「厚生年金」早分かり!

わかる説明・サラリーマンの老後の生活・くらし・・・。 老後の「厚生年金」や「共済年金(平成27年10月から、共済年金は厚生年金として統一された」は、「国民年金」に比べ、もらう金額が数段多い。当たり前のことだ(と考えられている)。払ってきた保険料の額が国民年金より数段多く払ってきたからだとされている。定年後のくらしが不安だからサラリーマン同志で自衛したのだ。 なお、当ブログは、厚生年金と共済年金が統合前のもので、旧制度のものであります(一部修正)。

サラリ−マンの皆さん、ご苦労さまです!


以下に厚生年金は、「いつから」、「いくら」、「どうしたら」もらえるか?のポイントを簡略に述べてある。

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 一番最初に言っておくことがある。「自分の職歴はサラリーマンの経験だけ」、だと自信があれば、以下を読んでくれ。そうでない場合は、ここを読んでからこのページに戻ってくれ!。



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 厚生年金は、当然「厚生年金に加入していた期間に応じて、もらえる」。もっと、正確に言うと、もらっていた給料額も関係する。だが、加入期間が大事じゃ。

 いくらぐらい、もらえるかの目安じゃが、極めて大雑把に言う。厚生年金に30年〜40年加入の場合、月あたり独身で15万円〜20万円程度じゃ。配偶者があれば、これに、月あたり3万円程度上乗せがある。

 <上の説明は、解かり易くした分、極めてズサンにしてある。個々のケースによって、まったく、予期に反する、ビックリするような結果が出てしまうので、くれぐれも、くれぐれも、「年金事務所」で自分の年金について、確認するように!!!。

例えば、上乗せの3万円の対象の「配偶者」とは、内縁でもよいとか、婚姻の時期が遅くともよいとか、夫か妻が年金をもらっているとか、両方がもらっているとか、失業保険受給中とか、在職中だが、週3日だとか、遺族年金や、障害年金を受給しているとか・・・

 ナドナドデ、年金が出るとか、出ないとか、減額されるとか、どっちの年金が得か?・・・・がある。

  なお、18歳未満の子供があると、年金の上乗せがある。とだけ、付け加えておく。





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 原則、65歳からもらえる。ただし、例外的(※繰り上げ支給という)に60歳から、もらえる。ただし、年金がもらえるようになっても、在職中(厚生年金加入中)は出ない。在職中の給料が極端に低い場合は、年金の「一部」が出るが・・・。まあ普通は出ないと思え!。

 65歳で、退職しちゃって、どこにも就職しない場合は出る。ただし、「失業保険」をもらっている間は出ない。 65歳過ぎて再雇用された場合、アルバイトなら年金はでる。厚生年金に加入なら、年金が出る者と出ない者に分かれる。給料が少ない場合は年金の一部が出るが、給料が多い場合は年金は出ない。

 さあ、そこで、「退職時」に注意することを述べる。よく、こういことを言う人がいる。「どっちが得か?」つまり、 「給料が少ないと年金が出る。多いと年金が出ない。」だから、「いっぱい働いたほうがいいのか?」、「そこそこに働いて、年金も、もらったほうがいいか?」と。

 これについては、会社の人事とよく話し合ってくれ。(週3日か、4日以上とか)ただ、こういうことがある事を、頭に置いておけ!「パートみたいになって、雇用保険には入るが、厚生年金には入らない」。そうすると年金が出る、その上に「高年齢雇用継続給付金」というものがもらえる。つまり、「給料」と「年金」と「給付金」がもらえるんじゃ。この場合「失業保険」は、出ないと、思っておいたほうがいい。
 ※繰り上げ支給→健康に自信がなく、65歳まで待てないなどの理由で、はやく年金をもらいたいなどの場合、60歳からもらう方法のこと。減額され、それが一生続く。

 なお、繰り上げ支給でなくして堂々と60歳から年金の一部(報酬比例部分という)をもらえる世代がある。
 それは、

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 自分で請求しないと、いくら待っていても出ないのじゃ。厚生年金の加入期間が40年ある者も、3年だけの者も同じじゃ。

 請求のしかたは、「年金事務所」へ行って聞け!。 よく、こういう事を言う者がおる。俺は在職中だから、「請求しても年金はもらえない」。だから、退職してからだ!と。これはこれで、いいのだが、早めに請求して、「年金証書」だけはもらっておいたほうが良い。早めといっても、あくまで65歳になってからじゃ。

 65歳になれば、在職中であってももできる。早めに請求すると損になるとか言う者もあるが、これは誤解じゃ。(繰り下げ請求と混同しておる)

  なお、「障害年金とか遺族年金」をすでにもらっている者は、年金事務所へ相談じゃ。

   →厚生年金の請求はいつすべきか?




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厚生年金の”もらい忘れ”などということは普通は無いことだが・・・。転職がある場合など生じてしまうから注意!。

そんなことが起きてしまう理由のほんの一例をあげると・・・。

昭和22年4月23日生まれの山崎次郎さんという人が、20年前に神奈川県の小田原の西南工業(株)に1年いたとする。山崎次郎さんは現在、北海道にいるとする。

北海道にいる山崎さんが「基礎年金番号通知書(本来はこの番号に本人の年金加入記録がすべて数珠つなぎになっているはずの!もの)」を地元の社会保険事務所に持参して調べたところ、西南工業(株)の1年分の記録が無い!と言われることがありうるのだ・・・。

正確にいうと、無いのではなく、北海道の山崎さんの基礎年金番号には直接つながっていないのだ・・・。

この1年分は、記録としては存在しているのだが、宙に浮いた状態になっているのだ。

これは何かの原因でそうなってしまったのだ。当時の会社の担当者が、山崎次郎を山崎二郎として登録してしまったとか、ヤマキとヤマキの違いとか・・・。生年月日の違いはまだよいとして、男女の性別が違って登録されている例も珍しくはないのだ・・・。

だから、西南工業株1年分の厚生年金の期間は、ヤマサ(ザ)キジロウの名で、生年月日も同じ九州や鳥取の人の分かどうかわからなくて宙に浮いてしまっていたのだ・・・。

この場合、北海道の山崎さんは、「和60年頃、1年ほど小田原の会社」にいたと主張すればよい。会社の名前を思いだせなくても、社会保険事務所は結構親切だ。「頭にSのつく会社だ」とぐらい言ってくれる・・・。「あ!西南工業だ!」と思いだしたりすれば一件落着だ・・・。

昔の会社が、現在はつぶれていても当時厚生年金保険料を納めていれば当然権利があるし、当時自分はアルバイトのつもりでも、会社が本人を厚生年金に加入させていてくれたなどというケースもある。

反対に、自分は厚生年金に加入していたつもりでも、会社が加入していなかったとか、経理担当者が使い込みして、保険料を納めていなかったなどというケースも稀にはある。

年金をすでにもらい出してからでも、もらい忘れがわかれば修正できるから、あてはまりそうな人は、もう一度点検が必要だ・・・。





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