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2008年02月29日

29条1項柱書違反。

ysmatsudさんのコメントに対する返信ですが、長いので記事にします。)

oTToは29条1項柱書違反自体そんなに見たことがないのですが、
以前見たのは、クレーム上「処理」を行う主体が記載されていなくて、

「人とコンピュータが含まれる。人が処理するとしたら発明でない。」
から29条1項柱書違反と、
「明細書にはコンピュータが処理することしか書いていない。」
から36条4項1号及び6項1号違反、
(あと「主体が明確でない」から6項2号違反もあったかも)

という拒絶理由通知だった記憶があります。

実務でも「主語」が大事、ということですね。
そういえば知財検定1級の問題(2007年第2回)でも、コンピュータ関連発明で
適切なクレームはどれか?という問題が出てた覚えがあります。

弁理士試験ではコンピュータ・ソフトウェア関連発明の問題はほとんど見たことがありません。
分野に偏りがあるし、実務家に有利になってしまうからでしょうか?

論文の答練等で
「人間を手術、治療又は診断する方法」は特許にならないけど「医療器具」は特許になる
といった事例問題を何回か見たことがあるので、前回の記事では、つい「産業上の利用可能性」と書いてしまいました。
審査基準に合わせて
「産業上利用することができる発明」
に直そうと思います。

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oTTo at 12:27メールコメント(5)トラックバック(1) この記事をクリップ!

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トラックバック一覧

1. 「人間を手術、治療、診断する方法は、特許されない」を考える。  [ 今夜、知財の片隅で ]   2008年03月02日 19:52
ここ(返事エントリもらっちゃいました)にちょっとコメント書かせて頂いたんですけど、それに関連してまたグズグズ拡散して考えていたら、「人間を手術、治療、診断する方法は、特許されない」ということから、「特許法は技術者を舐めている」ということが論理的に導かれるよ

コメント一覧

1. Posted by パテント   2008年03月01日 00:31
「人間を手術、治療又は診断する方法」は、なぜ産業上利用できないんですか?
手術方法をライセンスしたらもうかるし、独占実施したりしたら病院がはやりそうなものですが。。。
そうしたら、手術方法などを発明するインセンティブにもなりえるし、日本の医療業が発達するんじゃないですか?
2. Posted by oTTo   2008年03月01日 16:41
是非はともかく、実務上そのように扱っている、というのが適切かと思います。
人間を手術、治療又は診断できなくなったら困るからでしょう。

中山先生は、人道上の政策的配慮としか説明できないとか、69条で制限しろとか、医師に通常実施権を認めろとか立法的な解決を図るべきだとか書いてます。
3. Posted by ysmastud   2008年03月02日 19:50
返信ありがとうございます。勉強になります。

ちょうど最近これ系の問題が答練ででまして、

>「明細書にはコンピュータが処理することし
>か書いていない。」
>から36条4項1号及び6項1号違反、

6項1号、6項2号はでてきたんですけど、「コンピュータが処理すれば実施できるんだよね」と思ってまさか36条4項1号も出すべきだとは思い至りませんでした。模範解答には入ってたので、ほんとかよーと思っていたのですが本当なんですね。(汗

ちなみに、「人間を手術、治療又は診断」についてグズグズ考えていたらついエントリ起こしちゃいました。グズグズですが。

4. Posted by ysmatsud   2008年03月02日 19:53
↑URLまちがえました。すいません。
5. Posted by oTTo   2008年03月03日 12:58
ysmatsud さん

URLなおしました。

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