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安全衛生

労働者死傷病報告を怠ると厚生労働省ホームページで企業名公表に?

 最近、法令違反をした企業は厚生労働者のホームページで企業名が公表になっているが、どんな違反で公表されているのか気になった宮田部長は大熊に尋ねてみた。


宮田部長宮田部長:
 先生、少し前にネットでブラック企業の社名を厚生労働省のホームページで公表するというニュースを見たのですが、どんな企業が公表となってしまうのですか?
大熊社労士:
 おや、今日はシビアな話題ですね、宮田部長。何か問題でもあったのですか?
宮田部長:
 いいえ、我が社はブラックではないと思っていますが、どのような企業が対象となるのか、先生にお聞きしたかったのです。
大熊社労士:
 そうですね。厚生労働省は、今年5月より、長時間労働や賃金不払いなどで書類送検となった企業名を公表しています。5月10日に初めて公開されたものは、全国の企業・事業場名、所在地や違反内容などが記載されていて334件ありました。
福島さん:
 え〜、334件もあったのですか?
大熊社労士:
 多いですよね。この公表は、5月の1回で終わりではなく、毎月更新され、公表されてから原則1年間掲載することとなっています。
宮田部長:
 毎月更新?事案が発生するたびに、掲載していくということですか?
大熊社労士:
 リアルタイムではありませんが、まず都道府県労働局が労働局のホームページに公表し、厚生労働省が全国の送検事案をとりまとめ、厚生労働省のホームページを毎月更新します。
福島さん:
 うわ〜、厳しいですね。
大熊社労士:
 この企業名公表は、その事実を広く社会に情報提供することで、他の企業にも遵法意識を啓発して法令違反を防止、自主的な改善を促すことが目的なのです。
宮田部長:
 実際に公表となった案件はどんなものがあるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 36協定が未締結の状態で時間外労働をさせたもの、36協定の延長時間を超えて時間外労働をさせたもの、最低賃金を支払っていなかったもの、労働安全衛生法で定めている危険防止措置や検査をしていなかったもの等が挙げられます。中でも注目したいのは、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかった、という案件も少なくありません。
宮田部長:
 労働者死傷病報告?
福島さん:
 労災があったときに労働基準監督署へ提出するものですよね。
大熊社労士:
 そうですね。この労働者死傷病報告は、労災が発生し従業員が休業したときに労働基準監督署へ提出するものですが、労災申請とは別のものです。労災申請は、治療費、休業補償等に対する請求ですが、労働者死傷病報告は、労働安全衛生法に基づき事故の発生原因を明らかにして、労災事故防止に役立てることを目的としています。
宮田部長:
 そうでしたね、思い出しました。
大熊社労士:
 その労働者死傷病報告を、故意に行わない、虚偽の報告をしたという案件で、企業名公表となってしまうのであれば分かるのですが、「すぐに提出をしなかった」という場合も公表対象となっていることに注意が必要です。
福島照美福島さん:
 「すぐに提出しなかった」ということですが、いつまでに提出しなければいけないのですか?
大熊社労士:
 休業が4日以上か、3日以下で提出時期が異なります。休業が4日以上の場合は遅滞なく提出となっています。遅滞なくとは概ね1週間〜2週間以内、1か月を超えると、遅延理由書によりなぜ提出が遅れたのか説明を求められることがあります。休業が3日以下の場合は、四半期ごとに各期間の翌月末までに提出することになっています。
福島さん:
 4日以上の休業の場合は、2週間以内を目途に提出した方がよいですね。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長:
 福島さん、労働者死傷病報告を忘れないように、気を付けるようにしましょう。我が社が、企業名公表となっては困りますからね。
福島さん:
 はい、気をつけます!
大熊社労士:
 労災を起こさないことが一番ですが、万が一労災があったときは、すぐに知らせてください。労働者死傷病報告が必要なときは、私からもお伝えします。
福島さん:
 心強いです、先生。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年度から始まった厚生労働省の労働基準関係法令違反にかかる企業名の公表については、一度公表されてしまうと、原則1年間企業名が公表され続けることになります。違反となる事案で注意したいのは、近年よく話題になる長時間労働や過重労働のみではなく、労働者死傷病報告を忘れてしまった、提出が遅れてしまった、という場合も対象となることです。労働基準監督署は労働者死傷病報告が提出されないと事故防止への取組みができなくなることから、厳しく取り締まっています。労災で休業が発生したときは、労災申請とともに、労働者死傷病報告も忘れないように注意しましょう。なお、通勤災害による休業の場合は、この労働者死傷病報告は不要です。

関連blog記事
2009年6月15日「労働者死傷病報告はどのような場合に提出する必要があるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65105931.html


(小浜ますみ)

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他の企業はストレスチェックの実施が終わっていますか?

 昨年12月に始まった労働安全衛生法のストレスチェック。大熊の顧問先でも実施を始めた企業が出始めていた。服部印刷では、今後実施する予定ではあるが、うまく進むか不安になりながら、応接室に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、先週の名古屋の大雨はすごかったですね。名古屋駅で長時間に亘り、多くの電車が止まってしまったので、帰宅時間がかなり遅くなった従業員もいましたよ。
大熊社労士:
 そうですね。道路もかなり渋滞したようで、たいへんだったという話をいろいろなところで耳にしました。
服部社長:
 私も社内にいたのですが、もう少し早く決断をして、従業員を帰宅させたほうがよかったな、と反省しましたよ。ところで、弊社でも宮田部長を中心にストレスチェックの準備を進めてくれているのですが、他社さんはどんな状況ですか?
大熊社労士:
 はい、ストレスチェックは昨年12月に施行されましたが、実はまだ実施し、報告まで済んでいる企業はさほど多くないかと思います。
福島さん:
 え!そうなんですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。愛知県の調査ではないので恐縮なのですが、宮崎労働局が「ストレスチェックの実施に関する自主点検」という調査を実施したようで、その結果がホームページに掲載されていました。これを見ると、今年5月に行った調査ですが、「実施済み又は実施中」と回答した事業場の割合が12.9%、「実施予定あり」と回答した事業場の割合が83.9%となったそうです。まだ実施している企業は1割強に留まっているようです。
宮田部長:
 まぁ、半年過ぎたとはいえ、まだ半年あるので実施まで至っていない企業も多くあるかも知れませんね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。ちなみに、「実施予定あり」と回答した事業場で、実施時期を尋ねたところ、「平成28年7月末まで」が8.6%、「平成28年9月末まで」が27.8%、「平成28年11月末まで」が62.9%となったそうですので、期限(11月末)までにはやろうねという感じの企業が多いのでしょう。
服部社長服部社長:
 それにしても、既に実施した企業から実施予定の企業まで含めると、96.8%が実施するのですか。予想以上に実施率が高くなっていますね。
大熊社労士:
 私もこの結果を見たときに同じように思いました。それだけ、ストレスから来るメンタルヘルスの問題は大きく、しっかりとした対応を取る意識が高いことが伺えますね。
福島さん:
 ちなみに、実施者は誰が行うかというようなことは分かりますか?
大熊社労士:
 ええ。やはり産業医が多いようで、54.1%、次に多いのが事業場所属の保健師、看護師又は精神保健福祉士で10.6%、そして外部委託先の医師、保健師、看護師又は精神保健福祉士が16.7%となっています。やはり、産業医にお願いするケースが多くなりますね。
宮田部長:
 はい、当社でも産業医にお願いすることになりました。
大熊社労士:
 やはり、それが一番、スムースな流れなのでしょうね。ちなみにストレスチェックそのものについては、外部委託機関を活用するケースも多いようです。高ストレス者の把握までは、WEBで回答できるような仕組みを利用してもよいかも知れませんね。
宮田部長:
 そうですね。当社でも、産業医の先生がお勧めする仕組みを使い、業務でパソコンを利用している人についてはWEBで、現場については紙を配布して実施する予定でいます。
大熊社労士:
 そうですか、そこまで整っていれば、あとは実施するだけですね。
福島照美福島さん:
 はい!実は8月のお盆休み明けにやってみようと思っています。お休みも取れ、家族との交流もできている時期にやると、いい結果が出るのかな、なんて思っています(笑)。ただ、仕組みとしては、WEBは1年に3回までは実施できるので、ストレスを感じているようなときにもやってみてくださいね、と促すつもりです。そして、紙の方も私に言ってもらえれば、追加実施できる仕組みにしました。
大熊社労士:
 そうでしたか。また不明点などあれば気軽に相談してくださいね。
福島さん:
 承知しました。よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。以前ご紹介したストレスチェック実施促進のための助成金ですが、平成28年度については、他の小規模事業場と団体を構成することなく、助成金が受け取れるようになりました。ストレスチェック実施対象外の事業場でも積極的に実施していきたいものです。
関連blog記事
2015年8月3日「ストレスチェックが終了したら労基署へ報告が必要ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65714898.html
2015年7月27日「ストレスチェックを受ける従業員の範囲とは?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65714890.html
2015年7月20日「ストレスチェックはどのように進めるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65714364.html
2015年7月13日「ストレスチェックにかかる費用や時間に対する賃金の支払いはどうなりますか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65712850.html
2015年7月6日「ストレスチェックの概要を復習しましょう」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65712828.html
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65712284.html

参考リンク
宮崎労働局「ストレスチェックの実施に関する自主点検結果」
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijun/_120429.html
独立行政法人 労働者健康安全機構「「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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育児休業中の従業員にも定期健康診断を受診させなければなりませんか?

 大熊がいつもどおり服部印刷に到着すると、福島さんの姿はなく、宮田部長が待ち構えていた。
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。そろそろ当社も定期健康診断を受診させる時期がやってきました。定期健康診断に関して、福島さんから相談を受けたのですが、その内容について教えてもらってもよろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。どのような内容でしたか?
宮田部長:
 えぇ、まぁ、通常の人はよいのですが、実は育児休業をしている女性従業員がいまして、その人はどのように取り扱えばよいかな?と思いまして...。
大熊社労士:
 なるほど。確かに出勤していないので迷いますよね。結論からお話をすると、その人は今回の機会に受診させなくても問題ありません。
宮田部長:
 え!そうなんですか?一応、籍があるから、来てもらって受診してもらって・・・いや、そうなると子どもを一時的に預けなくてはならない・・・それってできるのかな・・・?もしかして、私が子守りをしなくては・・・!?なんてぐるぐる頭の中が回ってしまったのです。
大熊社労士:
 なるほど、確かに色々な想像が出てきますよね。実は、育児休業者等の定期健康診断については、法律ではなくて、通達でその取り扱いが決められています。平成4年3月13日に出された通達「基発第115号」というものなのですけどね...。
宮田部長:
 はぁ。
大熊社労士:
 そう、構えないでください。内容はシンプルで、「定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない」と書いてあるだけですよ。
宮田部長:
 本当にシンプルですね。まぁ、それじゃ、受けに来なくてもよいよ、と伝えればよいですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。ただ・・・続きがあって、休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに定期健康診断を実施しなければならないともされていますので、実際には復帰後に対応する必要があることになります。
宮田部長:
 ということは、育児休業から復帰をした際には、個別で健康診断を受診してもらう必要があるということですか!?
大熊社労士:
 そうなりますね。ですので、どのタイミングで受診してもらうかはきちんと検討しておいた方が良いと思います。ちなみに、育児休業中に受診すると決めると、受診時間は労働時間なのか、来てもらうための交通費はどうするのかといった現実的な問題が発生します。もちろん、宮田部長が心配されていたような子どもをどうするのか、といった根本的な問題も発生しますよね。
宮田部長:
 確かにそうですね。一度、今回のことを福島さんに相談して検討することにします。
大熊社労士:
 そうですね。まずはルール化をしておくということが必要でしょうからね。ところで、福島さんは今日はお休みですか?
宮田部長:
 はい、体調不良とのことでした。最近、産休や育休に関する質問が多いので、ここだけの話、2人目ができたのではないか?とひそかに思っていたりします。
大熊社労士:
 そうですか。強力な右腕なので、また欠けるなんてことがあれば痛いですよね。もちろん、少子化対策としては好ましいのですけどね。
宮田部長:
 そうなんです。はぁ、私の悩みは深いです。また相談に乗ってくださいね。
大熊社労士:
 もちろん!これからもよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は定期健康診断のイレギュラーケースについて取り上げました。定期健康診断をきちんと実施することはもちろんのこと、実施後の措置も重視されるようになってきています。必要な対応がされているか、この機会に自社の健康診断のフローも確認しておきましょう。
関連blog記事
2011年7月25日「パートタイマーにも健康診断を受診させる必要がありますか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65501403.html
2011年4月25日「定期健康診断の受診費用は会社が負担しなければならないのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65477410.html
2010年11月22日「派遣社員を雇入れる際にも健康診断は実施しなくてはなりませんか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65430879.html
2010年7月26日「海外派遣労働者の健康診断について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65387941.html
2009年11月16日「二次健康診断等給付とはどのようなものですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65160770.html
2009年11月9日「健康診断で「要再検査」の結果の場合、会社はどのように対応すればよいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65157994.html
2007年2月28日「健康診断を受診しない社員を放置するのは会社のリスクです!」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/52662965.html


(宮武貴美)
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 中小企業を専門とする35歳の中堅人事コンサルタント/社会保険労務士。2005年に加藤社長の紹介から、服部印刷の適年改革を手掛ける。今回、服部社長より人事労務顧問を打診され、2007年より受託。
登場人物紹介:服部淳司
服部社長
 株式会社服部印刷の社長。服部印刷は中部地方にある社員数50名、資本金3,000万円の印刷業。1965年に服部社長の父が創業したが、2000年に創業者の死亡により、服部が2代目社長に就任。仕事には厳しいが、社員想いの優しい社長。
登場人物紹介:宮田和正
宮田部長

 株式会社服部印刷の総務部長。経理出身のため、人事労務は苦手。
登場人物紹介:福島照美
福島照美

 株式会社服部印刷の総務部担当者。高卒新卒入社の5年目社員。日頃は給与計算や人事労関連の手続、その他庶務を担当している。
 
 
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