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電子申請

電子申請での手続きは増えているのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、少し古いファイルを小脇に抱えた宮田部長の姿が目に入った。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、そういえば、大掃除のときに資料の整理をしていたら、以前、先生から教えていただいた電子申請の資料が出てきました。その資料を見ると、2011年のものだったのです。あれから5年、早いものですね。
大熊社労士:
 そうでしたか。確かに説明した記憶が少しだけありますね。何を話したのだっけなぁ?
福島照美福島さん:
 電子申請を行うには、電子署名を取る必要があるということでした。結構、手間がかかるのだなぁという印象を持った覚えがあります。
大熊社労士:
 なるほど。そんなお話をした覚えがあるような、ないような...(笑)。
宮田部長:
 その後、社会保険の手続きで電子申請を利用している人は増えたのですか?
大熊社労士:
 う〜ん、いまのところ大して増えていないという印象を持っています。ちょうど、少し前に総務省から「平成26年度における行政手続等オンライン化等の状況」という資料が発表されましたのですが、これによれば「社会保険・労働保険」の分野におけるオンライン利用率は、6.9%です。
福島さん:
 えぇ?6.9%!?ずいぶん低い数字ですね?
大熊社労士:
 私も資料を見たとき同じように思いました。すごく低いなぁと。5年前を見てみると、平成21年度は1.4%ですので、5倍以上に増えたという表現もできますが、いかんせん、割合はかなり低いですよね。
服部社長:
 電子申請って、例えば税の分野などでも取り組みが行われていますよね?電子政府も推進も力が入れられているように思っていましたが、まだまだなのでしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、実は「国税」の分野は、57.0%の利用率になっており、中には「国税申告手続(酒税申告)」の90.9%という高い利用率のものもあります。
宮田部長:
 90%!?社会保険・労働保険の分野とすごい差があるじゃないですか!?こりゃ、だめだなぁ。
福島さん:
 でも、なぜ、そのような開きがあるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、理由はいろいろあると思うのですが、考えられること・いわれていることのいくつかを確認しましょうか。まず、社会保険の分野は手続きの件数が多いことが挙げられます。社会保険・労働保険の分野では、全体の申請等件数が約1億5,000万件(154,497,996件)。一方の国税の分野は、約3,000万件(31,741,609件)となっています。
宮田部長:
 え!社会保険・労働保険の分野が5倍も多いんだ!
大熊社労士:
 そうなんです。あ、この数字ですが、改善促進手続と言って、国民や企業による利用頻度が高い年間申請等件数が100万件以上の手続と100万件未満であっても主として企業等が反復的又は継続的に利用する手続として選定されたもののことを指しているのでご注意ください。まぁ、いずれにしても社会保険・労働保険の分野は、まず申請数が多くあります。実際にオンライン利用件数を見てみると、社会保険・労働保険の分野が、約1,000万件(10,652,387件)で、国税の分野が約1,800万件(18,095,153件)となっており、利用率と比較すれば件数はそこまで開きはありません・・・といっても国税の半分強となると、まだまだ少ないのですけどね・・・。
服部社長服部社長:
 そもそも件数が多いということは、いろんな人が携わっていて、まだまだ以前からある紙での届出も多いということが想像されますね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりですね。続いて2つ目の理由ですが、社会保険・労働保険の分野は、個人を対象とするものも多くあります。例えば、年金の裁定請求などです。「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を見ると、1,506,786件の申請等件数がある中で、オンライン利用件数はわずか2件。利用率は0.0%の表示になります。
宮田部長:
 え?0%!?
大熊社労士:
 はい。そもそもオンライン利用件数が0件という手続きもあります。これも個人を対象としたものです。特に老齢年金の関係は、普通に考えると年配の方が手続きをするため、なかなかオンラインでの申請というのがイメージしづらいですよね。
宮田部長:
 確かに、私がする場合でも年金事務所に出向くなぁ。そもそも電子申請をしようという発想もないと思います。
大熊社労士:
 そうですね。そのようなことも利用率が上がらない理由なのですよね。
服部社長:
 まぁ、理由は様々なのでしょうけれども、インフラの整備のために多額の税金も利用されていますよね?そうなると、何とか有効活用して欲しいものですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりだと思います。マイナンバー制度が開始され、社会保険・労働保険の分野でも雇用保険から、マイナンバーの利用が始まりました。これを機に電子申請が進むかも知れません。
服部社長:
 そうかも知れませんね。また、何かありましたら情報を提供くださいね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は電子申請を利用率についてみてみました。マイナンバー制度が始まり、個人番号カードが発行されるようになりました。電子申請では、事業主個人の個人番号カードも公的個人認証サービスの電子証明書として利用できることになっています。このような利便性のアップもありますので、今後の利用率の向上に注目したいと思います。


関連blog記事
2011年12月12日「電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65532078.html
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51892783.html
2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51890538.html
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51874539.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51856892.html

参考リンク
総務省「平成26年度における行政手続等オンライン化等の状況」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000045.html
厚生労働省「詳細資料「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)〜事業主の皆さまへ〜」」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610_2.pdf


(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね

 社会保険の手続きを電子申請でできないかと検討し始めた福島さんであったが、電子証明書取得の手続きに手間がかかりそうだということ(2011年12月12日のブログ記事「電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?」参照)で、社会保険労務士が手続きを代行する際の方法について確認することとした。


大熊社労士:
 福島さん、こんにちは。今日も電子申請の手続きのことについてお話するのでしたよね。
福島照美福島さん:
 はい、前回お話を伺った限り、電子署名の取得は手間がかかりそうでしたね。ただ、社会保険労務士が事業主に代わって書類を電子申請で行うときは、事業主の電子署名は不要という話もあったかと思うのですが?
大熊社労士:
 そうですね、事業主が電子署名を取得することが、電子申請利用促進の妨げになっていると考えられており、以前、改正が行われたという経緯があります。どのように変わったかというと、社労士が事業主の代わりに社会保険手続きを電子申請で行う場合には、事業主の提出代行者であることを証明するものを届出と併せて送信することで、事業主の電子署名に代替できることとなったのです。
宮田部長宮田部長:
 へぇ、そうなんですね。それで、その「事業主の提出代行者であることを証明するもの」とは一体どんなものなのですか?
大熊社労士:
 はい、「提出代行に関する証明書(継続委託用)」(以下、「証明書」という)というものです。具体的な書式は、こちらのブログにもありますが、提出代行を行う社労士事務所名等を記載した上で、事業主が押印することになります。
服部社長:
 この文面を見ると、「労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務を委託」と書いてあるので、これ1枚ですべての届出が問題なく処理できるということですよね?
大熊社労士:
 そうですね。手続きの度に何らかの書面に押印いただくわけではなく、この書類に1回押印いただけば、基本的にずっと利用できます。ちなみに、1回のみ(期間を定めて)代行するという場合には、「提出代行に関する証明書(個別委託用)」という別の書類があります。この場合には、委託する申請書等の名称と委託期間を記入し、その時にのみ利用できるようになります。
福島さん:
 通常の届出書類には、事業主の記名・押印が必要なのに、電子申請に関しては1回証明書を作成するのみというのであればとても便利ですね。
大熊社労士:
 これにより、電子申請の利用は増えたのではないかと思っています。ただし、すべての届出でこの事業主の電子署名の省略ができるわけではなく、こちらの一覧(平成23年11月28日現在)にある届出が省略できるものとなります。離職票の手続きもできるようになり、主要手続きは網羅されていると思うので、これだけあれば十分かと思うのですけどね。
福島さん:
 確かにそうですね。実は大熊先生に詳細を伺うまでは、いまの紙媒体での届出と同じようにすべての届出書や書類のようなものに事業主の押印が必要かと思ったので、郵送のやりとりがあったりで、それも大変なんだろうなと思っていましたが、これであれば確かにかなり手軽になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、その後の流れを少し説明しておきますと、私の方では、事業所の方から手続きのご連絡をいただいた社員の方の電子申請を行うのですが、その際に証明書をPDFファイルにして添付することになります。この証明書が有効だという証明として、証明書の下部に私の印鑑も押すことになるんですけどね。
宮田部長:
 へぇ、先生の事務所ではこの用紙をPDFにできるんですね。
福島さん:
 宮田部長、うちの会社のコピー機も複合機ですから、このような紙を読み込んでPDFにできるんですよ。いまでは世間で相当利用されているんですからね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そういえば、最近は福島さんとのやり取りもFAXはほとんどなくなり、便利になりましたね。ちなみに、添付するPDFは印影が赤色ではなく、白黒でも問題ないとされていますよ。私の方でも一度、この証明書をいただくことで、継続的に電子申請で手続きができますので、利便性は上がりましたね。
福島さん:
 ちなみに手続きが終了した後はどのような流れになるのですか?
大熊社労士:
 そういえば、その話を飛ばしていましたね。手続きが完了したものに関しては、私の方に通知されます。その通知と一緒に公文書が発行されますので、それを事業所にお渡しすることになります。いま、実際にやっているお客様については、印刷をして郵送することもあれば、PDFファイルでそのままお送りすることもありますよ。
福島さん:
 なるほど。イメージとしては、ハローワークで手続きした後にもらえる書類がPDFとして、先生の元に送られてくるということですね。
大熊社労士:
 そうですね。PDFであれば、すぐにお送りできますし、ファイルとしての保管もできますので、整理して管理すると効率化できるかと思います。
服部社長服部社長:
 大熊さん、ありがとうございます。社労士の方にお願いすると便利だということがよくわかりました。いままで福島さんに頑張ってもらってきたけど、大熊さんにお願いすることを検討してもいい時期になったのかもしれないですね。宮田部長、一度、検討してみてくださいよ。
宮田部長:
 はい、承知しました。
服部社長:
 大熊さん、お願いするかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願いします。
大熊社労士:
 いつでもご相談くださいね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。この事業主の電子署名省略の取扱いは電子申請の利用を促進するために3年半ほど前に導入されたものです。社会保険関係の手続きはその申請件数も多く、このような制度により一定の利用促進になったと思われます。ちなみに添付するものについては、提出代行に関する証明書のみではなく、社労士への委任状、契約書等、名称に関わらず、事業主が自らの申請書等の提出に関する手続きを自らに代わって社労士に行わせるこことが明らかなものであればいいとされています。離職票が電子申請でできるようになり、今後、電子申請手続きはさらに利用促進されると思われますので、社労士への代行依頼も含め、一度、検討しておきたい事項です。


 なお、名南経営および日本人事労務コンサルタントグループでは、来年の2月から3月にかけ、社労士事務所のための電子申請セミナーを東京・大阪・福岡で開催します。これから電子申請を始めようとされる社労士事務所の方、もしくは電子申請の利用をさらに進めようとする社労士事務所の方はぜひ、ご参加ください。
第1部(初級編)
これから電子申請を始める社労士事務所のための電子申請【超基礎】講座
第2部(応用編)
社労士業務の生産性を向上させる電子申請の上手な活用法と離職票の実務対
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202denshi.html




関連blog記事
2011年12月12日「電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65532078.html
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51892783.html
2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51890538.html
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51874539.html
2011年9月7日「提出代行に関する証明書(継続委託用)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55484785.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51856892.html


参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「事業主の電子署名等に代わる取扱いについて」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/application/index02.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?

 前回の訪問では、先日スタートした離職票の電子申請手続きの概要について質問をした福島さん(2011年12月5日のブログ記事「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」を参照)。本日はそれに引き続き、電子申請を行う上での準備について質問することにした。


大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。今日は電子申請のことでしたよね。
福島照美福島さん:
 こんにちは。そうです、仮に当社で電子申請を行うには何から始めればよいのかと思いまして。
大熊社労士:
 電子申請は、時間や場所を問わずにでき、また官公署に出向く必要がないということがメリットとされていますが、事前に準備しなければならないことがあります。まずは電子証明書の準備が必要になりますね。
宮田部長:
 いつも届出する書類に社長の印鑑を押していますが、あの代わりとなるものということですよね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。この電子証明書は認証局と呼ばれる電子証明書を発行する機関で手続きをする必要があります。法務省の「商業登記に基礎を置く電子認証制度(電子認証登記所)」など、いくつかの認証局があります。この認証局で電子証明書の取得手続きをするのですが、取得のためには諸費用がかかりますし、有効期限もあるので認証局による違いを確認してから取得してくださいね。ちなみに今日ご説明する内容は、こちらのパンフレットにもありますよ。
宮田部長:
 ありがとうございます。それで諸費用は大体どれくらいを見ておけばいいのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、認証局によって様々ですが、年間1〜2万円程度となります。法務省では、電子証明書の証明期間が3ヶ月のときは2,500円、3か月を超えるときはその超える期間3ヶ月当たり1,800円を加算した額とされていますね。
服部社長:
 福島さんに、毎回届出してもらったり、郵送で手続きをしてもらったりすることを比べるとこの費用であれば、安いのかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですね。届出に出向くには時間も交通費もかかりますからね。さて、先ほどの電子認証登記所で説明すると、取得のために専用ソフトウェアをダウンロードし、インストールをする必要があります。これに会社の名前や申請者の氏名などを入力し、電子証明書の取得に必要なファイルを作成するのです。この際に、電子証明書発行申請書がPDFで作成され印刷できますので、事業主の印鑑を押すことになります。
宮田部長:
 電子証明書に取得に必要なファイルを作成するためのソフトウェア...、先は長そうですね。
大熊社労士:
 はい、確かにそうですね(苦笑)。作成したファイルについてはCD-RやFDに入れて、電子証明書発行申請書と共に提出します。この際に法務局印鑑カードを登記所で提示する必要があります。登記所で電子証明書の発行手続が完了すると、電子証明書発行確認票が交付されるので、これにより先ほどの専用ソフトウェアから電子証明書をダウンロードすることになります。
宮田部長宮田部長:
 電子申請は便利だと思うのですが、電子証明書の取得だけで、かなりややこしいですね。私には到底無理だと感じてしまいました。
大熊社労士:
 確かにおっしゃる通りです。パソコンの苦手な人や細かい手続きは面倒という人にとっては、この電子証明書の取得というものが電子申請の大きなハードルになっていると思います。インターネットを介しての手続きですので、やはり情報漏えい等を防ぐためには必要な手続きなのですけどね。
服部社長服部社長:
 大熊さん、ここまで聞いておいて申し訳ないのですが、もっと簡単な手続きというのはないものでしょうか?この前の離職票では署名が省略できるというようなお話をしていらっしゃったように記憶していますが。
大熊社労士:
 はい、実は社会保険労務士が事業主に代わって書類を電子申請で行うときは、事業主の電子証明書は不要ということになっています。当然ながら、まったく何もいらないとなると問題ですので、証明書に押印をしていただくという必要はあるのですけどね。
宮田部長:
 へぇ〜、そういうのがあるんですね、うちでは、そちらを検討したいですね。ね、福島さん?
福島さん:
 そうですね、一度、そのお話も伺ってもよろしいですか?
大熊社労士:
 もちろん構いませんよ。じゃ、次回は社会保険労務士が手続きを代行する際の方法についてお話しましょうか。
服部社長:
 申し訳ありませんですが、よろしくお願いします。福島さんには、もっといろいろなことをお願いしたいと思っていますからね。
大熊社労士:
 はい、了解しました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は事業所が電子申請をする際に、まずは取得しなければならない電子証明書について説明しました。電子認証登記所では社会保険・労働保険関係手続であるe-Govのほか、商業・法人登記、不動産登記、動産・債権譲渡登記など各種登記のオンライン申請ができ、また、e-Taxと呼ばれている国税電子申告・納税システムにも利用できる電子証明書が取得できます。多くの手続きに利用できるため、便利ではありますが、取得までに手間がかかることはネックになっているでしょう。



関連blog記事
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
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2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
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2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51874539.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51856892.html


参考リンク
法務省「商業登記に基づく電子認証制度」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html
厚生労働省「e-gov事前準備マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/dl/jizen01.pdf


(宮武貴美)


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登場人物紹介:大熊純雄
大熊社労士
 中小企業を専門とする35歳の中堅人事コンサルタント/社会保険労務士。2005年に加藤社長の紹介から、服部印刷の適年改革を手掛ける。今回、服部社長より人事労務顧問を打診され、2007年より受託。
登場人物紹介:服部淳司
服部社長
 株式会社服部印刷の社長。服部印刷は中部地方にある社員数50名、資本金3,000万円の印刷業。1965年に服部社長の父が創業したが、2000年に創業者の死亡により、服部が2代目社長に就任。仕事には厳しいが、社員想いの優しい社長。
登場人物紹介:宮田和正
宮田部長

 株式会社服部印刷の総務部長。経理出身のため、人事労務は苦手。
登場人物紹介:福島照美
福島照美

 株式会社服部印刷の総務部担当者。高卒新卒入社の5年目社員。日頃は給与計算や人事労関連の手続、その他庶務を担当している。
 
 
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