2006年09月10日
インターネット・ホットラインセンター:有害情報の取扱基準
ホットラインセンター返答の、有害情報の取扱区分について記録します。
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センターは有害情報の具体的な取扱基準について
1. 公に示すべき基準を持ち合わせていない
2. 公に基準を示す必要を認めていない
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以上が結論となります。
具体的な内容については以下のようになります。
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センターは有害情報の具体的な取扱基準について
1. 公に示すべき基準を持ち合わせていない
2. 公に基準を示す必要を認めていない
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以上が結論となります。
具体的な内容については以下のようになります。
※当方からの質問は“>”にて、センターからの返答は“→”にて記載。
※敬語・丁寧語・謙譲語による冗長化、および迂遠な表現を避けるため、当方からの質問は要約して記載
※センターからの返答は文意が曖昧、あるいは返答になっていないケースが多く、あえてそのまま記載。
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1.
>ガイドラインには“有害情報(公序良俗に反する情報)”としての“わいせつ情報”について、具体的な定義が記されていない。
>わいせつ情報として通報された情報のうち、有害情報として判定される具体的定義について示せ。
→対象外のため、当然のことながら規定していません。
2.
>ガイドラインP16・第4の3の(2)にて、有害情報を以下の様にに定義している。
》 「第3の2に列挙する違法情報について、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であるが、その疑いが相当程度認められる情報」
>第3の2は“違法情報そのもの”を示す定義であり、有害情報は違法情報の要件を満たさない場合でもその疑いがあれば当てはまる、となっている。
>これは明らかに違法情報よりも範囲の広い定義となっており、1.にて対象外とする根拠は何か?。
→ガイドラインでは要件を記述していないので対象外です。
→「通報を頂いた情報について、以下の要件を満たす場合には公序良俗に反する情報と判断し、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置依頼を行います。」とあるように、要件を満たす場合に限る運用をしています。
3.
>対象となる具体的要件について示せ。
→当センターは「ホットライン運用ガイドライン」全文のP.6に、公序良俗に反する情報を定義しています。
→これをホットラインセンターでは慣習的に有害情報と呼んでいます。
4.
>ガイドラインP6・第2の4の(8)「公序良俗に反する情報」による定義は、以下のようになっている。
》 「違法情報ではないが、インターネット上の流通が公の秩序又は善良の風俗を害する情報をいう。」
>ガイドラインP6・第2の4の(8)の構成要素である、以下二点の定義を明確かつ具体的に示せ
・インターネット上の流通が公の秩序を害する情報
・インターネット上の流通が善良の風俗を害する情報
→「ホットライン運用ガイドライン」のP.13からP.17までに明確かつ具体的に記述されている通りです。
5.
>2.にて質問した内容はP16に記載されており、P13〜P17とする4.の返答内容に含まれる。
>これにより、1.での質問に対する2.〜4.の返答はトートロジを使用しての返答となる。
>質問に対してトートロジでの返答は、返答できないか、返答したくないかの二者択一でしかない。
>従って、センターの有害情報の定義に対する公式見解としては、以下のいずれかの結論となる。
・有害情報の具体的適用範囲について、返答する情報を持たない。
・有害情報の具体的適用範囲について、返答する必要を認めない。
>以上の認識に誤りがある場合、期限内に訂正した返答を示せ。
>ただし期限内に返答の無い場合、上記内容を了承したものと判断する。
→期限内の返答無し。
※期限後に、“返答しないこと”による返答に対する謝辞を含めた別件の質問を投げたところ、それに対しては返答しており、事実上、黙認を認めている。
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以上のやり取りについて、以下に簡単に説明します。
1.
事実上、最も広範囲に検閲の網の目を広げることのできる、「“わいせつ情報”の有害情報規定」について確認、それに対し「対象外」との返答
2.
「1.の返答はガイドラインの記載と矛盾する」とを指摘したところ、「要件を満たせば対象となる」と返答
※この段階で1.の返答は虚偽となります。
3.
「満たすべき要件」について確認したところ、「ガイドラインのP6を読め」と返答
4.
「ガイドラインP6の具体的定義」について確認すると、「ガイドラインP13〜17を読め」と返答
5.
「1.に対する2.〜4.の返答がトートロジであり、センターに返答の意思もしくは返答すべき情報が無い」ことを確認したところ、沈黙をもって返答
※トートロジとは簡単に言えば「Aとは何ぞや→Bである/Bとは何ぞや→Aである」と返答を続けるような状態で、日本語では自己反復あるいは同語反復と呼ばれます。
※マクロやプログラミングでは少し別の意味合いで多用されますが、ディベートでは議論が完全に空転するため“悪魔の証明”と並んで「使ったら負け」の技法とされています。
※より具体的な詳細については長くなるので割愛。興味のあるかたはGoogleの検索結果などを参照願います。
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今春より問題となっていた、警察庁〜インターネット・ホットラインセンターによる、違法・有害情報の範囲確認はとりあえず以上となります。
違法情報については大よそ想定通りの運用であり、一方、有害情報のわいせつ情報規定、及び、児童ポルノ規定に関しては、具体的基準自体が想定されていない、もしくは、外部に対し示す必要を認めていない、という状況となります。
※余談ながら、プロバイダ向けに行った、とされる説明会資料でも判定基準については公開されておらず、やはり公的には示す情報がない、もしくは秘匿している、と、判断せざるを得ません。
一方で1.での返答や、センターの活動内容(6月度 7月度)などからも、こういった検閲に近い有害情報の取扱に関しては「事実上何もしていないのではないか?」といった推論も成り立ちます。
この辺については警察庁への問合せに対する返答内容から、ある推測が成り立ちます。これは次のエントリにて記載予定です。
※敬語・丁寧語・謙譲語による冗長化、および迂遠な表現を避けるため、当方からの質問は要約して記載
※センターからの返答は文意が曖昧、あるいは返答になっていないケースが多く、あえてそのまま記載。
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1.
>ガイドラインには“有害情報(公序良俗に反する情報)”としての“わいせつ情報”について、具体的な定義が記されていない。
>わいせつ情報として通報された情報のうち、有害情報として判定される具体的定義について示せ。
→対象外のため、当然のことながら規定していません。
2.
>ガイドラインP16・第4の3の(2)にて、有害情報を以下の様にに定義している。
》 「第3の2に列挙する違法情報について、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であるが、その疑いが相当程度認められる情報」
>第3の2は“違法情報そのもの”を示す定義であり、有害情報は違法情報の要件を満たさない場合でもその疑いがあれば当てはまる、となっている。
>これは明らかに違法情報よりも範囲の広い定義となっており、1.にて対象外とする根拠は何か?。
→ガイドラインでは要件を記述していないので対象外です。
→「通報を頂いた情報について、以下の要件を満たす場合には公序良俗に反する情報と判断し、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して送信防止措置依頼を行います。」とあるように、要件を満たす場合に限る運用をしています。
3.
>対象となる具体的要件について示せ。
→当センターは「ホットライン運用ガイドライン」全文のP.6に、公序良俗に反する情報を定義しています。
→これをホットラインセンターでは慣習的に有害情報と呼んでいます。
4.
>ガイドラインP6・第2の4の(8)「公序良俗に反する情報」による定義は、以下のようになっている。
》 「違法情報ではないが、インターネット上の流通が公の秩序又は善良の風俗を害する情報をいう。」
>ガイドラインP6・第2の4の(8)の構成要素である、以下二点の定義を明確かつ具体的に示せ
・インターネット上の流通が公の秩序を害する情報
・インターネット上の流通が善良の風俗を害する情報
→「ホットライン運用ガイドライン」のP.13からP.17までに明確かつ具体的に記述されている通りです。
5.
>2.にて質問した内容はP16に記載されており、P13〜P17とする4.の返答内容に含まれる。
>これにより、1.での質問に対する2.〜4.の返答はトートロジを使用しての返答となる。
>質問に対してトートロジでの返答は、返答できないか、返答したくないかの二者択一でしかない。
>従って、センターの有害情報の定義に対する公式見解としては、以下のいずれかの結論となる。
・有害情報の具体的適用範囲について、返答する情報を持たない。
・有害情報の具体的適用範囲について、返答する必要を認めない。
>以上の認識に誤りがある場合、期限内に訂正した返答を示せ。
>ただし期限内に返答の無い場合、上記内容を了承したものと判断する。
→期限内の返答無し。
※期限後に、“返答しないこと”による返答に対する謝辞を含めた別件の質問を投げたところ、それに対しては返答しており、事実上、黙認を認めている。
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以上のやり取りについて、以下に簡単に説明します。
1.
事実上、最も広範囲に検閲の網の目を広げることのできる、「“わいせつ情報”の有害情報規定」について確認、それに対し「対象外」との返答
2.
「1.の返答はガイドラインの記載と矛盾する」とを指摘したところ、「要件を満たせば対象となる」と返答
※この段階で1.の返答は虚偽となります。
3.
「満たすべき要件」について確認したところ、「ガイドラインのP6を読め」と返答
4.
「ガイドラインP6の具体的定義」について確認すると、「ガイドラインP13〜17を読め」と返答
5.
「1.に対する2.〜4.の返答がトートロジであり、センターに返答の意思もしくは返答すべき情報が無い」ことを確認したところ、沈黙をもって返答
※トートロジとは簡単に言えば「Aとは何ぞや→Bである/Bとは何ぞや→Aである」と返答を続けるような状態で、日本語では自己反復あるいは同語反復と呼ばれます。
※マクロやプログラミングでは少し別の意味合いで多用されますが、ディベートでは議論が完全に空転するため“悪魔の証明”と並んで「使ったら負け」の技法とされています。
※より具体的な詳細については長くなるので割愛。興味のあるかたはGoogleの検索結果などを参照願います。
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今春より問題となっていた、警察庁〜インターネット・ホットラインセンターによる、違法・有害情報の範囲確認はとりあえず以上となります。
違法情報については大よそ想定通りの運用であり、一方、有害情報のわいせつ情報規定、及び、児童ポルノ規定に関しては、具体的基準自体が想定されていない、もしくは、外部に対し示す必要を認めていない、という状況となります。
※余談ながら、プロバイダ向けに行った、とされる説明会資料でも判定基準については公開されておらず、やはり公的には示す情報がない、もしくは秘匿している、と、判断せざるを得ません。
一方で1.での返答や、センターの活動内容(6月度 7月度)などからも、こういった検閲に近い有害情報の取扱に関しては「事実上何もしていないのではないか?」といった推論も成り立ちます。
この辺については警察庁への問合せに対する返答内容から、ある推測が成り立ちます。これは次のエントリにて記載予定です。