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2022年01月

自賠法3条の他人 同乗者 最高裁昭和42年9月29日 裁判集

『裁判官が説く民事裁判実務の重要論点[交通損害賠償編]』第一法規・2021年84頁

損害賠償請求事件

最高裁判所第2小法廷判決/昭和42年(オ)第88号

昭和42年9月29日

【判示事項】    自賠法3条の「他人」の意義

【判決要旨】    自賠法3条本文の「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除く、それ以外の者をいい、当該自動車の同乗者も、これに含まれる。

【参照条文】    自動車損害賠償保障法3

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事88号629頁

          判例タイムズ211号152頁

          判例時報497号41頁

【評釈論文】    別冊ジュリスト18号62頁

          別冊ジュリスト48号56頁

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人橋本市次の上告理由第一点について。

 原審が本件事故発生の経過につき確定した諸般の事情のもとにおいては、本件事故につき上告人の過失を否定し難いとした原審の判断は正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論はこれと異なる見解に立つて原判決を攻撃するものであつて、採用できない。

 同第二点について。

 自動車損害賠償保障法第三条本文にいう「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除く、それ以外の者をいうものと解するのが相当であるところ、原審の確定したところによれば、上告人は酩酊して同人の車の助手席に乗り込んだ大沢正に対し、結局はその同乗を拒むことなく、そのまま右車を操縦したというのであるから、右大沢を同条の「他人」にあたるとした原審の判断は相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、原判決の認定にそわない事実に基づく見解であつて、採用できない。

 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり何決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

 


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岡山弁護士会所属

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