2008年02月11日
インターネット・ホットラインセンター:現状1
インターネット・ホットラインセンター(例によって以下センターと略)の現状について記載します。
前回、前々回とセンターの実態について確認した内容を報告しました。
今回よりセンターがどの様な状態にあり、それに対して各政党がどう反応しているのか、について数回に分けてまとめます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
まず、実態確認によってセンターの持つ以下の問題点が明確化したことになります。
1. センターは財団法人インターネット協会の下部組織(民間団体)として設立され、これにより政府機関を対象とする情報公開法の範囲外となる様に設計されている。よって、その運用状態の確認は市民からの要請といったレベルでは確認できない。
2. センターは警察庁主導で設立され、その事実上の責任者は民間団体であるインターネット協会の職員ではなく、外部より警察庁による要請で招聘されている。
これらの事実は「(おそらく)“違法”ではないのだろう」と推測されます。
けれど、情報公開法の求める「行政実態を公開することにより『国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進』する」という立法主旨を無視した、事実上の“脱法”としか表現できない状況であることは、間違いありません。
もちろん、オウム事件での『軽犯罪法違反による逮捕者乱発』の様な、最終目的が多くの国民の目からみて“明らかに必要で急を要する”類の何十年に一度といった特殊なケースであれば、緊急避難として司法や行政による違法・脱法行為が行われることは(本来許されるはずはありませんが)感情的には理解できます。
けれどセンターの設立や運用に関してはそのような特殊要件は全く認められません。
一方でセンターの運用状態が適正なものであれば、そういった設立時の脱法性が問題にならないこともまた、事実ではあります。
では、その運用の現状はどの様なものでしょうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
白黒でいきなり決着をつけてしまえば、真っ黒け、としか表現できません。それほどセンターは見事なまでに杜撰かつ恣意的に運用されています(苦笑。
前回、前々回とセンターの実態について確認した内容を報告しました。
今回よりセンターがどの様な状態にあり、それに対して各政党がどう反応しているのか、について数回に分けてまとめます。
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まず、実態確認によってセンターの持つ以下の問題点が明確化したことになります。
1. センターは財団法人インターネット協会の下部組織(民間団体)として設立され、これにより政府機関を対象とする情報公開法の範囲外となる様に設計されている。よって、その運用状態の確認は市民からの要請といったレベルでは確認できない。
2. センターは警察庁主導で設立され、その事実上の責任者は民間団体であるインターネット協会の職員ではなく、外部より警察庁による要請で招聘されている。
これらの事実は「(おそらく)“違法”ではないのだろう」と推測されます。
けれど、情報公開法の求める「行政実態を公開することにより『国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進』する」という立法主旨を無視した、事実上の“脱法”としか表現できない状況であることは、間違いありません。
もちろん、オウム事件での『軽犯罪法違反による逮捕者乱発』の様な、最終目的が多くの国民の目からみて“明らかに必要で急を要する”類の何十年に一度といった特殊なケースであれば、緊急避難として司法や行政による違法・脱法行為が行われることは(本来許されるはずはありませんが)感情的には理解できます。
けれどセンターの設立や運用に関してはそのような特殊要件は全く認められません。
一方でセンターの運用状態が適正なものであれば、そういった設立時の脱法性が問題にならないこともまた、事実ではあります。
では、その運用の現状はどの様なものでしょうか。
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白黒でいきなり決着をつけてしまえば、真っ黒け、としか表現できません。それほどセンターは見事なまでに杜撰かつ恣意的に運用されています(苦笑。
最も端的かつ先鋭的な内容としては、以下の記事の吉川誠司副センター長(当時の肩書きは“シニアアナリスト”)の主張が挙げられます。
>Internet Watch 2007/03/30
>『「子供ポルノアニメの取り締りには新法を作るべき」野田聖子議員』 より引用
》「取り締りの判断は常々協議しているところ。
(中略)
》ロリータマニアが集まる掲示板では、普通の子供の画像が貼られただけで、子供ポルノの公然陳列と見なすことも考えている」(吉川氏)。
この“子供ポルノ”あるいは“子供ポルノアニメ”(正確な表記は“子どもポルノ”)といった珍妙な造語については次回にて別途後述します。問題は上述の様に『警察庁により据えられた責任者』が『違法性のない画像』について『違法(あるいは有害)として対応を視野に入れていると宣言』している点にあります。
当前のことですが、仮にも公務委託を受けた団体が“違法でない”ものを“違法・有害”として“規制対象にする”という主張は通常ありえない、まさに異常な対応であるとしか表現できません。
(単なる民間団体の主張であれば、それこそエクパットやAPPなどいくらでも例があります。)
違法でのなんでもない“普通の子供の画像に”ついて、違法・有害として受け付けることを検討する。
この段階で既に、『違法・有害情報を受け付ける』というセンターの適正な運用は完全に建前と化してしまっていることになります。
故に真っ黒け、なのです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ここで吉川誠司副センター長がよほど我の強い人物で(氏の認識ではセンターの直上機関である)警察庁の制御を離れ勝手に暴走している、といった状態であれば話は簡単です。
しかしmixiでの氏の日記や上記“子どもポルノ”といった造語の利用などからも、明らかに“非科学的・非論理的”で“(上位の?)他者の主張を無批判に受け入れる”種類の人間であると推測できます。
前回の『警察庁からのセンター責任者就任依頼』を『ホワイトバンドの効能』と素朴に主張している点もその端的な証左の一つですね(苦笑。
また、この異常な発言は明らかに職責を逸脱した範囲で行われています。
けれど形式上の母団体である財団法人インターネット協会はおろか、事実上の直上機関である警察庁もこの発言について、訂正も修正も行う気配は全くありません。
従って上記の主張は“雇われ責任者”に過ぎない吉川誠司が“安心して発言できる”“(より上位の)他者から吹き込まれた”内容である、即ち、この真っ黒けな運用は警察庁(及びインターネット協会)の承認の元行われている、ことが判ります
つまり、決して吉川誠司副センター長個人の暴走ではありえない、完全に組織ぐるみでの予定通りの対応となる訳です。
なお、この状況は前回記載の国分センター長による
『自分としてはこの程度は問題ないのではないか、といった画像も対象として処理されている(概略)』
との主旨の発言を裏付ける形になっています。
よって、ここでもセンターの直上機関が警察庁であり、インターネット協会は形式上の母団体であることの傍証となっているのです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
上記の結論を整理すると、
1. センターは自らが取り扱う情報の範囲について、その運用ガイドラインに反し、全く違法性・有害性が無いものであっても自らが恣意的に扱う事を検討している。
2. 1.の行為は警察庁(形式上はインターネット協会)といったセンターの上位機関の主導にて行われている。
これらが運用上の問題として発生していることが判ります。しかも、これらの運用について確実な情報を得ようとしても、前回、前々回に記載した通りでそれが得られない仕組みとなっています。
間違っても適正とはほど遠い状況であり、この運用状態が『脱法行為的なセンターの設立により“結果として”もたらされた』とった判断はあまりにも“人の良すぎる”物の見方でしょう。
実際、万が一仮ににそうであるならば、警察庁・インターネット協会といったセンターの上位団体は積極的に情報公開を行って信用を取り戻そうと努力し、年度が変わり新たな契約が発生した段階で運用状態の調整を行うはずです。
しかし、その様な動きはご存知の通り全く存在しません。
(次々回に記載予定ですが、逆に恣意的な運用を強化するための改定案が既に発表されています。)
よって因果は真逆であり、むしろこの運用状態を得るために脱法行為的にセンターが設立されたと解釈するしかない事になります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
今回は以上となります。
上述の“子どもポルノ”という造語の持つ意味は(案外この部分に触れた文章はWeb上に見当たらないのですが)実はかなり大きなものです。
よって、これについては回を改め、次回に記載したいと思います。
>Internet Watch 2007/03/30
>『「子供ポルノアニメの取り締りには新法を作るべき」野田聖子議員』 より引用
》「取り締りの判断は常々協議しているところ。
(中略)
》ロリータマニアが集まる掲示板では、普通の子供の画像が貼られただけで、子供ポルノの公然陳列と見なすことも考えている」(吉川氏)。
この“子供ポルノ”あるいは“子供ポルノアニメ”(正確な表記は“子どもポルノ”)といった珍妙な造語については次回にて別途後述します。問題は上述の様に『警察庁により据えられた責任者』が『違法性のない画像』について『違法(あるいは有害)として対応を視野に入れていると宣言』している点にあります。
当前のことですが、仮にも公務委託を受けた団体が“違法でない”ものを“違法・有害”として“規制対象にする”という主張は通常ありえない、まさに異常な対応であるとしか表現できません。
(単なる民間団体の主張であれば、それこそエクパットやAPPなどいくらでも例があります。)
違法でのなんでもない“普通の子供の画像に”ついて、違法・有害として受け付けることを検討する。
この段階で既に、『違法・有害情報を受け付ける』というセンターの適正な運用は完全に建前と化してしまっていることになります。
故に真っ黒け、なのです。
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ここで吉川誠司副センター長がよほど我の強い人物で(氏の認識ではセンターの直上機関である)警察庁の制御を離れ勝手に暴走している、といった状態であれば話は簡単です。
しかしmixiでの氏の日記や上記“子どもポルノ”といった造語の利用などからも、明らかに“非科学的・非論理的”で“(上位の?)他者の主張を無批判に受け入れる”種類の人間であると推測できます。
前回の『警察庁からのセンター責任者就任依頼』を『ホワイトバンドの効能』と素朴に主張している点もその端的な証左の一つですね(苦笑。
また、この異常な発言は明らかに職責を逸脱した範囲で行われています。
けれど形式上の母団体である財団法人インターネット協会はおろか、事実上の直上機関である警察庁もこの発言について、訂正も修正も行う気配は全くありません。
従って上記の主張は“雇われ責任者”に過ぎない吉川誠司が“安心して発言できる”“(より上位の)他者から吹き込まれた”内容である、即ち、この真っ黒けな運用は警察庁(及びインターネット協会)の承認の元行われている、ことが判ります
つまり、決して吉川誠司副センター長個人の暴走ではありえない、完全に組織ぐるみでの予定通りの対応となる訳です。
なお、この状況は前回記載の国分センター長による
『自分としてはこの程度は問題ないのではないか、といった画像も対象として処理されている(概略)』
との主旨の発言を裏付ける形になっています。
よって、ここでもセンターの直上機関が警察庁であり、インターネット協会は形式上の母団体であることの傍証となっているのです。
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上記の結論を整理すると、
1. センターは自らが取り扱う情報の範囲について、その運用ガイドラインに反し、全く違法性・有害性が無いものであっても自らが恣意的に扱う事を検討している。
2. 1.の行為は警察庁(形式上はインターネット協会)といったセンターの上位機関の主導にて行われている。
これらが運用上の問題として発生していることが判ります。しかも、これらの運用について確実な情報を得ようとしても、前回、前々回に記載した通りでそれが得られない仕組みとなっています。
間違っても適正とはほど遠い状況であり、この運用状態が『脱法行為的なセンターの設立により“結果として”もたらされた』とった判断はあまりにも“人の良すぎる”物の見方でしょう。
実際、万が一仮ににそうであるならば、警察庁・インターネット協会といったセンターの上位団体は積極的に情報公開を行って信用を取り戻そうと努力し、年度が変わり新たな契約が発生した段階で運用状態の調整を行うはずです。
しかし、その様な動きはご存知の通り全く存在しません。
(次々回に記載予定ですが、逆に恣意的な運用を強化するための改定案が既に発表されています。)
よって因果は真逆であり、むしろこの運用状態を得るために脱法行為的にセンターが設立されたと解釈するしかない事になります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
今回は以上となります。
上述の“子どもポルノ”という造語の持つ意味は(案外この部分に触れた文章はWeb上に見当たらないのですが)実はかなり大きなものです。
よって、これについては回を改め、次回に記載したいと思います。