2008年05月07日
帰化について
外国人の方が、日本の在留資格を得て、日本で暮らし、その後日本国籍を取得したいと思われたとき、どんな手続きが必要なんでしょうか。
日本国籍を取得するためには、法務大臣に帰化許可の申請をすることになります。
帰化には、普通帰化、簡易帰化、大帰化があります。
それぞれの特徴・条件は次のようになります。
【普通帰化】
(該当者)日本に在留する外国人で、国籍法上特別の規定を置かれていない外国人。
*就労系の在留資格を持つ外国人や、その家族が帰化する場合。
(普通帰化の条件)
1、引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住条件)
2、20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること(能力条件)
3、素行が善良であること(素行条件)
4、自己または生計を1つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計条件)
5、国籍を持たず、または日本の国籍の取得によって現在の国籍を失うこと(二重国籍防止条件)
6、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
*条文上の規定はありませんが、ある程度の日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要です。
【簡易帰化】
(該当者)日本人の配偶者や日本人の養子等で、身分に係る在留資格で在留する外国人などが帰化する場合。日本と特別の関係にある外国人などが帰化する場合。
*普通帰化の条件が緩和されたり、一部免除される。
(居住条件を免除される者)
1、日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所をおく者。
2、日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。
3、引き続き10年以上日本に居所を有する者。
(居住条件・能力条件を免除される者)
1、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所があり、現在日本に住所を有する者。
2、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人で、婚姻日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。
(居住要件・能力条件・生計条件を免除される者)
1、日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者。
2、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であった者。
3、日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者。
4、日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。
(二重国籍防止条件を免除される者)
外国人がその意思にかかわらず、その国籍を失うことが出来ない場合で、日本国民との親族関係または境遇につき、特別の事情があると認められる者。
【大帰化】
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣が国会の承認を得て許可をすることができます。この場合帰化条件はありません。
帰化について、ご不明な点等、お気軽にお問い合わせください。
行政書士netラボ 行政書士山本恵美子
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日本国籍を取得するためには、法務大臣に帰化許可の申請をすることになります。
帰化には、普通帰化、簡易帰化、大帰化があります。
それぞれの特徴・条件は次のようになります。
【普通帰化】
(該当者)日本に在留する外国人で、国籍法上特別の規定を置かれていない外国人。
*就労系の在留資格を持つ外国人や、その家族が帰化する場合。
(普通帰化の条件)
1、引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住条件)
2、20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること(能力条件)
3、素行が善良であること(素行条件)
4、自己または生計を1つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計条件)
5、国籍を持たず、または日本の国籍の取得によって現在の国籍を失うこと(二重国籍防止条件)
6、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
*条文上の規定はありませんが、ある程度の日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要です。
【簡易帰化】
(該当者)日本人の配偶者や日本人の養子等で、身分に係る在留資格で在留する外国人などが帰化する場合。日本と特別の関係にある外国人などが帰化する場合。
*普通帰化の条件が緩和されたり、一部免除される。
(居住条件を免除される者)
1、日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所をおく者。
2、日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。
3、引き続き10年以上日本に居所を有する者。
(居住条件・能力条件を免除される者)
1、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所があり、現在日本に住所を有する者。
2、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人で、婚姻日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。
(居住要件・能力条件・生計条件を免除される者)
1、日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者。
2、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であった者。
3、日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者。
4、日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。
(二重国籍防止条件を免除される者)
外国人がその意思にかかわらず、その国籍を失うことが出来ない場合で、日本国民との親族関係または境遇につき、特別の事情があると認められる者。
【大帰化】
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣が国会の承認を得て許可をすることができます。この場合帰化条件はありません。
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2008年05月05日
外国人登録手続き
無事に入国手続きを済ませても、済まさなければならないさまざまな手続きがあります。
まずは、外国人登録手続き(外国人登録法3条)です。
日本へ入国後90日以上滞在する外国人は、原則として60日以内に外国人の「新規登録申請」をしなければなりません。
(除外規定あり)
外国人登録手続きは、外国人の居住関係、身分関係を明確にし、在留外国人の公正な管理に資することを目的としています。
外国人登録の新規申請に必要な主な書類は下記のようになります。
1、外国人登録申請書
2、パスポート
3、本人の顔写真2枚
申請は、居住地の市区町村役場の外国人登録科等で行います。
外国人登録法4条には、申請を受けた各市町村長は次の事項を、外国人登録原票に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない、とあります。
また、都道府県知事を経由して、法務大臣に送付します。
1、登録番号
2、登録の年月日
3、氏名
4、出生の年月日
5、男女の別
6、国籍
7、国籍の属する国における住所または居所
8、出生地
9、職業
10、パスポート番号
11、パスポートの発行年月日
12、上陸許可の年月日
13、在留の資格
14、在留期間
15、居住地
16、世帯主の氏名
17、世帯主との続柄
18、申請する外国人が世帯主の場合、世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍および世帯主との続柄
19、本邦にある父母および配偶者の氏名、出生の年月日
20、勤務先または事務所の名称および所在地
上記の登録事項のうち、3、6、9、13、14、15、20に変更があった場合は、変更を生じた日(居住地変更の場合は新居住地に移転した日)から14日以内に
居住地の市区町村に変更の届け出を行う必要があります。
また、外国人登録証明書が交付された日から、当該外国人の5回目の誕生日から30日以内に、居住地の市区町村へ、登録原票の記載が事実に合っているか確認するため、再申請しなければなりません。
外国人の入管関連申請手続きいたします。
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まずは、外国人登録手続き(外国人登録法3条)です。
日本へ入国後90日以上滞在する外国人は、原則として60日以内に外国人の「新規登録申請」をしなければなりません。
(除外規定あり)
外国人登録手続きは、外国人の居住関係、身分関係を明確にし、在留外国人の公正な管理に資することを目的としています。
外国人登録の新規申請に必要な主な書類は下記のようになります。
1、外国人登録申請書
2、パスポート
3、本人の顔写真2枚
申請は、居住地の市区町村役場の外国人登録科等で行います。
外国人登録法4条には、申請を受けた各市町村長は次の事項を、外国人登録原票に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない、とあります。
また、都道府県知事を経由して、法務大臣に送付します。
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2、登録の年月日
3、氏名
4、出生の年月日
5、男女の別
6、国籍
7、国籍の属する国における住所または居所
8、出生地
9、職業
10、パスポート番号
11、パスポートの発行年月日
12、上陸許可の年月日
13、在留の資格
14、在留期間
15、居住地
16、世帯主の氏名
17、世帯主との続柄
18、申請する外国人が世帯主の場合、世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍および世帯主との続柄
19、本邦にある父母および配偶者の氏名、出生の年月日
20、勤務先または事務所の名称および所在地
上記の登録事項のうち、3、6、9、13、14、15、20に変更があった場合は、変更を生じた日(居住地変更の場合は新居住地に移転した日)から14日以内に
居住地の市区町村に変更の届け出を行う必要があります。
また、外国人登録証明書が交付された日から、当該外国人の5回目の誕生日から30日以内に、居住地の市区町村へ、登録原票の記載が事実に合っているか確認するため、再申請しなければなりません。
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2008年05月03日
在留資格「日本人の配偶者等」その2
在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をする際に、必要となる資料は下記のようになります。
入管法別表3の2によると、
1、日本人の配偶者である場合…日本人の戸籍謄本及び住民票の写し。
2、外国人、その配偶者または父もしくは母の職業および収入に関する証明書。
3、日本人の配偶者である場合…本邦に居住する当該日本人の身元保証書。日本人の特別養子または子である場合…本邦に居住する当該日本人またはその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書。
具体的に言うと、
[日本人の配偶者の場合]
1、日本人配偶者の戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻の事実が記載されていない場合は、婚姻届受理証明書が必要です)
2、日本人の住民票の写し(世帯全員の記載のあるもの)
3、外国人配偶者または日本人配偶者の職業および収入に関する証明書…在職証明書・住民税の課税証明書および納税証明書(営業許可証や源泉徴収票、確定申告書の写しなど)。
4、日本人の配偶者による身元保証書
5、質問書
6、申請者の写真(縦4cm×横3cm)
7、返信用の封筒(430円分の切手を貼付)
8、外国人配偶者に関する書類…旅券のコピー、本国の身分関係書類(出生登録証明書、戸籍謄本など)結婚証明書。*外国語の場合翻訳文添付。
9、二人のスナップ写真
10、その他必要と思われる書類、入管から求められる書類
あくまでも最低限必要な書類です。
個別的な状況により立証資料は変わります。
入管への手続きについて、お気軽にお問い合わせください。
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入管法別表3の2によると、
1、日本人の配偶者である場合…日本人の戸籍謄本及び住民票の写し。
2、外国人、その配偶者または父もしくは母の職業および収入に関する証明書。
3、日本人の配偶者である場合…本邦に居住する当該日本人の身元保証書。日本人の特別養子または子である場合…本邦に居住する当該日本人またはその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書。
具体的に言うと、
[日本人の配偶者の場合]
1、日本人配偶者の戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻の事実が記載されていない場合は、婚姻届受理証明書が必要です)
2、日本人の住民票の写し(世帯全員の記載のあるもの)
3、外国人配偶者または日本人配偶者の職業および収入に関する証明書…在職証明書・住民税の課税証明書および納税証明書(営業許可証や源泉徴収票、確定申告書の写しなど)。
4、日本人の配偶者による身元保証書
5、質問書
6、申請者の写真(縦4cm×横3cm)
7、返信用の封筒(430円分の切手を貼付)
8、外国人配偶者に関する書類…旅券のコピー、本国の身分関係書類(出生登録証明書、戸籍謄本など)結婚証明書。*外国語の場合翻訳文添付。
9、二人のスナップ写真
10、その他必要と思われる書類、入管から求められる書類
あくまでも最低限必要な書類です。
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2008年04月30日
在留資格「日本人の配偶者等」その1
在留資格27種類のうち、25番目は「日本人の配偶者等」です。
在留資格の花形、新規入国希望者人気ナンバー1の在留資格です。
と言っても、特に「日本人の配偶者等」の新規入国者が他の在留資格と比べてダントツに多いということはありません。
平成19年10月の主要国籍・出身地別入国目的(在留資格)外国人新規入国者数(国際人流・出入国統計情報)でも、「日本人の配偶者等」は総数1996人でした。
この在留資格の特徴は、申請者本人の経験や知識にではなく“身分”に対して在留資格を付与するというところです。
入管法別表2によると、「日本人の配偶者もしくは民法817条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者」とあります。
1、日本人の配偶者
2、特別養子
3、日本人の子として出生した者
上記3つの場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる可能性があります。
「配偶者」の定義…現に日本人と婚姻中の者をいい、相手方配偶者(日本人)が死亡した者や、離婚した者は含まれません。また、“婚姻”は有効に成立したものであることが必要で、内縁の配偶者や実態のない婚姻は含まれません。
「特別養子」の定義…家庭裁判所の審判により、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係を成立させる制度。一般の養子は生みの親との親子関係は継続します。
「子として出生した者」…実子。嫡出子でなくても認知された子を含みます。ただし、子の出生時に父母のいずれかが日本国籍を持っているか、子の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を持っていることが必要です。
*子の出生後、父または母が日本国籍を離脱していても、差し支えありません。
日本人の配偶者等の在留資格申請について、お気軽にお問い合わせください。
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在留資格の花形、新規入国希望者人気ナンバー1の在留資格です。
と言っても、特に「日本人の配偶者等」の新規入国者が他の在留資格と比べてダントツに多いということはありません。
平成19年10月の主要国籍・出身地別入国目的(在留資格)外国人新規入国者数(国際人流・出入国統計情報)でも、「日本人の配偶者等」は総数1996人でした。
この在留資格の特徴は、申請者本人の経験や知識にではなく“身分”に対して在留資格を付与するというところです。
入管法別表2によると、「日本人の配偶者もしくは民法817条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者」とあります。
1、日本人の配偶者
2、特別養子
3、日本人の子として出生した者
上記3つの場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できる可能性があります。
「配偶者」の定義…現に日本人と婚姻中の者をいい、相手方配偶者(日本人)が死亡した者や、離婚した者は含まれません。また、“婚姻”は有効に成立したものであることが必要で、内縁の配偶者や実態のない婚姻は含まれません。
「特別養子」の定義…家庭裁判所の審判により、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係を成立させる制度。一般の養子は生みの親との親子関係は継続します。
「子として出生した者」…実子。嫡出子でなくても認知された子を含みます。ただし、子の出生時に父母のいずれかが日本国籍を持っているか、子の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を持っていることが必要です。
*子の出生後、父または母が日本国籍を離脱していても、差し支えありません。
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2008年04月29日
日本に入国・上陸するための条件
外国人が日本へ入国し、上陸するためには下記の要件に適合していることが必要です。
1、有効なパスポート(旅券)を所持していること。
2、日本国領事館等で、上陸目的に合致したビザ(査証)をパスポートに受けていること。ただし、ビザを必要としないときを除く。
3、上陸目的に虚偽がなく、その上陸目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること。
4、申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合するものであること。
5、入管法に定められた上陸拒否事由に該当しないこと。
6、上陸申請時に指紋・写真等の個人識別情報を提供すること。
入管手続きについて、お気軽にお問い合わせください。
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1、有効なパスポート(旅券)を所持していること。
2、日本国領事館等で、上陸目的に合致したビザ(査証)をパスポートに受けていること。ただし、ビザを必要としないときを除く。
3、上陸目的に虚偽がなく、その上陸目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること。
4、申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合するものであること。
5、入管法に定められた上陸拒否事由に該当しないこと。
6、上陸申請時に指紋・写真等の個人識別情報を提供すること。
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2008年04月28日
在留資格「報道」
在留資格27種類のうち、6番目は「報道」です。
この在留資格は、報道の自由を保証し、外国の報道機関から派遣された新聞記者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
入管法別表1の1には「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」と規定されています。
該当する活動としては、外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関に雇用される者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣されている者が行う取材その他の報道上の活動のほか、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関との契約に基づき行う報道上の活動をいいます。
この活動には、報道を行う上で必要な撮影、編集、放送等の活動も含まれます。
具体的には、新聞記者、雑誌記者、報道カメラマン、テレビ・ラジオのアナウンサー、テレビの照明係等です。
「外国の報道機関」とは、外国に本社をおく新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関を言い、民営・国営を問いません。
「契約」とは、雇用契約のほか、委任、請負等を含みます。ただし、特定機関との継続的なのもでなければなりません。
在留期間は、3年または1年です。
立証資料としては、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書が必要です。
外国人の在留手続きについて、お気軽にお問い合わせください。
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この在留資格は、報道の自由を保証し、外国の報道機関から派遣された新聞記者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
入管法別表1の1には「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」と規定されています。
該当する活動としては、外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関に雇用される者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣されている者が行う取材その他の報道上の活動のほか、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関との契約に基づき行う報道上の活動をいいます。
この活動には、報道を行う上で必要な撮影、編集、放送等の活動も含まれます。
具体的には、新聞記者、雑誌記者、報道カメラマン、テレビ・ラジオのアナウンサー、テレビの照明係等です。
「外国の報道機関」とは、外国に本社をおく新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関を言い、民営・国営を問いません。
「契約」とは、雇用契約のほか、委任、請負等を含みます。ただし、特定機関との継続的なのもでなければなりません。
在留期間は、3年または1年です。
立証資料としては、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書が必要です。
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在留手続きフロー(在留資格認定証明書)
在留資格認定証明書交付申請
本人または代理人
↓
↓
地方入国管理局・支局・出張所へ在留資格認定証明書提出
・上陸条件の該当性・適合性の審査
↓
本人または代理人へ審査結果通知(交付または不交付)
↓(交付の場合)
申請人査証申請(国外)
↓
日本大使館等(国外)
↓
申請人へ査証発給(国外)
↓
出入国港で上陸審査→上陸拒否→帰国または上陸審判
↓
上陸許可
上陸審判→上陸拒否→帰国
↓
上陸許可
*上陸許可時に在留期間が決定されます。
*永住許可・短期滞在には在留資格認定証明書交付申請手続きはありません。
:矢印の位置が微妙にずれるかも知れません…。
入管手続きについて、お気軽にお問い合わせください。
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本人または代理人
↓
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地方入国管理局・支局・出張所へ在留資格認定証明書提出
・上陸条件の該当性・適合性の審査
↓
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↓(交付の場合)
申請人査証申請(国外)
↓
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↓
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↓
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2008年04月26日
日本人が国際結婚するには
日本人が外国人と結婚する場合、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。
「法の適用に関する通則法(以下通則法)」5節第24条の“婚姻の成立及び方式”によると、
1項「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」
2項「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による」
3項「前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない」
と規定されており、続く25条の“婚姻の効力”には
「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による」
とあります。
通則法24条1項にもある通り、結婚の条件はこれから結婚する各当事者の本国の法律に合わせる必要があります。
日本の民法では、日本人の場合以下の結婚に関する条件が規定されています。
1、婚姻適齢→男は18歳、女は16歳。
2、重婚の禁止→配偶者のあるものは重ねて婚姻することはできません。
3、再婚禁止期間→女性は、原則として前婚の解消または前婚の取消しより6か月経過しないと結婚できません。
4、近親者間の婚姻の禁止→直系血族または3親等内の傍系血族同士の婚姻禁止。
5、直系姻族間の婚姻の禁止
6、養親子等の間の婚姻の禁止
7、未成年者の婚姻についての父母の同意
これと合せて相手が相手の本国法で、結婚の条件に該当していることが必要です。
また、当事者の片方だけが本国の要件を満たしていても、もう一方の当事者の本国法をも満たしていないと婚姻できないことがあります。
主なものには、近親婚の禁止や重婚の禁止、再婚禁止期間、人種または宗教上の禁止などがあります。
結婚の意思の有無、結婚可能年齢、未成年の場合の父母の同意などは、その当事者のみが本国の規定を満たせば足ります。
国際結婚の手続き、日本への在留手続きについて、お気軽にお問い合わせください。
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「法の適用に関する通則法(以下通則法)」5節第24条の“婚姻の成立及び方式”によると、
1項「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」
2項「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による」
3項「前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない」
と規定されており、続く25条の“婚姻の効力”には
「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による」
とあります。
通則法24条1項にもある通り、結婚の条件はこれから結婚する各当事者の本国の法律に合わせる必要があります。
日本の民法では、日本人の場合以下の結婚に関する条件が規定されています。
1、婚姻適齢→男は18歳、女は16歳。
2、重婚の禁止→配偶者のあるものは重ねて婚姻することはできません。
3、再婚禁止期間→女性は、原則として前婚の解消または前婚の取消しより6か月経過しないと結婚できません。
4、近親者間の婚姻の禁止→直系血族または3親等内の傍系血族同士の婚姻禁止。
5、直系姻族間の婚姻の禁止
6、養親子等の間の婚姻の禁止
7、未成年者の婚姻についての父母の同意
これと合せて相手が相手の本国法で、結婚の条件に該当していることが必要です。
また、当事者の片方だけが本国の要件を満たしていても、もう一方の当事者の本国法をも満たしていないと婚姻できないことがあります。
主なものには、近親婚の禁止や重婚の禁止、再婚禁止期間、人種または宗教上の禁止などがあります。
結婚の意思の有無、結婚可能年齢、未成年の場合の父母の同意などは、その当事者のみが本国の規定を満たせば足ります。
国際結婚の手続き、日本への在留手続きについて、お気軽にお問い合わせください。
行政書士netラボ 行政書士山本恵美子
03-3847-1888
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2008年04月25日
在留資格「宗教」
在留資格27種類のうち、5番目の在留資格は「宗教」です。
こんな在留資格があるのか、と言われる率ナンバー1の在留資格です。
入管法別表1の1には「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」と規定されています。
在留資格「宗教」は、信教の自由を保障するとともに外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れることを目的に設けられた在留資格です。
具体的には、神官、僧侶、司教、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父等です。
「外国の宗教団体」とは“外国にある宗教団体”という意味で、“外国に本部のある宗教団体”という意味ではありません。たとえば日本に本部のある宗教団体の外国の支部に所属している宗教家が、その支部から日本に派遣される場合は、この在留資格に該当する可能性があります。
「本邦に派遣されて行う」とは、その宗教団体の命により、かつ、経済的基盤の下に行う活動であることが必要です。
「布教その他の宗教上の活動」とは、宗教の布教、伝道、祭典、祭式や、所属宗教団体の指示を受けて宣教活動の一環として行う語学教育、社会事業等の活動も無報酬で行う場合は、宗教上の活動に含まれます。
「宗教」の在留資格で日本に在留する宗教家が語学教育、社会事業等に対する報酬を受けるときには、あらかじめ「資格外活動の許可」を受ける必要があります。
*単なる信者としての活動はここにいう「布教その他の宗教上の活動」には含まれません。
在留期間は3年または1年です。
立証資料としては、派遣機関からの派遣期間、地位および報酬を証する文書、派遣機関および受入機関の概要を明らかにする資料、宗教家としての地位および職歴を証する文書が必要です。
入国に関する手続き等、お気軽にお問い合わせください。
行政書士netラボ 行政書士山本恵美子
03-3847-1888
こんな在留資格があるのか、と言われる率ナンバー1の在留資格です。
入管法別表1の1には「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」と規定されています。
在留資格「宗教」は、信教の自由を保障するとともに外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れることを目的に設けられた在留資格です。
具体的には、神官、僧侶、司教、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父等です。
「外国の宗教団体」とは“外国にある宗教団体”という意味で、“外国に本部のある宗教団体”という意味ではありません。たとえば日本に本部のある宗教団体の外国の支部に所属している宗教家が、その支部から日本に派遣される場合は、この在留資格に該当する可能性があります。
「本邦に派遣されて行う」とは、その宗教団体の命により、かつ、経済的基盤の下に行う活動であることが必要です。
「布教その他の宗教上の活動」とは、宗教の布教、伝道、祭典、祭式や、所属宗教団体の指示を受けて宣教活動の一環として行う語学教育、社会事業等の活動も無報酬で行う場合は、宗教上の活動に含まれます。
「宗教」の在留資格で日本に在留する宗教家が語学教育、社会事業等に対する報酬を受けるときには、あらかじめ「資格外活動の許可」を受ける必要があります。
*単なる信者としての活動はここにいう「布教その他の宗教上の活動」には含まれません。
在留期間は3年または1年です。
立証資料としては、派遣機関からの派遣期間、地位および報酬を証する文書、派遣機関および受入機関の概要を明らかにする資料、宗教家としての地位および職歴を証する文書が必要です。
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2008年04月24日
在留資格「芸術」
在留資格27種類のうち、4番目は「芸術」です。
かなりマイナーな在留資格と言ってもいい「芸術」ですが、実際に平成19年8月の主要国の入国目的別(在留資格別)新規入国者数では、「芸術」の在留資格で日本へ入国したのは総数26人でした。
観光目的の短期滞在者が同じ時期で491,299人だったのと比べると一目瞭然ですね。
入管法別表1の1には「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項の下欄に掲げる活動を除く)」と規定されています。
「芸術」は、芸術分野の国際交流を図ることを目的とし、創作活動を行う者や芸術上の活動について指導を行う者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
具体的な活動としては、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家が行う創作活動及び、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の指導を行う活動をいい、かつ、これらの活動により収入を伴う活動をいいます。
芸術上の活動を行っていても収入を伴わない場合の在留資格は「文化活動」となります。
大学等で、芸術上の研究、指導または教育をする場合の在留資格は「教授」になります。
自分の芸を公衆に見せて収入を得る場合の在留資格は「興行」となります。
「芸術」の在留資格は、過去に相当の実績があり、芸術活動に従事することで日本で安定した生活を営むことができることを要します。
在留期間は3年または1年です。
立証資料としては、活動の内容、期間および地位を証する文書ならびに芸術活動上の業績を明らかにする資料が必要です。
在留資格の認定に関する事等お気軽にお問い合わせください。
行政書士netラボ
入管手続き担当:行政書士山本恵美子
03-3847-1888
かなりマイナーな在留資格と言ってもいい「芸術」ですが、実際に平成19年8月の主要国の入国目的別(在留資格別)新規入国者数では、「芸術」の在留資格で日本へ入国したのは総数26人でした。
観光目的の短期滞在者が同じ時期で491,299人だったのと比べると一目瞭然ですね。
入管法別表1の1には「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項の下欄に掲げる活動を除く)」と規定されています。
「芸術」は、芸術分野の国際交流を図ることを目的とし、創作活動を行う者や芸術上の活動について指導を行う者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
具体的な活動としては、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家が行う創作活動及び、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の指導を行う活動をいい、かつ、これらの活動により収入を伴う活動をいいます。
芸術上の活動を行っていても収入を伴わない場合の在留資格は「文化活動」となります。
大学等で、芸術上の研究、指導または教育をする場合の在留資格は「教授」になります。
自分の芸を公衆に見せて収入を得る場合の在留資格は「興行」となります。
「芸術」の在留資格は、過去に相当の実績があり、芸術活動に従事することで日本で安定した生活を営むことができることを要します。
在留期間は3年または1年です。
立証資料としては、活動の内容、期間および地位を証する文書ならびに芸術活動上の業績を明らかにする資料が必要です。
在留資格の認定に関する事等お気軽にお問い合わせください。
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入管手続き担当:行政書士山本恵美子
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