** [ニュース] 邱・国防部長=マッカーシー米下院議長台湾訪問により中国が対 抗措置を講じた場合は対応する (https://jp.rti.org.tw/news/view/id/96540) ------------------------------------------------------------ 31日の新内閣発足後も留任する邱国正・国防部長は、次の1年は兵役に関する制 度の改革を実施するとの考えを示した。米連邦議会のマッカーシー下院議長が春 にも台湾を訪問すると伝えられ、中国が対抗措置を講じるのではないかとの懸念 が高まっているが、邱・部長は、国防部は日ごろから起こりうる事態に備えてお り、取り組んでいるが、偏った判断はしないと述べた。(写真:Rti) 31日に発足する新内閣に、国防部(=防衛省)の邱国正・部長が留任することと なりました。邱・部長は30日、次の1年は兵役整備、訓練場、訓練量の調整など 、兵役に関する制度の改革を実施するとの考えを示しました。邱・部長は「蔡・ 総統は毎週のように我々と面会し各種業務について指示している。以前設定した 目標を、この1年の間に実施すると現段階でも報告した。先ほども話したとおり 、どの管理方法であっても、毎月、毎シーズン、半年ごと、我々は一歩ずつ段階 を踏んで行っている。これは我々が推進しようとしていることだ。普段から指示 を受けており、取り組んでいる。」と話しました。アメリ......more (https:// jp.rti.org.tw/news/view/id/96540) ** [ニュース] 邱・大陸委員会主任委員=両岸人事調整について総統は安定を求 めている (https://jp.rti.org.tw/news/view/id/96539) ------------------------------------------------------------ 新内閣の発足が決まり、対中国大陸事務を担う機関の人事も微調整が行われた。 これら人事について邱太三・大陸委員会主任委員は、人材育成には老・中・青年 の世代があり、蔡英文・総統の両岸(台湾、中国)路線が安定を求めるものであ ることが見て取れると述べた。(写真:Rti) 新内閣の発足が決まり、対中国大陸事務を担う機関の人事も微調整が行われまし た。総統府の李大維・秘書長が、台湾の対中国大陸窓口機関、海峡交流基金会( 海基会)の董事長となります。台湾で対中国大陸事務を管轄する政府機関「行政 院大陸委員会」の邱太三・主任委員は留任します。大陸委員会の邱垂正・副主任 委員は、海峡交流基金会の副董事長兼秘書長となります。また、前台北市議員の 梁文傑・氏が大陸委員会副主任委員を引き継ぎます。これら人事について邱太三 ・大陸委員会主任委員は、人材育成には老・中・青年の世代があり、蔡英文・総 統の両岸(台湾、中国)路線が安定を求めるものであることが......more (http s://jp.rti.org.tw/news/view/id/96539) ** [ニュース] 蘇貞昌・内閣、30日午前に総辞職 (https://jp.rti.org.tw/news /view/id/96538) ------------------------------------------------------------ 30日午前、蘇貞昌・内閣が総辞職し、行政院は臨時総会を開きこれを承認した。 臨時総会後には行政院の前で記念撮影が行われた。蘇・氏は、4年間を共に歩ん だチームに感謝した。現在新内閣の人事調整が行われており、31日に新旧行政院 長の業務引継ぎ式が行われる予定だ。(写真:Rti) 蘇貞昌・行政院長(=首相)が19日、蔡英文・総統に再度辞意を表明したことで 、総統府は先日、陳建仁・前副総統が新行政院長になることを発表しました。現 在人事調整が行われており、31日に新旧行政院長の業務引継ぎ式が行われる予定 です。30日午前、蘇貞昌・内閣が総辞職し、行政院は臨時総会を開きこれを承認 しました。臨時総会後には行政院の前で記念撮影が行われました。蘇・氏は、4 年間を共に歩んだチームに感謝しました。そして、肯定され、テストされ、残さ れたものは全てテスト済みのものであり9999/10000の純度で完璧だと述べました 。行政院長としての最後の日を迎えた蘇・氏......more (https://jp.rti.org.t w/news/view/id/96538) ** [ニュース] 米日蘭が中国に対する半導体製造装置輸出規制強化で合意か (ht tps://jp.rti.org.tw/news/view/id/96537) ------------------------------------------------------------ アメリカが日本、オランダと共に中国への半導体装置輸出規制を強化すると伝え られたことについて、台湾経済研究院産業経済データバンクの責任者、劉佩真・ 氏は3国が制裁を拡大した場合は、中国の生産能力拡大が制限されるだけではな く、台湾メーカーに受注が移行する可能性もあると分析した。(写真:台経院提 供) 台北株式市場で30日、旧正月休み明け初の取引が行われました。取引開始直後に 株価指数は350ポイント上昇しました。金融監督管理委員会の黄天牧・主任委員 は、今年の台湾資本市場に対する5つの政策を発表しました。海外投資促進の拡 充、証券取引所や先物取引所に対するグローバル関連企業や海外で商売を行う台 湾系企業団体などとの協力要請、海外企業の台湾資本市場への参入促進、台湾資 本市場拡充と台湾株式の流通量増加、国内産業と企業の変革を支援することで企 業の持続可能な発展プロジェクト深化です。黄・主任委員は「国内産業、企業の 変革を支援する。新型コロナウイルスの流行、戦争、気候......more (https:// jp.rti.org.tw/news/view/id/96537)
2023年01月
矯正歯科の預り金の所得税の取扱い 高松高裁平成8年
矯正歯科の預り金の所得税の取扱い 高松高裁平成8年
三木編・入門14版135頁 課税処分取消請求控訴事件
高松高等裁判所判決/平成7年(行コ)第8号
平成8年3月26日
【判示事項】 矯正歯科を診療科目とする歯科医が、矯正装置を装着した時点において、患者等と矯正治療契約を締結すると同時に一括して受領した基本施術料及び全顎的治療の料金(以下「矯正料」という。)の全額を、矯正装置装着の日の属する年分の収入金額に計上するものとしてした所得税の更正が、適法とされた事例
【判決要旨】 矯正歯科を診療科目とする歯科医が、検査、診断後、矯正装置を装着した時点において、患者等と矯正治療契約を締結すると同時に矯正料を一括して受領した場合につき、たとえ矯正治療そのものは以後数年間にわたって継続するものであるとしても、前記歯科医は、遅くとも前記矯正装置装着日には、矯正料を収入金額として管理、支配し得る状態になり、収入すべき権利が確定したものというべきであるから、矯正料全額を前記矯正装置装着の日の属する年分の収入金額に計上するものとしてした所得税の更正は、適法であるとした事例
【参照条文】 所得税法36-1
所得税基本通達(昭和45年7月1日付け直審(所)第30号)36-8
租税特別措置法25の2(平成4年法律第14号により削除)1
租税特別措置法25の2(平成4年法律第14号により削除)2
租税特別措置法25の2(平成4年法律第14号により削除)3
【掲載誌】 行政事件裁判例集47巻3号325頁
税務訴訟資料215号1121頁
主 文
一 原判決を次のとおり変更する。
1 被控訴人が平成元年九月一八日控訴人の昭和六一年分の所得税についてした更正処分のうち、納付すべき税額二〇一万円を超える部分を取り消す。
2 被控訴人が平成元年九月一八日控訴人の昭和六一年分の所得税についてした過少申告加算税賦課決定処分のうち、同加算税額三万五五〇〇円を超える部分を取り消す。
3 被控訴人が平成元年九月一八日控訴人の昭和六二年分の所得税についてした更正処分のうち、納付すべき税額二五四万九八〇〇円を超える部分を取り消す。
4 被控訴人が平成元年九月一八日控訴人の昭和六二年分の所得税についてした過少申告加算税賦課決定処分のうち、同加算税額五万五〇〇〇円を超える部分を取り消す。
5 被控訴人が平成元年九月一八日控訴人の昭和六三年分の所得税についてした更正処分のうち、納付すべき税額七〇二万七〇〇〇円を超える部分を取り消す。
6 被控訴人が平成元年九月一八日控訴人の昭和六三年分の所得税についてした過少申告加算税賦課決定処分のうち、同加算税額五四万六〇〇〇円を超える部分を取り消す。
7 控訴人のその余の請求を棄却する。
二 訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを一〇分し、その三を被控訴人の、その余を控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成元年九月一八日控訴人の昭和六一年分、昭和六二年分及び昭和六三年分の所得税についてした各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第二 事案の概要並びに証拠関係
本件事案の概要は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実及び理由の「第二 事案の概要」記載のとおりであり、証拠関係は原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決四枚目表九行目(編注、四六巻四・五号四六八頁二行目)の「矯正料」の次に「(ただし、左記金額が各年分の収入金額に計上されるか否かが争点である。)」を加え、同五枚目表六行目(同上、四六九頁二行目から三行目にかけて)及び同八枚目表五、六行目(同上、四七二頁四行目から五行目にかけて)の「三九八一万〇九六〇円」をいずれも「三九八一万〇九六四円」と改める。
二 同六枚目裏一行目(同上、四七〇頁一一行目)の後に改行して、次のとおり加える。
「四 過少申告加算税
国税不服審判所長は、昭和六一年分及び昭和六二年分の納付すべき税額のうち次の金額については、その納付すべき税額の計算の基礎となった事実に国税通則法六五条四項に規定する「正当な理由」があると認めて、右各年分の過少申告加算税賦課決定処分の一部を取り消した(乙第一五号証)。
昭和六一年分 一二九万六二〇〇円
昭和六二年分 一九九万二一〇〇円」
第三 争点に対する判断
争点に対する判断は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決事実及び理由の「第四 争点に対する判断」記載のとおりであるから、これを引用する。
一
1 原判決一二枚目裏三行目(編注、四六巻四・五号四七六頁六行目)の「乙第一八、」の次に「第一九、」を、同四行目(同上、同頁同行)の「原告本人」の前に「原審における」を加え、同八行目(同上、同頁一〇行目)及び同一三枚目裏六行目(同上、四七七頁六行目)の「治療矯正契約書」をいずれも「矯正治療契約書」と、同一二枚目裏一〇行目(同上、四七六頁一一行目)の「契約書」から同一三枚目表二行目(同上、同頁一三行目)の「返済をせず、」までを「右契約書において、患者等のやむを得ない事情(転勤等)により治療の中断を生じたときには、所定の割合(治療予定期間の五〇パーセント以内のときに治療の中断を生じたときは右矯正料の三〇パーセント、治療予定期間が五〇パーセント以上経過し七〇パーセント以内のときに治療の中断を生じたときは右矯正料の二〇パーセント)を返金する旨定めているものの、患者等の一方的都合により治療の中断や中止がなされた場合や治療予定期間の七〇パーセントを経過してから治療の中断が生じたときには返金しない旨を定め、」と、同枚目裏末行目(同上、四七七頁九行目)の「事業」を「事案」と改める。
2 同一四枚目裏四行目(同上、四七八頁一行目)の「したがって、」から同六行目末尾(同上、同頁二行目末尾)までを削除し、同一五枚目表一行目(同上、同頁六行目)の「特約」から同三行目(同上、同頁八行目)の「このようなことは」までを「特約又は慣習は存在せず、矯正治療契約に基づき受領した矯正料は、患者等のやむを得ない事情(転勤等)による治療の中断がある場合には一部返金することとされているものの、その返金割合は治療予定期間ないし治療の進行状況に応じたものとはなっておらず、また、各年分における返金実績も」と改め、同一五枚目裏一行目(同上、同頁一四行目)の「これは」の次に「前受金(あるいは預り金)であって、」を、同三行目(同上、同頁一六行目)の「しかしながら、」の次に「前判示のとおり、本件矯正治療契約における矯正料の返金割合は治療期間ないし治療の進行状況と対応しておらず、また、治療の中断があっても返金されない場合もあるから、右矯正料を前受金ないし預り金と認めることはできず、さらに、」を、同一六枚目表七行目(同上、四七九頁九行目)の「按分するのが」の次に「費用収益対応の原則からして」を、同九行目(同上、同頁一〇行目)の「また、」の次に「原審における控訴人本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、」を加える。
二
1 同一七枚目裏二行目(同上、四八〇頁一三行目)の「原告本人」の前に「原審における」を加え、同八行目(同上、同頁一七行目)の「大学医学部」から同末行目(同上、四八一頁一行目)の「であって」までを「甲第二三号証及び乙第二二号証によれば、原判決添付別表五記載の接待交際費は、昭和六二年三月二〇日分を除き、単なる情報交換の会食や二次会の費用、慶弔費、贈答費、ゴルフの費用等として支出されたことが認められるのであって」と、同一八枚目表二、三行目(同上、同頁三行目)の「また、ゴルフの費用について」を「なお、ゴルフの費用について付言するに」と改め、同三行目(同上、同頁同行)の「原告本人」の前に「原審における」を、同一〇行目(同上、同頁八行目)の「別表五」の前に「右昭和六二年三月二〇日分を除き、」を、同末行目(同上、同頁九行目)の後に改行して「甲第二三号証及び乙第二二号証によれば、右昭和六二年三月二〇日の六万一七三〇円は、曽根矯正歯科臨床講習会の参加費用として支出されたことが認められるところ、後に説示する理由により、右費用は必要経費に該当する。」を加える。
2 同一八枚目裏二行目から八行目まで(同上、四八一頁一一行目から一五行目)を、次のとおり改める。「甲第二三ないし第二九号証、当審証人曽根トミ子の証言、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果によれば、控訴人は歯科矯正医療技術の指導を受けるため曽根矯正歯科臨床講習会に参加し、その参加費用として昭和六一年分合計八〇万円、昭和六二年分合計一三〇万円、昭和六三年分合計二四〇万円の金額を支出したことが認められるところ、右講習会への参加は事業の遂行上必要なものと認められるので、右費用は必要経費に該当する。」
3 同一八枚目裏一〇行目から同一九枚目三行目まで(同上、四八一頁一七行目から四八二頁二行目まで)を削除し、同四行目(同上、四八二頁三行目)の「なお、原告は、」を「控訴人は、甲第二三号証(控訴人の陳述書)において、原判決添付別表七記載の」と改め、同枚目裏一行目(同上、同頁八行目)の後に改行して次のとおり加える。
「また、甲第二三号証及び乙第二二号証によれば、同表記載の昭和六一年六月一二日分は控訴人の健康診断のための交通費として、同年一〇月一六日分は控訴人の大学同窓会へ出席するための交通費として、昭和六二年三月一六日分は同業者診療所の記念パーティーに出席するための交通費として支出されたことが認められるので、これらはいずれも家事関連費に該当し、必要経費に算入することはできない。
しかしながら、甲第二三号証及び乙第二二号証によれば、同表記載の昭和六一年分の他の支払分(合計金額一六万二七七〇円)、昭和六二年分の他の支払分(合計金額三四万五三九〇円)及び昭和六三年分については、曽根矯正歯科臨床講習会出席のための交通費あるいは米国矯正歯科学会出席のための国内交通費(昭和六二年四月六日分)として支出されたことが認められるので、これらは事業の遂行上必要なものとして必要経費に該当する。」
4 同一九枚目裏六行目から同二〇枚目表二行目まで(同上、四八二頁一三行目から四八三頁一行目まで)を、次のとおり改める。
「以上によれば、事業所得の必要経費額については、昭和六一年分が四〇七七万三七三四円(当事者間に争いのない三九八一万〇九六四円に諸会費・研究費八〇万円、旅費交通費一六万二七七〇円を加算)、昭和六二年分が四八八七万七九五六円(当事者間に争いのない四六二七万〇八三六円に講習会参加費六万一七三〇円、諸会費・研究費一三〇万円、旅費交通費三四万五三九〇円を加算)、昭和六三年分が五三九四万四八九一円(当事者間に争いのない五一一二万六一三一円に諸会費・研究費二四〇万円、旅費交通費四一万八七六〇円を加算)となるので、これに基づいて各年分の納付すべき税額を算出すると、別表のとおり、昭和六一年分が二〇一万円、昭和六二年分が二五四万九八〇〇円、昭和六三年分が七〇二万七〇〇〇円となる。また、各年分の過少申告加算税額を算出すると、別表のとおり、昭和六一年分が三万五五〇〇円、昭和六二年分が五万五〇〇〇円、昭和六三年分が五四万六〇〇〇円となる。」
第四 結論
よって、控訴人の本訴請求は、控訴人が取消しを求める各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分のうち右各金額を超える部分の各取消しを求める限度において理由があるので、これらを認容し、その余は理由がないので棄却すべきところ、右と結論を異にする原判決は相当でないので、本判決主文一項のとおり変更することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九六条、八九条、九二条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 大石貢二 馬渕 勉 一志泰滋)