ベン ジー夫妻が一足先に体験した様子を紹介すると、会場に集まった人々から羨望さ
れて いた。「雲の上の結婚式」は9月11日から13日に2泊3日の行程で行われる。*****
 交 通部観光局参山国家風景区管理処は、中部横断道路開通記念イベント......more

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[ニュース] 李登輝・元総統「死亡」はデマ、病院:現在も治療中

Posted: 30 Jul 2020 03:43 AM PDT
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/92693


28日夜、今年2月に牛乳を誤嚥し台北栄民総医院に5ヶ月あまり入院をしている李
登 輝・元総統の病状が急変し、一時は死亡したとのデマもネット上に流れた。これ
を受け、蔡英文・総統、賴清德・副総統、蘇貞昌・行政院長が29日午前、台北栄民総
医院に見舞いに訪れたほか、柯文哲・台北市長も見舞いを予定している。ある政治家
は、 李登輝・元総統を精神的指導者と仰ぐ野党「台湾団結連盟」はこれはデマであり
、李 登輝・元総統は現在も治療中だとはっきり公表すべきだと投稿した。これに対し
て、 台北栄民総医院は患者の個人情報については申し上げられないとしているが、現
在も治療中であると説明した。......more

裁判官の除斥に関する最高裁平成17年決定

刑事訴訟法判例ノート登載 刑事訴訟法判例百選掲載

住居侵入,強盗致死,強盗傷人,強盗被告事件

最高裁判所第1小法廷決定/平成16年(あ)第2716号

平成17年8月30日

【判示事項】       裁判官が公訴棄却の判決をし又はその判決に至る手続に関与したことと再起訴後の審理における刑訴法20条7号本文所定の除斥原因

【判決要旨】       裁判官が公訴棄却の判決をし,又はその判決に至る手続に関与したことは,その手続において再起訴後の第1審で採用された証拠又はそれと実質的に同一の証拠が取り調べられていても,再起訴後の審理において,刑訴法20条7号本文所定の除斥原因に当たらない。

【参照条文】       刑事訴訟法20

             刑事訴訟法338

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集59巻6号726頁

             裁判所時報1395号391頁

             判例タイムズ1188号249頁

             判例時報1907号159頁

【評釈論文】       研修695号11頁

             ジュリスト1312号158頁

             法学新報113巻3~4号697頁

             法学セミナー51巻3号127頁

             法曹時報59巻4号1425頁

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 

       理   由

 

 弁護人鈴木一の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく,その余は憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 所論にかんがみ,職権で判断する。

 1 記録によると,本件の審理経過は,次のとおりである。

 (1) 被告人は,本件公訴提起の前に,本件各公訴事実と同一の事案につき,いったん成人として起訴された(以下「前件」という。)。

 (2) 前件の第1審における弁護人は,共同被告人である共犯者や被告人に対する被告人質問がほぼ終了した第14回公判期日に至って,被告人の生年月日は,それまで示されていたところより,実際には1年遅い旨主張した。

 (3) 調査の結果,弁護人の主張どおり,被告人は自己の生年月日を偽っており,起訴の時点では未成年であったことが判明したため,裁判所は,公訴提起前の少年法上の手続不備を理由として,公訴棄却の判決をし,同判決は即日確定した。

 (4) 被告人は,本件各公訴事実につき,再度起訴され,前件を審理した裁判所を構成した裁判官と同一の裁判官で構成された裁判所が,前件で取り調べたものと同一の証拠及び前件で行われた被告人質問等の公判調書の謄本を取り調べた上,改めて被告人質問をして判決を言い渡した。

 2 以上の経過の下で,所論は,前件で公訴棄却の判決をした裁判所と裁判官の構成を同じくする裁判所が,再起訴後の第1審公判の審理を担当し,前件で取り調べた証拠等を基に犯罪事実の認定を行ったことにつき,裁判官の除斥事由である前審関与に該当すると主張する。しかし,裁判官が事件について公訴棄却の判決をし,又はその判決に至る手続に関与したことは,その手続において再起訴後の第1審で採用された証拠又はそれと実質的に同一の証拠が取り調べられていたとしても,事件について前審の裁判又はその基礎となった取調べに関与したものとはいえないから,刑訴法20条の定める裁判官の除斥原因に該当しないとした原判断は,結論において,正当である。

 よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 徳治 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴)

 

佐野元春『アンジェリーナ』と極右過激派ブーガルー

 

ブーガルーは本来は音楽の1ジャンルでリズム・アンド・ブルースとラテンアメリカ音楽の融合で1965年から1970年にかけてアメリカなどで流行したものである。1980年の佐野元春のデビュー曲『アンジェリーナ』でもトランジスタラジオでブーガルーを聴いている歌詞の一節がある。佐野元春作詞の歌詞では「ブガルー」となっている。AMでかかっていた記憶があるが受信状態が悪いうえに、早口の弱音なので当時何をいっていりつのよくききとれなかったので逆にブガルーってなんや?と記憶に残った。田舎の高校生にはブーガルーはなじみのない単語であった。21世紀日本ではクレイジーケンバンドの『かっこいいブーガルイー』などでも知られていた。

 2020年になって、ニュースでブーガルーがでてくるようになった。アメリカ英語では、ブーガルーは極右過激派を示す名称として知られている。なんでこんなひどいことになったかというと、1984年に『ブレキン ブーガルー2』という駄作映画があり、望まれない続編という意味でブーガルーがつかわれだし、武器オタクたちのあいだで第二次南北戦争という意味になった。ブーガルーは銃(日本人の感覚なら重火器)で武装し、極右のなかでもエクストリームとされている。思想的には社会崩壊を促して根本からの変革を渇望している。ユニフォームはアロハシャツ。これは日本の1950年代の太陽族の姿と偶然一致する。7月30日段階では、報道レベルではアメリカの暴動は沈静化しつつあるようではある。

 

参考 

 

武装した謎の極右過激派「ブーガルー」米国各地で台頭 抗議デモに便乗し暴力扇動

 毎日新聞2020623 1131(最終更新 623 1310)

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栗原裕一郎『アメリカの新興極右運動ブーガルー』 ビッグコミックオリジナル2020年8月5日号 178頁

 

契約上の地位の移転に関する最高裁昭和46年判決

民ぷ判例百選Ⅱ 第8版 42事件 損害賠償請求事件

最高裁判所第2小法廷判決/昭和45年(オ)第46号

昭和46年4月23日

【判示事項】       賃貸土地の所有者がその所有権とともにする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否

【判決要旨】       賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。

【参照条文】       民法466

             民法601

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集25巻3号388頁

             最高裁判所裁判集民事102号563頁

             判例タイムズ263号210頁

             判例時報634号35頁

【評釈論文】       別冊ジュリスト78号86頁

             別冊ジュリスト105号78頁

             判例評論153号23頁

             法学協会雑誌90巻5号122頁

             法曹時報24巻1号165頁

             民商法雑誌66巻1号166頁

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人真木洋、同浜田正義の上告理由について。

 被上告人がAに対し、本件土地の所有権とともに上告人に対する賃貸人たる地位をもあわせて譲渡する旨約したものであることは、原審の認定した事実であり、この事実認定は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。

 ところで、土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡は、賃貸人の義務の移転を伴なうものではあるけれども、賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとであるかによつて履行方法が特に異なるわけのものではなく、また、土地所有権の移転があつたときに新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとつて有利であるというのを妨げないから、一般の債務の引受の場合と異なり、特段の事情のある場合を除き、新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもつてこれをなすことができると解するのが相当である。

 叙上の見地に立つて本件をみると、前記事実関係に徴し、被上告人と上告人間の賃貸借契約関係はAと上告人間に有効に移行し、賃貸借契約に基づいて被上告人が上告人に対して負担した本件土地の使用収益をなさしめる義務につき、被上告人に債務不履行はないといわなければならない。したがつて、これと同趣旨の原判決の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

    最高裁判所第二小法廷

        裁判長裁判官  色川幸太郎

           裁判官  村上朝一

           裁判官  岡原昌男

           裁判官  小川信雄

 

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