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2020年09月

ラジオタイランド 日本語 2020年9月30日

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2200 ニュース

景気に明るい兆しがみえてきたことから財務省は今年のGDP成長率見通しを見直す。

 

日本貿易新興機構JETROによるとタイはいまの投資家にとって魅力的な国である。

 

移民労働者が解熱剤を大量に購入しているもよう。

 

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2210 ニュース展望

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宮井よしあき

児童ポルノ・児童保護・わいせつ図画販売、組織犯罪処罰法違反の罪数関係

刑事事実認定重要判決50選3版25-1.

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,わいせつ図画販売目的所持,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

 

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷決定/平成20年(あ)第1703号

【判決日付】      平成21年7月7日

【判示事項】      1 児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数

            2 児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が,全体として一罪とされた事例

【判決要旨】      1 児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。

            2 児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合,わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるときには,全体が一罪となる。

【参照条文】      児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7-4

            児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7-5

            刑法45

            刑法54-1

            刑法175

【掲載誌】       最高裁判所刑事判例集63巻6号507頁

            裁判所時報1487号194頁

            判例タイムズ1311号87頁

            判例時報2062号160頁

            LLI/DB 判例秘書登載

【評釈論文】      論究ジュリスト3号225頁

            ジュリスト1404号122頁

            判例時報2130号165頁

            法曹時報64巻7号1928頁

            刑事法ジャーナル22号107頁

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 当審における未決勾留日数中210日を第1審判決の懲役刑に算入する。

 

       理   由

 

 弁護人奥村徹の上告趣意のうち,福岡高等裁判所那覇支部平成16年(う)第49号同17年3月1日判決を引用しての判例違反及び東京高等裁判所平成17年(う)第2131号同年12月26日判決を引用しての判例違反をいう点は,いずれも原判決ないし引用の判例が所論のような趣旨を示したものではないから前提を欠き,東京高等裁判所平成15年(う)第361号同年6月4日判決及び大阪高等裁判所平成20年(う)第121号同年4月17日判決を引用しての判例違反をいう点は,罪数判断に関して被告人にとり不利益な主張をするもので不適法であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 なお,所論にかんがみ,本件第1審判示第3の罪に関する第1審の訴因変更手続の当否につき職権により判断する。

 1 原判決の認定によれば,上記訴因変更に関する事実経過は以下のとおりである。

 (1) 本件第1審判示第3の罪に関する当初の公訴事実の概要は,「被告人は,前後11回にわたり,3名の者に対し,児童ポルノでありわいせつ図画であるDVD-R合計11枚及びわいせつ図画であるDVD-R合計25枚を不特定又は多数の者に販売して提供した。」というものであった。

 (2) 次に,検察官は,(1)の提供行為を維持したままで,さらに5回の提供行為を追加し,「被告人は,前後16回にわたり,4名の者に対し,児童ポルノでありわいせつ図画であるDVD-R合計21枚及びわいせつ図画であるDVD-R合計67枚を不特定又は多数の者に販売して提供した。」とする訴因変更を請求し,第1審裁判所はこれを許可した。

 (3) さらに,検察官は,(2)の提供行為を維持したままで,所持行為を追加し,「被告人は,(ア) 前後16回にわたり,4名の者に対し,児童ポルノでありわいせつ図画であるDVD-R合計21枚及びわいせつ図画であるDVD-R合計67枚を不特定又は多数の者に販売して提供し,(イ) 自宅において,児童ポルノでありわいせつ図画であるDVD-R合計20枚及びわいせつ図画であるDVD-R合計136枚を不特定若しくは多数の者に提供又は販売する目的で所持した。」とする訴因変更を請求し,第1審裁判所は,これを許可した上,最終的にそのとおりの事実を認定した。

 2 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項にいう児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合には,児童の権利を擁護しようとする同法の立法趣旨に照らし,同法7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にあると解される。しかし,児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,他のわいせつ物である物も含め,不特定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持したという本件のような場合においては,わいせつ物販売と同販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるところ,その一部であるわいせつ物販売と児童ポルノ提供,同じくわいせつ物販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持は,それぞれ社会的,自然的事象としては同一の行為であって観念的競合の関係に立つから,結局以上の全体が一罪となるものと解することが相当である。所論は,児童ポルノ提供罪と同提供目的所持罪とが本来併合罪の関係にある以上,そのように解するのは相当でない旨いうが,採用できない。

 3 したがって,これと同旨の見解の下に第1審の訴因変更手続に違法はないとした原判断は,相当である。

 よって,刑訴法414条,386条1項3号,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 中川了滋 裁判官 今井 功 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫)

児童に淫行させる罪と児童ポルノ製造罪の罪数 最高裁平成21年

刑事事実認定重要判決50選3版25.-2

児童福祉法違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

けっこう微妙な判決です。

最高裁判所第1小法廷決定/平成19年(あ)第619号

平成21年10月21日

【判示事項】      児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例

【判決要旨】      被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては,児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪は,観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にある。

【参照条文】      児童福祉法34-1

            児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7-3

            刑法54-1前段

            刑法45前段

            少年法(平20法71号改正前)37

【掲載誌】       最高裁判所刑事判例集63巻8号1070頁

            裁判所時報1494号305頁

            判例タイムズ1326号134頁

            判例時報2082号160頁

            LLI/DB 判例秘書登載

【評釈論文】      論究ジュリスト17号233頁

            ジュリスト1454号81頁

            捜査研究60巻6号78頁

            法曹時報64巻11号3264頁

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 

       理   由

 

 弁護人奥村徹の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でないか,実質は単なる法令違反の主張であり,その余は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 なお,所論にかんがみ,児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という。)7条3項の児童ポルノ製造罪の罪数関係及びこれに関連する管轄の問題について,職権で判断する。

 1 原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。

 (1) 被告人は,中学校の教員として勤務していた者であるが,平成16年1月25日から平成17年5月29日までの間,前後20回にわたり,当時の被告人方ほかにおいて,犯行開始当時に被告人が勤務する中学校に生徒として在籍していた被害児童(被害当時14から15歳)が満18歳に満たないことを知りながら,同児童をして,被告人を相手に性交させ,又は性交類似行為をさせ,もって,児童に淫行をさせる行為をするとともに,上記20回の淫行の機会のうちの13回において,同児童をして,性交等に係る姿態をとらせ,これをデジタルビデオカメラで撮影して,それら姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるミニデジタルビデオカセットに描写し,もって同児童に係る児童ポルノを製造した。

 (2) 被告人は,上記事実により児童福祉法違反,児童ポルノ法違反として札幌家庭裁判所小樽支部に起訴され,同支部は,上記事実を認定し,両罪の罪数関係について観念的競合の規定を適用して,被告人に有罪判決を言い渡し,被告人が控訴したが,原判決はこれを棄却した。

 2 所論は,上記両罪は併合罪の関係にあるから,児童ポルノ法違反の事実については,平成20年法律第71号による改正前の少年法37条によれば,上記家庭裁判所支部は管轄を有しない旨主張する。そこで,検討するに,児童福祉法34条1項6号違反の罪は,児童に淫行をさせる行為をしたことを構成要件とするものであり,他方,児童ポルノ法7条3項の罪は,児童に同法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造したことを構成要件とするものである。本件のように被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては,被告人の児童福祉法34条1項6号に触れる行為と児童ポルノ法7条3項に触れる行為とは,一部重なる点はあるものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないことや,両行為の性質等にかんがみると,それぞれにおける行為者の動態は社会的見解上別個のものといえるから(最高裁昭和47年(あ)第1896号同49年5月29日大法廷判決・刑集28巻4号114頁参照),両罪は,刑法54条1項前段の観念的競合の関係にはなく,同法45条前段の併合罪の関係にあるというべきである。そうすると,児童ポルノ法7条3項の罪についても上記改正前の少年法37条により家庭裁判所の管轄を認めて審理,判決した第1審判決を是認した原判決は,法令に違反するものである。

 しかしながら,被告人については,いずれにしても児童福祉法34条1項6号違反の罪の成立が認められ,児童ポルノ法7条3項の罪についても家庭裁判所が判断したことによって被告人に特段の不利益があったとはいえないことなどに照らすと,上記法令違反を理由として原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 櫻井龍子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 涌井紀夫 裁判官 宮川光治 裁判官 金築誠志)

 

 

 

川神裕裁判長名判決 株式譲渡所得の認定 東京地裁平成25年

 東京地裁平成25年10月31日

安井和彦 『逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント』税務法研究会出版局・2016年 9事件   東京地裁平成25年10月31日

              所得税更正処分等取消請求事件

 

【事件番号】      東京地方裁判所判決

【判決日付】      平成25年10月31日

【掲載誌】       税務訴訟資料263号順号12326

 

       主   文

 

 1 荻窪税務署長が平成22年2月26日付けでした原告の平成19年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額68万5557円、納付すべき税額マイナス(還付金の額に相当する税額)9万4000円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。

 2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

       事実及び理由

 

第1 請求

  主文同旨

第2 事案の概要

  本件は、原告が、平成19年分の所得税の確定申告(以下「本件申告」という。)をしたところ、荻窪税務署長が、本件申告には原告の所有していた株式の譲渡に係る譲渡所得の申告漏れがあるとして、所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をしたことについて、譲渡所得とされている金員(以下「本件金員」という。)は、原告の父である乙(以下「乙」という。)又は乙が代表取締役を務めていた複数の株式会社に対する原告の預け金(以下「本件預け金」という。)が原告に返還されたものであり、原告に本件金員に係る所得は発生していないとして、本件更正処分及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。

 1 関係法令の定め

   別紙1のとおり。

 2 前提事実(争いのない事実、顕著な事実及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

  (1) 当事者等

   ア 原告は、平成19年10月28日に死亡した乙の長男であり、平成元年2月25日、乙から高級紙器パッケージやシールの印刷などを主要な業務とする株式会社G(以下「G」という。)の株式9万株(以下「本件株式」という。)の贈与を受け、平成19年3月19日当時、本件株式を保有していた。(乙5、乙31)

   イ 乙は、平成19年3月19日当時、Gの代表取締役を務めていた者であり、Gと同様の業務を行うH株式会社(以下「H」という。)、I株式会社(以下「I」という。)及び株式会社J(以下「J」といい、H、Iと併せて「Hら」という。)の代表取締役も務めており、死亡時までこれらを含めた複数の株式会社(以下、G、Hら及びこれら以外に乙が代表取締役を務めていた他の株式会社を総称して「Hグループ」という。)の経営に携わっていた。(乙6、38)

   ウ 丙(以下「丙」という。)は、乙の二男であり、平成19年3月19日当時、乙と共にGの代表取締役を務めており、乙の死後、Hグループの経営に携わっている。(甲1、乙6、38、39)

  (2) 本件株式の譲渡に関するHグループの取締役会決議

   ア Gの定款(平成20年3月17日付けによる変更前のもの)は、Gの株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない旨定めていたが、Gは、平成19年3月19日、取締役会を開催し、原告が、1株当たりの単価を1103円として、本件株式のうち① 4万6000株を5073万8000円でHに、② 2万2500株を2481万7500円でIに、③2万1500株を2371万4500円でJに、それぞれ譲渡することを承認する旨の決議をした。(乙6、7)

   イ Hらは、平成19年3月22日、それぞれ取締役会を開催し、各取締役会において、同月29日を払込期日として、① Hは、本件株式のうち4万6000株を総額5073万8000円で取得することを承認する旨の、② Iは、本件株式のうち2万2500株を総額2481万7500円で取得することを承認する旨の、③ Jは、本件株式のうち2万1500株を総額2371万4500円で取得することを承認する旨の各決議をした。(乙8ないし10)

  (3) Hらの本件金員の入金及び経理処理等

   ア Jは、平成19年3月28日に2371万4500円を、Hは、同月29日に5073万8000円を、Iは、同日に2481万7500円を、それぞれK銀行新板橋支店の原告名義の普通預金口座(口座番号     。以下「原告新板橋口座」という。)に入金した。(乙11)

   イ Hらは、原告新板橋口座に入金した本件金員を、それぞれの当座預金に係る総勘定元帳において、原告からの本件株式の取得代金に係る出金として処理をした。(乙12ないし14)

   ウ(ア) Gは、平成17年4月1日ないし平成18年3月31日の事業年度分の法人税の確定申告書の別表二「同族会社の判定に関する明細書」の「判定基準となる株主等の株式数等の明細」欄に、原告が9万株を保有する株主である旨の記載をしていたが、同年4月1日ないし平成19年3月31日の事業年度分の法人税の確定申告書別表二「同族会社等の判定に関する明細書」の「判定基準となる株主等の株式数等の明細」欄にかかる記載をせず、代わってHが4万6000株、Iが2万2500株及びJが2万1500株をそれぞれ保有する株主である旨の記載をした。(乙15、16)

    (イ) Hは、平成18年6月1日ないし平成19年5月31日の事業年度分の法人税の確定申告書に添付された「決算報告書(第75期)」に、本件株式のうちの4万6000株(5073万8000円)を保有している旨の記載をした。(乙17)

    (ウ) Iは、平成18年6月1日ないし平成19年5月31日の事業年度分の法人税の確定申告書に添付された「決算報告書(13期)」に、本件株式のうちの2万2500株(2481万7500円)を保有している旨の記載をした。(乙18)

    (エ) Jは、平成19年2月1日ないし平成20年1月31日の事業年度分の法人税の確定申告書に添付された「決算報告書(第50期)」の附属書類「勘定科目内訳明細書」の「投資有価証券」欄に、本件株式のうちの2万1500株(2371万4500円)を保有している旨の記載をした。(乙19)

  (4) 本件金員の入出金状況

    原告新板橋口座は平成19年6月1日に解約され、残高である1億0930万7129円が、同日、新規に開設されたK銀行渋谷明治通支店の原告名義の普通預金口座(口座番号     。以下「原告渋谷明治通口座」という。)に入金された。

    その後、原告渋谷明治通口座のうちの6000万円は、同月11日、原告渋谷明治通口座から、同日に新規に開設された同支店の原告名義の定期預金口座(口座番号     。以下「原告渋谷明治通定期口座」という。)に入金された。(乙11、20、21)

  (5) 原告による本件金員の費消状況

   ア 原告新板橋口座、原告渋谷明治通口座及び原告渋谷明治通定期口座の各預金通帳は、乙又はHグループが管理しており、原告はこれらの各預金通帳を管理していなかったが、原告は、乙の死後、これらの各預金通帳を受け取り、平成19年12月27日、原告渋谷明治通口座から444万5396円をK銀行渋谷明治通支店の原告名義の普通預金口座(口座番号     。以下「原告渋谷明治通口座2」という。)に振込入金した。

     原告は、原告渋谷明治通口座2の預金を原告の各種クレジットや管理費等の引落しに利用しており、上記金員の一部を生活費等に使用した。(乙20、22、24)

   イ 原告は、平成20年8月6日、原告渋谷明治通定期口座を解約し、6000万円に利息を加えた6021万3215円を原告渋谷明治通口座に入金した上、同日、同口座から、478万4500円を出金して乙の相続に係る原告の相続税478万4500円の納付に充てるとともに、29万5934円を、K銀行渋谷明治通支店の原告名義の貸越口座(口座番号     。以下「原告貸越口座」という。)に振込入金し、カードローンの返済に充てた。(乙20、21、25、32)

   ウ 原告は、平成20年8月6日、原告渋谷明治通口座から1億0840円を出金し、同月7日、うち1億円をL銀行下井草支店の原告名義の普通預金口座(口座番号     。以下「原告下井草口座」という。)に入金した。(乙20、26)

   エ 原告は、平成20年9月25日、原告下井草口座から1000万円を出金し、1000万円を預金額とするM銀行井荻支店の原告名義の定期預金口座(口座番号     。以下「原告井荻定期口座」という。)を新規に開設した。また、原告は、同年10月3日、原告下井草口座から1000万円を出金し、1000万円を預金額とするN銀行新宿支店の原告名義の定期預金口座(口座番号     。以下「原告新宿定期口座」という。)を新規に開設した。(乙26ないし28)

  (6) 本件申告

    原告は、平成20年3月17日(なお、乙30では受付日は同月18日。)、荻窪税務署長に対し、平成19年分の所得税について、総所得金額を68万5557円、納付すべき税額をマイナス9万4000円とする確定申告(本件申告)をした。(乙30)

  (7) 本件更正処分及び本件賦課決定処分

    荻窪税務署長は、平成22年2月26日、税務調査に基づき、本件の所得税に係る納付すべき税額を126万3900円、過少申告加算税の額を17万7500円とする本件更正処分及び本件賦課決定処分をし、その頃、原告にこれを通知した。(乙1)

  (8) 異議申立て等

   ア 原告は、平成22年4月22日、荻窪税務署長に対し、本件更正処分及び本件賦課決定処分の各取消しを求めて異議の申立てをした。(乙33)

   イ 荻窪税務署長は、平成22年6月21日、いずれの異議申立ても棄却する旨の異議決定をした。(乙33)

   ウ 原告は、平成22年7月17日、国税不服審判所長に対し、審査請求をした。(甲1)

   エ 国税不服審判所長は、平成23年7月5日、審査請求を棄却する旨の裁決をした。

   オ なお、本件申告から裁決に至るまでの経緯は、別紙2のとおりである。

  (9) 本件訴訟の提起

    原告は、平成23年12月27日、本件訴訟を提起した。(顕著な事実)

 3 被告の主張する本件更正処分及び本件賦課決定処分の根拠及びその適法性

   被告の主張する本件更正処分及び本件賦課決定処分の根拠及びその適法性は、別紙3のとおりである。

 4 争点及びこれに関する当事者の主張の要旨

   本件の争点は、本件更正処分及び本件賦課決定処分の適法性であり、より具体的には、原告に、平成19年に本件株式の譲渡による譲渡所得が発生しているか否かである。これに関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。

  (1) 被告

   ア(ア) 原告からHらに対する本件株式の譲渡は有効に行われている。仮に、原告自身が本件株式を譲渡する旨の意思表示をしていなかったとしても、本件株式の譲渡は、原告の乙に対する包括的な委任の下で、乙の代理行為によって行われたものである。

    (イ) 仮に、本件株式の譲渡に関する乙の代理行為について原告が乙に対して包括的に委任しておらず、乙による本件株式の譲渡が無権代理行為であるとしても、原告は、本件金員が本件株式の譲渡代金であることを認識しつつ、無権代理行為による法律行為の結果生じた経済的成果である本件金員を自己のものとして費消しているから、乙の無権代理行為による法律効果を容認しており、これを追認したものと認められる。

    (ウ) 以上によれば、原告からHらに対する本件株式の譲渡は有効であり、原告は本件金員をその取得代金として保有したと認められるから、原告には平成19年に本件株式の譲渡による譲渡所得が発生している。

   イ(ア) 仮に、原告からHらに対する本件株式の譲渡が有効とはいえないとしても、以下の理由により、原告には平成19年に本件株式の譲渡による譲渡所得が発生している。

    (イ) 所得税法における課税所得は、専ら経済的、実質的に把握すべきものであり、その原因となる行為が有効なものか無効なものか、法律上所有権が移転しているものか否かには関係なく、現実にその利得を支配管理し、自己のためにそれを享受している限りは、課税の対象となる。仮に、私法上の法律関係に瑕疵がある場合であっても、現実に経済的成果が発生している限り、課税要件は充足され、その経済的成果がそのまま存続している場合には、それに対して課税が行われることとなる。

    (ウ) 原告は、乙から贈与により取得した本件株式を保有していたところ、① Gは、本件株式を譲渡することを承認する旨の取締役会の決議をしたこと、② Hらは、それぞれ本件株式の一部を取得することを承認する旨の取締役会の決議をしたこと、そして、上記決議に基づき、③ Hらから、それぞれの取得株式数に応じて、本件金員が本件株式の取得代金として原告新板橋口座に入金されたこと、④ Hらは、それぞれ入金した本件金員をGの株式の取得代金に係る出金として経理処理していること、さらに、⑤ Gは、本件株式を保有する株主を原告からHらへと変更し、他方、Hらもそれぞれ取得した本件株式を保有しているとしていることから、本件株式がHらに移転したことが認められる。

      以上のとおり、本件金員は、本件株式がHらに移転したことに対応して、Hらから本件株式の取得代金として入金されたものであるから、本件株式の譲渡によって生じた経済的成果であるといえる。

      そして、原告は、丙から原告新板橋口座及び原告渋谷明治通口座の各預金通帳を受け取った際、丙から本件金員が本件株式の譲渡代金である旨の説明を受け、また、荻窪税務署の調査担当者(以下「調査担当者」という。)が、税務調査の際、原告に対し、原告渋谷明治通口座の預金内容について質問したところ、原告は、「本件株式を乙が処分してくれた代金である。」旨述べていたのであり、原告も、本件金員が本件株式の譲渡代金であると認識していた。

      さらに、原告は、丙から上記各預金通帳を受け取った後、本件金員のうち、平成19年12月27日に本件渋谷明治通口座から自己の別口座に入金した金員の一部を自己の生活費等に充て、その後においても、原告渋谷明治通口座からの出金により乙の相続に係る自己の相続税の納付や自己のカードローンの返済をするとともに、原告渋谷明治通口座内の預金高のほとんどを原告が新たに開設した原告下井草口座に入金した上で、それを原資として、新たに原告渋谷明治通定期口座を開設し、また、自己のローンの繰上げ返済や賃貸用マンションの購入費用等に充てており、本件金員を自己のものとして費消している。

      以上によれば、原告は、平成19年において本件金員が本件株式の譲渡代金であることを認識しつつ、本件金員を自己のものとして自己の生活費等に充てているのであって、本件株式の譲渡によって生じた経済的成果を自己に帰属するものとして支配管理し、自己のためにこれを享受しているものである。

      したがって、原告は担税力を増加させる利得を得ている。

   ウ 原告は、後記(2)のとおり、本件金員は乙又はHグループに対する本件預け金が返還されたものである旨主張するが、本件預け金の預け先やその金額についての原告の供述は変遷しており、本件預け金が存在したとする具体的な根拠はない。

     仮に、本件預け金が存在したとしても、原告の主張する本件預け金の経緯からすれば、本件預け金の預け先は乙であって、Hグループではなく、またその金額が本件金員に匹敵するものとは考え難いことからすると、本件金員は、本件預け金が返還されたものとする根拠はない。

   エ 以上によれば、原告について平成19年に本件株式の譲渡に係る譲渡所得が発生していると認められるから、本件更正処分及び本件賦課決定処分は適法である。

  (2) 原告

   ア 乙は、原告をHグループの後継者にしようと考えていた時期があり、Hグループの株式の取得費用に充てるため、原告に対し、Hグループからの報酬の一部を積み立てるように命じたので、原告は、27歳から50歳近くになるまで、その報酬の一部を乙又はHグループに預けていた(本件預け金)。本件金員は、この本件預け金が返還されたものである。

     このように、本件金員は、既に税務申告のされている本件預け金が返還されたものであって、乙の死亡後にその返還を受けたからといって、それは納税済みの所得の移動であり、何ら課税処分の対象となる所得には該当しない。

   イ 仮に、本件金員が本件株式の譲渡代金であるとしても、前提となる本件株式の譲渡が存在しない以上、原告は本件株式の譲渡代金相当額について、Hらに対する返還義務を負うのであるから、本件株式の譲渡代金相当額を取得したとしても何ら原告に所得が生じたものとはいえない。また、本件株式の譲渡が存在しない以上、本件株式の譲渡に関して、原告による代理権の付与や追認も観念することもできない。

   ウ 被告は、私法上の行為自体に対してではなく、経済的成果に対して課税し得ると主張するが、上記イのとおり、本件株式の譲渡という私法上の行為が存在しない以上、原告は受領した本件金員につき不当利得返還義務があるから、原告には、本件株式の譲渡による経済的成果は何ら生じていない。

   エ 以上によれば、原告について平成19年に本件株式の譲渡に係る譲渡所得が発生しているとは認められないから、本件更正処分及び本件賦課決定処分は違法である。

第3 当裁判所の判断

 1 認定事実

   前記前提事実に加え、末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

  (1) Hグループの経営権

   ア 乙は、平成19年10月28日に死亡するまで、長年にわたりHグループ各社の代表取締役を務めており、Hグループの経営権を掌握していた。(乙38、39)

   イ 丙は、昭和58年4月、Hに入社し、間もなく株式会社Oの代表取締役となった。

     また、原告は、昭和61年頃、Hに入社し、間もなくGの代表取締役となった。(乙38、39、証人丙、原告)

   ウ 乙が平成12年に一時的に体調を崩したため、原告は、平成13年8月、Hの代表取締役に就任し、丙は、同月、Gの代表取締役に就任した。(乙39、42、原告)

   エ 乙は、平成15年頃から、原告をHグループの経営から遠ざけようとしたため、原告は、平成15年7月、Hの代表取締役を辞任させられた。(乙38、39)

   オ 原告は、Hの代表取締役を辞任した後、Hの取締役を務めたが、平成16年頃には同役職を辞任し、その頃、Jの監査役に就任したものの、その立場は名目的なものにすぎず、平成23年4月頃には同役職も辞任した。(乙38、39、42、原告)

   カ 丙は、平成18年8月、Iの代表取締役に就任し、平成19年8月、Hの代表取締役に就任した。丙は、同年10月28日に乙が死亡した後は、Hグループ各社の代表取締役に単独で就任し、経営権を掌握した。(乙38、39)

  (2) 本件預け金の存在

   ア 乙は、昭和61年頃から、将来原告や丙がHグループ各社の株式を取得するときの原資にするため、個人又はHグループ各社の代表取締役として、原告と丙の報酬及び給与の一部を預かって、原告名義の口座等において積立てをしていた(本件預け金)。(甲16、17の1ないし11、18の1・2、20、28の1ないし5、乙42、証人丙、原告)

   イ 原告と丙は、Hグループに就職した後、遅くとも平成8年頃までには、乙から、本件預け金の存在を聞いたことがあった。しかしながら、原告は、Hの役員であった者から本件預け金が入金されている原告名義の預金通帳の写しを見せてもらったことはあるものの、本件預け金の預け先が乙個人かHグループの会社か、本件預け金がどのように、いつまで積み立てられるのか、乙が、本件預け金をどのように管理し、残高がいくらであるかについて、その全容を把握してはいなかった。(甲16、乙42、証人丙、原告)

   ウ 原告は、Hの取締役を辞任した平成16年頃、乙に対し、本件預け金の支払を求めたところ、乙は、今は本件預け金を支払うことができない旨述べた。(乙38、42)

   エ 乙の死亡に伴う相続税の申告書及び相続税の修正申告書や、① H及びIの平成18年5月期ないし平成21年5月期の各事業年度、② Jの平成19年1月期ないし平成21年1月期の各事業年度、③ Gの平成18年3月期ないし平成21年3月期の各事業年度における各法人税の確定申告書に添付されている勘定科目内訳明細書には、本件預け金に関する記載はない。(乙31ないし33)

  (3) 原告によるHの株式(以下「H株式」という。)の取得等

   ア 原告は、その時期は不明であるが、H株式9万株を取得した。(原告)

   イ 原告は、平成15年3月、乙の主導の下、本件預け金を使用して、保有者からH株式10万株を取得した。(乙40、42)

   ウ 原告が取得したH株式のうち、4万3000株は、平成15年11月28日、H株式会社持株会(以下「H持株会」という。)に、3万株は、平成17年8月31日、Iに、1万7000株は、同日、Jに、それぞれ名義の移転がされた。H持株会、H及びJへの譲渡代金は、それぞれ215万円、150万円及び245万円とされた。(甲13、乙38)

  (4) 原告による本件株式の取得等

   ア 乙は、昭和61年10月、Hから2億円の融資を受けてGの全株式を取得した。

     乙は、平成元年2月25日、原告に対し、Gの全株式の45%に当たる本件株式を贈与した。(乙2ないし5、原告)

   イ 原告は、平成18年4月、Hの経理担当役員の丁(以下「丁」という。)から呼び出され、過去3年分の原告の所得税の確定申告書を提出するように求められた。

     原告がこれに応じて確定申告書を提出したところ、丁は、これを見て、これだけ投資用マンションの住宅ローンに関する借入金があるのであれば、本件株式を売却して借入金の返済に充てたらどうかと提案した。

     原告は、Hグループの元役員らに丁からの提案を相談したところ、元役員らは、会社の支配における株式の重要性を強調し、本件株式を手放してはいけないと原告に助言したことから、原告は、丁に対し、住宅ローンに関する借入金は賃料収入で返済することができており、本件株式は売却しない旨回答し、丁の提案を拒否した。(甲1、9、原告)

  (5) 本件株式の譲渡に関するHグループの取締役会決議

   ア Gは、平成19年3月19日、取締役会を開催し、原告がHらに本件株式を譲渡することを承認する旨の決議をした。(乙7)

   イ Hらは、平成19年3月22日、それぞれ取締役会を開催し、本件株式を取得することを承認する旨の決議をした。(乙8ないし10)

  (6) Hらの本件金員の入金及び経理処理等

   ア Jは、平成19年3月28日、H及びIは、同月29日、本件金員を原告新板橋口座に入金した。なお、原告新板橋口座の預金通帳は、乙又はHグループが管理しており、原告はその存在すら知らず、これを管理していなかった。(乙11、22)

   イ Hらは、原告新板橋口座に入金した本件金員を、それぞれの当座預金に係る総勘定元帳において、原告からのGの株式の取得代金に係る出金として処理をした。(乙12ないし14)

   ウ(ア) Gは、平成17年4月1日ないし平成18年3月31日の事業年度分の法人税の確定申告書には、原告が本件株式を保有する株主である旨の記載をしていたが、平成18年4月1日ないし平成19年3月31日の事業年度分の法人税の確定申告書には、その記載に代わって、Hらが本件株式を保有する株主である旨の記載をした。(乙15、16)

    (イ) Hらは、H及びIについては、平成18年6月1日ないし平成19年5月31日の事業年度分の法人税の確定申告書に添付された決算報告書に、Jについては同年2月1日ないし平成20年1月31日の事業年度分の法人税の確定申告書に添付された決算報告の附属書類に、本件株式を保有している旨の記載をした。(乙17ないし19)

  (7) 売買契約書等の不作成

    原告(ないし原告の代理人)とHらとの間で、本件株式の譲渡に関する売買契約書等の書類は一切作成されていない。(乙39)

  (8) 本件金員の入出金状況

    原告新板橋口座は平成19年6月1日に解約され、残高1億0930万7129円が、新規に開設された原告渋谷明治通口座に入金された。

    その後、6000万円は、同月11日、原告渋谷明治通口座から、新規に開設された同支店の原告渋谷明治通定期口座に入金された。

    なお、この本件金員の入出金は、原告の関与なく行われたものであり、原告新板橋口座、原告渋谷明治通口座及び原告渋谷明治通定期口座の各預金通帳は、乙又はHグループが管理しており、原告はこれらを管理していなかった。(乙11、20ないし22)

  (9) 原告による本件金員の費消等

   ア 原告は、乙の死後程なくして、丙に対し、乙に対する本件預け金があるのでそれを返還するように求めた。

     その後、原告は、丙から、原告渋谷明治通口座及び原告渋谷明治通定期口座の各預金通帳を、しばらくしてから、原告新板橋口座の預金通帳を、それぞれ受け取った。丙は、原告に対して原告渋谷明治通口座及び原告渋谷明治通定期口座の各預金通帳を渡す際、これらの口座に入金されている本件金員が本件株式の譲渡代金である旨、あるいは譲渡代金であるらしい旨述べた。(乙42、原告)

   イ 原告は、平成19年12月27日、原告渋谷明治通口座から原告渋谷明治通口座2に預金の一部を入金し、生活費等に使用するなどした。(乙20、24)

   ウ 原告は、平成20年8月6日、原告渋谷明治通定期口座を解約し、預金全額を原告渋谷明治通口座に入金した上、預金の一部を出金し、乙の相続に係る原告の相続税の納付に充てたり、原告貸越口座に入金し、カードローンの返済に充てたりするなどした。(乙20、21、25、32)

   エ 原告は、平成20年8月6日、原告渋谷明治通口座から預金の一部を出金し、同月7日、原告下井草口座に入金するなどした。(乙20、26)

   オ 原告は、平成20年9月25日、原告下井草口座から預金の一部を出金し、これを預金額とする原告井荻定期口座を新規に開設した。また、原告は、同年10月3日にも、原告下井草口座から預金の一部を出金し、これを預金額とする原告新宿定期口座を新規に開設した。そのほかにも、原告は、原告下井草口座の金員を原告のローンの繰上げ返済や賃貸用マンション購入の資金に充てた。(乙26ないし29)

  (10) 株主の地位確認請求事件の提起及び和解

   ア 原告は、平成20年1月28日、Gに対し、原告が本件株式の譲渡に関する合意をしたことはないとして、原告が本件株式を保有する株主であることの確認を求める確認請求書を送付した。(甲14)

   イ 原告は、平成20年2月14日、Gに対し、Gが上記アに対する回答等をしないとして、再度、原告が本件株式を保有する株主であることの確認を求める確認請求書を送付した。(甲15)

   ウ 原告は、平成21年12月21日、本件株式の帰属につき、Gと原告との間で、原告が本件株式を保有する株主であることの確認を求める訴えを東京地方裁判所に提起した(以下、この訴訟を「本件前訴」という。)。(甲4)

   エ Gは、本件前訴において、① 原告が第三者に対して本件株式を譲渡した、② 仮に本件株式の譲渡に関する売買契約に瑕疵があったとしても、原告は譲渡代金を既に費消しており、原告は黙示の追認をしたか(民法122条)又は追認が擬制される(民法125条)と主張して争った。(甲6)

   オ Hらは、平成23年5月9日、Hらが本件株式を保有する株主であることの確認を求める当事者参加の申出をした。

     なお、Hらは、同年6月15日、原告が本件株式を保有する株主であることが確認された場合に備えて、原告に対し、譲渡代金相当額の不当利得(法定利息を含む。)返還を求める訴えを予備的に追加した。(甲11、12)

   カ 原告、G、H及びI(なお、Hは、平成23年8月●日、Jを吸収合併し、その権利義務を承継した。)は、平成24年2月●日、要旨、次のとおりの内容の訴訟上の和解をした。原告は、訴訟上の和解に基づき、同日付けで本件株式の譲渡があったことを前提として平成24年分所得税の納税をした。(甲13、24、原告)

    (ア) 原告、G、H及びIは、株主の地位に争いのある本件株式に関し、次の事項を相互に確認する。

      a Gが主張する本件株式の売買契約がなかったこと

      b 上記aの売買契約が不成立であることに伴い、原告には、本件株式の譲渡代金としてHらから原告に対して送金された本件金員を返還する義務があること

    (イ) 原告とH及びIは、平成24年2月●日、本件株式の売買契約を締結し、Hは、本件株式のうち6万7500株を譲渡代金7445万2500円で、Iは、本件株式のうち2万2500株を譲渡代金2481万7500円でそれぞれ原告から買い受ける。

    (ウ) 上記(ア)bによりH及びIが原告に対して有する本件金員の返還請求権と上記(イ)により原告がH及びIに対して有する譲渡代金請求権は、対当額の範囲で相殺する。

    (エ) Gの取締役会は、上記(イ)の本件株式の譲渡につき速やかに承認手続を行う。

    (オ) 原告、H及びIは、関連事件で株主の地位に争いのあるH株式9万株に関し、次の事項を相互に確認する。

      a 平成15年11月28日の原告・H持株会間の売買契約、平成17年8月31日の原告・I間の売買契約、同日の原告・J間の売買契約がなかったこと

      b 上記aの売買契約が不成立であることに伴い、原告には上記aの譲渡代金のうちH持株会から原告に対し送金された215万円をHに対して返還する義務があること

      c 原告がH株式19万株(上記aの合計9万株及び従前から原告が保有していた10万株の合計)を保有していること

    (カ)a Hは、原告に対し、本件株式、H株式及び本件預け金をめぐる紛争の解決金として、5625万円を支払う義務があることを認め、原告が有する同金員の支払請求権と上記(オ)bによりHが原告に対して有する返還請求権は、対当額の範囲で相殺するものとし、Hは、残金5410万円を支払う。

      b Iは、原告に対し、本件株式、H株式及び本件預け金をめぐる紛争の解決金として、1875万円を支払う義務があることを認め、同金員を支払う。

    (キ) 原告がG、H及びIに対して主張するG、H及びIから支給されたとする原告の給与・役員報酬等を原資とする本件預け金の返還請求権の存否については、お互いの主張が異なっていることを相互に確認し、原告は、本件株式及びH株式をめぐる紛争の全面的解決を図るためにこれを放棄する。

  (11) 税務調査

   ア 調査担当者は、平成21年10月14日、原告に対して聴取調査を実施したが、原告は、「原告渋谷明治通口座の1億円(本件金員)は、本件株式を乙が処分した代金である。」旨答述した。(乙29)

   イ 調査担当者は、平成22年5月17日、丙に対して聴取調査を実施したが、丙は、「本件株式の譲渡は、ワンマン経営者であった乙が独断でしたものであり、原告に事前に了解を得ていたかどうかは分からない。」旨答述した。(乙22)

   ウ 調査担当者は、平成22年5月24日、原告に対して聴取調査を実施したが、原告は、「本件株式を譲渡した事実はないから、Hらが本件株式の譲渡代金として本件金員を入金したとしても、それは、本件株式の譲渡に係る収入金額とされるべきものではない。原告は、乙及びHグループに対して相当額の本件預け金を有しており、その金額は本件金員の額を超えていると考えているため、本件金員を返還するつもりはない。」旨答述した。(乙23)

 2 検討

   ア 譲渡所得課税の要件

    (ア) 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいい(所得税法33条1項)、非販売用の土地や本件で問題となっている有価証券の譲渡益がその例として挙げられるところ、その本質は、キャピタルゲイン、すなわち所有資産の価値の増加益であって、譲渡所得に対する課税は、資産が譲渡によって所有者の手を離れるのを契機に、その所有期間中の増加益を清算して課税しようとするものである。

    (イ) 課税の対象が私法上の行為それ自体ではなく、私法上の行為によって生じた経済的成果、すなわち、上記(ア)のような所得である場合には、その原因となる私法上の行為に錯誤等の何らかの瑕疵があっても、経済的成果が現に発生していると認められる限り、課税要件は充足され、課税は妨げられないと解するべきである(この場合に、後に原因たる行為の瑕疵を理由として経済的成果が失われた場合には、更正の問題となる。)。しかしながら、原因たる行為が何ら存在しないにもかかわらず、そのような行為が存在するかのような外観が作出されたにとどまる場合には、上記のようにいう前提を欠くことになるし、原因たる行為が譲渡者とされる本人が全く関与しないままにされた無権代理行為である場合には、本人において原因たる行為の存在及びこれに基づく財貨の移動の存在すら認識していない場合が多いから、原因たる行為(本件でいえば、譲渡)に基づく本人への財貨の移動があり、本人に原因たる行為(譲渡)による経済的成果が発生・帰属していることが明確に認められるか、又は、本人がこれを追認するなどの事情がない限り、原因たる行為(譲渡)による所得を肯定することはできない。

   イ 本件への当てはめ

    (ア) そこで、前記1の認定事実を基に、本件において譲渡所得の課税要件が充足されているか否かについて検討する。

    (イ) 本件株式の売買契約の成否

      本件株式の売買契約が原告とHらとの間で有効に成立していれば、本件金員は原告がこれに基づいて本件株式の譲渡代金として取得したものであり、譲渡所得の課税要件が充足されているといえるので、まず、本件株式の売買契約の成否について検討する。

      a 確かに、前記1(5)及び(6)のとおり、Gにおいて原告による本件株式の譲渡を承認する旨の、Hらにおいて本件株式の取得を承認する旨の各取締役会決議がされ、その後、Hらにおいて、本件株式の譲渡を前提とする本件金員の入金やこれに基づく経理処理がされるなどしており、原告とHらとの間で本件株式の売買契約が締結されたかのような外観は存する。

        しかしながら、前記1(4)イのとおり、原告は、Hの経理担当役員から、本件株式の譲渡を提案されたものの、これを明確に拒否しているのであって、その後にHグループと原告との間で本件株式の譲渡に関する交渉が行われた形跡はない。また、前記1(6)ア及び(8)のとおり、Hらの本件金員の入金や原告新板橋口座、原告渋谷明治通口座及び原告渋谷明治通定期口座における平成19年6月頃までの本件金員の入出金は、原告の関与しない状況の下で行われていたものである。さらに、前記1(7)のとおり、本件株式の売買契約が多額の株式を対象とするものであるにもかかわらず、何ら売買契約書等の書類が作成されていないこと(なお、前記1(1)のとおり、原告と乙ないしHグループとの関係は、平成19年3月の時点では既に良好なものとはいえなかったことからすれば、本件株式の譲渡をするのであれば何らかの書類が作成されるはずであると考えるのが合理的である。)や、前記1(10)のとおり、原告が一貫して本件株式を譲渡していないと主張し、Gに対して原告が本件株式を保有する株主であることの確認を求める本件前訴を提起し、本件前訴において原告とHグループとの間で本件株式の売買契約が存在しなかった旨の和解が成立していることにも鑑みれば、原告とHらとの間で本件株式の売買契約が有効に成立していると認めることはできない(なお、原告は、本件株式の売買契約は不存在である旨主張するが、上記のとおり、Hグループにおいて、取締役会決議や経理処理等がされ、原告とHらとの間で本件株式の売買契約が締結されたかのような外観が存していることに鑑みれば、乙ないし第三者による無権代理行為があったものと推認するのが合理的であり、本件株式の売買契約が不存在であるとまでは認められない。)。

      b 被告は、本件株式の譲渡が、原告の乙に対する包括的な委任の下で乙の代理行為によって行われたものである旨主張する。

        しかしながら、前記aで述べたとおり、原告と乙ないしHグループとの関係は、平成19年3月の時点では既に良好なものとはいえず、このような状況下で原告が乙に包括的な委任をしていたとは考え難いものであって、現に、Hの経理担当役員は、本件株式を売却するに当たり、乙に対してではなく、原告に対して本件株式の売却の提案をしていることが認められる。また、前記1(11)イのとおり、丙は、税務調査において、本件株式の譲渡は、乙が独断でしたものであり、原告に事前に了解を得ていたかどうかは分からない旨答述しており、他に原告が乙に対して本件株式の処分等について包括的に委任していたことを裏付ける的確な証拠はない。

        したがって、本件株式の譲渡に関する原告と乙との間の包括委任契約は成立していないものと認めざるを得ないのであって、被告の主張は採用することができない。

      c(a) 被告は、原告が本件金員を自己のものとして費消し、その法律効果を容認しており、本件株式の譲渡を追認した旨主張する。

       (b) 確かに、前記aのとおり、Hらが原告新板橋口座に入金した本件金員は、Hらが本件株式の譲渡代金として入金したものであると認められるところ、前記1(9)のとおり、原告は、本件金員を別の口座に入金するなどした上で、費消したことが認められる。また、丙は、原告に対して原告渋谷明治通口座及び原告渋谷明治通定期口座の各預金通帳を渡す際、これらの口座に入金されている本件金員が本件株式の譲渡代金である旨、あるいは譲渡代金であるらしい旨述べたものであり、原告自身、本件金員が本件株式の譲渡代金であるとの疑いを抱きながら、これらの行為に及んでいることもうかがわれる。さらに、前記1(11)アのとおり、原告は、税務調査において、調査担当者に対し、本件金員は本件株式の譲渡代金である旨答述しているものである(なお、原告は、この答述そのものについて、原告が述べた事実と反する旨主張するが、調査担当者において事実に反することを敢えて主張する動機はないものというほかなく、上記答述の信用性を否定することはできないというべきである。)。

         しかしながら、他方で、前記1(2)ウ、(9)ア及び(10)のとおり、原告は、乙、丙あるいはHグループに対し、一貫して、本件預け金が存在するとしてその返還を求める一方で、前記aのとおり本件株式を譲渡することを拒否し、Gに対して原告が本件株式を有する株主であることの確認を求める本件前訴を提起しているものである。そうであるとすれば、原告による本件金員の費消は、本件金員を本件株式の譲渡代金として受領することを容認したことに基づくものではなく、むしろ本件金員を原告が返還を求めていた本件預け金とみなしたことに基づくものであるとみるのが相当であって(現に、前記1(11)ウのとおり、原告は、税務調査において、Hらが本件株式の譲渡代金として本件金員を入金したとしても、原告は、乙及びHグループに対して相当額の本件預け金を有しており、その金額は本件金員の額を超えていると考えているため、本件金員を返還するつもりはない旨答述している。また、確かに、本件株式の譲渡代金と本件預け金とでは、支払義務を負う者やその金額が必ずしも一致するものではないが、原告が本件預け金の全容について把握していなかったことを考慮すれば、そのことは原告が本件金員を本件預け金とみなしていないことを直ちに推測させるものではない。)、これをもって追認と解することは到底できない。

       (c) 被告は、本件預け金が存在したとする根拠はないとか、本件金員は本件預け金が返還されたものとする根拠はない旨主張する。

         しかしながら、乙の意向の下、その額等はともかくとして、本件預け金が積み立てられていたことは、前記1(2)のとおり、認定できるものであって、本件預け金の預け先やその金額についての原告の主張が変遷していることについては、上記(b)でも説示したとおり、原告が本件預け金の全容について把握していなかったことに鑑みれば、不合理な変遷とはいえない。また、原告の乙の死亡に伴う相続税の申告書等に何ら本件預け金の記載がないことは、上記のとおり、原告が本件預け金の全容について把握していなかったことからすれば当然のことといえるし、Hグループに係る法人税の確定申告書に添付されている勘定科目内訳明細書に何ら本件預け金の記載がないことも、本件預け金が将来原告や丙がHグループの株式を取得するときの原資にするために乙により積み立てられていたものであるという事情からすれば、本件預け金の積立ては秘密裏に行われていたということができるのであって、何ら不自然なものではない。

         また、上記(b)のとおり、確かに、本件金員はHらが本件株式の譲渡代金として入金したものであって、本件預け金が返還されたものではないが、原告は、本件金員を原告が返還を求めていた本件預け金とみなして取得・費消したものと推認するのが相当であるし、前記1(9)のとおり、原告は、少なくとも本件金員の費消等の時点では、本件金員が本件株式の譲渡代金であると確定的に認識していたとはいえないのであるから、本件金員の客観的性質については、追認の有無とは関係しないというべきである。

         したがって、被告の主張は採用することができない。

      d 以上によれば、本件株式の売買契約は有効に成立しておらず、無効というべきである。

    (ウ) 経済的成果の発生・存続の有無

      以上のとおり、本件株式の売買契約が有効に成立していないとして、次に原告に経済的成果の発生・存続が認められるかについて検討するに、上記(イ)のとおり、Hらは、原告の無権代理人との間で本件株式の売買契約を締結しているところ、確かに、Hらは、本件株式の譲渡代金として原告名義の口座に本件金員を入金しており、外形的には、無権代理行為に基づき譲渡者とされる本人に財貨が移動したかのようにみることができる。しかしながら、これら一連の手続は本人である原告の全く関与しない状況の下で行われたものであり、本件金員の入金された原告名義の口座は原告においてその存在すら知らなかったものであって、上記無権代理行為によって原告に本件株式の譲渡による経済的成果が帰属したということはできない。また、上記(イ)c(b)で検討したとおり、原告による本件金員の費消は、本件金員を本件株式の譲渡代金として受領することを容認したことに基づくものではなく、本件金員を原告が返還を求めていた本件預け金とみなしたことに基づくものであると認めることができるのであって、このような事情の下における本件金員の費消をもって本件株式の譲渡に伴う経済的成果として原告がこれを取得したと認めることはできないものというべきであるし、原告が上記無権代理行為を追認したなどの事情も認められない。そうであるとすれば、原告に本件株式の譲渡による経済的成果が発生・存続しているものと認めることはできない(なお、前記1(10)のとおり、原告は、本件前訴における訴訟上の和解に基づき、平成24年分として本件株式の譲渡を前提とする納税を別途行っており、平成19年分として、本件金員に対して更に課税する根拠は実質的にも失われているものといわざるを得ない。)。

    (エ) 以上によれば、本件において譲渡所得の課税要件が充足されていると認められない。

 3 以上のとおり、平成19年には本件株式の譲渡による譲渡所得は発生していなかったことになるところ、そのことを前提として裁判所の認定した原告の平成19年分の所得税の総所得金額及び納付すべき税額は別紙4のとおりとなり、本件更正処分のうちこれを超える各部分は違法である。また、上記総所得金額及び納付すべき税額は、原告のした本件申告の確定申告額と同額であって、原告には新たに納付すべき税額は存在しないから、本件賦課決定処分も違法である。

 4 よって、原告の請求は理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

    東京地方裁判所民事第2部

        裁判長裁判官  川神 裕

           裁判官  日暮直子

           裁判官  佐野義孝

 

 別紙1

Rti 台湾国際放送 2020年9月30日

 

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[ニュース] 55回テレビ金鐘奨、「想見你」「罪夢者」が4部門受賞

 

Posted: 29 Sep 2020 07:03 AM PDT

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台湾のエミー賞と言われる「第55回金鐘奨(ゴールデン・ベル・アワード)」テレビ部門の授賞式が26日、台北市の国父紀念館で行われました。競争の激しい長編ドラマ番組主演男優賞は、社会派ドラマ「鏡子森林(The Mirror、ザ・ミラー)」で記者を好演した姚淳耀(ジャック・ヤオ)が受賞、長編テレビドラマ番組主演女優賞は、サスペンスロマンス「想見你(Someday or One Day/邦題:時をかける愛)」の柯佳嬿(アリス・クー)が4年ぶりに2度目の受賞を果たし、2人とも予想通りの人選でした。2人は受賞について、喜びを示しました。 ジャック・ヤオは「......more

 

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[ニュース] 台鉄冬山駅、高さ10メートル「月」が点灯

 

Posted: 29 Sep 2020 07:00 AM PDT

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101日は、旧暦815日に当たり、中秋の名月を愛でる中秋節。台湾北東部、宜蘭県冬山郷役所は中秋節に応じて、在来線台湾鉄道(台鉄)・冬山駅前の広場で、大型のインスタレーション作品、直径10メートルの月と、高さ5メートルのうさぎ2羽展示し、25日夜に点灯が行われた。月と月のうさぎは、毎日午後5時から10時までライトアップされ、いろんな色を楽しめる。この2点のインスタレーションは、1031日まで展示されている。冬山郷役所は展示期間中に、これらの中秋節限定インスタレーション作品の写真を撮り、イベントのフェイスブックページにチェックインすれば、冬山郷の特産品......more

 

 

 

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