受領者の剪定を遺言執行者に委託した遺言の効力
最高裁平成5年 ふつうはだめでしょうけど例外的な扱いをしています。
民法判例百選Ⅲ 第2版 85事件 土地建物所有権移転登記抹消登記、遺言執行者の地位不存在確認請求事件
最高裁判所第3小法廷判決/昭和63年(オ)第192号
平成5年1月19日
【判示事項】 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言が有効とされた事例
【判決要旨】 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、右目的を達成することができる被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効である。
【参照条文】 民法960
民法964
民法1006
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集47巻1号1頁
家庭裁判月報45巻5号50頁
最高裁判所裁判集民事167号上1頁
裁判所時報1091号55頁
【評釈論文】 ジュリスト1042号117頁
ジュリスト臨時増刊1046号98頁
別冊ジュリスト132号224頁
判例タイムズ臨時増刊852号166頁
法学協会雑誌111巻8号172頁
法学教室156号108頁
法曹時報48巻2号211頁
法律時報別冊私法判例リマークス8号97頁
民事研修648号11頁
民商法雑誌109巻3号491頁
別冊NBL41号125頁
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人築尾晃治、同尾原英臣の上告理由について
一 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
1 亡Aの法定相続人は、いずれも妹である上告人らだけであったが、後記の本件遺言がされた時点では、Aと上告人らとは長らく絶縁状態にあった。
2 Aは、昭和五八年二月二八日、被上告人に遺言の執行を委嘱する旨の自筆による遺言証書(以下「本件遺言執行者指定の遺言書」という。)を作成した上、これを被上告人に託するとともに、再度その来宅を求めた。
3 Aは、同年三月二八日、右の求めに応じて同人宅を訪れた被上告人の面前で、「一、発喪不要。二、遺産は一切の相續を排除し、三、全部を公共に寄與する。」という文言記載のある自筆による遺言証書(以下「本件遺言書」という。)を作成して本件遺言をした上、これを被上告人に託し、自分は天涯孤独である旨を述べた。
4 被上告人は、Aが昭和六〇年一〇月一七日に死亡したため、翌六一年二月二四日頃、東京家庭裁判所に本件遺言執行者指定の遺言書及び本件遺言書の検認を請求して同年四月二二日にその検認を受け、翌二三日、上告人らに対し、Aの遺言執行者として就職する旨を通知した。
二 遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものというべきである。このような見地から考えると、本件遺言書の文言全体の趣旨及び同遺言書作成時のAの置かれた状況からすると、同人としては、自らの遺産を上告人ら法定相続人に取得させず、これをすべて公益目的のために役立てたいという意思を有していたことが明らかである。そして、本件遺言書において、あえて遺産を「公共に寄與する」として、遺産の帰属すべき主体を明示することなく、遺産が公共のために利用されるべき旨の文言を用いていることからすると、本件遺言は、右目的を達成することのできる団体等(原判決の挙げる国・地方公共団体をその典型とし、民法三四条に基づく公益法人あるいは特別法に基づく学校法人、社会福祉法人等をも含む。)にその遺産の全部を包括遺贈する趣旨であると解するのが相当である。また、本件遺言に先立ち、本件遺言執行者指定の遺言書を作成してこれを被上告人に託した上、本件遺言のために被上告人に再度の来宅を求めたという前示の経緯をも併せ考慮すると、本件遺言執行者指定の遺言及びこれを前提にした本件遺言は、遺言執行者に指定した被上告人に右団体等の中から受遺者として特定のものを選定することをゆだねる趣旨を含むものと解するのが相当である。このように解すれば、遺言者であるAの意思に沿うことになり、受遺者の特定にも欠けるところはない。
そして、前示の趣旨の本件遺言は、本件遺言執行者指定の遺言と併せれば、遺言者自らが具体的な受遺者を指定せず、その選定を遺言執行者に委託する内容を含むことになるが、遺言者にとって、このような遺言をする必要性のあることは否定できないところ、本件においては、遺産の利用目的が公益目的に限定されている上、被選定者の範囲も前記の団体等に限定され、そのいずれが受遺者として選定されても遺言者の意思と離れることはなく、したがって、選定者における選定権濫用の危険も認められないのであるから、本件遺言は、その効力を否定するいわれはないものというべきである。
三 以上と同旨の理解に立ち、本件遺言を有効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法は認められない。所論引用の大審院判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないでこれを非難するか、又は原審の専権に属する事実の認定を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂上壽夫
裁判官 貞家克己
裁判官 園部逸夫
裁判官 佐藤庄市郎
裁判官 可部恒雄