「共済年金」早分かり!

国と地方の公務員・わかる年金。老後の「厚生年金」や「共済年金」は、「国民年金」に比べ、もらう金額が数段多い。当たり前のことだ(と考えられている)。払ってきた掛金の額が国民年金より数段多く払ってきたからだとされている。定年後のくらしが不安だからサラリーマン同志で自衛したのだ。しかし、共済年金は、さらにガードを固くした。「厚生年金」という埒外に飛び出して・・・。 なお、投稿記事中、社会保険事務所とあるのは年金事務所と読み替えてください。

1.共済年金辻説法

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共済年金は、いつから、いくら、どうしたらもらえるか?のポイントがわかる。

 

 

年金が分かって暮らしに安心!【(国民 共済 厚生)年金共通】

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2.最初に言っておくことがある(共済年金)。

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一番最初に注意しておくことがある。それは、「自分の年金は共済年金」だけだと自信がある場合は、以下を読んでくれ。

そうでない場合は、ここをプチから、このページに戻ってくれ!。

 

 

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3.共済年金はいつからもらえるか?

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共済年金も厚生年金と同じで、60歳から、もらえるようになるんじゃ。ナニ!、「60歳の時点では、まだ退職まで3ヶ月残っているが、もう、もらえるのか?」じゃと!。

それが・・もらえん(手に入らない)のじゃ。正確に言うと、もらえる権利は60歳からじゃが、お金が手に入るのは退職してからじゃ。

つまり、在職中は、いっぱい給料をもらっているから、年金は出ないんじゃ。だから、例えば59歳で、早期退職した場合は、60歳になれば、年金は出るんじゃ。

 上の話は、ずうーと、共済にいた者の話じゃ。「俺は、昔、3年だけ、自衛隊(これは共済じゃ)にいたことがある」等という者は、その3年分の年金が、もらえるから、「その共済」へ、手続きをせよ!(もう一度「何も分からない」人 のところを見ろ!)

 「遺族年金や」、「障害年金」をもらっている者は、当局(共済)へ、一応、伝えておけ!。くわしい説明は、ややこしいから、ここではしない。共済は親切だから、「遺族や障害」年金をもらっている人には、向う(共済)で、手続きの案内をしてくれる。

 共済年金は、退職してからじゃ。3月に退職だから、4月分と、5月分の2ヶ月分の合計が、6月に出る。以後2ヶ月に一度、偶数月に出る。

 

 

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4.共済年金は、いくら、もらえるか?。

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いくら、もらえるか、については、共済への加入期間と、もらっていた給料の額によって、決まる。

給料の額が多かった方が、また、加入期間が長かったほうが、年金は多いが、給料の高い低いより、加入期間の方が、大事じゃ。

 次に、もらえる年金の額じゃが、これは、極めて、大雑把にしか云えんのじゃ。一人一人給料が違うし、加入期間も違うからじゃ。一口に給料の額と言っても、ややこしい計算をするんじゃ。

そこで、大胆な目安だけ示す。

いづれ、共済から、「あなたは、いくら」という連絡をくれるから、それで、知れ!。たたし、昔、「俺(私は)共済にいたことがある」という人には、どこからも、連絡はない!・・・自分で、所属していた「共済」に連絡するんじゃ。

ナニ!、「教えてくれ」?。それぐらい、自分でヤレ!!!。(ヒントは、「何も分からない人」のところを読め!!)

共済年金に、30年〜40年加入の場合、男女とも、 60歳の6月から、始めのうちは、月当たり、12万円〜17万円程度。 しばらくしてから、独身の場合17万円〜22万円程度に増えるのじゃ

配偶者がいて、その配偶者が、年金をもらっていない場合は、これに、2万円程度上乗せがある。

 上の金額には、役人の年金は、民間より有利、だという部分も含めてじゃ。しかし、繰り返すが、あまりにも、分かりやすくし過ぎたから・・・あくまでも、目安じゃ!!。

夫婦共働きで、しかも、片方が厚生年金で、もう片方は、共済年金だったりし、しかも、片方(厚生年金)が失業保険をもらう、場合とか、遺族年金との関係とか、夫婦とも共済で、共に年金をもらい出したばあいとか・・・ケースによって、予期に反することがあるから、「共済」や、「社会保険事務所」で、よく確認するように!。

制度の中でも、最もややこしい、部分なんじゃ。

なお、18歳未満の子供がいると、上乗せがある。とだけ付け加えておく。

 

 

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5.共済年金は、どうしたら、もらえるか?

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どんな年金(老齢、障害、遺族年金)でも、請求しなければ、もらえない。

ただし、現在、在職中の者が、定年退職を迎えるなんていう場合は、「ボー」としていても、大丈夫じゃ。何故かというと、当局(共済)が、退職前に、「この書類を提出しなさい」と、案内をしてくれるんじゃ。(当局が仕向けてくる)

 民間の会社を、定年退職する場合は、どこからも、仕向けてこない。だから、自分から動かんと、だめなのじゃ。

 共済に昔一寸勤務していた事がある!」、と言う場合は、やはり、その共済分については誰も何にも言ってこない!(と思っていたほうが無難)。自分から動くんじゃ。動き方は、「何にもわからない人」のところを読め!。

 

 

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6.共済年金、よくあるケース

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昔、民間の会社に、勤めた事がある場合じゃ。

この場合は、厚生年金と、共済年金の両方がもらえる。共済年金は退職してからでないと、出ないが、厚生年金の方は、60歳になりさえすれば、在職中でも出るんじゃ。

 例えば、役所に入る前に、民間に3年いたことがあるという場合は、この3年分の厚生年金は、退職5ヶ月前に60歳になれば、在職中でも、出るんじゃ。よく、この分を奥さんに内緒で、「お小遣い」にしているものがおる。

ただし、この、厚生年金の分は「自分で請求しないと出ないぞ!」。役所がやってくれると勘違いしている者が、よくおる。「違う制度の年金」を役所がやるワケがないのだ!。

 昔、「A共済」にいて、今は、「B共済」に勤務中という場合は、今の「B共済」にそのことを話せ。共済からの返答が、「大丈夫です」というものなら、「A共済」の分も「B共済」から、まとめて出る。

もし、まとめて出ないようなら、まとめてもらうのじゃ。しかし、まとまらない場合がある。まとまらないときは、前の「A共済」に連絡をとれ!。

確か、昔、小生が年金のアドバイザーをしていたときの経験話しだが・・・過去に「農林共済」で、現在「市役所(市町村共済)」の組み合わせで、面倒だったという記憶がある・・・。

 

 

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共済の人が障害の状態になった場合の年金の請求は?

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 在職中に初診日がある傷病で障害の状態になった場合は、共済組合に連絡します。

 共済組合から「診断書」が送付されますので、主治医の記入、証明を受けたうえで、「障害共済年金請求書」とあわせて、共済組合に提出します。

 

 

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老齢基礎年金の全部繰上げ、または、一部繰上げの請求手続きはどこですればよいですか?

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 老齢基礎年金の繰上げ請求については、全部繰上げを希望する場合は最寄りの年金事務所に、一部繰上げを希望で年金加入期間が公務員の期間のみの方は共済組合に、他の公的年金の期間を含む方は、最寄りの年金事務所に請求となります。

  なお、老齢基礎年金の繰上げは、一度行うと取り消しが出来ませんので、詳細について、一度共済組合に確認しましょう。

 

 

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共済年金(市町村共済)の65歳時の請求手続きは?

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65歳の退職共済年金の請求手続きはどうすればよいですか?

65歳未満で「特例による退職共済年金」を受けている方は、65歳になる誕生月の直前に共済組合から「退職共済年金請求書」を送付しますので、必要事項を記入、押印のうえ、指定の期限までに共済組合に提出してください。 なお、国民年金の老齢基礎年金の請求手続きも必要となりますので、同封されています老齢基礎年金請求方法により、請求手続きを行ってください。 また、退職共済年金の繰下げ支給を希望する方については、共済組合に御連絡ください。

なお、過去に民間に勤務したことがあって、厚生年金の加入期間が1年未満だったような場合、60歳時には厚生年金の請求ができませんでしたが、65歳になると請求することができます。 

 

 

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共済年金(国家公務員)の請求窓口

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年金の請求手続の窓口

〇年金の請求手続の窓口は、共済組合の支部又は所属所となっています。

・年金をはじめて請求する場合は、国家公務員として在職していても、退職していても、所属の共済組合の支部又は所属所(退職している方は、最後に所属していた支部又は所属所)で行うことになっています。(請求書等の用紙は支部・所属所にあります。)

・年金の受給開始年齢(60歳)になられた方は、直接、所属の共済組合に申し出て、年金請求手続を行なってください。

・なお、日本郵政共済組合については民営化に伴い、全国で1箇所、日本郵政共済組合共済センターが年金請求手続の窓口になりました。

日本郵政共済組合共済センター 電話番号048−600−1050(代表) 住所:〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1

 

 

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「特例による退職共済年金」のしくみとは?

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特例による退職共済年金のしくみ」などといういい方は、さも、何か、一般の「共済年金」とは別のしくみが存在しているように錯覚しそうですが、そんなことはありません。65歳未満の者に適用される済年金のしくみの「部分」のことを、わざわざ仰々しく「特例による退職共済年金のしくみ」と名付けているだけです。

さて、その、65歳未満の者に支給される退職共済年金(つまり特例による退職共済年金)は、国民年金の老齢基礎年金に相当する「定額部分」といわゆる別個の給付の「厚生年金相当部分」及び「職域年金相当部分」を合わせた額からなっています。

この年金額の支給が、平成6年と平成12年の改正により60歳支給から65歳支給に順次支給年齢が引き上げられることになりました。 昭和16年4月1日以前までに生まれた者については、60歳から年金が支給されますが、それ以後に生まれた者については、順次生年月日に応じて年齢を1歳ずつ引き上げ、最終的には、昭和36年4月2日以後に生まれた者からは、65歳からの年金が支給されることとなります(つまり、昭和36年4月2日以後に生まれた者は、65歳前の年金はもらえない(=無い=ゼロということ)。

まず、第一段階として昭和16年4月2日以後生まれの者から、「定額部分」の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以後に生まれた者については、定額部分の支給が打ち切られることになります。

第二段階として昭和28年4月2日以後生まれの者から、「厚生年金相当部分」及び「職域年金相当部分」の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、昭和36年4月2日以後に生まれた者については、支給開始年齢がすべて65歳に引き上げられます。

厚生年金相当部分=いわゆる報酬比例部分といわれるもの

職域年金相当部分=共済独自の加算部分(厚生年金には存在しない。お得な部分)

 

 

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共済年金の人が厚生年金ももらえる場合

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共済年金の人が、厚生年金の加入期間もある場合は、当然厚生年金ももらえる。昔、民間会社に勤めていが、その後、役所に就職したというような場合だ。

いつからもらえるか?・・・。

共済年金の方は、定年退職してから(普通は)だが、厚生年金の方は役所に在職中でも60歳になったら、もらえる・・・。

ただし、厚生年金の加入期間が1年以上あった場合だ。・・・1年未満の場合は65歳になってからだ。

役所に在職していて「遺族年金」をもらっている人がいる。この人が厚生年金の期間があれば、当然「厚生年金」をもらう資格もある。ただ、両方はもらえない!。多い方を選択するのだ。この場合、いろいろとややこしいから「共済」などに相談する事!。

よくある話だが、共済年金の受取は「銀行」にして、厚生年金の受取の方は「銀行」へと分けた場合だ。この場合、65歳になってからだが、ドキッとする場合がある。だが、安心だ。それは、「甲銀行」の年金振込額がガクッと減ってしまうからだ。その減ってしまった分は、「乙銀行」に振り替わって振り込まれているから損はない、あわてないことだ・・・。

(難しくいうと、65歳になったとき、共済からもらっていた定額部分が基礎年金に変化して、厚生年金を振り込んでいる方の銀行に振り込まれるようになるからだ)。

 

 

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共済年金のとらえ方

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いろいろな報道などでは、「国民年金」や「厚生年金」のことには触れられますが、「共済年金」についてはあまり話題になりません。

そこで、共済年金のとらえ方ついてだけ、そのさわりについて触れておきます。

共済年金の年金給付(もらう年金のこと)の中味は、厚生年金の中身とほとんど同様です。ですから、厚生年金のあらましが分かれば共済年金のあらましがわかります。

しかし、厚生年金と同じことを指しているのに、その言葉使いが違うことから、共済独特のことなのかと錯覚してしまいます。

例えば、厚生年金で言う「保険料」のことを「掛け金」とよびます。また、厚生年金の計算で「報酬比例部分」と呼んでいるところを、「厚生年金相当額」と呼びます。さらに、厚生年金では「老齢厚生年金」と呼びますが、共済年金では「退職共済年金」と呼んでいます。だから、検索などでは「退職共済年金で探します。

なお、共済年金には厚生年金よりも受取額で有利な独特の部分があります。「職域加算部分」と呼んでいます。

 

 

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ワシは失業者救済のために年金カットに賛成する

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ワシは、現在厚生年金受給者だ。

この不況下、いちばん収入が安定しているのは「年金」だともいえる。年金受給者が年金をもらう権利を失うのは、死んだときだけだから・・・。年金には失業というものはない・・・。

ある程度(35年程度以上のの加入期間のある)の厚生年金や共済年金の受給者なら、当面、年金を減らされても、餓死してしまうこともなかろう・・。

ここは一番、失業者救済のために、年金カットを辞さずの声があがってほしいと思う。無論、カット分の使途は失業者のために使われる前提でだ。

若き経営者や、現役の役人や、自分の立場に精一杯の政治家には期待できない・・。だから、年金受給者の老人パワー・・・?、といったって現役じゃないから力は無い・・・。そこで、

せめて、年金カットを辞さずの気概で、今の国家に貢献したいものだ・・・。老人が動けば国は変わる。いや、今の状況は老人にしか変えられないかも知れない。”虎の子の年金をカットされても賛成だ!”という心意気で示したいものだ・・・。餓死しない範囲で・・・。

 

 

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共済年金(公務員)は、公務員になる前の民間期間を忘れるな!

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現在、役所勤めの人で、役所に入る前に民間の会社に勤めていた記憶がある人は、その分の厚生年金を確認しておこう。

小生の年金相談の経験からいうと、特に、市町村の役所の出先の人に該当者が多くいた・・・。

この分の厚生年金は、共済年金とは別途にもらえるのだ。しかも、60歳になれば、役所に、在職中でももらえるのだ。

この分の厚生年金の調査は「共済」に問い合わせても駄目だ。管轄がちがうのだ。社会保険事務所へ相談だ。

以上とは、逆のケースもある→現在は、民間に勤めているが、昔、共済(たとえば、自衛隊)に在職していたなどという場合だ・・・。この場合は、当時の共済に確認することになる・・・。

 

 

 

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共済年金の人が、厚生年金ももらえる場合

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共済年金の人が、厚生年金の加入期間もある場合は、当然厚生年金ももらえる。昔、民間会社に勤めていが、その後、役所に就職したというような場合だ。

いつからもらえるか?・・・。

共済年金の方は、定年退職してから(普通は)だが、厚生年金の方は役所に在職中でも60歳になったら、もらえる・・・。

ただし、厚生年金の加入期間が1年以上あった場合だ。・・・1年未満の場合は65歳になってからだ。

役所に在職していて「遺族年金」をもらっている人がいる。この人が厚生年金の期間があれば、当然「厚生年金」をもらう資格もある。ただ、両方はもらえない!。多い方を選択するのだ。この場合、いろいろとややこしいから「共済」などに相談する事!。

よくある話だが、共済年金の受取は「銀行」にして、厚生年金の受取の方は「銀行」へと分けた場合だ。この場合、65歳になってからだが、ドキッとする場合がある。だが、安心だ。それは、「甲銀行」の年金振込額がガクッと減ってしまうからだ。その減ってしまった分は、「乙銀行」に振り替わって振り込まれているから損はない、あわてないことだ・・・。

(難しくいうと、65歳になったとき、共済からもらっていた定額部分が基礎年金に変化して、厚生年金を振り込んでいる方の銀行に振り込まれるようになるからだ)。

 

 

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共済年金は男女平等

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 共済年金は厚生年金と比べると、年金のもらいだし方が男女とも同じ扱いになっている。

つまり、>今の年金制度では、年金がもらえる年齢になったときの年金のもらい方は、当初は半分程度の年金(例えば100万円)をもらい、その後に満額の年金(例えば200万円)をもらっていく仕組みが基本になっている。

しかし、厚生年金の場合は、女性の場合は優遇されていて、当初から満額の年金をもらえる(現在、若い人には当てはまらない!が)のに対し、共済年金は女性でも最初は半分程度の年金で、その後に満額の年金をもらっていく仕組みになっている。

つまり、共済年金は年金額の受け取り開始について、男女同じ扱いになっている。

しかし、このことだけをとり上げて、女性は共済年金は不利だなんて云えない!・・・。共済年金には厚生年金には無い職域加算というおまけの年金(20万円〜30万円程度)があるからだ。さらに、厚生年金は脱退手当金を受け取ってしまった人はその分の年金を全くもらえないのに対し、共済年金には救済される仕組みがあったりもするからだ・・・。

 

 

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共済年金が厚生年金と統合されたら?

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役人や学校の先生、自衛官、警察官などが加入している「共済年金」が2010年をめどに廃止され、公務員も民間サラリーマンと同じ「厚生年金」に加入することになる方針が固まっている。

共済年金加入者が厚生年金に切り替わるのは、なにも初めてのことではない。タバコの専売公社や国鉄が民営化されたときや、農林共済が厚生年金にすでに切り替わっている。役人が民間会社に転職すればその人にとっては「共済年金」から「厚生年金」えの切り替わりだ。

今回の方針は「共済年金」制度自体を廃止してしまうということ(制度の統合)だ。

おそらく、公務員の人の受け取り年金額は、すでに共済年金をもらっている人に比べれば「減っていく」ことになるだろう。「減る」額は月当たり2万円程度(職域部分)。ただし、それはいきなりではなく、徐々に。つまり、すでに共済制度に加入していた期間分の職域部分は保証するはずだから(今までの国鉄共済の統合などがそうだった)・・・。つまり、統合後に新規に公務員になる(就職)する人は、職域部分がまったくもらえない(厚生年金だから)ということだ・・・。

だから、今、共済年金を受給している人には、まったく影響はないと思う。 

 

 

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公務員(共済年金)も→厚生年金に!

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役人や学校の先生、自衛官、警察官などが加入している「共済年金」が2010年をめどに廃止され、公務員も民間サラリーマンと同じ「厚生年金」に加入することになる方針が固まった。

共済年金加入者が厚生年金に切り替わるのは、なにも初めてのことではない。タバコの専売公社や国鉄が民営化されたときや、農林共済が厚生年金にすでに切り替わっている。役人が民間会社に転職すればその人にとっては「共済年金」から「厚生年金」えの切り替わりだ。

今回の方針は「共済年金」制度自体を廃止してしまうということ(制度の統合)だ。

おそらく、公務員の人の受け取り年金額は、すでに共済年金をもらっている人に比べれば「減っていく」ことになるだろう。「減る」額は月当たり2万円程度(職域部分)。ただし、それはいきなりではなく、徐々に。つまり、すでに共済制度に加入していた期間分の職域部分は保証するはずだから(今までの国鉄共済の統合などがそうだった)・・・。つまり、統合後に新規に公務員になる(就職)する人は、職域部分がまったくもらえない(厚生年金だから)ということだ・・・。

 

 

 

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共済年金は男女平等

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 共済年金は厚生年金と比べると、年金のもらいだし方が男女とも同じ扱いになっている。

つまり、>今の年金制度では、年金がもらえる年齢になったときの年金のもらい方は、当初は半分程度の年金(例えば100万円)をもらい、その後に満額の年金(例えば200万円)をもらっていく仕組みが基本になっている。

しかし、厚生年金の場合は、女性の場合は優遇されていて、当初から満額の年金をもらえる(現在、若い人には当てはまらない!が)のに対し、共済年金は女性でも最初は半分程度の年金で、その後に満額の年金をもらっていく仕組みになっている。

つまり、共済年金は年金額の受け取り開始について、男女同じ扱いになっている。

しかし、このことだけをとり上げて、女性は共済年金は不利だなんて云えない!・・・。共済年金には厚生年金には無い職域加算というおまけの年金(20万円〜30万円程度)があるからだ。さらに、厚生年金は脱退手当金を受け取ってしまった人はその分の年金を全くもらえないのに対し、共済年金には救済される仕組みがあったりもするからだ・・・。

 

 

厚生年金 → こちら

 

国民年金 → こちら

 

共済年金 → こちら

 

年金?わけがわからない → こちら

 

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共済年金が厚生年金と統合されたら?

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役人や学校の先生、自衛官、警察官などが加入している「共済年金」が2010年をめどに廃止され、公務員も民間サラリーマンと同じ「厚生年金」に加入することになる方針が固まった。

共済年金加入者が厚生年金に切り替わるのは、なにも初めてのことではない。タバコの専売公社や国鉄が民営化されたときや、農林共済が厚生年金にすでに切り替わっている。役人が民間会社に転職すればその人にとっては「共済年金」から「厚生年金」えの切り替わりだ。

今回の方針は「共済年金」制度自体を廃止してしまうということ(制度の統合)だ。

おそらく、公務員の人の受け取り年金額は、すでに共済年金をもらっている人に比べれば「減っていく」ことになるだろう。「減る」額は月当たり2万円程度(職域部分)。ただし、それはいきなりではなく、徐々に。つまり、すでに共済制度に加入していた期間分の職域部分は保証するはずだから(今までの国鉄共済の統合などがそうだった)・・・。つまり、統合後に新規に公務員になる(就職)する人は、職域部分がまったくもらえない(厚生年金だから)ということだ・・・。

だから、今、共済年金を受給している人には、まったく影響はないと思う。

 

 

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