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2008年01月31日

「弁理士の業務」は「専門業務型裁量労働制」らしい。

どうやら「弁理士の業務」は「専門業務型裁量労働制」の対象業務らしいです。

労働基準法で裁量労働制について調べてみました。

労働基準法第三十八条の三
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
一  業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
二  対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

労働基準法施行規則第二十四条の二の二第2項
法第三十八条の三第一項第一号 の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一  新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
二  情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
三  新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第四号 に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (昭和二十六年法律第百三十五号)第二条 に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
四  衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
五  放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
六  前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

(発明者は1号、意匠の創作者は4号か。)

で、6号について、平成九年労働省告示第七号
(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件)
によれば、「厚生労働大臣の指定する業務」の中に

弁理士の業務

があるようです。

特許技術者は・・・弁理士法じゃないので類推解釈?
そうすると、残業代を払わなくても労働基準法的にはイリーガルじゃないのか。。。

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コメント一覧

1. Posted by 現実は?   2008年01月31日 07:11
弁理士は、裁量労働制だとしても、
特許技術者は、弁理士ではないので、
労働基準法等の法律により、残業代や休日出勤手当てが発生します。
ここまま名ばかり管理職でいいのか考えてみましょう。
2. Posted by 組合幹部経験者   2008年01月31日 08:33
確かに、弁理士の業務は裁量労働制の対象業務ですが、
それ以前に、使用者と労働者の過半数を代表するものとの間で労使協定が必要ですので、
そういった労使協定がない場合は、適用にならないのではと思います。
確か事業所単位で認められるみなし労働の規定で、個人個人では適用なかったと記憶してますが・・・(記憶違いでしたらすいません。)
また、仮に裁量労働制でも夜10時以降の「深夜業手当」は発生します。
3. Posted by oTTo   2008年01月31日 12:37
oTToは現事務所の労働環境はそんなに悪くないと思っています。
給料もそんなに悪くないと思っています。
(だから弁理士試験のモチベーションが低下するわけですが)
とりあえず「名ばかり管理職」である問題点が現状では特にないのでこのままで行きます。

「名ばかり管理職」だと、名刺を渡したときに
「いやあ、名ばかり管理職なんですよ」
というネタにできる・・・という利点はあるかも。

訴訟をされる方はがんばってください。
4. Posted by 現実は?   2008年01月31日 13:21
当然のことですが、弁理士以外の者は、労働基準法等が適用されます。
たとえ裁量労働制の契約をしたとしていても、残業代、休日出勤手当て、深夜手当て等が発生しています。
また、就業規則が他の所員等に配布されているかどうか確認しましょう。
就業規則の内容を確認すると労働基準法等の違反している事項が見つかります。弁理士は特許法等の専門家であっても、事務所員の雇用契約に労働基準法等の違反行為がある場合が多数存在しています。
5. Posted by oTTo   2008年02月01日 00:28
就業規則では労働基準法41条に則っているようです。
こちらは判決も確定してないのでこれ以上はなんともいえません。

また、そもそも残業も休日出勤もしてないので残業代、休日出勤手当て、深夜手当て等は発生していません。

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