岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2022年04月

Rti 台湾国際放送 2022年4月28日のニュース

 

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[ニュース] 米下院が台湾のWHAオブザーバー復帰を支持、外交部:米の支持に感謝する

Posted: 28 Apr 2022 05:58 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95175

 アメリカ連邦議会下院で現地時間の27日、台湾が世界保健総会(WHA)のオブザーバー参加権を取り戻すための支援を国務長官に要請する法案が、圧倒的多数で可決されました。 外交部北米司の徐佑典・司長は28日、今回、下院で法案が可決されたことは、アメリカ議会 両院および両党が台湾の世界保健機関(WHO)参加を強く支持していることを示すだけではなく、台湾の医療、公衆衛生に対する国際的な貢献を認めていると指摘しました。また、アメリカ議会の、台湾の国際組織参加を支援する努力を惜しまない姿勢に対し、外交部は心から感謝していると述べました。 徐・司長は、「外交部は、アメ......more

 

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[ニュース] 中国が太平島の主権宣言、外交部は虚偽の主張だと非難

 

Posted: 28 Apr 2022 04:32 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95174

 

 中国が、太平島を含む南沙(スプラトリー)諸島の領有権を宣言したことについて、外交部は28日、それは虚偽の主張だとし、厳しい非難と反論を行いました。外交部は、中華民国は主権国家であり、太平島を含む南シナ海の島々及び関連する海域について、国際法及び海洋法に基づきすべての権利を有していることを改めて表明しました。 中国大陸国務院の対台湾事務弁公室(国台弁)の馬曉光・報道官は27日、太平島を含むスプラトリー諸島は中国固有の領土であり、中国はスプラトリー諸島とその周辺海域に議論の余地のない主権を有していると述べました。 外交部の歐江安・報道官は28日の定例記者......more

 

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[ニュース] 日本の自民党青年局議員団が5月3日に訪台、蔡・総統を表敬訪問

 

Posted: 28 Apr 2022 04:30 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95173

 

 

 外交部(=外務省)は27日、日本の自民党青年局が5月3日に台湾を訪問すると明らかにしました。自民党青年局の小倉将信・局長率いる議員団は11人で、台湾訪問期間中、蔡英文・総統と頼清徳・副総統を表敬訪問し、李登輝・元総統の墓参りをし追悼する予定です。 外交部が27日発表したニュースリリースによりますと、小倉氏と、衆議院議員の鈴木憲和氏、鈴木隼人氏、山口晋氏、西野太亮氏、それに日本青年会議所の幹部ら11人が、5月3日から7日に台湾を訪問します。 外交部はこれに対し、心から歓迎するとしました。 外交部は、議員団は台湾訪問期間中に、蔡英文・総統、頼清徳・副総統を......more

 

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[ニュース] 台湾産パイン、初めて日本の学校給食に提供

 

Posted: 28 Apr 2022 04:27 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95172

 

 バナナに続き、台湾の金鑽鳳梨(金鑽パイナップル)が、茨城県の9つの幼稚園や小中学校の給食に初めて提供されることになりました。 行政院農業委員会(=農林水産省)農糧署の胡忠一・署長が27日、南部の屏東県で行われた台湾産パイナップルの日本への輸出記者会見で明らかにしました。 胡・署長によりますと、日本との食農教育と文化交流を推進し、日本の児童生徒に台湾の果物を知ってもらうため、農糧署は2019年、日本の茨城県笠間市と「食を通じた文化交流と発展的な連携強化に関する覚書」を締結しました。それ以来、茨城県では毎年秋に学校給食で台湾産バナナを提供、またバナナの購入......more

 

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[ニュース] 国安局:中国は内圧緩和のために台湾を攻めるより経済に努めるべき

 

Posted: 28 Apr 2022 04:25 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95177

 

 立法院(=国会)外交及び国防委員会は28日、国家安全局の陳明通・局長と、台湾で対中国大陸事務を管轄する政府機関「行政院大陸委員会(略称:陸委会)」に、「中国の最近の新型コロナウイルスの感染状況、社会的安定性、政治への影響」について報告させました。 陳明通・局長は、報告の中で、中国での新型コロナの感染は複数個所で広がっている。習近平・国家主席はゼロ・コロナ政策を推し進めているが、支援不足のため混乱が生じ国民の不満が高まっているとしました。また、中国での内需および企業の生産状況にも大きな影響が出ており、駐中国の海外機関も中国経済の見通しを懸念しているとしま......more

 

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[ニュース] 4/28新型コロナ市中感染者11,353人、初の1万人超

 

Posted: 28 Apr 2022 04:23 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95171

 

 台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部である中央感染状況指揮センターは 28日、台湾で新たに確認された新型コロナウイルス感染者は、11,517人だと発表しました。そのうち、市中感染は11,353人で初めて1万人を超えました。 市中感染者のうち5,953人は無症状だということです。 県市別の内訳は、新北市が最も多く2,552人、次いで台北市2,424人、桃園市1,481人、などでした。 海外から入ってきた人の感染は161人、亡くなった人は2人でした。死亡した2人はともに市中感染者で、ワクチン未接種だったということです。(編集:風間みなみ/王淑卿

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[ニュース] 家庭用簡易検査キット1.7億回分準備済、経済部:増産を続ける

 

Posted: 28 Apr 2022 04:20 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95170

 

 

 新型コロナウイルスの家庭用簡易検査キットの実名制販売が28日から始ました。 経済部は、家庭用簡易検査キットは、台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部「中央感染状況指揮センター」が一定数を買い付けてから割り当てており、すでに17,000万回分を準備しているとしました。 企業の増産にも協力する予定で、輸入量も増え続けるだろうとしました。 今のところ、毎週平均1,100万回分の家庭用簡易検査キットを、実名制販売、地方自治体、企業、小売店などに提供しています。 

経済部は、最近メーカーが1回分の価格を200台湾元(日本円でおよそ886円)以下に引き下げると......more

 

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[ニュース] 衛福部:成人と児童のファイザー製ワクチンが近く契約結ぶ

 

Posted: 28 Apr 2022 04:18 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95169

 

 

 政府は今週中にも、新型コロナウイルスワクチン、アメリカの「ファイザーワクチン(BNTワクチン)」の契約を締結する予定です。 行政院(=内閣)の蘇貞昌・院 長(=首相)は28日、小児用ワクチンを含む400万回分のBNTワクチンの契約が近日中に完了すると明かしました。 衛生福利部(略称:衛福部)が提出した資料によりますと、この契約には220万回分の小児用ワクチンと180万回分の成人用ワクチンが含まれており、5月に到着する予定だということです。 衛生福利部は、BNTワクチンの交渉は4者間交渉に及び、複雑なプロセスでしたが、今週中には契約が締結できるだろうとしま......more

 

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[ニュース] 新型コロナ感染拡大、確定申告が630日までに延長

 

Posted: 28 Apr 2022 04:15 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95176

 

 

 新型コロナウイルスの市中感染が拡大していることから、野党の立法委員(=国会議員)が税金の申告期限延長を提案しました。 これを受け、財政部は27日、例年5月の所得税の確定申告期限を延長し、6月30日までとすると決定しました。 財政部は26日、新型コロナの治療や隔離、検疫措置などの理由で、5月1日から31日までの間に確定申告ができない人々について、個人所得税、法人税、固定資産税の家屋税の3種の申告期限を630日まで延長するとしました。しかし、野党・立法委員らが、全面的に確定申告期限を6月末まで延長すべきだと主張。 財政部は27日夜、新型コロナ感染者が今週......more

 

Rti 台湾国際放送 2022年4月27日のニュース

 

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[ニュース] 呉・外交部長とキーウ市長ビデオ会談、外交部:ウクライナとの連絡ルートはある

Posted: 27 Apr 2022 07:51 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95168

 

 

外交部の吳釗燮・部長は22日、ウクライナの首都・キーウのビタリ・クリチコ(Vitali Klitschko)市長とオンライン形式で会談し、台湾の人たちから集まった寄付金のうち300万米ドルをキーウ市に、さらにウクライナの地元の医療機関6か所に500万米ドル、合計800万米ドルを寄付することを伝えました。外交部の次長によりますと、今回のコンタクトは、外交部が初めて直接ウクライナに支援の提供を行うためのもので、「台湾とウクライナは、国交はないが、ウクライナ当局と連絡を取るルートはある」と語りました。なお、元・外交官の徐勉生氏が先ごろ、この吳釗燮・部長......more

 

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[ニュース] 蔡・総統:台湾の産業にとってコロナは課題とチャンス

Posted: 27 Apr 2022 07:47 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95167

 

蔡英文・総統は27日、タッチパネルおよびディスプレイ関連の展示会「2022 Touch Taiwan」の開幕式に参加し、ディスプレイ技術は台湾の重要な優れた産業であり、特にコロナ禍において、グローバルなサプライチェーンの再編成とリモートワークへの移行がもたらす商機がパネル業界の成長をけん引しており、今後の見通しも有望であると語り、新型コロナは私たちに課題をもたらしたが、チャンスももたらした。政府は引き続き安定的で、互いに有利な産業環境を構築していくと強調しました。蔡・総統は、「パネル業者が台湾で経営の深化や発展をしているのが見受けられる。例えば群創(イノ......more

 

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[ニュース] 台湾、4/27より実聯制廃止 社会的距離アプリの使用を推奨

 

Posted: 27 Apr 2022 07:42 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95166

台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部である「中央感染状況指揮センター」の陳時中・指揮官は27日、台湾の新型コロナがコミュニティ感染(市中感染)段階に入り、今後も感染が拡大するとして、防疫対策と経済、社会運営を考慮し、国内の防疫と有効なリスクコントロールの能力を維持するため、総合的に判断し、実聯制を廃止すると説明、市民に「ソーシャルディスタンス(社会的距離)」アプリのダウンロードと使用を呼びかけています。また、現行のマスクの着用などの防疫対策は現在のところ531日まで維持するとしています。一方、指揮センターは27日、家庭用の簡易検査キットの実名制販売を......more

 

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[ニュース] 新型コロナ市中感染者8822人、近く単日1万人突破も

 

Posted: 27 Apr 2022 07:37 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95165

 

台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部である中央感染状況指揮センターは27日、台湾で新たに確認された新型コロナウイルス感染者は、8,923人だと発表しました。そのうち、市中感染は8,822人、海外から入ってきた人の感染が101人でした。なお、亡くなった人は2人でした。市中感染者のうち、最も多かったのは新北市で3,241人、次いで台北市が1,892人、桃園市1,452人の順となっています。なお、亡くなった人のうち1人は市中感染者で、もう1人は海外から入ってきた感染者でした。(編集:中野理絵/王淑卿)......more

 

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[ニュース] スロバキア国会、台湾のWHAへの参加を支持

 

Posted: 27 Apr 2022 07:33 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95164

 

 

世界保健機関(WHO)の年次総会(WHA)が5月に開幕するのを前に、スロバキア国会の外交委員会と保健委員会が26日、共に台湾の防疫実績を認め、台湾のオブザーバー参加を支持する決議を採択しました。スロバキア国会の保健委員会は、決議文の中で、この2年以上に渡る台湾の新型コロナをうまく管理し、感染者と死亡者の数を減らすのと同時に、穏やかに経済の成長を続けていると評価。また台湾はマスクや医療物資を他の国へ寄贈したり、ウクライナへの人道的支援を行ったりしていることも評価し、台湾の世界保健機関年次総会(WHA)への参加を支持するとしました。昨年、スロバキア国会は外交......more

 

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[ニュース] 自宅療養に向け、「ケアセット」に簡易検査キットなどを追加

 

Posted: 27 Apr 2022 07:29 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95163

 

 

今後、新型コロナの軽症患者が自宅療養になることから、各県市では市民をサポートするため、これまで隔離の際に渡していた「防疫セット」を格上げする。例えば、彰化県では、飲み物、マスク、簡易検査キットの他、普拿疼(解熱剤)や、鼻詰まりの薬、去痰薬、抗炎症剤といった家庭薬もあり、薬を買いに出なくても済む。このほか、パルスオキシメーターもあり、血中酸素を測定できる。血中酸素飽和度が95%よりも低ければ注意が必要。台中市も26日からパルスオキシメーターを追加した「ケアセット」を渡すとして、盧秀燕・台中市長がパルスオキシメーターの使用方法を実演した。*****新型コロナ......more

 

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[ニュース] 検査キットの供給不足、入荷すると購入者殺到

 

Posted: 27 Apr 2022 07:18 AM PDT

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95162

 

 

台湾で新型コロナの感染の拡大が続いている。その結果、台湾内で簡易検査キットの供給が需要を下回り、市民はどこで買えるのか不安に思う人も少なくない。25日には大手ドラッグストアチェーンが、台湾全土の店舗で約5万個の家庭用検査キットを販売。1200台湾元(日本円約870円)、5個入りは平均一個200元に満たない価格。市民は早くから店頭にやってきて我先にと購入していた。*****台湾で新型コロナの感染の拡大が続いています。それにより、台湾内で簡易検査キッドの供給が需要を下回り、市民はどこで買えるのか不安に思う人も少なくありません。25日には大手ドラッグストアチ......more

大正元年です。
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岸上康夫裁判長名判決 違法収集証拠排除に関する最高裁昭和53年 太田 実践刑事証拠法10頁

刑事訴訟法判例ノート掲載 刑事訴訟法判例百選掲載 酒巻2版3頁23頁等10カ所
覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反被告事件

最高裁判所第1小法廷判決/昭和51年(あ)第865号

昭和53年9月7日

【判示事項】       1、職務質問に附随して行う所持品検査の許容限度

             2、職務質問に附随して行う所持品検査において許容される限度を超えた行為と認められた事例

             3、押収等の手続に違法のある証拠物とその証拠能力

             4、押収手続に違法のある証拠物について証拠能力が認められた事例

【判決要旨】       1 職務質問に附随して行う所持品検査は所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある。

             2 警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に対して職務質問中、その者の承諾がないのに、その上衣左側内ポケツトに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した行為(判文参照)は、職務質問に附随する所持品検査において許容される限度を超えた行為である。

             3 証拠物の押収等の手続に憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるべきである。

             4 職務質問の要件が存在し、かつ、所持品検査の必要性と緊急性が認められる状況のもとで、必ずしも諾否の態度が明白ではなかつた者に対し、令状主義に関する諸規定を潜脱する意図なく、また、他に強制等を加えることなく行われた本件所持品検査(判文参照)において、警察官が所持品検査として許容される限度をわずかに超え、その者の承諾なくその上衣左側内ポケツトに手を差し入れて取り出し押収した点に違法があるに過ぎない本件証拠物の証拠能力は、これを肯定すべきである。

【参照条文】       憲法35

             警察官職務執行法2-1

             憲法31

             刑事訴訟法1

             刑事訴訟法218-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集32巻6号1672頁

             最高裁判所裁判集刑事213号1頁

             裁判所時報751号2頁

             判例タイムズ369号125頁

             判例時報901号15頁

             刑事裁判資料241号602頁

             刑事裁判資料224号238頁

【評釈論文】       警察研究55巻1号65頁

             警察時報33巻11号115頁

             警察時報51巻8号86頁

             月刊警察2号45頁

             研修364号65頁

             ジュリスト679号15頁

             ジュリスト臨時増刊693号200頁

             別冊ジュリスト68号168頁

             別冊ジュリスト74号128頁

             別冊ジュリスト89号142頁

             別冊ジュリスト92号218頁

             別冊ジュリスト95号218頁

             別冊ジュリスト122号216頁

             捜査研究28巻1号30頁

             捜査研究40巻4号65頁

             捜査研究40巻5号59頁

             捜査研究441号75頁

             時の法令1016号55頁

             判例タイムズ374号59頁

             別冊判例タイムズ9号130頁

             別冊判例タイムズ10号156頁

             判例評論251号177頁

             法曹時報34巻1号273頁

             法律のひろば31巻12号54頁

             名城法学29巻1~2号177頁

 

       主   文

 

 原判決及び第一審判決を破棄する。

 本件を大阪地方裁判所に差し戻す。

 

       理   由

 

 (本件の経過)

 一 第一審裁判所は、本件公訴事実中、第一審判決判示第一ないし第四の各事実につき被告人を有罪とし、懲役一年六月・三年間執行猶予に処したが、「被告人は、昭和四九年一〇月三〇日午前零時三五分ころ、大阪市a区b町c番地先路上において、フエニルメチルアミノプロパン塩類を含有する覚せい剤粉末〇・六二グラムを所持した」との事実(以下「本件覚せい剤所持事実」という。)については、右日時場所において被告人から差し押えた物として検察官から取調請求のあつた覚せい剤粉末(以下「本件証拠物」という。)は、警察官が被告人に対する職務質問中に承諾を得ないまま被告人の上衣ポケツト内を捜索して差し押えた物であり、違法な手続により収集された証拠物であるから証拠能力はない、また、検察官から取調請求のあつた本件証拠物の鑑定結果等を立証趣旨とする証人は、本件証拠物自体証拠とすることが許されないのであるからその取調をする必要はない、としてこれら証拠申請を却下し、捜査段階及び第一審公判廷における被告人の自白はこれを補強するに足りる適法な証拠が存在しないので、結局犯罪の証明がないことに帰するとして、被告人を無罪とした。

 二 第一審判決全部に対し検察官から控訴の申立があつたところ、原裁判所は、第一審判決中有罪部分につき検察官の控訴を容れ、量刑不当の違法があるとしてこの部分を破棄し、被告人を懲役一年の実刑に処したが、無罪部分については、次の理由で、検察官の控訴を棄却した。

 (一) 一般的に、警察官が職務質問に際し異常な箇所につき着衣の外部から触れる程度のことは、事案の具体的状況下においては職務質問の附随的行為として許容される場合があるが、さらにこれを超えてその者から所持品を提示させ、あるいはその者の着衣の内側やポケツトに手を入れてその所持品を検査することは、相手方の人権に重大なかかわりのあることであるから、前記着衣の外部から触れることなどによつて、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす危険物を所持し、かつ、具体的状況からして、急迫した状況にあるため全法律秩序からみて許容されると考えられる特別の事情のある場合を除いては、その提示が相手方の任意な意思に基づくか、あるいはその所持品検査が相手方の明示又は黙示の承諾を得たものでない限り許されない。

 (二) 本件においては、A巡査長とB巡査において、被告人が覚せい剤中毒者ではないかとの疑いのもとに、被告人に所持品の提示を求めてから被告人の上衣とズボンのポケツトを外から触つた段階までの右警察官の被告人に対する行為は、職務質問又はこれに附随する行為として許容されるが、被告人の上衣の左側内ポケツトを外部から触つたことによつて、同ポケツトに刃物ではないが何か堅い物が入つている感じでふくらんでいたというに止まり、刃物以外の何が入つているかは明らかでない状況で、被告人の左側内ポケツトに手を入れて本件証拠物を包んだちり紙の包みを取り出したB巡査の右所持品検査については、被告人の明示又は黙示の承諾があつたものとは認められず、他に右所持品検査が許容される特別の事情も認められないから、警察官職務執行法(以下「警職法」という。)二条一項に基づく正当な職務行為とはいいがたく、右所持品検査に引き続いて行われた本件証拠物の差押は違法である。

 (三) 右違法の程度は、憲法三五条及び刑訴法二一八条一項所定の令状主義に違反する極めて重大なものであるうえ、弁護人は、本件証拠物を証拠とすることにつき異議を述べているのであるから、かかる証拠物を証拠として利用することは許されない。

 (四) 本件覚せい剤所持の事実を認めるべき証拠としては、被告人の自白があるのみで、他に右自白を補強するに足りる適法な証拠は存在しない。

 三 これに対し、検察官は原判決全部に対し上告を申し立て、被告人も原判決中破棄自判部分に対し上告を申し立てた。

 (検察官の上告趣意第一点について)

 一 所論は、要するに、本件証拠物の差押を違法であるとした前記原判決の判断は、警職法二条一項の解釈を誤り、最高裁判所及び高等裁判所の判例と相反する判断をしている、というのである。しかし、所論引用の判例は、いずれも本件とは事案を異にし適切でないから、所論判例違反の主張は前提を欠き、その余の所論は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

 二 そこで、所論にかんがみ職権をもつて調査するに、本件証拠物の差押を違法であるとした原判決の判断は、次の理由により、その結論において、正当である。

 (一) 原判決の認定した本件証拠物の差押の経過は、次のとおりである。(1)昭和四九年一〇月三〇日午前零時三五分ころ、パトカーで警ら中のB巡査、A巡査長の両名は、原判示ホテルC附近路上に被告人運転の自動車が停車しており、運転席の右横に遊び人風の三、四人の男がいて被告人と話しているのを認めた。(2)パトカーが後方から近付くと、被告人の車はすぐ発進右折してホテルCの駐車場に入りかけ、遊び人風の男達もこれについて右折して行つた。(3)B巡査らは、被告人の右不審な挙動に加え、同所は連込みホテルの密集地帯で、覚せい剤事犯や売春事犯の検挙例が多く、被告人に売春の客引きの疑いもあつたので、職務質問することにし、パトカーを下車して被告人の車を駐車場入口附近で停止させ、窓ごしに運転免許証の提示を求めたところ、被告人はD名義の免許証を提示した(免許証が偽造であることは後に警察署において判明)。(4)続いて、B巡査が車内を見ると、ヤクザの組の名前と紋のはいつたふくさ様のものがあり、中に賭博道具の札が一〇枚位入つているのが見えたので、他にも違法な物を持つているのではないかと思い、かつまた、被告人の落ち着きのない態度、青白い顔色などからして覚せい剤中毒者の疑いもあつたので、職務質問を続行するため降車を求めると、被告人は素直に降車した。(5)降車した被告人に所持品の提示を求めると、被告人は、「見せる必要はない」と言つて拒否し、前記遊び人風の男が近付いてきて、「お前らそんなことする権利あるんか」などと罵声を浴びせ、挑戦的態度に出てきたので、B巡査らは他のパトカーの応援を要請したが、応援が来るまでの二、三分の間、B巡査と応対していた被告人は何となく落ち着かない態度で所持品の提示の要求を拒んでいた。(6)応援の警官四名くらいが来て後、B巡査の所持品提示要求に対して、被告人はぶつぶつ言いながらも右側内ポケツトから「目薬とちり紙(覚せい剤でない白色粉末が在中)」を取り出して同巡査に渡した。(7)B巡査は、さらに他のポケツトを触らせてもらうと言つて、これに対して何も言わなかつた被告人の上衣とズボンのポケツトを外から触つたところ、上衣左側内ポケツトに「刃物ではないが何か堅い物」が入つている感じでふくらんでいたので、その提示を要求した。(8)右提示要求に対し、被告人は黙つたままであつたので、B巡査は、「いいかげんに出してくれ」と強く言つたが、それにも答えないので、「それなら出してみるぞ」と言つたところ、被告人は何かぶつぶつ言つて不服らしい態度を示していたが、同巡査が被告人の上衣左側内ポケツト内に手を入れて取り出してみると、それは「ちり紙の包、プラスチツクケース入りの注射針一本」であり、「ちり紙の包」を被告人の面前で開披してみると、本件証拠物である「ビニール袋入りの覚せい剤ようの粉末」がはいつていた。さらに応援のE巡査が、被告人の上衣の内側の脇の下に挾んであつた万年筆型ケース入り注射器を発見して取り出した。(9)そこで、B巡査は、被告人をパトカーに乗せ、その面前でマルキース試薬を用いて右「覚せい剤ようの粉末」を検査した結果、覚せい剤であることが判明したので、パトカーの中で被告人を覚せい剤不法所持の現行犯人として逮捕し、本件証拠物を差し押えた。

 (二) ところで、警職法二条一項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである(最高裁判所昭和五二年(あ)第一四三五号同五三年六月二〇日第三小法廷判決参照)。

 (三) これを本件についてみると、原判決の認定した事実によれば、B巡査が被告人に対し、被告人の上衣左側内ポケツトの所持品の提示を要求した段階においては、被告人に覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められ、また、同巡査らの職務質問に妨害が入りかねない状況もあつたから、右所持品を検査する必要性ないし緊急性はこれを肯認しうるところであるが、被告人の承諾がないのに、その上衣左側内ポケツトに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した同巡査の行為は、一般にプライバシイ侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において捜索に類するものであるから、上記のような本件の具体的な状況のもとにおいては、相当な行為とは認めがたいところであつて、職務質問に附随する所持品検査の許容限度を逸脱したものと解するのが相当である。してみると、右違法な所持品検査及びこれに続いて行われた試薬検査によつてはじめて覚せい剤所持の事実が明らかとなつた結果、被告人を覚せい剤取締法違反被疑事実で現行犯逮捕する要件が整つた本件事案においては、右逮捕に伴い行われた本件証拠物の差押手続は違法といわざるをえないものである。これと同旨の原判決の判断は、その限りにおいて相当であり、所論は採ることができない。

 (検察官の上告趣意第三点について)

 一 所論は、要するに、本件証拠物の証拠能力を否定した原判決の判断は、憲法三五条の解釈を誤り、かつ、最高裁判所及び高等裁判所の判例と相反する判断をしている、というのである。しかし、所論のうち憲法違反をいう点は、その実質において、証拠物の証拠能力に関する原判決の判断を論難する単なる法令違反の主張に帰するものであつて、適法な上告理由にあたらない。また、最高裁判所の判例の違反をいう点は、所論引用の当裁判所昭和二四年(れ)第二三六六号同年一二月一三日第三小法廷判決(刑事裁判集一五号三四九頁)は、証拠物の押収手続に極めて重大な違法がある場合にまで証拠能力を認める趣旨のものであるとまでは解しがたいから、本件証拠物の収集手続に極めて重大な瑕疵があるとして証拠能力を否定した原判決の判断は、当裁判所の右判例と相反するものではないというべきであつて、所論は理由がなく、高等裁判所の判例の違反をいう点は、最高裁判所の判例がある場合であるから、所論は適法な上告理由にあたらない。

 二 そこで、所論にかんがみ職権をもつて調査するに、本件証拠物の証拠能力を否定した原判決の判断は、次の理由により、法令に違反したものというべきである。

 (一) 違法に収集された証拠物の証拠能力については、憲法及び刑訴法になんらの規定もおかれていないので、この問題は、刑訴法の解釈に委ねられているものと解するのが相当であるところ、刑訴法は、「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」(同法一条)ものであるから、違法に収集された証拠物の証拠能力に関しても、かかる見地からの検討を要するものと考えられる。ところで、刑罰法令を適正に適用実現し、公の秩序を維持することは、刑事訴訟の重要な任務であり、そのためには事案の真相をできる限り明らかにすることが必要であることはいうまでもないところ、証拠物は押収手続が違法であつても、物それ自体の性質・形状に変異をきたすことはなく、その存在・形状等に関する価値に変りのないことなど証拠物の証拠としての性格にかんがみると、その押収手続に違法があるとして直ちにその証拠能力を否定することは、事案の真相の究明に資するゆえんではなく、相当でないというべきである。しかし、他面において、事案の真相の究明も、個人の基本的人権の保障を全うしつつ、適正な手続のもとでされなければならないものであり、ことに憲法三五条が、憲法三三条の場合及び令状による場合を除き、住居の不可侵、捜索及び押収を受けることのない権利を保障し、これを受けて刑訴法が捜索及び押収等につき厳格な規定を設けていること、また、憲法三一条が法の適正な手続を保障していること等にかんがみると、証拠物の押収等の手続に、憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。

 (二) これを本件についてみると、原判決の認定した前記事実によれば、被告人の承諾なくその上衣左側内ポケツトから本件証拠物を取り出したB巡査の行為は、職務質問の要件が存在し、かつ、所持品検査の必要性と緊急性が認められる状況のもとで、必ずしも諾否の態度が明白ではなかつた被告人に対し、所持品検査として許容される限度をわずかに超えて行われたに過ぎないのであつて、もとより同巡査において令状主義に関する諸規定を潜脱しようとの意図があつたものではなく、また、他に右所持品検査に際し強制等のされた事跡も認められないので、本件証拠物の押収手続の違法は必ずしも重大であるとはいいえないのであり、これを被告人の罪証に供することが、違法な捜査の抑制の見地に立つてみても相当でないとは認めがたいから、本件証拠物の証拠能力はこれを肯定すべきである。

 (三) してみると、本件証拠物の収集手続に重大な違法があることを理由としてその証拠能力を否定し、また、その鑑定結果等を立証趣旨とする証人もその取調をする必要がないとして、これら証拠申請を却下した第一審裁判所の措置及びこれを是認した原判決の判断は法令に違反するものであつて、その誤りは判決に影響を及ぼしており、原判決中検察官の控訴を棄却した部分及び第一審判決中無罪部分はこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 (結論)

 よつて、検察官の上告趣意中のその余の所論及び弁護人の上告趣意に対する判断を省略し、なお、本件覚せい剤所持の事実とその余の第一審判決及び原判決が有罪とした事実とは併合罪の関係にあるものとして公訴を提起されたものであるから、刑訴法四一一条一号により原判決及び第一審判決の各全部を破棄し、同法四一三条本文により本件を第一審裁判所である大阪地方裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。

 検察官古川健次郎、同稲田克巳 公判出席

  昭和五三年九月七日

    最高裁判所第一小法廷

        裁判長裁判官  岸上康夫

           裁判官  団藤重光

           裁判官  藤崎萬里

           裁判官  本山 亨

 裁判官 岸盛一は退官につき署名押印することができない。

        裁判長裁判官  岸上康夫

 

天野武一裁判長不当決定 任意捜査における有形力の行使 最高裁昭和51年

刑事訴訟法判例ノート 百選登載 酒巻2版 23頁 太田 実践刑事証拠法10頁
道路交通法違反、公務執行妨害被告事件

最高裁判所第3小法廷決定/昭和50年(あ)第146号

昭和51年3月16日

【判示事項】       一、任意捜査において許容される有形力の行使の限度

             二、任意捜査において許容される限度内の有形力の行使と認められた事例

【判決要旨】       一、任意捜査における有形力の行使は強制手段、すなわち個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段にわたらない限り、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において、許容される。

             二、警察官が、酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な被疑者をその同意を得て警察署に任意同行し、同人の父を呼び呼気検査に応じるよう説得を続けるうちに、母が警察署に来ればこれに応じる旨を述べたので、連絡を被疑者の父に依頼して母の来署を待つていたところ、被疑者が急に退室しようとしたため、その斜め前に立ち、両手でその左手首を掴んだ行為(判文参照)は、任意捜査において許容される限度内の有形力の行使である。

【参照条文】       刑法95-1

             刑事訴訟法197-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集30巻2号187頁

             最高裁判所裁判集刑事199号711頁

             判例タイムズ335号330頁

             判例時報809号29頁

             刑事裁判資料236号164頁

             刑事裁判資料217号51頁

【評釈論文】       警察研究51巻6号73頁

             警察時報32巻1号138頁

             警察時報51巻4号86頁

             月刊警察10号24頁

             ジュリスト臨時増刊642号176頁

             別冊ジュリスト74号10頁

             別冊ジュリスト89号12頁

             別冊ジュリスト119号6頁

             捜査研究36巻8号49頁

             捜査研究460号41頁

             時の法令957号56頁

             判例タイムズ339号126頁

             別冊判例タイムズ9号57頁

             別冊判例タイムズ11号26頁

             法曹時報31巻6号146頁

             法律時報48巻6号123頁

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 

       理   由

 

 弁護人大野悦男の上告趣意のうち、憲法三三条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張に過ぎず、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

 なお、所論にかんがみ職権により判断すると、原判決が公務執行妨害罪の成立を認めたのは、次の理由により、これを正当として支持することができる。

一 原判決が認定した公務執行妨害の事実は、公訴事実と同一であつて、「被告人は、昭和四八年八月三一日午前六時ころ、岐阜市美江寺町二丁目一五番地岐阜中警察署通信指令室において、岐阜県警察本部広域機動警察隊中濃方面隊勤務巡査A(当時三一年)、同B(当時三一年)の両名から、道路交通法違反の被疑者として取調べを受けていたところ、酒酔い運転についての呼気検査を求められた際、職務遂行中の右A巡査の左肩や制服の襟首を右手で掴んで引つ張り、左肩章を引きちぎつたうえ、右手拳で同巡査の顔面を一回殴打するなどの暴行を加え、もつて同巡査の職務の執行を妨害したものである。」というにある。

二 原判決が認定した事件の経過は、(一)被告人は、昭和四八年八月三一日午前四時一〇分ころ、岐阜市a町b丁目c番地先路上で、酒酔い運転のうえ、道路端に置かれたコンクリート製のごみ箱などに自車を衝突させる物損事故を起し、間もなくパトロールカーで事故現場に到着したA、Bの両巡査から、運転免許証の提示とアルコール保有量検査のための風船への呼気の吹き込みを求められたが、いずれも拒否したので、両巡査は、道路交通法違反の被疑者として取調べるために被告人をパトロールカーで岐阜中警察署へ任意同行し、午前四時三〇分ころ同署に到着した、(二)被告人は、当日午前一時ころから午前四時ころまでの間にビール大びん一本、日本酒五合ないし六合位を飲酒した後、軽四輪自動車を運転して帰宅の途中に事故を起したもので、その際顔は赤くて酒のにおいが強く、身体がふらつき、言葉も乱暴で、外見上酒に酔つていることがうかがわれた、(三)被告人は、両巡査から警察署内の通信指令室で取調べを受け、運転免許証の提示要求にはすぐに応じたが、呼気検査については、道路交通法の規定に基づくものであることを告げられたうえ再三説得されてもこれに応じず、午前五時三〇分ころ被告人の父が両巡査の要請で来署して説得したものの聞き入れず、かえつて反抗的態度に出たため、父は、説得をあきらめ、母が来れば警察の要求に従う旨の被告人の返答を得て、自宅に呼びにもどつた、(四)両巡査は、なおも説得をしながら、被告人の母の到着を待つていたが、午前六時ころになり、被告人からマツチを貸してほしいといわれて断わつたとき、被告人が「マツチを取つてくる。」といいながら急に椅子から立ち上がつて出入口の方へ小走りに行きがけたので、A巡査は、被告人が逃げ去るのではないかと思い、被告人の左斜め前に近寄り、「風船をやつてからでいいではないか。」といつて両手で被告人の左手首を掴んだところ、被告人は、すぐさま同巡査の両手を振り払い、その左肩や制服の襟首を右手で掴んで引つ張り、左肩章を引きちぎつたうえ、右手拳で顔面を一回殴打し、同巡査は、その間、両手を前に出して止めようとしていたが、被告人がなおも暴れるので、これを制止しながら、B巡査と二人でこれを元の椅子に腰かけさせ、その直後公務執行妨害罪の現行犯人として逮捕した、(五)被告人がA巡査の両手を振り払つた後に加えた一連の暴行は、同巡査から手首を掴まれたことに対する反撃というよりは、新たな攻撃というべきものであつた、(六)被告人が頑強に呼気検査を拒否したのは、過去二回にわたり同種事犯で取調べを受けた際の経験などから、時間を引き延して体内に残留するアルコール量の減少を図るためであつた、というのである。

三 第一審判決は、A巡査による右の制止行為は、任意捜査の限界を超え、実質上被告人を逮捕するのと同様の効果を得ようとする強制力の行使であつて、違法であるから、公務執行妨害罪にいう公務にあたらないうえ、被告人にとつては急迫不正の侵害であるから、これに対し被告人が右の暴行を加えたことは、行動の自由を実現するためにしたやむをえないものというべきであり、正当防衛として暴行罪も成立しない、と判示した。原判決は、これを誤りとし、A巡査が被告人の左斜め前に立ち、両手でその左手首を掴んだ行為は、その程度もさほど強いものではなかつたから、本件による捜査の必要性、緊急性に照らすときは、呼気検査の拒否に対し翻意を促すための説得手段として客観的に相当と認められる実力行使というべきであり、また、その直後にA巡査がとつた行動は、被告人の粗暴な振舞を制止するためのものと認められるので、同巡査のこれらの行動は、被告人を逮捕するのと同様の効果を得ようとする強制力の行使にあたるということはできず、かつ、被告人が同巡査の両手を振り払つた後に加えた暴行は、反撃ではなくて新たな攻撃と認めるべきであるから、被告人の暴行はすべてこれを正当防衛と評価することができない、と判示した。

四 原判決の事実認定のもとにおいて法律上問題となるのは、出入口の方へ向つた被告人の左斜め前に立ち、両手でその左手首を掴んだA巡査の行為が、任意捜査において許容されるものかどうか、である。

 捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定がある場合に限り許容されるものである。しかしながら、ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであつて、右の程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。ただ、強制手段にあたらない有形力の行使であつても、何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから、状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべきである。

 これを本件についてみると、A巡査の前記行為は、呼気検査に応じるよう被告人を説得するために行われたものであり、その程度もさほど強いものではないというのであるから、これをもつて性質上当然に逮捕その他の強制手段にあたるものと判断することはできない。また、右の行為は、酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な被告人をその同意を得て警察署に任意同行して、被告人の父を呼び呼気検査に応じるよう説得をつづけるうちに、被告人の母が警察署に来ればこれに応じる旨を述べたのでその連絡を被告人の父に依頼して母の来署を待つていたところ、被告人が急に退室しようとしたため、さらに説得のためにとられた抑制の措置であつて、その程度もさほど強いものではないというのであるから、これをもつて捜査活動として許容される範囲を超えた不相当な行為ということはできず、公務の適法性を否定することができない。したがつて、原判決が、右の行為を含めてA巡査の公務の適法性を肯定し、被告人につき公務執行妨害罪の成立を認めたのは、正当というべきである。

 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

  昭和五一年三月一六日

    最高裁判所第三小法廷

        裁判長裁判官  天野武一

           裁判官  坂本吉勝

           裁判官  江里口清雄

           裁判官  高辻正己

           裁判官  服部高顯

 

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