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今は、専業主婦(サラリーマンの妻)は、夫が厚生年金か共済年金に加入しているから、自分で国民年金保険料を払わなくてもいいことになっている(いわゆる第3号)。

この自分で払わなくてもよくなったのは、昭和61年4月からだ。昭和61年4月からは、「妻にも妻自身の年金を」ということになり、夫の扶養であれば国民年金の第3号被保険者として強制的に加入となったのだ。そして、保険料は夫の給料から妻の分も天引きされるという形になったのだ。

それでは、この昭和61年4月前に自分で保険料を払っていた妻は、この払った分に見合う年金がもらえるか?と心配になるが、安心してほしい。大丈夫!。年金に反映される。

昭和61年4月前は、専業主婦(サラリーマンの妻)は”国民年金に加入してもしなくてもどっちでもいい”ということだった(任意加入だった)。

だから、加入しない人も当然いた。この加入しなかった人は保険料を払わなかったのだから、当然、加入しなかった期間に見合う年金はもらえない。しかし、その分はもらえないけれど、その期間(昭和61年4月)までの期間(カラ期間と呼ぶ)は、年金をもらうために必要な期間(原則25年必要)の対象にされるのだ。





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