- 共通テーマ:
- 生活・豆知識 テーマに参加中!
厚生年金は、当然「厚生年金に加入していた期間に応じて、もらえる」。もっと、正確に言うと、もらっていた給料額も関係する。だが、加入期間が大事じゃ。
いくらぐらい、もらえるかの目安じゃが、極めて大雑把に言う。厚生年金に30年〜40年加入の場合、 男性の場合は、最初のうちは、月当たりにして10万円〜15万円程度じゃ。しばらくしてからは、月あたり独身で15万円〜20万円程度じゃ。配偶者があれば、これに、月あたり3万円程度上乗せがある。
女性の場合は、最初から15万円〜20万円程度じゃ。夫が年金をもらってない場合は、これに、3万円程度上乗せがある。
上の説明は、解かり易くした分、極めてズサンにしてある。個々のケースによって、まったく、予期に反する、ビックリするような結果が出てしまうので、くれぐれも、くれぐれも、「社会保険事務所」で自分の年金について、確認するように!!!!。
例えば、「配偶者」とは、内縁でもよいとか、婚姻の時期が遅くともよいとか、夫か妻が年金をもらっているとか、両方がもらっているとか、失業保険受給中とか、在職中だが、週3日だとか、遺族年金や、障害年金を受給しているとか・・・
ナドナドデ、年金が出るとか、出ないとか、減額されるとか、どっちの年金が得か?・・・・がある。
なお、18歳未満の子供があると、年金の上乗せがある。とだけ、付け加えておく。
- 共通テーマ:
- サラリーマン日記 テーマに参加中!
60歳からもらえる(いまのところ) 。ただし、60歳になっても、在職中は出ない。在職中の給料が極端に低い場合は、年金の「一部」が出るが・・・。まあ普通は出ないと思え!。
60歳で、退職しちゃって、どこにも就職しない場合は出る。ただし、「失業保険」をもらっている間は出ない。 60歳過ぎて再雇用された場合、アルバイトなら年金はでる。厚生年金に加入なら、年金が出る者と出ない者に分かれる。給料が少ない場合は年金の一部が出るが、給料が多い場合は年金は出ない。
さあ、そこで、「退職時」に注意することを述べる。 ・よく、こうゆうことを言う人がいる。「どっちが得か?」つまり、 「給料が少ないと年金が出る。多いと年金が出ない。」だから、「いっぱい働いたほうがいいのか?」、「そこそこに働いて、年金も、もらったほうがいいか?」と。
これについては、会社の人事とよく話し合ってくれ。(週3日か、4日以上とか)ただ、こうゆうことがある事を、頭に置いておけ!「パートみたいになって、雇用保険には入るが、厚生年金には入らない」。そうすると年金が出る、その上に「高年齢雇用継続給付金」というものがもらえる。つまり、「給料」と「年金」と「給付金」がもらえるんじゃ。この場合「失業保険」は、出ないと、思っておいたほうがいい。
次に、厚生年金のお金の出かたじゃが。 例えば、厚生年金に40年加入していたとする。この場合、男性の場合、最初のうちは、年にして100万円、しばらくしてから、年にして、200万円とかに、に増えるのじゃ。60歳の最初から、年にして200万円出るわけではないのじゃ。
ただし、中学校を卒業してすぐ就職した場合のように、厚生年金の期間が44年以上ある場合は、最初(60歳)から、年200万円が出るんじゃ。 女性の場合は、最初から、年200万円出るんじゃ。(障害者も同様だが、詳しくは、社会保険事務所へ)
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
自分で請求しないと、いくら待っていても出ないのじゃ。厚生年金の加入期間が40年ある者も、3年だけの者も同じじゃ。
請求のしかたは、「社会保険事務所」へ行って聞け!。 よく、こうゆう事を言う者がおる。俺は在職中だから、「請求しても年金はもらえない」。だから、退職してからだ!と。これはこれで、いいのだが、64歳まで在職するなどとなると、面倒な事にる。早めに請求して、「年金証書」はもらっておいたほうが良い。早めといっても、60歳になってからじゃ。
60歳になれば、現職であってももできる。早めに請求すると損になるとか言う者もあるが、これは誤解じゃ。(65歳からの繰り下げと混同しておる)
なお、「障害年金とか遺族年金」をすでにもらっている者は、社会保険事務所へ相談じゃ。
- 共通テーマ:
- 暮らしに役立つホットな生活情報 テーマに参加中!
厚生年金の”もらい忘れ”などということは普通は無いことだが・・・。転職がある場合など生じてしまうから注意!。
そんなことが起きてしまう理由のほんの一例をあげると・・・。
昭和22年4月23日生まれの山崎次郎さんという人が、20年前に神奈川県の小田原の西南工業(株)に1年いたとする。山崎次郎さんは現在、北海道にいるとする。
北海道にいる山崎さんが「基礎年金番号通知書(本来はこの番号に本人の年金加入記録がすべて数珠つなぎになっているはずの!もの)」を地元の社会保険事務所に持参して調べたところ、西南工業(株)の1年分の記録が無い!と言われることがありうるのだ・・・。
正確にいうと、無いのではなく、北海道の山崎さんの基礎年金番号には直接つながっていないのだ・・・。
この1年分は、記録としては存在しているのだが、宙に浮いた状態になっているのだ。
これは何かの原因でそうなってしまったのだ。当時の会社の担当者が、山崎次郎を山崎二郎として登録してしまったとか、ヤマザキとヤマサキの違いとか・・・。生年月日の違いはまだよいとして、男女の性別が違って登録されている例も珍しくはないのだ・・・。
だから、西南工業株の1年分の厚生年金の期間は、ヤマサ(ザ)キジロウの名で、生年月日も同じ九州や鳥取の人の分かどうかわからなくて宙に浮いてしまっていたのだ・・・。
この場合、北海道の山崎さんは、「和60年頃、1年ほど小田原の会社」にいたと主張すればよい。会社の名前を思いだせなくても、社会保険事務所は結構親切だ。「頭にSのつく会社だ」とぐらい言ってくれる・・・。「あ!西南工業だ!」と思いだしたりすれば一件落着だ・・・。
昔の会社が、現在はつぶれていても当時厚生年金保険料を納めていれば当然権利があるし、当時自分はアルバイトのつもりでも、会社が本人を厚生年金に加入させていてくれたなどというケースもある。
反対に、自分は厚生年金に加入していたつもりでも、会社が加入していなかったとか、経理担当者が使い込みして、保険料を納めていなかったなどというケースも稀にはある。
年金をすでにもらい出してからでも、もらい忘れがわかれば修正できるから、あてはまりそうな人は、もう一度点検が必要だ・・・。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
厚生年金は60歳になれば請求できる。60歳とは誕生日ではない。法律では、誕生日の前日だ。だから誕生日の前日から請求できる。
60歳になったら、なるべく早く社会保険事務所へ請求手続きに行ったほうがよい!。早くと言っても、重病になったわけじゃないから1日を争うというほど大げさじゃない。1か月以内なら、まあ優等生だ。
なぜ、早く手続きしたほうがいいか?。その理由は色々ある。その理由の逐一を書き並べたところで専門知識がよほど深い人じゃないと理解できない。よく生半可な知識で勝手に判断する人がいるが、それはダメだ。だいいち、厚生年金を知り抜いている人は社会保険事務所の職員や社会保険労務士を含めても、日本に100人いないといわれている。それほど厚生年金というのは複雑・難解なのだ。
だから、素人は、余計なことを考えないで、「60歳になったら厚生年金の請求手続きをする」ことだけ覚えておくことだ。しかし、60歳前では請求しても受け付けてくれないゾ!。
早めに請求して損になることは一切ない!。
請求時の状況が、雇用保険の手続きをしているとか、いないとか、継続勤務だとか嘱託だとか、リタイヤだとかアルバイトだとか、配偶者がどうのこうの、一切、関係ネエ!。物理的に60歳になったら請求することだ。繰り返す!そのことで損になることは一切ない!。
いちばん始末に困るのは、俺は在職だから請求しても年金が全額停止されるから”あとでいい”なんて、勝手に判断してしまうヤカラだ。その判断は当っている場合と、当たっていない場合がある。この当たっていない場合の事例を、細かく、正確に、漏らさず、スラスラと述べられる自信が本当にあるなら、勝手にしろ!
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
定年でいったん会社を退職し、あるいは引き続き働く場合、年金が一部カットされたり、あるいは全額支給停止されます(これを、在職老齢年金と呼んでいる)。
このカットされたり、全額支給停止されるのは、
厚生年金に加入している場合です。
厚生年金にしていない場合にはカットや停止はありません。つまり、アルバイトやパートで働く場合には、いくら給料が高くても年金はカットされたり、停止されることはありません。
ただ、フル勤務でありながら、厚生年金に加入しないなどということはできません。
厚生年金に加入した場合、年金はカットやされますが、その加入期間分の年金は増えます(フツウはあまり増えないが)。
なお、あまり例はありませんが、在職によるカットは厚生年金に加入した場合ですから、共済年金に加入(公務員とし働く)した場合もカットや停止はありません。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
永らくの会社勤めを終え、定年退職した場合の老後のアウトラインは以下のとおりだ。色々なケースがあって煩わしいから単純な例にする。
60歳で定年。奥さんは専業主婦。本人は、もう働かない!(再就職しない)。というケース・・・。
1.先ず、退職して、しばらく雇用保険(失業保険)をもらう。
2.雇用保険(失業保険)をもらい終わったら年金をもらい出す。このときの年金額は少ない。少ないというのは、本来もらう年金の半分程度のこと。
3.この半分程度の年金をしばらくもらった後、年金が増える。増えるというのは、本来もらえる年金(満額の年金)のこと。
※雇用保険の額とその受給期間、半分程度の年金額とその受給期間、満額の年金額は、人によって異なる。
※雇用保険というのは、働きたい!(再就職したい)からこそもらるえるものだ。だから、この例の、”もう働かない!(再就職しない)”というのは、よほどの高給(それまでの給料の倍とか)がもらえるなら”働こう”として、求職活動をするという意味だ・・・。だが、通常は60歳過ぎの人間にそんな好条件の就職先なんてない・・・。
※雇用保険と年金の両方はもらえない。雇用保険をもらうと年金は支給停止になる。雇用保険と年金では、普通は雇用保険の額のほうが多い。まれに、年金額のほうが多い人もある(長期加入者の特例=中卒で直ぐ就職した人など)。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
中学や高校・大学を卒業してから、すぐ会社に就職(厚生年金加入)し、定年退職まで働いた、などという、長い厚生年金の加入期間(240か月以上)がある場合には問題にならないが、240か月未満の厚生年金の加入期間の場合、注意だ。
振替加算というのは、例えば、妻が65歳になったとき、夫の厚生年金の加入期間が240か月以上ある場合に、妻に加算されるものだ。もし、夫の加入期間が230か月なら10か月足りないから加算されない。
しかし、妻が65歳になった後でも、230か月の夫が、引続き厚生年金の加入を続けて、240か月に達すれば、そのときから妻に振替加算が加算されることになる。
さて、この場合、黙っていると妻に振替加算が自動的に加算されるるわけではないのだ。また、社会保険事務所から、「あなたの妻に振替加算が付くようになりまいたから、手続きして下さい・・・」なんて言ってこないのだ。
自分の方から、”妻に加算しろ!”とか、妻の方から”私の夫が240か月になったからわたくしに加算しろ!”とかいった、手続きを社会保険事務所へ提出しなければならないのだ。この申請書のことを「老齢基礎年金額加算開始自由該当届」という、なんと!16文字にもわたる長ったらしい書類だ。
社会保険事務所はサービスが悪いとかなんとか言っていても現状はそうなのだ・・・。そうであるあいだは手続きしないと損をする。
以上の説明は、分かりやすくした分、細かいところには行きとどいていない。社会保険事務所へ聞いてみることだ。
大事なことは、もらえるらしいものは何でも、主張、聞く、という態度だ。だって、向こうからはなんにも言ってこないのだから・・・。
なお、書き忘れたが、振替加算は「妻」ではなくて「夫」がもらう場合もある。上の記事の「妻」、「夫」を置き替えて読んでください。
また、妻も夫も20年以上の厚生年金の加入なら、振替加算そのものがありません。お互いが一人前の年金が受給できるからです。しかし、これとて鵜飲みにしないで社会保険事務所へ聞いてみることです。駄目もとです。
さらに、障害年金を受けられる人にも振替加算がありますが、これもくわしく社会保険事務所へ聞いてみることです。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
サラリーマンの夫が定年退職(中途退職でも同様)したとき、妻が行うべき年金手続きがある。
サラリーマンの妻(専業主婦)の年金保険料は、夫が在職中は、夫が払っている(=給料から天引きされている)厚生年金保険料(会社勤めの場合)や掛金(公務員の場合)から負担されている。
しかし、夫が退職したときからは自分の保険料は自分で負担しなければならない。60歳までは国民年金保険料を払わなくてはならないのだ。すでに、”私はもう国民年金をもらえる資格の25年に達している!”としても同様だ。ただ、夫の退職時にはすでに60歳に達していて年金をもらえる25年以上の加入期間があれば、それは任意(40年までは)だ。
自分で保険料を払うようになったときの手続きは、市町村役場に出向いて行う。
なお、付け加えるならこの際、サラリーマンの妻の資格ではできなかったところの、上乗せの年金、「付加年金」(月々400円の保険料)の手続きも簡単にできるから、やっておくとよい。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
私が某金融機関で「年金相談」をしていたときのこと。相談者が恥しそうに、”定年を機会に結婚をするんだ・・・”と告げた。
私は”独身のままだったら配偶者加給年金がもらえないけれど、加給がつくかも?”と応えた。
つくかも?の、「?」は、もしかしたら配偶者加給年金がつかない場合もあるからだ。
つかない場合とは、相手が一人前の年金がもらえる場合だ。相手が一応食っていけるだけの年金をもらえるなら、加給年金なんて国がつける必要がないかからだ。だって、加給年金というのは、扶養手当みたいなものだからだ・・・。
この一人前の年金とはどうゆうことだろう?・・・。それは、20年以上の期間加入した厚生年金(共済年金も同じ)をもっていることだ。
だから、結婚相手がたとえ厚生年金をもらえるとしても、20年未満だったら加給年金がつくことになる。
ただし、がある!・・・。熟年結婚は、自分の「定額部分」の年金が出る時期までにした場合だ。63歳で定額部分がでる人が、64歳で結婚した場合はアウトだ。
なお、アウトでなくても結婚時相手が65歳以上であるとか、生計維持関係が成立しないとか、ゴチャゴチャしたことがあるので、社会保険事務所なり、公務員の人は共済に確認することだ・・・。
また、「年金」というのは、自分で判断しないで、自分に有利になりそうなことは主張するのがよい。”駄目元だ!”と行動することだ!・・・。だって、国の方から、”あなたは、これももらえますよ!”なんて云ってくれないからだ。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
昔、中学を卒業後、すぐに就職(厚生年金に加入)し、定年退職まで、ずーっと働いた人には特典がある・・・。
厚生年金の加入期間が長い(528ヶ月以上)ことによる特典だ(永いあいだ、ご苦労さまという)。
どういうことかというと・・・、例えば、高校卒業で就職した人など(528ヶ月未満)は、年金をもらい始め当初は、半分程度の年金(報酬比例部分と呼ぶ)しかもらえず、満額の年金をもらえる年齢に達してから、満額の年金(定額部分と加給年金の追加)をもらえるのに対し、
528ヶ月以上加入に達した人は、いきなり満額の年金をもらえるのだ・・・。
いきなり満額の年金をもらえるからこそ、注意が必要なのだ?・・。
それは、雇用保険(失業保険)との関係だ・・・。
年金は、失業保険をもらっている、あいだは、全く出ない!。
長いあいだ雇用保険も払ってきたのだから、失業保険をもらって(再就職活動をして)から、満額の年金をもらえばいいじゃないか・・・。と、考えるのが普通だ・・・。
しかし、もし、もらう失業保険のほうが、年金の額よりも、少なかったら?・・・損だ!。だって、失業保険をもらっているあいだは、失業保険よりも多い年金を放棄してしまうことになるからだ・・・。
だから、結論をいうと、長期加入者特例に該当する人は、失業保険の金額と、満額の年金の額を比べてみることだ・・・。
※満額の年金とは、報酬比例部分という額と、定額部分という額と、それに、配偶者や18歳未満の子供がいる場合に、追加で、もらえる加給金がある。だから、独身の人には加給金はない・・・。したがって、長期加入者でも、独身の人は、失業保険の金額のほうが多い(ふつうは!)から、あまりこだわることはないが・・・。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
定年後、同窓会で久しぶりに会った友人が、年金を減らされたと怒っていた。
その友人は、定年後しばらくブラブラして年金ってをもらって生活していたが、再び会社に就職したところ、今までもらっていた厚生年金の金額が減らされたという。
定年後働く場合に、厚生年金が減らされたり、まったく出なくなる場合と、今までどおりの厚生年金が丸々もらえる場合がある。
前者の減らされたり、出なくなるケースとは、再び厚生年金に加入した場合だ。つまり、再び厚生年金の保険料を払う立場になったときだ。この減らされたり、支給停止になってしまう厚生年金のこととを、在職による厚生年金と呼んでいる。
一方、アルバイトで働く場合のように、厚生年金に加入しない(加入できない)場合には、厚生年金は今までどおり、減らされないで出る。
厚生年金に加入するか、しないかは、任意に決めることはできない。毎日ほかの社員と同じように働く場合は、強制的に厚生年金に加入させられてしまうのだ。
だから、欲張って、年金も丸々もらい、働き方も毎日ほかの社員と同様に働きたいという場合は、請負契約のようにして、厚生年金に加入しないかたちをとればいいのだが、会社が「それでいい」とは言わないだろう・・・。
なお、厚生年金に加入すれば、同時に健康保険にも加入することになる。また、払った厚生年金保険料は離職後の年金を増額(微々たるものだが)することになる。
在職中の厚生年金は、給料が多ければ全額停止。少なければその給料の額によって調整される。まあ、月給30万円なぞという場合は全額停止になる・・・。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
モデルをきわめて単純にして、来年か、さ来年に60歳で定年退職を迎えるサラリーマンの夫(=厚生年金加入40年程度)と、その年下の妻(専業主婦=国民年金加入のみ)の場合の夫婦の年金について大雑把にみてみよう。
先ず、夫のもらえる年金は、しばらくは(63〜64歳までは)、半分程度の年金(月当り12〜15万円程度)しかもらえない。その後(63〜64歳以降)は満額の年金(月当り20〜23万円程度)をもらえるようになる。
この満額の年金をいつまでもらえるのか?というと、妻が年金をもらえるようになるまでの間、つまり、妻が65歳になって、(国民年金=老齢基礎年金)をもらえるようになるまでの間だ。そのとき(妻が65歳のとき)、夫の年金は減らされる。月当り4万円程度減額されて月当り16〜19万円程度になってしまう。
しかしながら、夫婦合わせた年金は増えるだろう・・・。
だって、夫の年金が減っても、妻に年金が付くからだ。
妻がもらえるようになる年金の額は、最高(40年国民年金加入の場合)で月当り6万6千円だ。最低でも月当り4万円程度だ。
妻がもらえるようになる年金の額は、最高(40年国民年金加入の場合)で月当り6万6千円だ。最低でも月当り4万円程度だ。この最低の月当り4万円だと、夫婦合わせた年金は差し引きトントンにみえる。
しかし、実は妻は、上の年金にプラスαが上乗せされるのだ。それは、夫が減らされた年金の一部の1万円程度が妻に付くのだ。これを振替加算と呼んでいる。
だから、妻が65歳になったときの夫婦あわせた年金は増えることになる。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
ちょっと書きにくいテーマだが・・・。それは、60歳で定年を迎え、その後働く意思をもたず、即刻年金だけの生活に入ると決めている人にとっては、年金をもらう前にしばらく失業保険をもらったほうが得になるとよ!という話だからだ・・・。
ご存じのとおり、失業保険は、今後就職して働きたいという意思をもっている人に、その職探しのあいだ(ふつう150日)払われる。だから、定年後即刻年金生活に入るつもりの人には失業保険は払われない。もっとも、定年退職後、しばらくブラブラしてから職探ししようとする場合には対象になる。
今の厚生年金は、例外(中卒即就職『厚生加入』など)を除き、はじめのうちは半分しかもらえない。だから、ふつうは、失業保険の方が多い。
そこで、150日だけ失業保険をもらって後、厚生年金をもらい出すほうが得なのだ。
まあ、60歳を過ぎて再就職なんて、おいそれとはみつからない。ましてや、高い給料で、交通便利でかつ軽労働なんていう条件の仕事はまずない。だからそんないい条件があったら就職しようという意思でだったら、求職活動をすれば、失業保険をもらうことは違反ではないと思うが・・・。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
高年齢雇用継続給付金?、なんだか舌を噛みそうな長ったらしい用語だ。
こまごまとした説明は煩わしいから省略する。要するに、高年齢雇用継続給付金というには、定年(60歳以降)で会社をいったん辞めて、再度働く(再就職)したばあい、給料がダウンしてしまうのが通常だ。
そこで国は、低い給料でも働き続けることに”ご苦労さん“という意味で、ダウンした給料を補って(全額補うんじゃないぞ!)くれるという制度だ。
この高年齢雇用継続給付金の支給条件・支給期間・支給額などのややこしいことは知らなくてもいい。まあ、普通は、再就職後会社に「この書類を出せ」といわれたら出せばいい。ただ、失業保険を全部もらいきったあとで就職した場合は出ない。
年金は在職によって減額されるが、この高年齢雇用継続給付金をもらうことによってさらに減額されるが、差し引きはプラスになる。
なお、この申請手続きは個人がやってもいいのだが、最終的には会社が関わらないと(代表者印が必要)出来ないから、“私は、高年齢雇用継続給付金を受けられるか?”と、聞いてみることだ・・・。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
夫がサラリーマンとして在職中は、専業主婦の妻の年金保険料(国民年金保険料)は夫の給料から厚生年金保険料の天引きの中に含まれて差し引かれているかたちになっている。
しかし、夫が退職したら、給料天引きがなくなるのだから、妻の年金保険料納入もストップしてしまう。
国民年金は、60歳まで納めなくてはならない。たとえ、夫の退職時に妻は25年以上の保険料を納めており、年金をもらえる資格期間を満たしていても・・・。
妻は夫が退職したら、自分の方から市区町村の窓口へ出向いて国民年金を納める手続きをしなければならない。
そのままにして手続きをとらないと、未納ということになり、もらえる年金が少なくなるか、最悪25年に満たない場合まったくもらえないことにもなりかねない。
夫の在職中に妻が既に60歳に達して、年金の受給資格期間(25年)を満たした場合でも、40年に満たない場合には40年に達するまで保険料を納めて年金を増やすことができる。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
小生の年金相談のケースで、こうゆうことがあった・・・。
ある主婦が昔の3箇所に勤めていたときの年金記録が見付かったと小生に言った。だけど、脱退手当金(年金の払い戻し)をもらってしまっていると、社会保険事務所から言われたという。
主婦の回答票を拝見した。たしかに、2箇所の会社の分は脱退手当金をもらっていた。しかし、最初の1箇所の会社の分は脱退手当金を受けてはいなかった。
脱退手当金を受けたと聞けば、全部を受けてしまったと思い勝ちになる。そんなことはないのだ・・・。昔は、転職するごとに厚生年金の番号が出来てしまうことが多かった。3っのうちの2っについては脱退手当金を受けたけれど、1箇所分は残っていたのだ。
この話しには、”おまけ”がある・・・。それは、この主婦が勤めていた会社は比較的大手の会社だったことから、厚生年金の他に、基金にも加入していたのだ。
厚生年金の脱退手当金を受けても、基金の分まで脱退手当金を受けてしまったわけではないのだ・・・。
基金のことは→こちら
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
昔、厚生年金(老齢)と厚生年金基金の請求手続きを、私に代行してほしいという依頼者がいた。夜遅くに自宅にきてほしいという。
話を聞くと、自分は独身で今つきあっている女性がいるという。その女性は亡夫の遺族年金(厚生)をもらっているという。この場合、その女性と結婚したら遺族年金は引き続きもらえるか?というものだった。
無論、もらえなくなる。そのかわり、あなたの厚生年金に配偶者加給年金がつくことはある。と答えた。
65歳になったとき振替加算された年金は、離婚しても消えない。遺族年金は結婚したら消える。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
例えで説明する。昔、A会社に10年、B会社に1年、最後の会社に30年勤めて定年退職したとする(合計41年)。
このうち、1年勤めたB会社が、厚生年金のほかに、「厚生年金基金」にも加入していたとする。この場合、年金記録から、B会社の1年分の厚生年金が見つかったとする。「あーよかった、1年分の年金を損しなくてすんだ・・」で、終わってしまっては駄目なのだ・・・。
厚生年金基金の分も、もらわないと損してしまうのだ・・・。
上の場合、厚生年金は確かに合計の41年分はもらえる。しかし、厚生年金とは別にもらえるはずの、「基金(厚生年金基金)」は自動的にはもらえないのだ。
「基金(厚生年金基金)」は、厚生年金の請求手続き(裁定請求と呼ぶ)とは別に請求手続き(基金の裁定請求)をしなければならないのだ。
だれも、「あなたには、厚生年金のほかに、基金もあります」とは言ってくれないのだ。社会保険事務所の人が言ってくれると期待しないほうがよい。何故かというと、基金は社会保険事務所の管轄外なのだ。基金の年金請求を社会保険事務所へしたって駄目だ。
では、基金の請求はどこにやればいいのか?。「厚生年金基金連合会」という長い名前の機関に請求手続きをとるのだ。
なぜこんな煩雑なことになってしまうのかの説明は制度も絡んで煩雑だから省略するが・・・。
要するに、短い期間しかない基金分は、社会保険事務所とは別途の「厚生年金基金連合会」という機関が一括管理しているのだ。もちろん官僚の天下り先だ・・・。
だから、社会保険事務所で、消えた年金が見付かったら、「基金もありますか?」と一応聞いてみることだ・・・。基金があれば回答票に小さく「キキン」と表示されるが、そんな小さな字に気づく者はいない・・・。無論、昔の「基金加入証」を大事に保管している人も中にはいる。しかし、保管していたって、「なんだ?コレ?」と言って、その分を請求(厚生年金連合会へ!、厚生年金とは別途に!、)しなかったら、なんにもならないのだ・・・。
- 共通テーマ:
- 年金はむずかしい? テーマに参加中!
よほどの人でない限り、十分な年金知識なんてない。年金請求手続きを自分で四苦八苦しながらやっても漏れが生じたりしてしまう。
病気になったら専門の医者にまかせるように、専門の人に頼るほうが得策だ。年金というのは複雑で個々人によって異なるのからだ。
金融機関には年金相談の専門家がいる。金融機関の窓口(カウンター)で相談するのではなくて、自宅まで何度か出向いてくれるサービスを利用することだ。このサービスなら、記録調査を手始めに、本人に損がないように計らってくれる。
社会保険事務所への相談では、こちらが聞いたことにしか応えてくれない。だいいち、何が聞きたいのかが整理できないのが年金というものだ・・・。社会保険事務所の窓口担当者は、”あなたは、この分ももらえますよ!”なんてうかつに言えないのだ。よほど、確かなことでないかぎり。例えば「基金」、「他制度の年金」など・・・。
金融機関には年金相談の専門家なら、本人の身になって調査、手続きを代行してくれる。
ただし、医者にもヤブ医者と名医がいるように、年金担当者にも多少の当たり外れもありうる。あまりセッカチに”我が銀行に年金受取指定を”なんて急ぐ場合は敬遠したほうがよい。十分な調査もしないで手続きだけ済ましてしまう輩もあるからだ。そんなときは、“急に親せきの銀行員に頼まれちゃって”とか言って、他の金融機関に代えることだ。
組織としては、信金・信組、労働金庫などがよいのでは・・・。
