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マンション修繕積立金・特別管理に要する費用について
マンション専有部分の所有者である区分所有者は、マンション敷地及び共用部分等の管理に要する費用に当てるため、修繕積立金をマンション管理組合に支払わなければなりません。修繕積立金の金額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出されています。
また、マンション管理組合が修繕積立金について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行使することができます。
※包括承継人・・・区分所有者の死亡により、相続で権利を取得した者。
特定承継人・・・マンションの売買等により、権利を取得した者。
マンション管理組合は、各区分所有者が支払う修繕積立金を管理費と区分経理して積み立てることが必要です。また、積み立てられた修繕積立金は、次に掲げる特別の管理に要する費用に充当する場合に限って取り崩すことができます。
?一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
?不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
?マンション敷地及び共用部分等の変更
?建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
?その他マンション敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
な お、これらの修繕積立金取崩し要件にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンショ ンの建替えの円滑化等に関する法律第9条のマンション建替組合の設立の認可又はマンション建替え円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間は、 建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、マンション管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加 者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができます。
また、マンション管理組合は、特別管理に要する費用に充てるために借入れをしたときは、修繕積立金でその償還に充てることができます。
駐車場使用料、その他のマンション敷地及び共用部分等に係る使用料は、管理費と同様に通常の管理に要する費用として使用することもできますし、修繕積立金として積み立てることもできます。