吉田豊裁判長不当判決 法人税法違反の逋脱税額と青色申告取消 最高裁昭和49年判決
法人税法違反被告事件
租税判例百選 第5版 122事件 第7版 125事件
現在の感覚からすると故意の認定がラフすぎるように思われます。
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和47年(あ)第1344号
【判決日付】 昭和49年9月20日
【判示事項】 青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定
【判決要旨】 青色申告の承認を受けた法人の代表者がある事業年度において法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その事業年度にさかのぼってその承認を取り消された場合におけるその事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した法人税法74条1項2号に規定する法人税額から申告にかかる法人税額を差引いた額である。
【参照条文】 法人税法127
法人税法159
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集28巻6号291頁
最高裁判所裁判集刑事193号315頁
裁判所時報650号3頁
判例タイムズ315号154頁
判例時報759号3頁
税務訴訟資料107号177頁
【評釈論文】 シュトイエル154号1頁
ジュリスト臨時増刊590号146頁
ジュリスト596号172頁
別冊ジュリスト79号232頁
別冊ジュリスト120号216頁
税73巻8号146頁
税法学298号25頁
税務事例7巻5号20頁
税理18巻8号127頁
時の法令875号53頁
判例評論195号13頁
法曹時報28巻1号127頁
法と民主主義98号32頁
法律のひろば27巻12号49頁
主 文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点について。
所論は、原判決は、法人税法一五九条の逋脱犯の逋脱税額算定に関する限り、法人が確定申告をするにあたつて青色申告の承認に基づいてした価格変動準備金などの損金算入は、事後の青色申告の承認の取消によつて左右されるものではないと判示しているが、この判断は高等裁判所判例(東京高裁昭和三八年(う)第二九五八号同三九年三月二六日判決、東京高裁昭和四一年(う)第一〇五四号同四四年一月二一日判決、東京高裁昭和四一年(う)第一〇九号同四五年二月二五日判決・高刑集二三巻一号一八二頁、東京高裁昭和四五年(う)第一一三三号同四六年一二月二二日判決)に違反するというのである。
原判決がしている所論の趣旨の判断は所論引用の各高等裁判所判例と相反しており、かつ、最高裁判所の判例がない場合であるから、所論は、刑訴法四〇五条三号にあたる。
おもうに青色申告承認の制度は、納税者が自ら所得金額及び税額を計算し自主的に申告して納税する申告納税制度のもとにおいて、適正課税を実現するために不可欠な帳簿の正確な記帳を推進する目的で設けられたものであつて、適式に帳簿書類を備え付けてこれに取引を忠実に記載し、かつ、これを保存する納税者に対して特別の青色申告書による申告を承認し、青色申告書を提出した納税者に対しては、推計課税を認めないなどの納税手続上の特典及び各種準備金、繰越欠損金の損金算入などの所得計算上の特典を与えるものである。ところで、被告人Aが被告会社Bの業務に関してなしたように、法人の代表者が、その法人の法人税を免れる目的で、現金売上の一部除外、簿外預金の蓄積、簿外利息の取得及び棚卸除外などによりその帳簿書類に取引の一部を隠ぺいし又は仮装して記載するなどして、所得を過少に申告する捕脱行為は、青色申告承認の制度とは根本的に相容れないものであるから、ある事業年度の法人税額について逋脱行為をする以上、当該事業年度の確定申告にあたり右承認を受けたものとしての税法上の特典を享受する余地はないのであり、しかも捕脱行為の結果として後に青色申告の承認を取り消されるであろうことは行為時において当然認識できることなのである。したがつて、青色申告の承認を受けた法人の代表者がある事業年度において法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その事業年度にさかのぼつてその承認を取り消された場合におけるその事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した法人税法七四条一項二号に規定する法人税額から申告にかかる法人税額を差し引いた額であると解すべきである。
そうすると、所論引用の各判例のこの点に関する結論は正当であり、論旨は理由があり、これと相反する判断をした原判決は、その余の論旨に対する判断をするまでもなく、破棄を免れないというべきである。
よつて、刑訴法四〇五条三号、四一〇条一項本文、四一三条本文により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官外村隆 公判出席
昭和四九年九月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉田 豊
裁判官 岡原昌男
裁判官 小川信雄
裁判官 大塚喜一郎