福島さん:
こんにちは、大熊先生。今日も私から聞きたいことがありまして、お待ちしていました。
大熊社労士:
そうでしたか。どのようなことでしたか。
福島さん:
はい。例年、6月頃に協会けんぽで従業員の被扶養者の確認が実施されていたように思うのですが、今年はまだ届いていません。大丈夫ですか?
大熊社労士:
そうでしたね。例年、この時期に協会けんぽから確認すべき人のリストが送付されていましたね。ご案内をしていませんでしたが、今年は9月下旬から10月下旬に実施することに変更されたようです。
福島さん:
そうでしたか。それであればよかったです。毎年の業務として計画していたので、弊社だけリストが送られていないのかと思いました。
宮田部長:
大熊先生、その被扶養者資格の再確認ってどのようなことをするものでしたか?
大熊社労士:
健康保険では、従業員が被保険者となり、一定の要件を満たした家族は被扶養者となることができます。その要件の一つに年収がありますが、例えばこの年収が一定額未満であるかといったような確認が行われます。
福島さん:
おそらく4月になり、学校を卒業した子どもがいたり、働き始める配偶者がいたりということを想定して6月に実施されてているのだろうと思っていました。
大熊社労士:
そうですね。私もそう思っていました。今回、実施時期が変更となった理由はよく分かりませんが、実施時期だけでなくその他にも変わった点があります。
宮田部長:
どのような点ですか?
大熊社労士:
はい。例年、対象となる被扶養者は、18歳以上の被扶養者だけだったのですが、今年はすべての被扶養者について実施することになりました。
福島さん:
えっ!そうなのですね。対象者がかなり増えそうで、確認の手間が心配です。
宮田部長:
それって、何か書類を配布して確認するんだっけ?
大熊社労士:
福島さんがどのように用意されているかは分かりませんが、流れとしては「被扶養者状況リスト」が会社に届くので、このリストに載っている従業員の方の状況を確認してもらうことになります。
福島さん:
これまでは、対象者が限られていることもあって、個別にメールで状況を確認していました。メールですと、記録に残りますし、みなさん、きちんと返信もしてくれるので、助かっていました。
宮田部長:
そっか〜。当社では子どもがいる従業員も多いのですが、共働きで自分で社会保険に加入している配偶者も多いからなぁ。
福島さん:
ですから、少し悩ましいなぁと思って。でも、確認する必要があるのであれば、やらないといけないですからね。
大熊社労士:
そうですね。この被扶養者資格の再確認で、加入要件から外れている人が多く見つかっています。加入できない人が加入することで、協会けんぽ全体の医療費が上がりますし、高齢者医療制度への拠出金も増えます。
宮田部長:
つまり、私たちが負担する保険料の負担が大きくなるということですね。
大熊社労士:
はい、その可能性は大いにありますね。
福島さん:
しっかり実施しないといけないですね。宮田部長、今年は今の段階で、「健康保険の被扶養者で、就職した人等はいませんか?いらっしゃいましたら総務まで申出をしてください」といった告知をしようと思いますがいかがでしょうか。
宮田部長:
そうだね。一度、いまの段階で自主的に実施することで、9月頃に確認すべき被扶養者の数が減るかも知れないしね。
大熊社労士:
そうですね。うっかり手続きを忘れている方がいらっしゃると想像するので、ぜひ、告知してあげてください。よろしくお願いいたします。
福島さん:
承知しました。早速準備に取り掛かります。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。被扶養者資格の再確認自体の流れは例年と同じになっています。提出期限は、令和元年11月20日となっています。この時期は、年末調整も近づいてきて、所得税の扶養親族との要件を混同しやすくなります。確認する際には従業員が理解できるような内容にする必要がありそうです。
関連blog記事
2019年6月6日「今年は9月下旬に全被扶養者に対し実施される協会けんぽの被扶養者資格再確認」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172059.html
参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和元年度被扶養者資格再確認について」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/info10531
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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