須藤正彦裁判長名決定 保釈の要件についての最高裁平成22年決定
刑事訴訟法判例ノート初版162頁
最高裁判所第2小法廷決定/平成22年(し)第288号
平成22年7月2日
【判示事項】 保釈の請求に関する準抗告決定(原裁判取消し,保釈許可)に対する検察官からの特別抗告が棄却された事例
【参照条文】 刑事訴訟法411
刑事訴訟法426-1
刑事訴訟法434
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事301号1頁
判例タイムズ1331号93頁
判例時報2091号114頁
LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 慶應法学22号201頁
刑事法ジャーナル28号129頁
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ職権により調査すると,裁量により保釈を許可した原決定には,本件勾留に係る公訴事実とされた犯罪事実の性質等に照らせば,所論が指摘するような問題点もないとはいえないが,いまだ刑訴法411条を準用すべきものとまでは認められない。
よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成22年7月2日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 須藤正彦
裁判官 古田佑紀
裁判官 竹内行夫
裁判官 千葉勝美
コメント
コメント一覧 (1)
http://blog.livedoor.jp/ok_law-jikei/archives/1077234288.html