岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月~金 0930~1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2023年02月


** [ニュース] 総統府資政・辜寬敏氏死去、97歳 (https://jp.rti.org.tw/news
/view/id/96643)
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総統府資政(顧問)で、台湾制憲基金会の董事長でもある辜寬敏氏が27日午前、
亡くなった。(写真:辜寬敏氏/資料写真/CNA)
台湾制憲基金会(TNC)は27日、総統府資政(顧問)であり、基金会の董事長で
もある辜寬敏氏が午前、台北栄民総医院で亡くなったと発表しました。97歳でし
た。総統府の林聿禪・報道官は、蔡英文・総統はこの知らせに深い悲しみを覚え
、哀悼の意を表した。総統は、辜氏が生涯を通じて台湾のアイデンティティを守
り、台湾の自由と民主、本土化の精神と貢献に尽力した。辜氏の安息を願うとと
もに、ご家族への哀悼の意を表したいと語ったと伝えました。行政院の陳建仁・
院長も27日、フェイスブックページに「辜氏のご親族に向け哀悼の意を表すとと
もに、長きに渡り、台湾の主権を守り、台湾の本土化......more (https://jp.r
ti.org.tw/news/view/id/96643)




** [ニュース] 蕭・駐米代表、バージニア州・ケンタッキー州の知事らと会談 (
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/96642)
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蕭美琴・駐米代表が、アメリカ・ケンタッキー州やバージニア州などを訪問し、
州知事らと会談。台米関係の深化に期待を寄せた。(写真:駐美代表處提供)
蕭美琴・駐米代表は23日から24日の日程でアメリカ・ケンタッキー州を訪問し、
民主党籍のアンディ・ベシア(Andy Beshear)州知事と会談し、対米関係につい
てや、台湾とケンタッキー州の電気自動車やウイスキー産業における協力機会に
ついて意見交換を行いました。駐アトランタ事務所によりますと、蕭・駐米代表
は、ケンタッキー州に台湾関係オフィスの設置を勧め、ベシア知事に、ビジネス
チャンスを求め、台湾への経済・貿易訪問団の編成を依頼していたとのことです
。また、ケンタッキー州議会のロバート・スティヴァーズ(Robert Stivers)上
院議長、デビッド・オズボー......more (https://jp.rti.org.tw/news/view/id
/96642)




** [ニュース] 台湾独立連盟の東京講演会、日本政府は台湾の存在直視をと呼び
かけ (https://jp.rti.org.tw/news/view/id/96641)
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台湾独立連盟日本本部が「台湾の現況と展望」をテーマに東京で講演会を行った
。(写真:台湾独立連盟日本本部の林建良・委員長/CNA)
台湾独立連盟日本本部の委員長で、日本の医師でもある林建良氏が26日、東京で
行われた講演で、アメリカに台湾関係法があるように、日本も台湾の存在を直視
して、台湾に法的根拠を与え、台湾と日本が安全保障対話を展開することを願っ
ていると述べました。これは、「2・28事件」から76周年となる日を迎えるのを
前に、台湾独立連盟日本本部が「台湾の現況と展望」をテーマに行った講演会で
、台湾独立連盟日本本部の林建良・委員長と、日本台湾基進友の会の林省吾・会
長が講演を行いました。林建良・委員長は講演の中で、国民党が「票投民進黨,
青年上戰場(民進党に投票すれば、青年は戦場に向かう......more (https://jp
.rti.org.tw/news/view/id/96641)

2項強盗における利益に関する最高裁昭和32年判決

刑法各論判例百選 4版 36事件 5版 36事件 7版 40事件 8版  39事件

強盗殺人未遂被告事件

最高裁判所第2小法廷判決/昭和31年(あ)第2368号

昭和32年9月13日

【判示事項】 刑法第236条第2項の強盗罪の成立

【判決要旨】 犯人が債務の支払を免れる目的をもつて債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わずひとしく刑法第236条第2項の不法利得罪を構成するものと解すべきである。

 

【参照条文】 刑法236

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集11巻9号2263頁

       最高裁判所裁判集刑事120号357頁

 

【評釈論文】 警察学論集15巻8号139頁

       ジュリスト307の2号198頁

       別冊ジュリスト27号228頁

       別冊ジュリスト58号158頁

       別冊ジュリスト83号76頁

       別冊ジュリスト117号72頁

 

       主   文

 

  本件上告を棄却する。

  当審における未決勾留日数中二〇〇日を本刑に算入する。

 

        理   由

 

  被告人の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

  弁護人諌山博の上告趣意について。第一点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であり、第二点は、原審で主張、判断のない事項に関し判例違反に名を籍り単なる訴訟法違反の主張をなすに過ぎず第四点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。第三点は、判例違反及び法令違反を主張するところであり、所論のとおり大審院明治四三年(れ)第八五〇号同年六月一七日判決は、刑法二三六条二項の罪の成立するがためには犯人が他人に財産上作為又は不作為の処分を強制することを要し、債務の履行を免れる目的をもつて単に債権者を殺害するがごときは同罪をもつて論ずることを得ないものとしている。しかし、右二三六条二項の罪は一項の罪と同じく処罰すべきものと規定され、一項の罪とは不法利得と財物強取とを異にする外、その構成要素に何らの差異がなく、一項の罪におけると同じく相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法利得するをもつて足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない。犯人が債務の支払を免れる目的をもつて債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず、ひとしく右二三六条二項の不法利得罪を構成するものと解すべきである。この意味において前示明治四三年判例は変更されるべきである(なお、大審院昭和六年(れ)第二四八号同年五月八日判決が、犯人において債務の支払を免れるため暴行の手段を用い債権者をしてその支払の請求をなすことを不能ならしめる状態に陥らしめたことをもつて、前示明治四三年判例のいわゆる他人に不作為による財産上の処分を強制したものに外ならない旨の附加説示をしている点は、強いて明治四三年判例との調和を図ろうとした説示という外はない)。本件につき原判決の確定したところによれば、被告人は、大牟田市ab番地に居住する真言宗教師試補A(明治一九年三月一八日生)と信仰関係で知合の間柄で、同女が多額の金銭を貯えこれを他に融通しているところがら、被告人自身も昭和二九年二月頃六万円同年三月頃五万円、計一一万円を自己の営業費や家族の生計費等に資するため借り受けると共に、その頃同女の他人に対する貸金の斡旋取立等を委任されるに至つたが、交付を受けた金員について被告人がほとんど同女の手許までその返済をしなかつたため、被告人に対して不信をいだくようになつた同女から再三その返済方を督促され、これに対し被告人は、長崎県島原の実兄に依頼して預金がしてあり、それが三二〇万円位になつている旨虚言を弄していたが、同年六月一二日夜路傍で同女に出逢つた際にも強く返済方を迫られた上「もうこれ以上だますと警察や信者にばらす」といわれたので、被告人は「明日の晩全部支払うから待つてくれ」といつてその場をいいつくろつたものの、これが返済の手段がなかつたので、一面前記貸借につき証書もなくその内容は分明を欠き、また、他面同女が死亡すれば被告人以外にその詳細を知る者のないことに思をいたし、むしろ同女を殺害して債務の履行を免かれ以て財産上不法の利得を得ようと企図し、同女に対し「明晩金を渡すから芝居を観に行つて一幕早く帰つて来てくれ、家では人が来るといけないから何処かの家をかりてそこで支払うことにしよう」と申し向け、翌一三日夜被告人の言葉に従い観劇に行つた同市c町劇場「B」を一幕先に立ち出て被告人方に立ち寄つた同女と共に被告人方を出て、同市大字d水門より約八五米上流の人家がなく人通りの稀れな道路上に差しかかるや、同女の後部にまわり矢庭に所携の薪様の兇器をもつて同女の頭部等を殴打し、因て頭部、顔面等に多数の裂創挫創等を負わせ人事不省に陥らしめたが、同女が即死したものと軽信しそのままその場を立ち去つたので、同女の右創傷が被告人の意に反し致命傷に至らなかつたため殺害の目的を遂げなかつたというのであるから、被告人の右所為は、前示の法理に照し刑法二四〇条後段、二四三条、二三六条二項に該当し、強盗殺人未遂の罪責を負うべきこと勿論であるといわなければならない。されば、原判決は結局正当であつて、所論は理由がない。弁護人鶴和夫の上告趣意について。第一点は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であり、第二点は、判例違反をいうが判例を具体的に示していないから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。第三点は、前記諌山弁護人の論旨第三点について説示したとおりである。なお、本件は、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一〇条二項、同四一四条、三九六条、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

  検察官 斎藤三郎公判出席

   昭和三二年九月一三日

      最高裁判所第二小法廷

          裁判長裁判官    小   谷   勝   重

             裁判官    藤   田   八   郎

             裁判官    池   田       克

             裁判官    河   村   大   助

             裁判官    奥   野   健   一

強盗予備の故意 最高裁昭和54年 刑法判例百選Ⅱ 第4版 38事件 第5版 39事件

井田良『講義刑法学・各論 第2版』有斐閣・2020年・282頁 井田先生は判例支持

強盗予備被告事件

最高裁判所第2小法廷決定/昭和53年(あ)第643号

昭和54年11月19日

【判示事項】   刑法238条の準強盗を目的とする場合と同法237条にいう「強盗ノ目的」

【判決要旨】    刑法237条にいう「強盗ノ目的」には同法238条の準強盗を目的とする場合を含む。

【参照条文】    刑法237

          刑法238

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集33巻7号710頁

          最高裁判所裁判集刑事216号363頁

          裁判所時報778号2頁

          判例タイムズ406号109頁

          判例時報953号131頁

【評釈論文】    警察学論集33巻12号147頁

          警察研究52巻7号71頁

          ジュリスト臨時増刊743号188頁

          別冊ジュリスト83号80頁

          別冊ジュリスト117号76頁

          捜査研究29巻6号38頁

          判例評論260号194頁

          法曹時報34巻4号138頁

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 

       理   由

 

 弁護人吉永精志、同羽成守、同三宅雄一郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決がどのような判例に違反するか具体的に指摘しないから不適法な主張であり、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。

 なお、刑法二三七条にいう「強盗ノ目的」には、同法二三八条に規定する準強盗を目的とする場合を含むと解すべきであつて、これと同旨の原判断は正当である。

 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

  昭和五四年一一月一九日

    最高裁判所第二小法廷

        裁判長裁判官  木下忠良

           裁判官  大塚喜一郎

           裁判官  栗本一夫

           裁判官  塚本重頼

           裁判官  鹽野宜慶

 

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