2008年08月01日

活動報告2

2008年7月10日
○オネエシンポ企画会議
 早稲田大学の企画サークルと打ち合わせ

7月16日
○イベント名をオネエシンポ⇒「オネエ×早大生トークライブ」に変更
 企画会議

7月17日
○企画会議

7月23日
○企画書作成会議

7月24日
○企画書作成会議

7月28日
○企画書作成会議

7月29日
○企画書作成会議

7月30日
○企画書作成会議

7月31日
○企画書作成会議

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2008年07月05日

活動報告

2007年11月21日(水)
○設立大会、方針会議

2007年11月28日(水)
○定例読書会
 『ゲイスタディーズ』輪読+ディスカッション
 セクマイコミュニティにおけるピアサポートの意義について。

2007年12月6日(木)
○定例読書会
 『クイアスタディーズ』輪読+ディスカッション
 セクマイの解放運動・コミュニティ活動の歴史について。

2007年12月7日(金)
○早大公認セクマイサークルGLOWとの合同企画
 映画鑑賞会『ヘドウィグ・アンド・アングリー・インチ』 於早稲田松竹

2007年12月12日(水)
○定例読書会
 『クイアスタディーズ』輪読+ディスカッション
 セクマイの解放運動・コミュニティ活動の歴史について。

2007年12月20日(木)
○定例読書会
 『クイアスタディーズ』輪読+ディスカッション
 セクマイの解放運動・コミュニティ活動の歴史について。

2007年12月22日(土)
○忘年会 

2008年1月9日(水)
○定例読書会
 『クイアスタディーズ』輪読+ディスカッション
 セクマイの解放運動・コミュニティ活動の歴史について。
○新年会 
 
2008年2月6日(水)
○後期定例総会
○定例読書会
 『クイアスタディーズ』輪読+ディスカッション
 セクマイの解放運動・コミュニティ活動の歴史について。
○後期納会

2008年2月20日(水)
○定例読書会
 テーマ:フィルタリング強化によりセクマイ青少年がセクマイ情報にアクセスできなくなっている問題について―『クイアスタディーズ』/フーコー『性の歴史』/早稲田大学050722集会実行委員会『ネオリベ化する公共圏』を輪読しながら白熱したディスカッション―セクマイに対する偏見はどこから来ているのか。国家・資本による人民の管理としてのセクマイ差別について。―

2008年3月2日(日)
○定例読書会
 1、ディスカッション―携帯サイトフィルタリング強化により、セクマイ青少年が、セクマイ情報にアクセスできなくなっている問題について―
 2、『クイアスタディーズ』輪読+ディスカッション
   セクマイの解放運動の歴史について(レズビアンフェミニズムについて)。

2008年3月14日(金)
○定例読書会
 1、黒田寛一『読書の仕方』輪読―読書会の意義について―
 2、『クイアスタディーズ』輪読+ディスカッション
   セクマイの解放運動の歴史について
   
2008年3月21日(金)
○定例読書会
 『クイアスタディーズ』輪読+ディスカッション
 セクマイの解放運動・コミュニティ活動の歴史について。

2008年3月26(水)
○新歓準備(立て看板製作、ビラ印刷)

2008年4月9(水)
○定例読書会
 『ゲイスタディーズ』『クイアスタディーズ』輪読+ディスカッション
 なぜ私たちは学ぶのか―「語られる存在」から「自ら語る存在」へ―
○新歓


2008年4月16日(水)
○定例読書会
 『クイアスタディーズ』+ディスカッション
  セクマイの解放運動の歴史について
 
2008年4月23日(水)
〇GLOW新入生学習会に向けての準備ーメンバーが所属する姉妹サークルGLOWの新入生向け学習会を、セクマイ研が講師として開催することになりました。ー

2008年4月30日
〇GLOW新入生向け学習会 於新宿二丁目acta

2008年5月7日(水)
〇IDAHOに向けての学習会
理論と実践の弁証法的統一についてー黒田寛一『社会観の探求』、毛沢東『実践論』ー

2008年5月15(木)
〇IDAHO学内集会
−早稲田大学の目抜き通り大隈銅像前でノンケ早大生にアピール(演説・びらまき・シュプレヒコールなど)−

2008年5月17日(土)
○IDAHO−NETのIDAHO街頭情宣に参加
当日行動に参加された壱花花さんが当日の様子を漫画にされました→http://18787.main.jp/index.html。メンバーも登場しています。(漫画中、猫と象のキャラクター)。漫画はレイバーネット日本のHPにも掲載されています。

2008年5月21日(水)
〇ディスカッション
ノンケ女性におけるオネエキャラの受容について

2008年5月29日(木)
〇定例読書会
 『クイアスタディーズ』輪読−資本主義の欲望とゲイアイデンティティ−

2008年6月4日(水)
〇定例読書会
 『クイアスタディーズ』輪読−資本主義の欲望とゲイアイデンティティ−

2008年6月12日(木)
〇諸活動企画立案会議

2008年6月18日(水)
○運動論についてディスカッション−体制を利用した運動の是非−

2008年6月27日(金)
○会議−オネエシンポ企画立案−

2008年7月4日(金)
○会議−オネエシンポ企画立案−

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2008年02月07日

UPRの日本審査lに向けた国連人権高等弁務官事務所への、性的指向・性自認に関する情報提供文書に団体として賛同署名しました。

UPRの日本審査http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_sh.htmlに向けた国連人権高等弁務官事務所への、性的指向・性自認に関する情報提供文書に団体として賛同署名しました。

平たく言うと、セクマイの有志で国連にセクマイの人権状況について訴えるコメントを共同して出し、それにセクマイ研も名を連ねたということです。

以下情報提供文書


国連人権理事会 普遍的定期審査(UPR):日本

この文書は、以下「IV」にある○○(数)団体の連名にて提出する。この文書では、日本における性的指向及び性自認に基づく人権に関する現状と一般的問題に関して情報提供を行う。

I. 性的指向・性自認に基づく人権侵害

社会的人権侵害

1) 性的指向・性自認を理由とする学校・職場などでのいじめ・いやがらせ・不利な扱い

 性同一性障害者では、性別変更に関する法律 に定められた条件を満たせず性別変更が認められないために勤務先の理解が得られず、「心の性」ではなく、戸籍の性での勤務を強いられている例がある。「性同一性障害」を訴える人の約7割が自殺を考えた経験があるとの調査結果 がある。
 同性愛者では、64%が自殺未遂を考え、15%が自殺未遂の経験がある 。学校や職場で性的指向を理由としたからかいや侮辱の対象となることもある。
 同性愛者であることにより施設利用を制限された「府中青年の家裁判」ケースもある。

2) 性的指向を理由とする嫌悪犯罪

 性的指向に基づく犯罪が報告されている。「新木場ゲイ殺人事件」 がその例のひとつ。

法律的人権侵害

3) 性的指向及び性自認に基づく差別を明示的に禁止する法律の不存在

 日本には同性愛を違法とする法律はないものの、性的指向及び性自認に基づく差別を禁止する法律もない。依然として根付く残る家父長制や性差別、家族を単位の中心とする社会において、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックスの人びとは直接的又は間接的差別に直面し、自らの性的指向又は性自認を明らかにして社会生活を営むことを躊躇せざるを得ない状況に置かれている。
 雇用、住居、社会保障、教育、医療等において性的指向及び性自認による差別を受けない、又は差別を受けてもその被害を救済するための根拠となる法律がない。

4) 婚姻権が認められないことによる不利益

 法律上婚姻の認められていない同性カップルには、現行法により異性カップルに認められている諸権利が付与されず、カップルとしての共同生活の維持、相互の療養看護、財産管理などを行うことが困難。
 婚姻権が保障されていない同性カップルが一時的解決策として公正証書作成と養子縁組の制度を利用することがある。公正証書作成は、同性カップルが、現行法により異性カップルに認められている諸権利を確保するための手段として用いる。カップルの共同生活の維持、相互の療養看護、財産管理などについて具体的に検討、記載する。
 養子縁組は、同性カップルが諸権利確保を、法的親子関係を結ぶことにより行おうとするもの。共同生活の維持、相互の療養看護、財産管理などに関する諸権利は確保されるが、同性婚法やシビル・パートナーシップ制度などの準婚制度が整備された場合、養子関係にあった事実が存在することから、関係解消後に互いをパートナーとすることが不可能となるおそれがある。また国際カップルの場合は、養子縁組はビザ取得につながらないため、カップルとして日本での生活を継続することが困難。

5) 性別変更が認められないことによる不利益

 性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律3条1項3号は、性別の取扱いの変更の審判ができる要件として「現に子がないこと」と規定している。同規定は、親の性別の取扱い変更が認められた場合に、その子に心理的混乱や不安をもたらし、親子関係に影響を及ぼしかねないとの懸念から、子の福祉の観点により定められた。しかし、この点について、子ども自身が親の性別変更を望み、親が性別変更を行えないことが子にとっても不利益になるとの当事者とその家族による意見がある。
 性別変更が認められることは、家族・職場・社会的環境において極めて大きな意義を有しており 、そのため、性別変更が認められないことによる影響は大きく、性別変更を認められた人と認められない人では格差が大きい。性同一性障害の診断を受けた親の性別変更が認められないために、子どもの不利益が生じることがある。

II. 政府の義務

 性的指向や性自認に関わらず全ての人の人権を尊重するよう政府の国際的義務を確認した『性的指向と性自認の問題に対する国際法の適用に関するジョグジャカルタ原則』 (2007年、以下、ジョグジャカルタ原則)の原則1は、全ての人が尊厳と権利において自由で平等であることを確認し、「いかなる性的指向及び性自認の人も、人権を全面的に享受する権利を有する」とし、国家に対し、「性的指向や性自認に関わらず全ての人の人権の全面的享受を普及及び促進するための取り組みを行い」、「政策作成や意思決定において、性的指向及び性自認を含む人間の尊厳のあらゆる側面に関する相互関係性や不可分性を容認及び支持する多元的アプローチを採用する」ことを求めている。
 原則12〜18は、雇用、住居、社会保障、教育、医療等を含む経済的、社会的及び文化的権利の享受における反差別の重要性を確認し、国家に対し、雇用、住居、社会保障、教育、医療等における性的指向及び性自認に基づく差別を根絶及び禁止するよう、必要とされるあらゆる法律・行政上またはその他の措置を講じるよう求めている。
 原則23は、性的指向や性自認に関するもの含む迫害を理由に他国での難民庇護申請を行う権利があることを確認し、性的指向や性自認を基に虐待や迫害又はその他の残酷かつ非人道的又は品位を傷つける取り扱い又は処罰を受ける恐れのある国家へは、その人を追放又は強制送還してはならないとし、国家に対し、性的指向又は性自認に基づく迫害の恐れを理由とした難民認定基準を定めるよう、必要な法律の見直し、改正、制定を行うよう求めている。
 原則24は、性的指向や性自認に関わらず全ての人が家族を築く権利を有すること、家族の多様性、いかなる家族もその構成員の性的指向や性自認に基づく差別を受けないことを確認し、国家に対し、性的指向や性自認に基づく差別を受けることなく養子縁組等へアクセスできる権利を含む家族を築く権利を保障するよう、必要とされるあらゆる法律・行政上またはその他の措置を講じるよう求めている。
 国連人権高等弁務官はジョグジャカルタ原則について、普遍性と反差別の基本的原則を「時を得て喚起するもの」 と述べ、「レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックスの人びとを平等な保護から排除することは、国際人権法に抵触するとともに、私たち全てを擁護する人道に関する共通の基準にも反する」とした上で、ジョグジャカルタ原則を歓迎、支持を表明している。

III. 勧告

以下の勧告は、国際人権諸条約に規定された内容に一致するものであり、ジョグジャカルタ原則に基づくものである。
日本政府は経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約や市民的及び政治的権利に関する国際規約をはじめとする人権諸規定・条約を批准している。日本政府に対し、関係機関と連携し以下の事柄に取り組むことで、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス(LGBTI)を含む全ての人びとの人権保障を実現するよう求める。

1) LGBTIの人びとの安全を保障する、性的指向及び性自認に基づく暴力や差別を取り締まるヘイトクライム(憎悪犯罪)法の制定
2) 雇用、住居、社会保障、教育、医療等における性的指向及び性自認に基づく差別禁止を盛り込んだ差別禁止法の制定
3) パリ原則 に基づいた政府から独立した国内人権機関の設置
4) LGBTIの人びとやその権利に関する義務教育課程における教育、法執行に関わる者を含む全ての国及び自治体の職員への研修の実施
5) LGBTIである児童・生徒に対する、学校における安全な環境の提供及び整備
6) 性的指向や性自認を理由に虐待や迫害又はその他の残酷かつ非人道的又は品位を傷つける取り扱い又は処罰を科す恐れのある国へ難民庇護申請者が追放又は強制送還されることがないよう、性的指向又は性自認に基づく迫害の恐れを理由とした難民認定を行うよう、現行基準・法律の見直しと改正
7) 現に存在する家族の多様性を認め、同性カップルが家族を築くことができるよう、同性婚法またはシビル・パートナーシップ制度等の準婚制度の導入及びそれに伴い必要とされる現行法の改正
8) 性別変更が認められない性同一性障害者の社会生活における不利益及び、性同一性障害の診断を受けた親の生別変更が認められないために子どもが被る不利益を是正するための性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律の見直しと改正
9) HIV/エイズ、性感染症対策におけるLGBTIの人びとの問題、ニーズ、権利を確認するとともに、LGBTI関連団体と連携し、十分な資金を投入し、それらの人びとへのケアとサポートを提供

IV. 賛同団体

本UPRは、以下の団体により共同提出された。


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2007年12月06日

記念すべき第1回目

こんにちは。朝っぱらから22号館でブログ書いてます。

まずはじめに自己紹介でも。

僕は早稲田大学2年在籍のものです。某セクシャルマイノリティサークルの友人と以前からLGBTについて学びたい、と思っていたので、「ジェンダー研究会」という名のサークルをを立ち上げるにいたりました。

このブログは、ジェンダー研究会のものです。活動は基本的に週一回で、ゲイスタディーズ等本の輪読や、それに基づいた討論などをしています。みんなで飲みにいくことも。まだブログの方向性は決まっていませんが、今のところは活動内容の報告として使っていこうと思っています。

まだデキタテのサークルで人数も少ないですが、地道に活動していこうと思います。これから課題があるので、今日のところはここまで。

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