大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室

人事労務コンサルタント大熊が人事労務管理の様々な問題をストーリー仕立てで解決します!

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日頃は労務ドットコム各ブログをご愛顧いただき、ありがとうございます。長年、ブログで運用してきましたが、複数のブログに記事が分散しているという使いにくさを改善するため、2019年11月に労務ドットコムのサイトをリニューアルし、各ブログのコンテンツを統合しました。よって、こちらのブログは運用を停止しております。

今後につきましては、以下をご覧いただきますよう、お願い申し上げます。人事労務管理の最適化を通じて、企業の発展を支援していきたいと考えておりますので、引き続き労務ドットコムをご愛顧ください。
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(大津章敬)

民法改正により身元保証契約に大きな影響がありますよ

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 10月になったというのにこの暑さ。なによりも暑いのが苦手な大熊にとっては厳しい秋となっている。

大熊社労士:
 おはようございます!
服部社長:
 おはようございます。10月になったというのに毎日暑いですね。せっかくのいい季節なのですから、公園でゆっくり読書でもしたいのに、まだそんな気温ではないですね。
大熊社労士:
 本当にそうですね。さすがに夜は少し涼しくなりましたが、昼間はまだBBQと生ビールといった雰囲気です。
福島さん:
 そう思って、応接室の冷房は少し寒いくらいにしておきましたよ(笑)。
大熊社労士大熊社労士:
 そうだったのですね、ありがとうございます。部屋は涼しいです(笑)。さて、今日は来春(2020年4月)の民法改正の影響についてお話しようと思っています。
服部社長:
 民法ですか。
大熊社労士:
 はい、民法は来年4月に制定以来121年ぶりと言われる抜本改正が行われます。人事労務管理にも影響がある部分があるのですが、その中でも今日は身元保証に関する影響をお伝えします。宮田部長、社員を採用する際、身元保証書を取っていらっしゃいましたよね?
宮田部長:
 はい、昔からもらっています。
大熊社労士:
 身元保証契約というのは、その従業員がなんらかのトラブルを起こし、会社に損害を与えた場合に、連帯してその賠償を行うというものです。今後、身元保証人にそのような賠償責任を負わせる場合には、その限度額(極度額)を定めておかなければならないことになります。
福島照美福島さん:
 ということは例えば、1,000万円まで賠償させることがあるといったようなことを身元保証書に記載しないといけないということなのですか?
大熊社労士:
 要はそういうことです。
宮田部長:
 えーっ!そんな生々しいことを書いたら、誰も身元保証人になってくれなくなるのではないですか?現状でも身元保証人がいないのでどうしたらいいかという話が多いのに。
大熊社労士:
 ですよね。だから影響があるとお伝えしているのです。今回の民法改正では個人保証人の保護を強化することが大きな目的となっているので、いわゆる根保証契約に関しては極度額を定めなければならないとしているのです。
服部社長:
 なるほど、それでは当社としてどうするかという議論が必要になりますね。う〜ん、宮田部長。そもそも、これまでこの身元保証契約に基づいて身元保証人になんらかの賠償を請求した事案なんてあっただろうか?
宮田部長宮田部長:
 いや、ないと思います。ただ、急に欠勤した場合に連絡をしたり、病気休職中にその健康管理の指導をお願いしたりといったことはあったと思います。
服部社長:
 やはり、そうだよな。大熊さん、そもそも身元保証人は必要なのでしょうか?
大熊社労士:
 ポイントはそこですよね。今回の法改正を機に、そもそも身元保証人は必要なのか、またその目的は何なのかを検討するのがよいと思います。
服部社長服部社長:
 極度額について、本当に大きな損害などが発生することもなくはないので、例えば1億円などに設定したとしたら、身元保証人になど誰もなってくれないでしょう。かといって数十万ではあまり意味はない。であるとすれば、金銭面の賠償は求めず、その従業員が健康かつ真面目に職務に取り組んでもらうような生活面の指導などをお願いするような内容で見直してはどうかと思います。大熊さん、どうでしょうか?
大熊社労士:
 私も同意見です。身元保証の制度は多くの企業で既に形骸化していますので、いまのお話のようにゼロベースで再検討するのがよいのではないでしょうか。
服部社長:
 わかりました。宮田部長、それではいまの方向性案をまとめてもらえますか?
宮田部長:
 はい、承知しました!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は来春に行われる民法改正の中から、身元保証契約に関する影響と対応について取り上げました。労働法ではないことから、どうしても対応が遅れがちになっているケースが多いように感じていますが、現実にはかなり影響が大きな改正ですので、早めに対応を進めることが望まれます。

[関連条文]
改正第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2.個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3.第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。

(大津章敬)

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今後、男性の育児休業取得が急増しそうですよ

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 ラグビーワールドカップでの日本の歴史的勝利で気分よく週末を過ごした大熊であった。
大熊社労士:
 おはようございます。
服部社長服部社長:
 大熊さん、おはようございます。そういえば大熊さん、ラグビーがお好きだったから、結構盛り上がっているのではないですか?
大熊社労士:
 はい、そうなんですよ。この週末も試合観戦に行ってきたのですが、なんといってもジャパンがアイルランドを撃破した試合ですよね。いやぁ、あれは盛り上がりました。
福島照美福島さん:
 すごい試合でしたよね。私も自宅で見ていたのですが、最後の最後までドキドキしっ放しで、試合が終わったときには大騒ぎしちゃいました。
大熊社労士:
 本当にすごかったですね。あと2試合も勝って、目標であるベスト8に進出して欲しいと思っています。さてさて、今日は男性の育児休業に関する意識調査結果をお持ちしました。かなりのスピードで時代が変わっていると感じる内容です。
服部社長:
 そうなのですね。どんな内容ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、これはエン・ジャパン株式会社が、同社のサイトを利用している35歳以上のユーザーを対象に実施したもので、男女2,509名からの回答を集計したものになります。まず、男性を対象とした「もしこれから子供が生まれるとしたら、育休を取得したいと思いますか?」という質問については、86%が「取得したい」(積極的に取得したい:41%、できれば取得したい:45%)と回答しています。
宮田部長宮田部長:
 86%が取得したいですか?!本当に時代は変わったものですね。私の時代にはそんなこと、考えたことさえなかったですし、子どもが産まれるという日であっても仕事をしているのは当然でしたよ。
服部社長:
 確かに昔はそうだったな。しかし、それにしても86%とは。この感じだと、当社でも男性の育児休業申請が近いうちに上がってくるかも知れないな。
福島さん:
 はい、そうだと思います。私には最近、男性社員から育児休業は取れるのかという質問がたまに入るので、そのうち、申請があると思いますよ。
服部社長:
 なるほど。まあ、うまく仕事の引継ぎをしてくれるのであれば、取得してもらったも構わないですが...。ちなみに、男性の育児休業の場合も、子どもが1歳になるまでといった感じで長く取得されるものなのでしょうか?
大熊社労士:
 いえいえ、育児休業の期間については男女でかなりの差があり、「男性が育休を取得する際の妥当な期間はどのくらいだと思いますか?」との質問への回答で一番多かっのは「1ヶ月〜3ヶ月未満」(23%)でした。また男性で育休を実際に取得した人の取得期間(実績)については、「3日〜5日未満」(26%)が最多となっており、あくまでもスポット的に取得しているのが実態であるようです。
服部社長:
 なるほど、よくわかりました。取得期間は短くとも、育児休業を希望する男性従業員の増加は確実なようです。当社でも申請があった際に慌てないよう、スタッフに指示しておきます。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。育児休業についてゃ男性の取得義務化の議論が出ていますが、若手従業員の意識はもっと進んでいて、取得以降が相当強まっています。今後、男性についても育児休業を取得するケースが増えると思いますので、その体制歳暮日を進めておきましょう。
参考リンク
エン・ジャパン「ミドル2500人に聞く「男性育休」実態調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/19305.html

(大津章敬)

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登場人物紹介:大熊純雄
大熊社労士
 中小企業を専門とする35歳の中堅人事コンサルタント/社会保険労務士。2005年に加藤社長の紹介から、服部印刷の適年改革を手掛ける。今回、服部社長より人事労務顧問を打診され、2007年より受託。
登場人物紹介:服部淳司
服部社長
 株式会社服部印刷の社長。服部印刷は中部地方にある社員数50名、資本金3,000万円の印刷業。1965年に服部社長の父が創業したが、2000年に創業者の死亡により、服部が2代目社長に就任。仕事には厳しいが、社員想いの優しい社長。
登場人物紹介:宮田和正
宮田部長

 株式会社服部印刷の総務部長。経理出身のため、人事労務は苦手。
登場人物紹介:福島照美
福島照美

 株式会社服部印刷の総務部担当者。高卒新卒入社の5年目社員。日頃は給与計算や人事労関連の手続、その他庶務を担当している。
 
 
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