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カテゴリ:憲法 > 司法試験

会社法判例百選第3版 37 4版34事件 解説者変更なし 決議取消の訴えと取消事由の追加 最高裁昭和51年12月24日 民集判決です。小塚学習院大学教授が解説です。この論点がでたとしても前提問題で訴訟物論争をかいたりしないように。訴訟物論争と関係なく取消事由が複数あっても訴訟物はひとつです。民事訴訟法のほうでくわしくやる論点ではあります。神田秀樹「会社法 第十八版」弘文堂・2016年・191頁199頁。 法学セミナー2024年8月号82頁

株式会社総会決議取消請求事件

最高裁判所第2小法廷判決/昭和48年(オ)第794号

昭和51年12月24日

【判示事項】    一、株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合と株主である地方公共団体、株式会社の職員又は従業員による議決権の代理行使

          二、株主総会決議取消しの訴えにおいて商法248条1項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することの許容

【判決要旨】    一、株式会社が定款で株主総会における議決権行使の代理人の資格を株主に限定している場合においても、株主である地方公共団体、株式会社が、その職制上上司の命令に服する義務を負い、議決権の代理行使にあたつて法人の代表者の意図に反することができないようになつている職員又は従業員に議決権を代理行使させることは、右定款の規定に反しない。

          二、株主総会決議取消しの訴において、商法248条1項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは、許されない。

【参照条文】    商法239-3

          商法247

          商法248-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集30巻11号1076頁

          最高裁判所裁判集民事119号381頁

          裁判所時報707号1頁

          判例タイムズ345号195頁

          金融・商事判例516号5頁

          判例時報841号96頁

          金融法務事情814号43頁

【評釈論文】    金融・商事判例524号2頁

          企業法研究267号45頁

          ジュリスト635号100頁

          ジュリスト臨時増刊642号115頁

          別冊ジュリスト63号64頁

          別冊ジュリスト76号128頁

          別冊ジュリスト80号68頁

          別冊ジュリスト114号156頁

          別冊ジュリスト116号74頁

          法学協会雑誌95巻7号154頁

          法学新報84巻7~9号247頁

          法政理論11巻3号99頁

          法曹時報31巻7号111頁

          法律のひろば30巻6号71頁

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人松井道夫の上告理由第一から第三までについて

 論旨は、法令の解釈の誤り、判断遺脱をいうが、その実質は、原審の証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠及び説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。また、論旨は、原審が、上告人が申し立てない事項について判断をした違法をいうが、右違法は、結局、判決の結論に影響を及ぼさないものというべきである。論旨は、採用することができない。

 同第四について

 原審が適法に確定したところによれば、被上告会社の定款には、「株主又はその法定代理人は、他の出席株主を代理人としてその議決権を行使することができる。」旨の規定があり、被上告会社の本件株主総会において、株主である新潟県、直江津市、日本通運株式会社がその職員又は従業員に議決権を代理行使させたが、これらの使用人は、地方公共団体又は会社という組織のなかの一員として上司の命令に服する義務を負い、議決権の代理行使に当たつて法人である右株主の代表者の意図に反するような行動をすることはできないようになつているというのである。このように、株式会社が定款をもつて株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該会社の株主に限る旨定めた場合において、当該会社の株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、原審認定のような事実関係の下においては、右定款の規定に反しないと解するのが相当である。けだし、右のような定款の規定は、株主総会が株主以外の第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨に出たものであり、株主である県、市、株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、特段の事情のない限り、株主総会が攪乱され会社の利益が害されるおそれはなく、かえつて、右のような職員又は従業員による議決権の代理行使を認めないとすれば、株主としての意見を株主総会の決議の上に十分に反映することができず、事実上議決権行使の機会を奪うに等しく、不当な結果をもたらすからである。論旨は、これと異なる前提に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。

 同第五について

 株主総会決議取消しの訴えを提起した後、商法二四八条一項所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されないと解するのが相当である。けだし、取消しを求められた決議は、たとえ瑕疵があるとしても、取り消されるまでは一応有効のものとして取り扱われ、会社の業務は右決議を基礎に執行されるのであつて、その意味で、右規定は、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にさせるためその取消しの訴えを提起することができる期間を決議の日から三カ月と制限するものであり、また、新たな取消事由の追加主張を時機に遅れない限り無制限に許すとすれば、会社は当該決議が取り消されるのか否かについて予測を立てることが困難となり、決議の執行が不安定になるといわざるを得ないのであつて、そのため、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にさせるという右規定の趣旨は没却されてしまうことを考えると、右所定の期間は、決議の瑕疵の主張を制限したものと解すべきであるからである。

 したがつて、Aの議決権行使を被上告会社が認めなかつたのは違法である旨の第一、二審における上告人の主張は、本件決議取消しの訴えの提起期間経過後に新たに追加されたものであるから許されないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない、また論旨は、原判決の裁量棄却の判断の違法をいうが、右は、判決に影響を及ぼさない点を論難するものにすぎず、論旨は、いずれも採用することができない。

 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

    最高裁判所第二小法廷

        裁判長裁判官  本林 讓

           裁判官  岡原昌男

           裁判官  大塚喜一郎

           裁判官  吉田 豊

           裁判官  栗本一夫

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司法試験令和2年租税法第2問 参考答案 難問です。当時悪問といわれました。受験生の6分の1しか正解しない論点があり、2分の1を選ぶ試験としては難しすぎるものでした。

設問1

(1)

根拠規定

B社が本件役員給与を損金に算入しうる倍の根拠規定は、法人税法(以下省略)34条3項にあたらないことを前提に、34条1項1号、22条3項2号となる。

趣旨

 22条3項2号は、資産の純増を課税すべく収益獲得に貢献し、収益と一般対応する支出を費用として控除できるものとする。34条1項1号は、その例外として、役員給与の恣意的な調整による課税ベース縮小を警戒して役員給与の不算入を定める柱書を前提に、さらにその例外として、そうしたおそれのない定期同額給与について原則どおりの損金算入を認めている。

適用関係

 本件役員給与は「一般管理費」として22条3項3号により損金算入できるのが原則である。

 別段の定め(同項柱書)として22条3項3号の制限理由はとくにない。

 3項の「仮装隠蔽」の事情もなく、支給時期が毎月一定額の給与であるから1項1号の定額同額給与にあたり、1項柱書が適用されない。

 2項の適用がなければ1項柱書が適用されない。

(2)

 適法と解する。

 34条2項かっこ書は「前項又は次項の適用があるものを除く」として、1項柱書は1項の列挙事由以外に損金算入を禁じ、3項は仮装隠蔽の場合の禁止であり、1項3項が適用されず、いまだ損金算入されていないものについて不相当に高額な部分について損金不算入を定めている。

 本件役員給与は1項1号にあたり、1項柱書の適用もなく3項の適用もないから2項かっこ書によってのぞかれず不相当な部分について2項を適用することになる。

よって適法である。

設問2

(1)

 これらの利息はAの事業所得(所得税法(以下略)27条1項)と解する。

Aは貸金業者ではないが、介護退職を防ぎ、Eを自己の店で働かせ続けるため、Eの親Fを施設に収容しその料金を支払うための福利厚生として貸し付けたものであることから事業への関連性もあり、Eへの貸金という役務の対価であり、平成26年以降継続的に発生しているものであり、自己の危険と計算で独立して行う事務であって営利性有償性があり、反復継続する意思が客観的に認められるからである。

 帰属年度については現実に受け取った年度である。

 受け取った利息についてはそれぞれ平成26年度27年度に、未収受の利息については平成28年度に確定したものとして付随収入として事業所得として総収入金額に算入される。

(2)

Eの病死により201万円の貸倒があったとして(51条2項)、Aの事業所得の必要経費に算入される。

貸倒というためには全額が回収不能であることが客観的に明らかであることを要する(法人税法についてであるが、興銀事件最高裁判決)。Eは唯一の親族Fもすでになく、相続人不存在であり、めぼしい財産もない。そこで元本残金200万円及び未収受の利息1万円はその全額が回収不能であることが明らかであり貸倒を認定できる。

 よって貸倒損失201万円を必要経費に算入できる。

設問3

譲渡益税について更正請求(国税通則法23条1項)をなしうると解する。

Aの甲の譲渡は事業用資産ではあるが、一回的なものなので所得税法33条2項1号にあたらず、譲渡所得である(33条1項)。平成28年度に譲渡所得が生じており、平成29年12月に増額更正処分を受け、これが確定したあとに平成30年の判決により、更正処分の原因となった法律関係が遡及的になくなったものである。

国税通則法32条2項第1号にこの判決は該当し、同条1項但書2項柱書ふたつもえのかっこ書により5年内には請求できないという期間制限にあたり更正ができないようにみえる。これは法の支配の貫徹からみても不合理である。2項は一定の事由がある場合は期間の制限なく、第1項の更正請求ができ、課税原因の民事判決による遡及的無効はこの一定の事由に該当する。そこで国税通則法23条1項の更正請求が可能である。

 

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