カテゴリ: 武富士
貸金業者の取引履歴虚偽開示へ対抗方法
2007年8月に新日本法規 LIMMに掲載されたものです。
貸金業者の取引履歴虚偽開示へ対抗方法
弁護士 岡本 哲
1 総説
2 初回取引のごまかしへの対抗
3 弁済金額の過少記載・貸出金額の過大記載への対抗
1 総説
貸金業者の取引履歴開示義務は、平成18年10月15日に貸金業法ガイドライン改正でとりいれられ、現在(平成19年7月)の段階では、貸金業者のほとんどは債務者側に弁護士が介入して取引履歴開示を請求した場合には2カ月程度の期間で取引経過開示に応じている。利息制限法違反で出資法違反にならないグレーゾーン金利で大部分の貸金業者が営業しているが、それについて近時の最高裁判決の集積によって貸金業法43条の適用可能性がほとんど封じられたため、過払利息がほとんどの場合生じることになる。
しかし、この取引経過開示については貸金業者としては正直にやることについてはメリットはなく、虚偽の経過を開示する同期はある。虚偽がばれなければかなりの得になってしまう。
開示された取引経過が真実であるか否かは、①債務者側の記憶があいまいであること、②書証のほとんどを債務者が散逸していることがおおく、債権者側の書証が改竄されている可能性もあること等から、あまり確信をもてないまま和解等に生じているのが多くの弁護士ではあるまいか。ここで、筆者のノウハウをすこし公開したうえで、読者の方々の工夫をくわえてより真実に肉薄する方法をみがいていきたい。
虚偽の手口としては大口のものとして①初回取引のごまかし、細かいものとして②弁済金額の過少記載、貸出金額の過大記載がある。
以下、①②それぞれについて詳細を述べる。
2 初回取引のごまかしへの対抗
平成13年4月以前は40.04パーセント、それ以降は29・2パーセントの年利が出資法の限度となっている。利息制限法の規制は100万円をこえる場合は15パーセント、それ以下で10万円をこえる場合は18パーセントの年利である。だいたい5年半まともに支払続けていれば、過払いの累積により、貸金業者側は債務者に金銭返還義務が生じることになる。ところが、債務者は何回も契約を更新しているので、この期間の記憶があいまいである。そこに貸金業者側の付け目がある。
①
;まず、初回だと主張する契約書をだしてもらう。契約書の記載では貸金業者が債務者から預かったもののチェック欄がある。預かっているものに身分関係を証明するものがなければ、それは初回ではない。
②
会員番号をみてみる。会員番号のつけかたを説明してもらい、ある程度あたりをつけることになる。ただし、会員番号のつけかたについてはなかなか開示しない業者がほとんどである。
③
;銀行振込みでの取引があるようなら通帳・あるいは銀行に対する調査嘱託で対処可能である。岡山本店の中国銀行はかなり古くまで資料を保存しておいてくれているので重宝する。
④
信用情報機関の調査結果を提出させる。大手であれば初回取引のときに調査し
ているはずである。
大手に関しては①から④;のやりかたで初回取引についてはだいたいたりる。そうでないところは3年以前前は記録がない、などととんでもない言い訳をしてくるのでこちらで推計計算するしかない。
3 弁済金額の過少記載・貸出金額の過大記載への対抗
弁護士介入前の貸金業者の請求額をメモしておく必要がある。
エクセル等の表計算ソフトに業者の開示された内容を入力する。相手方の貸金業者の言い分どおりに利息制限違反の金利で計算してみる。(クレサラ弁護団では武富士方式とよんでいるようである。武富士の訴訟のときに開発されたノウハウだかららしい)まず、貸金業者の現在の請求額とあわない数字がでてくる。
また、途中で中断があって残高が0になるはずなのに0にならないことがある。また、残高に注目する必要がある。与信枠は10万円、20万円、30万円、50万円、100万円、以下、100万円単位となっていることがおおい。この与信枠をほんのすこしだけ上回る、ということは考えにくい。与信枠限度まで貸付させるようにノルマが現場の従業員に与えられているからである。この限度をすこしこえている、ということははなにかごまかしをやっていることになる。このような発見は、10回に1回程度ある。手口としては全部の弁済金額を1万円ずつごまかすとかやっていることがおおい。
2010年施行の貸金業改正
2010年施行の貸金業法改正でどのようなことがおきたのでしょうか。2010年のサラ金業界はどのような状態だったのでしょうか。
回答
「改正貸金業法」は主として借金に苦しむ多重債務者を救済する目的で、消費者金融や事業者金融、信販・カード会社に対する規制を強化する改正が2006年12月に成立しました。段階的にルールを厳しくし、2010年6月18日に完全施行されました。
完全施行以降、貸金業者は借り手にお金を貸し出す際の金利を、それまでの上限29.2%から20%に引き下げ、貸し出し総額にも規制がかかり、年収の3分の1以上は貸してはならないことになりました。
◆改正貸金業法のポイント
[1] 過剰貸し付けを抑制…総借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けを禁止(総量規制の導入)
[2] 金利の適正化…上限金利を20%に引き下げ
[3] 貸金業への参入条件の厳格化…貸金業者として営業するためには純資産5000万円以上が必要に
[4] 資格制度の導入…貸金業務取扱主任者の資格試験を導入。合格者を営業所ごとに配置することを義務化
改正のほか2006年の最高裁判決も消費者被害を救済し、サラ金の経営を圧迫させました。
過払い金の返還請求です。消費者が過去に払い過ぎた金利を消費者に返還することについてほとんど例外なく認められるように最高裁判所が判断した結果、多くの被害者が消費者金融に利息の返還請求を始めるようになりました。大手に対する過払い金返還請求の累計額は、2009年12月段階で1.5兆円を超えました。
プロミスは2009年3月末で、当社は総額約4400億円の利息返還請求にかかる引当金を積みました。2009年12月にはアイフルが事業再生ADR(裁判以外の紛争解決)を申請しました。武富士も2010年段階で資金繰りが常に噂されるようになりました。
メガバンクが出資するアコムやプロミスも、2010年から大規模なリストラによって、生き残りを図ろうとするようになりました。
銀行のように面倒な審査もなく気軽に借りられることを売りに、顧客を開拓したのが消費者金融です。
日本銀行によれば、1991年、約20兆円あった国内銀行の個人向け貸出金は、2002年には約9兆円まで減少しました。一方、消費者金融の個人向け貸付残高は、1999年3月末の約16兆円から2002年3月末に約20兆円を突破しました。銀行からクレジットやサラ金へ流れたのです。
急成長過程で、消費者金融はそのビジネスモデルがよって立つ原点を見失いました。「対面与信」及び適正与信の原則がわすれられていくのです。
その大きなきっかけとなったのが、1990年代前半に登場した自動契約機の登場だ。93年にアコムが「むじんくん」を開発。他社も開発し、一気に事業展開を加速させた。1996年のCMのゴールデンタイム解禁も追い風となりました。
事業拡大を競い、債務者の返済能力など度外視した過剰な貸付をおこなって経営者一族だけが豊かになっていく。従業員はブラック企業レベルの扱いをされたうえで強引な回収をやらされます。決定的な問題がおきたのが、90年代後半の事業者金融の「商工ローン」問題でした。回答者も弁護団のひとりでした。社会問題化し、国会で議論となり、貸金業法が改正され、上限金利が40.004%から29.2%に引き下げられました。
2006年、再び融資の強引な取立てと過剰融資が社会問題化します。「多重債務者」という言葉がようやく社会に普及しました。その結果改正貸金業法が成立したのです。
貸金業者側はこんな改正があると健全な貸金業者がいなくなり闇金が跋扈する、といっていましたが現在にいたるも闇金は増加していません。 この改正をないものにしようという貸金業者側の巻き返しも現在なされています。
2010年施行の貸金業改正
2010年施行の貸金業法改正でどのようなことがおきたのでしょうか。2010年のサラ金業界はどのような状態だったのでしょうか。
回答
「改正貸金業法」は主として借金に苦しむ多重債務者を救済する目的で、消費者金融や事業者金融、信販・カード会社に対する規制を強化する改正が2006年12月に成立しました。段階的にルールを厳しくし、2010年6月18日に完全施行されました。
完全施行以降、貸金業者は借り手にお金を貸し出す際の金利を、それまでの上限29.2%から20%に引き下げ、貸し出し総額にも規制がかかり、年収の3分の1以上は貸してはならないことになりました。
◆改正貸金業法のポイント
[1] 過剰貸し付けを抑制…総借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けを禁止(総量規制の導入)
[2] 金利の適正化…上限金利を20%に引き下げ
[3] 貸金業への参入条件の厳格化…貸金業者として営業するためには純資産5000万円以上が必要に
[4] 資格制度の導入…貸金業務取扱主任者の資格試験を導入。合格者を営業所ごとに配置することを義務化
改正のほか2006年の最高裁判決も消費者被害を救済し、サラ金の経営を圧迫させました。
過払い金の返還請求です。消費者が過去に払い過ぎた金利を消費者に返還することについてほとんど例外なく認められるように最高裁判所が判断した結果、多くの被害者が消費者金融に利息の返還請求を始めるようになりました。大手に対する過払い金返還請求の累計額は、2009年12月段階で1.5兆円を超えました。
プロミスは2009年3月末で、当社は総額約4400億円の利息返還請求にかかる引当金を積みました。2009年12月にはアイフルが事業再生ADR(裁判以外の紛争解決)を申請しました。武富士も2010年段階で資金繰りが常に噂されるようになりました。
メガバンクが出資するアコムやプロミスも、2010年から大規模なリストラによって、生き残りを図ろうとするようになりました。
銀行のように面倒な審査もなく気軽に借りられることを売りに、顧客を開拓したのが消費者金融です。
日本銀行によれば、1991年、約20兆円あった国内銀行の個人向け貸出金は、2002年には約9兆円まで減少しました。一方、消費者金融の個人向け貸付残高は、1999年3月末の約16兆円から2002年3月末に約20兆円を突破しました。銀行からクレジットやサラ金へ流れたのです。
急成長過程で、消費者金融はそのビジネスモデルがよって立つ原点を見失いました。「対面与信」及び適正与信の原則がわすれられていくのです。
その大きなきっかけとなったのが、1990年代前半に登場した自動契約機の登場だ。93年にアコムが「むじんくん」を開発。他社も開発し、一気に事業展開を加速させた。1996年のCMのゴールデンタイム解禁も追い風となりました。
事業拡大を競い、債務者の返済能力など度外視した過剰な貸付をおこなって経営者一族だけが豊かになっていく。従業員はブラック企業レベルの扱いをされたうえで強引な回収をやらされます。決定的な問題がおきたのが、90年代後半の事業者金融の「商工ローン」問題でした。回答者も弁護団のひとりでした。社会問題化し、国会で議論となり、貸金業法が改正され、上限金利が40.004%から29.2%に引き下げられました。
2006年、再び融資の強引な取立てと過剰融資が社会問題化します。「多重債務者」という言葉がようやく社会に普及しました。その結果改正貸金業法が成立したのです。
貸金業者側はこんな改正があると健全な貸金業者がいなくなり闇金が跋扈する、といっていましたが現在にいたるも闇金は増加していません。 この改正をないものにしようという貸金業者側の巻き返しも現在なされています。
2012 クレサラ白書
2012年クレサラ白書
発行日 2012(平成24)年10月27日
発行 第32回全国クレジット・サラ金・ヤミ金被害者
交流集会in北海道実行委員会
編集 クレサラ白書編集委員会
目次
はじめに
日本の民主主義運動強化のために
全国クレジット・サラ金問題対策協議会
代表幹事 弁護士 木村達也
ごあいさつ
第32回全国クレジット・サラ金・ヤミ金被害者交流集
会実行委員会委員長 弁護士 藤本明
ごあいさつ 北海道知事 高橋はるみ
ごあいさつ 札幌市長 上田文雄
第1章 基調報告
第32回全国クレジット・サラ金・ヤミ金被害者交流集
会実行委員会事務局長 弁護士 竹之内洋人
第2章 被害の実態と相談員の声
*被害体験報告
借金に追いうちをかける行政
札幌陽は昇る会 後藤ひでき
同じ過ちはしない
帯広たんぽぽの会 藤川卓哉
返済を終えて
帯広たんぽぽの会 高木悟、悠子
借金体験報告
秋田なまはげの会 HK生
生活や考え方を大きく見直す経験
桐生ひまわりの会 匿名
被害体験報告
愛知かきつばたの会 F・N
家族ゆえの思い
大阪いちょうの会 西川有香子
二度の失敗 大阪いちょうの会 OK
会社の保証人に 倒産、失業、うつ病──
和歌山あざみの会 玉井信行
借金があっても明るく元気に
福山つくしの会 沖本千鶴香
訪問販売で儲かるとの甘い考えが
福山つくしの会 佐竹やよい
一番大切なものを失い、悔やむ日々
福山つくしの会 佐藤直
辛くても逃げることなく
福山つくしの会 原田真由美
勇気と元気をもらって頑張っています
福山つくしの会 佐藤ひとみ
一歩踏み出したら人生変わりました
高松あすなろの会 K子
今までの人生とこれからの生き方
高松あるなろの会 Y男
私の半生 高知うろこの会 M
反貧困キャラバンIN愛媛集会の報告と体験談
松山たちばなの会 愛媛T
*各地の被害者の会活動報告・相談員の声
はなますの会と自助グループ
釧路はまなすの会 相談員 谷村麻恵
最近の相談活動について
みやぎ青葉の会 相談員 鈴木かつ子
多重債務で死なせはしない!
秋田なまはげの会 相談員 荻原輝男
多重債務者対策協議会の協働による救済運動
桐生ひまわりの会 事務局長 小倉光雄
継続する被害者の会の意義
大阪いちょうの会 相談員 O.K
定例交流会の報告
福山つくしの会
高知・足摺岬に自殺防止看板を設置!
高知うろこの会 岡田悟
新しい運動の一歩を踏み出して
沖縄クレジット・サラ金被害をなくす会
*ブロック報告・交流集会報告
クレサラ被害者の会東海4県交流集会in焼津
静岡ふじみの会事務局長 小寺敬二
和気あいあい開かれる!
呉つくしの会 中村正美
第26回近畿被害者交流集会in奈良~みちしるべ~
近畿被害者交流集会実行委員長
奈良若草の会 川合俊輔
第3章 活動報告─多重債務被害の救済と反貧困全国キ
ャラバン2012