2008年03月06日
商68条の40第2項。
今日の平日ゼミの気づきは商18条2項と商68条の40第2項と商41条の2第1項です。
・商18条第2項
第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
・商68条の40第2項
商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
ここで、商41条の2第1項は、分割納付の規定で、
(1)商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料
(2)商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料
の2種類の登録料について規定されています。
なので、商18条第2項だと、(1)の登録料を納付したときに設定の登録をすることが明確です。
一方、68条の40だと、そのように読めず、(2)の登録料を納付するときにも補正ができるように読めます。
でも、青本p.1316には
「本項に規定する補正は例外的なものであり、その補正の時期は、登録料の納付、分割納付をするときの前半分の登録料と同時に限られている。」
と書かれています。
これは条文だけではわからんわ。
【LEC Myページ】サービススタートキャンペーン!・商18条第2項
第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
・商68条の40第2項
商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
ここで、商41条の2第1項は、分割納付の規定で、
(1)商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料
(2)商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料
の2種類の登録料について規定されています。
なので、商18条第2項だと、(1)の登録料を納付したときに設定の登録をすることが明確です。
一方、68条の40だと、そのように読めず、(2)の登録料を納付するときにも補正ができるように読めます。
でも、青本p.1316には
「本項に規定する補正は例外的なものであり、その補正の時期は、登録料の納付、分割納付をするときの前半分の登録料と同時に限られている。」
と書かれています。
これは条文だけではわからんわ。
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コメント一覧
1. Posted by shena(しーな) 2008年03月06日 09:01
商標登録料を分割納付する際は、商標権は半分の5年間だけ更新される、というのではなく、分割納付であっても商標権は10年間更新され、後半5年分を払わないでいると5年経過時に商標権が遡及消滅する、という点を考えると、後半5年分の登録料の納付時に補正することは出来ないというのは理解できなくは無いのですが、条文は不親切ですね…。
2. Posted by oTTo 2008年03月06日 23:12
もしかしたら「商標登録出願をした者は」(商68条の40第2項)で、(1)だけと読むのかもしれません。
(∵(2)の後半の登録料を納付するのは「商標登録出願人」ではないから?)
おそらく「商標登録出願をした」は現在完了形で、過去形ではないものと思いました。
(∵(2)の後半の登録料を納付するのは「商標登録出願人」ではないから?)
おそらく「商標登録出願をした」は現在完了形で、過去形ではないものと思いました。





